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第28回(令和7年度)

介護支援分野

問題1〜25・25問

書籍の中の文字や単語、文章を選択すると、その場でAI検索に行くことができます。

解説の中の色のついた語は、押すと意味が出ます。

問題1

日本の社会保険制度について適切なものはどれか。 2つ選べ。

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正答 3・4

という仕組みの性格を問う問題です。()や税方式と比べながら整理します。

ポイントは次の3つです。

  • 社会保険のは、国、地方公共団体、健康保険組合、共済組合など公的な性格を持つ主体です。営利企業が保険者になることはありません。
  • 社会保険は、あらかじめを出し合って、病気や要介護といった事故が起きたときに備える仕組みで、貧困に陥ることを防ぐ防貧的な機能を持ちます。すでに困窮した人を救う救貧的な機能を担うのは公的扶助のほうです。
  • 保険料を納めることと給付を受けることが結びついているため、税方式と比べて給付と負担の関係が明確です。その裏返しとして、加入手続をとらない、保険料を納めないといった場合には給付が受けられないことがあります。

また、は市町村を保険者とする地域保険であり、職域保険ではありません。したがって3・4が適切です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。社会保険の保険者は、国、市町村、健康保険組合、共済組合、医療など、公的な性格を持つ主体です。介護保険の保険者は市町村と特別区です。営利企業が保険者になることはありません。
  2. ✕不適切です。救貧的機能が強いのは公的扶助(生活保護)です。社会保険は、保険料をあらかじめ出し合って備えることで、貧困に陥ることを防ぐ防貧的な機能を持ちます。困ってから助けるのが公的扶助、困る前に備えるのが社会保険という違いです。
  3. 〇適切です(正答)。社会保険は、保険料の納付と給付が結びついた仕組みです。そのため、加入手続をとらない場合や保険料を滞納した場合には、給付が受けられなかったり制限されたりすることがあります。介護保険でも、保険料を滞納すると給付額の減額などの措置がとられます。
  4. 〇適切です(正答)。税方式では、集めた税がどの給付に使われたかが見えにくいのに対し、社会保険では保険料を納めた者が給付を受けるという対応関係がはっきりしています。この明確さが、負担への納得を得やすいという社会保険の利点とされています。
  5. ✕不適切です。介護保険は、市町村及び特別区を保険者とし、その区域内に住所を有する者をとする地域保険です。勤め先を単位とする職域保険(健康保険、厚生年金保険など)ではありません。

問題2

共生社会の実現を推進するための認知症基本法について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

共生社会の実現を推進するための(令和5年法律第65号、2024(令和6)年1月1日施行)についての問題です。の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせる社会の実現を目的としています。

基本理念には次のようなものが掲げられています。

  • すべての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること
  • 国民が認知症に関する正しい知識と理解を深められるようにすること
  • 認知症の人にとって日常生活・社会生活を営む上での障壁となるものを除去し、社会参加の機会を確保すること
  • 認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されること

また、地方公共団体は、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し実施する責務を有します。都道府県計画・市町村計画はいずれもであり、市町村の意見聴取や地域医療構想との一体策定は定められていません。したがって1・2・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。認知症基本法の基本理念の第一に、すべての認知症の人が基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることが掲げられています。支援される対象としてではなく、意思を持つ主体として位置づけた点が、この法律の柱です。
  2. 〇適切です(正答)。基本理念の一つとして、認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供されることが掲げられています。医療と介護、生活支援が途切れずにつながることを求めています。
  3. 〇適切です(正答)。認知症基本法は、地方公共団体は基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、実施する責務を有すると定めています。
  4. ✕不適切です。都道府県認知症施策推進計画の策定は努力義務であり、案の作成に当たって都道府県内の市町村の意見を聴かなければならないという規定は置かれていません。なお、計画の策定に当たっては、認知症の人及び家族等の意見を聴くよう努めることとされています。
  5. ✕不適切です。市町村認知症施策推進計画の策定も努力義務であり、地域医療構想と一体のものとして策定しなければならないという規定はありません。地域医療構想は医療計画の一部として都道府県が定めるもので、市町村の認知症施策推進計画とは別のものです。

問題3

介護保険法第 4 条に定める「国民の努力及び義務」として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

第4条は「国民の努力及び義務」を定めた条文です。条文の柱は次の3つです。

  • 国民は、自らとなることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めること
  • 要介護状態となった場合においても、進んでその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めること
  • 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担すること

第1項が努力(努める)、第2項が義務(負担する)という書き分けになっています。

一方、高齢者の福祉の増進のための事業を営むことは事業者などの役割であり、に関する知識の普及及び啓発に努めるのは国及び地方公共団体の責務(第5条の2)です。したがって2・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。高齢者の生活を支える事業を営むことは、国民一般のとしては定められていません。介護保険法第4条が国民に求めているのは、予防に努めること、能力の維持向上に努めること、費用を公平に負担することの3つです。
  2. 〇適切です(正答)。介護保険法第4条第1項は、国民は自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるものとすると定めています。介護保険が予防を重視する制度であることが、国民の努力としても書かれています。
  3. 〇適切です(正答)。同じく第4条第1項は、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとすると定めています。要介護になったら終わりではなく、そこから力を保ち高めるという考え方です。
  4. 〇適切です(正答)。第4条第2項は、国民は共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとすると定めています。「努める」ではなく言い切りの形になっており、義務として書かれている点が押さえどころです。
  5. ✕不適切です。認知症に関する知識の普及及び啓発に努めることは、介護保険法第5条の2が定める国及び地方公共団体の責務です。第4条の国民の努力及び義務ではありません。条文の主語が誰かを見分ける問題です。

問題4

介護保険に関する市町村の事務について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 3・4・5

国・都道府県・市町村の事務を区別する問題です。

国が定めるものは次の2つです。

  • 総合確保方針(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づき厚生労働大臣が定める)
  • 基本指針(第116条に基づき厚生労働大臣が定める)

市町村の事務は次のようなものです。

  • 介護保険に関する収入及び支出について特別会計を設けること(第3条第2項)
  • の審査及び支払いをに委託すること(第41条第10項)
  • の納期を条例で定めること

したがって3・4・5が正しい記述です。1と2は、いずれも国が定めるものを市町村の事務と取り違えた選択肢です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。総合確保方針を定めるのは厚生労働大臣です。地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づくもので、この方針に即して都道府県計画や市町村計画が作られます。市町村が定めるものではありません。
  2. ✕不適切です。基本指針を定めるのも厚生労働大臣です。介護保険法第116条に基づき、等対象サービスを提供する体制の確保やの実施に関する基本的な指針を定めます。市町村は、この基本指針に即して作成されます。
  3. 〇適切です(正答)。介護保険法第3条第2項は、市町村及び特別区は介護保険に関する収入及び支出について特別会計を設けなければならないと定めています。一般会計と分けて経理することで、介護保険の収支をはっきりさせる仕組みです。
  4. 〇適切です(正答)。市町村は、介護報酬の審査及び支払いに関する事務を国民健康保険団体連合会に委託することができます。実際にはほとんどの市町村が委託しており、事業者は国保連へ請求を行っています。
  5. 〇適切です(正答)。普通徴収(納入通知書などで納めてもらう方法)による保険料の納期は、市町村が条例で定めます。の保険料率も条例で定めることとあわせて押さえておきます。

問題5

介護支援専門員について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・5

の登録と介護支援専門員証についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 介護支援専門員証の有効期間は5年です。更新には更新研修を受ける必要があります。
  • 登録している都道府県以外の事業所で働くことになったときは、登録の移転を申請することができます。義務ではなく、できる規定です。
  • 業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは介護支援専門員証を提示しなければなりません(第69条の9)。

また、介護保険法第69条の35は、介護支援専門員はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させてはならないと定めており、理由があっても認められません。登録が消除されたときは、速やかに介護支援専門員証を返納しなければなりません。したがって2・3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。介護支援専門員証の有効期間は5年です。10年ではありません。有効期間を更新するには、更新研修(実務経験の有無に応じた研修)を受けることが必要です。
  2. 〇適切です(正答)。登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する事業所の業務に従事する、又は従事しようとするときは、登録の移転を申請することができます。「できる」規定であり、必ず移転しなければならないわけではありません。
  3. 〇適切です(正答)。介護保険法第69条の9は、介護支援専門員は業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは介護支援専門員証を提示しなければならないと定めています。相手が本当に有資格者かを確かめられるようにするための規定です。
  4. ✕不適切です。介護保険法第69条の35は、介護支援専門員証の不正使用と、他人に介護支援専門員の業務のため名義を使用させることを禁止しています。理由があっても名義貸しは認められません。なお、信用失墜行為の禁止は第69条の36に定められています。
  5. 〇適切です(正答)。登録が消除された場合や、介護支援専門員証が効力を失った場合には、速やかにその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならないとされています。

問題6

指定地域密着型サービス事業者について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

の指定と監督についての問題です。は市町村長です。

ポイントは次の3つです。

  • 市町村長は、地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。都道府県が広域的にサービスの整備状況を把握できるようにするためです。
  • 市町村長は、指定をしたときは事業者の名称、事業所の所在地その他の事項を公示しなければなりません。
  • 従業者に係る基準や設備・運営に関する基準は、市町村が条例で定めます。国が定める基準を踏まえつつ、地域の実情に応じた上乗せや横出しができる仕組みです。

また、事業者の指定の有効期間は6年で、毎年更新ではありません。立入検査の権限を持つのは、指定権者である市町村長です。したがって1・2・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。市町村長は、指定地域密着型サービス事業者の指定をしようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならないとされています。都道府県が区域内のサービス基盤の状況を把握し、広域的な調整を行えるようにするためです。
  2. 〇適切です(正答)。市町村長は、事業者の指定をしたときは、当該事業者の名称、事業所の所在地その他厚生労働省令で定める事項を公示しなければならないとされています。利用者や関係者が、指定を受けた事業者を確かめられるようにするための仕組みです。
  3. 〇適切です(正答)。地域密着型サービスに従事する従業者に係る基準、設備及び運営に関する基準は、市町村が条例で定めます。厚生労働省令で定める基準に従い、又は標準として定めるもので、地域の実情に応じた対応ができるようになっています。
  4. ✕不適切です。事業者の指定の有効期間は6年であり、6年ごとに更新を受けなければその効力を失います。毎年ではありません。事業者などについても同じ6年です。
  5. ✕不適切です。指定地域密着型サービス事業者に対する報告の徴収や立入検査の権限を持つのは、指定権者である市町村長です。都道府県知事ではありません。指定した者が指導監督も担うという整理です。

問題7

特定入所者介護サービス費(補足給付)について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 4・5

(補足給付)は、施設に入所・入院したりを利用したりする低所得の利用者について、食費と居住費(滞在費)の負担を軽くする給付です。

ポイントは次の3つです。

  • 支給の対象になるのは食費と居住費(短期入所の場合は滞在費)です。介護サービスそのものの費用ではありません。
  • 対象となるサービスは、()、です。
  • 受給者は最も低い段階(第1段階)に位置づけられ、支給の対象になります。対象から外れるのではありません。

利用するには、市町村に申請して負担限度額認定証の交付を受け、それを施設に示します。したがって4・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。生活保護受給者は補足給付の対象になります。利用者負担段階のうち最も低い第1段階に位置づけられ、食費と居住費の負担限度額が最も低く設定されます。対象者に含まれないという記述は誤りです。
  2. ✕不適切です。短期入所生活介護も補足給付の対象となるサービスです。この場合、対象になるのは食費と滞在費です。短期入所療養介護も同じく対象になります。
  3. ✕不適切です。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護も補足給付の対象となるサービスです。定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームで、施設に入所して生活する点は介護老人福祉施設と変わらないためです。
  4. 〇適切です(正答)。食費は補足給付の支給対象に含まれます。所得と資産の状況に応じた負担限度額までを利用者が払い、国が定める基準費用額(実際の費用が下回る場合はその額)と負担限度額との差額が、特定入所者介護サービス費として施設に支払われます。
  5. 〇適切です(正答)。居住費も補足給付の支給対象に含まれます。型個室、ユニット型個室的多床室、従来型個室、多床室といった部屋の種類ごとに、負担段階に応じた限度額が定められています。

問題8

介護保険法に定める都道府県介護保険事業支援計画について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

(第118条)と、市町村との違いを問う問題です。

都道府県計画で定めるものは次のようなものです。

  • 介護専用型の必要利用定員総数
  • の種類ごとの必要入所定員総数
  • 介護サービス情報の公表に関する事項()
  • その他の等対象サービス及びに従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項(努力義務)

他計画との関係では、都道府県老人福祉計画と一体、医療計画とは整合性の確保、都道府県地域福祉支援計画や都道府県高齢者居住安定確保計画とは調和が保たれたものであることが求められます。

地域支援事業の量の見込みと、ごとのの必要利用定員総数は、いずれも市町村計画で定めるものです。したがって1・2・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県地域福祉支援計画、都道府県高齢者居住安定確保計画その他の等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定める計画と調和が保たれたものでなければならないとされています。
  2. 〇適切です(正答)。都道府県介護保険事業支援計画は、医療法に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならないとされています。医療と介護の提供体制を一体で考える必要があるためで、「調和」ではなく「整合性の確保」と、より強い言葉が使われている点が特徴です。
  3. ✕不適切です。地域支援事業の量の見込みを定めるのは市町村介護保険事業計画です。地域支援事業を実施するのは市町村ですから、その量の見込みも市町村が定めます。
  4. 〇適切です(正答)。介護支援専門員その他の介護給付等対象サービス及び地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項について定めるよう努めるものとされています。人材の確保と養成は広域的に取り組む課題であるため、都道府県計画に位置づけられています。
  5. ✕不適切です。日常生活圏域ごとの認知症対応型共同生活介護に係る必要利用定員総数を定めるのは市町村介護保険事業計画です。認知症対応型共同生活介護はであり、市町村が指定と整備を担うためです。

問題9

介護保険における第 1 号被保険者の保険料について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 徴収方法は、年額18万円以上の年金を受けている人は原則として(年金からの天引き)、それ以外はと法律で決まっており、が選ぶことはできません。
  • 保険料率は、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。市町村の3年周期に合わせて設定されます。
  • 第1号被保険者の保険料は、本人と世帯の課税状況や所得に応じた段階別の定額保険料です。定率ではありません。市町村が条例で定めます。

また、65歳以上の受給者も、等の適用除外に該当しなければ第1号被保険者であり、保険料は免除されません。普通徴収の保険料は料加算として支給され、特別徴収の場合は年金収入の認定で徴収額を控除します。したがって2・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。特別徴収と普通徴収のどちらになるかは法律で決まっており、被保険者が選ぶことはできません。老齢等年金給付の年額が18万円以上の人は原則として特別徴収(年金からの天引き)、それ以外の人は普通徴収になります。
  2. 〇適切です(正答)。第1号被保険者の保険料率は、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。市町村介護保険事業計画が3年を1期としていることに対応しており、3年ごとに見直されます。
  3. 〇適切です(正答)。第1号被保険者の保険料は所得段階別定額保険料です。世帯の課税状況や本人の所得に応じて段階が分かれ、負担能力に応じた額になります。標準の段階数は改定のたびに見直されてきました。
  4. 〇適切です(正答)。第1号被保険者の保険料率は、市町村が条例で定めます。市町村ごとにサービスの整備状況や給付の見込みが違うため、保険料の額も市町村によって差が生じます。
  5. ✕不適切です。生活保護受給者も65歳以上で、救護施設等の適用除外に該当しなければ第1号被保険者であり、保険料が免除されるわけではありません。普通徴収の保険料は生活扶助の介護保険料加算として支給され、特別徴収の場合は年金収入の認定で徴収額を控除します。

問題10

介護保険の第 2 号被保険者について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 2・5

(40歳以上65歳未満の加入者)についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 第2号被保険者は、医療保険に加入していることが要件です。資格の取得や喪失は医療保険の加入状況に連動し、市町村への届出は必要ありません。医療保険加入者でなくなった日に資格を失います。
  • を受けられるのは、加齢に伴う16のが原因で要支援・になった場合に限られます。
  • は、加入している医療保険のが医療保険料と一体で徴収します。市町村が徴収するのはの保険料です。

また、医療型障害児入所施設の入所者はの入所者としてになりません。したがって2・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。第2号被保険者の資格の取得に、市町村への届出は必要ありません。40歳に達して医療保険に加入していれば自動的に被保険者となります。届出が必要になるのは、第1号被保険者の資格取得や住所変更などの場合です。
  2. 〇適切です(正答)。第2号被保険者が保険給付を受けられるのは、末期がん、、初老期における、脳血管疾患など、加齢に伴って生ずる16の特定疾病が原因で要支援・要介護状態になった場合に限られます。交通事故など特定疾病以外が原因の場合は給付を受けられません。
  3. ✕不適切です。児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設の入所者は、の適用除外施設の入所者として被保険者になりません。施設の側で医療と介護に相当する支援が一体的に提供されるためです。
  4. ✕不適切です。第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の保険者が医療保険料と一体で徴収します。市町村が徴収するのは第1号被保険者の保険料です。集められた保険料はを経由して市町村に交付されます。
  5. 〇適切です(正答)。第2号被保険者は「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」と定義されているため、医療保険加入者でなくなった日に被保険者資格を喪失します。医療保険への加入が要件になっている点が、第1号被保険者との大きな違いです。

問題11

介護保険の財政安定化基金について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

は、市町村の財政が不足したときに備えて都道府県に設けられる基金です(介護保険法第147条)。

ポイントは次の3つです。

  • 設置するのは都道府県です。
  • 財源は、国、都道府県、市町村が3分の1ずつ負担します。市町村が負担する拠出金の財源はです。の保険料は充てられません。
  • 保険料の収納不足や給付費の見込みを上回る増加によって財政不足が見込まれる場合、市町村は貸付けを受けることができます。交付は保険料収納不足を基礎とする所定の額の2分の1が基本であり、給付費増による不足が一律に半額交付されるわけではありません。

貸付けを受けた場合の返済は、次の計画期間(3年)にわたって行い、その財源には第1号被保険者の保険料が充てられます。年度内の返済ではありません。したがって1・2・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。財政安定化基金は都道府県が設置します。市町村単独では吸収しきれない財政の変動を、都道府県単位で支える仕組みです。
  2. 〇適切です(正答)。財政安定化基金の財源は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ負担し、市町村が拠出する分の財源は第1号被保険者の保険料です。基金への拠出も、結果として保険料に反映されることになります。
  3. ✕不適切です。財政安定化基金の財源に第2号被保険者の保険料は充てられません。市町村が拠出する分の財源は第1号被保険者の保険料です。
  4. 〇適切です(正答)。保険料収納不足や給付費の見込みを上回る増加によって財政不足が見込まれる場合、市町村は財政安定化基金を活用できます。貸付けは原則として財政不足額を対象とし、交付がある場合はその額を除きます。交付は保険料収納不足を基礎とする所定の額の2分の1が基本で、給付費増による不足を一律に半額交付する制度ではありません。
  5. ✕不適切です。財政安定化基金から貸付けを受けた市町村は、次の計画期間(3年間)にわたって返済します。貸付けを受けた年度内に返済しなければならないわけではありません。返済の財源には第1号被保険者の保険料が充てられるため、次の期の保険料に影響します。

問題12

介護予防・日常生活支援総合事業の一般介護予防事業に含まれるものとして正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 2・5

の区分を問う問題です。(総合事業)は、からなります。

一般介護予防事業は次の5つです。

  • 普及啓発事業
  • 地域介護予防活動支援事業
  • 一般介護予防事業評価事業
  • 地域活動支援事業

一方、業務とに含まれます。

したがって2・5が正しい記述です。第1号事業(訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス、)はに加え、一定のサービスでは継続利用も対象となる一方、一般介護予防事業はすべてとその支援に関わる人を対象とする点も押さえておきます。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。権利擁護業務は包括的支援事業に含まれます。が担う4つの主要業務(業務、権利擁護業務、包括的・継続的支援業務、第1号事業)の一つです。
  2. 〇適切です(正答)。介護予防把握事業は一般介護予防事業の一つです。地域の実情に応じて、支援を必要とする人を早期に把握し、介護予防活動へつなげることを目的としています。
  3. ✕不適切です。認知症総合支援事業は包括的支援事業に含まれます。の配置などを行う事業です。
  4. ✕不適切です。介護給付等費用適正化事業は任意事業に含まれます。の適正化やの点検、医療情報との突合などを通じて、給付の適正化を図る事業です。
  5. 〇適切です(正答)。地域リハビリテーション活動支援事業は一般介護予防事業の一つです。リハビリテーション専門職などが、や住民主体の活動、などに関与して助言を行い、地域全体の介護予防の取組を支えるものです。

問題13

介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

で、について公表される項目を問う問題です。

公表される情報は基本情報と運営情報に分かれ、運営情報には、そのサービスならではの取組の状況が並びます。居宅介護支援では、の過程に沿った項目が並びます。

  • 等の申請に係る援助の取組の状況
  • (アセスメント)の実施の状況
  • の開催等の状況
  • の実施の状況
  • 公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況

一方、介護と看護の連携の状況やの質の確保のための取組の状況は、など、医療的なケアを提供するサービスの公表項目です。居宅介護支援そのものの項目ではありません。したがって1・3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。要介護認定等の申請に係る援助の取組の状況は、居宅介護支援の公表項目です。申請の代行や更新の案内など、利用者が制度につながるための援助がきちんと行われているかを示すものです。
  2. ✕不適切です。介護と看護の連携の状況は、訪問看護やなど、医療的なケアを提供するサービスの公表項目です。居宅介護支援の公表項目ではありません。
  3. 〇適切です(正答)。サービス担当者会議の開催等の状況は、居宅介護支援の公表項目です。多職種で計画を検討する場が実際に開かれているかどうかは、ケアマネジメントの質を測るうえで重要な情報です。
  4. ✕不適切です。ターミナルケアの質の確保のための取組の状況は、介護保険施設や訪問看護などの公表項目です。居宅介護支援の公表項目ではありません。
  5. 〇適切です(正答)。公正・中立な居宅介護支援のための取組の状況は、居宅介護支援の公表項目です。特定の事業者に偏っていないか、利用者が選べる状態になっているかは、居宅介護支援ならではの重要な観点であるため、項目として設けられています。

問題14

介護保険審査会について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・4

のしくみを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 介護保険審査会は都道府県に設置されます。市町村が行った処分について、市町村から独立した立場で判断するためです。
  • は、文書だけでなく口頭でも行うことができます。
  • 審査を行う場合には、原処分をした市町村やその他の利害関係人に通知し、意見を述べる機会を与えなければなりません。また、必要があると認めるときは、関係人に出頭を命じて審問し、又は医師などに診断その他の調査をさせることができます。

また、介護保険審査会は都道府県知事から独立した第三者機関であり、知事の指揮監督の下で裁決を行うのではありません。したがって1・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護保険審査会は都道府県に設置されます。委員は、を代表する委員3人、市町村を代表する委員3人、公益を代表する委員3人以上で構成されます。
  2. ✕不適切です。審査請求は口頭でも行うことができます。文書でなければならないという定めはありません。不服を申し立てる道を狭めないための取扱いです。
  3. 〇適切です(正答)。介護保険審査会は、審査を行う場合には原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならないとされています。処分をした側にも説明の機会を与えて、公正に判断するための手続です。
  4. 〇適切です(正答)。介護保険審査会は、審査及び裁決のために必要があると認めるときは、審査請求人や関係人に対して報告を求め、出頭を命じて審問し、又は医師などに診断その他の調査をさせることができます。
  5. ✕不適切です。介護保険審査会は都道府県知事から独立した第三者機関であり、知事の指揮監督の下で裁決を行うものではありません。独立して判断できるからこそ、市町村の処分に対する不服を扱う場として意味を持ちます。

問題15

介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

(国保連)の業務を問う問題です。

国保連の主な業務は次のとおりです。

  • 及びに要する費用の審査及び支払(このために介護給付費等審査委員会を設置する)
  • 介護サービスに関する苦情の受付、事業者に対する調査、必要な指導及び助言
  • 市町村から委託を受けて行う
  • 事業などの運営(できる規定)

一方、介護給付費交付金を交付するのはの種目を定めるのは厚生労働大臣です。したがって1・2・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。国保連は、介護給付費請求書等の審査を行うため、介護給付費等審査委員会を設置します。委員は、等対象サービス担当者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員の各同数で構成されます。
  2. 〇適切です(正答)。第三者行為求償事務とは、交通事故など第三者の行為が原因で給付が行われた場合に、その費用を加害者に請求する事務です。市町村から委託を受けて国保連が行うことができます。
  3. ✕不適切です。介護給付費交付金を市町村に交付するのは社会保険診療報酬支払基金です。国保連ではありません。国保連が行うのは、事業者からの請求の審査と支払いです。
  4. 〇適切です(正答)。国保連は、介護サービスに関する利用者からの苦情を受け付け、必要に応じて事業者に対する調査を行い、指定居宅サービス事業者などに対して必要な指導及び助言を行います。は国保連の重要な業務の一つです。
  5. ✕不適切です。福祉用具貸与の種目を定めるのは厚生労働大臣です。告示によって種目が定められ、改定のたびに見直されます。国保連の業務ではありません。

問題16

要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・2

を誰が行えるかを問う問題です。新規と更新で扱いが違います。

ポイントは次の2つです。

  • 新規認定の調査は、市町村がその職員に行わせるのが原則です。ただし、に委託することはできます。
  • の調査は、指定市町村事務受託法人に加えて、事業者、などにも委託することができます。

つまり、委託先が広いのは更新等のほうで、新規は市町村の職員か指定市町村事務受託法人に限られます。したがって1・2が正しい記述です。3・4・5はいずれも、更新認定の調査で委託できるものを「できない」としている点が誤りです。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。新規認定の調査は、市町村がその職員に行わせるものとするとされています。初めて認定を受ける場面であり、公平で正確な調査が特に求められるためです。
  2. 〇適切です(正答)。新規認定の調査であっても、指定市町村事務受託法人には委託することができます。市町村の事務を受託するために都道府県知事の指定を受けた法人であり、公正な実施が担保されているためです。
  3. ✕不適切です。更新認定の調査は、地域密着型介護老人福祉施設に委託することができます。更新等の調査については、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設などに広く委託することが認められています。
  4. ✕不適切です。更新認定の調査は、地域包括支援センターにも委託することができます。できないという記述は誤りです。
  5. ✕不適切です。更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者にも委託することができます。担当のが調査を行うことも実際にはよくあります。

問題17

要介護認定の有効期間について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

の有効期間についての問題です。数字を整理して覚えます。

  • 新規認定との認定は、原則6月間。市町村が必要と認める場合は3月間から12月間の範囲で定められます。
  • は、原則12月間。市町村が必要と認める場合は3月間から36月間の範囲で定められます。直前と同じと判定された場合は、2021(令和3)年4月から上限48月間まで設定できます。

つまり、長い期間を設定できるのは更新認定のほうです。更新認定では、直前と同じ要介護状態区分でなくても36月間まで設定できます。48月間まで設定できるのは、直前と同じ要介護状態区分と判定された場合です。一方、区分変更の認定は原則6月で、上限も12月ですから、12月が原則というのも48月が可能というのも誤りです。したがって1・2・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。新規認定の有効期間は原則6月間です。市町村がの意見に基づいて必要と認める場合には、3月間から12月間の範囲で定めることができます。
  2. 〇適切です(正答)。更新認定の有効期間は原則12月間ですが、市町村が必要と認める場合は3月間から36月間の範囲で設定できます。直前と同じ要介護状態区分と判定された場合は48月間まで設定できます。いずれの場合も3月間の設定は可能です。
  3. 〇適切です(正答)。更新認定では、市町村が必要と認める場合に36月間の有効期間を設定できます。2021(令和3)年4月からは、直前と同じ要介護状態区分と判定された場合に限り、48月間まで設定できるようになりました。
  4. ✕不適切です。要介護状態区分の変更の認定の有効期間は、新規認定と同じく原則6月間です。12月間が原則ではありません。
  5. ✕不適切です。区分変更の認定で設定できるのは3月間から12月間の範囲です。48月間まで設定できるのは、直前と同じ要介護状態区分と判定された更新認定のほうであり、両者を取り違えないようにします。

問題18

介護認定審査会について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・5

についての問題です。市町村に置かれ、を行う合議体です。

ポイントは次の3つです。

  • 複数の市町村で共同設置することができます。小規模な市町村が委員を確保しにくいことなどに対応した仕組みです。
  • 審査及び判定に当たって必要があると認めるときは、審査対象者、その家族、主治の医師、その他の関係者の意見を聴くことができます。家族の意見も聴けます。
  • の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などについて、市町村に意見を述べることができます(認定審査会意見)。

また、サービスの種類の指定は市町村が行うものであり、介護認定審査会はそれについて意見を述べる立場です。したがって1・2・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護認定審査会は、複数の市町村で共同設置することができます。委員となる保健・医療・福祉の専門家を確保しにくい市町村でも、公正な審査判定の体制を保てるようにするための仕組みです。
  2. 〇適切です(正答)。介護認定審査会は、審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、審査対象者、その家族、主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができます。を作成した医師から直接意見を聴くこともできます。
  3. ✕不適切です。審査対象者の家族の意見も聴くことができます。聴くことができる相手には、本人、家族、主治の医師その他の関係者が含まれます。
  4. ✕不適切です。サービスの種類を指定するのは市町村です。介護認定審査会は、必要と認めるときにサービスの種類の指定について市町村に意見を述べることができ、市町村がそれに基づいて指定を行い、に記載します。役割の順序が問われています。
  5. 〇適切です(正答)。介護認定審査会は、要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項、その他必要な事項について市町村に意見を述べることができます。この意見が被保険者証に記載されると、はその内容に沿って作成しなければなりません。

問題19

介護サービス計画作成のための課題分析(アセスメント)に関する課題分析標準項目として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

標準項目は、厚生労働大臣が定める23項目で、基本情報に関する項目と課題分析に関する項目に分かれます。どの様式を使う場合でも、この項目が押さえられている必要があります。

課題分析に関する項目には次のようなものが含まれます。

  • 健康状態、や判断能力、コミュニケーションにおける理解と表出の状況
  • 生活リズム、排泄の状況、清潔の保持に関する状況、口腔内の状況、食事摂取の状況、社会との関わり
  • 家族等の状況、居住環境、その他留意すべき事項・状況

料」「資産額」という名称の独立した標準項目はありません。ただし、生活状況や社会保障制度の利用状況などを把握するため、経済状況に関する情報も必要に応じて確認します。お金に関する事項をアセスメントから除外するという意味ではありません。したがって1・2・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。健康状態は課題分析標準項目に含まれます。既往歴や主傷病、症状、痛みの有無などを把握し、生活上の課題との関係を捉えます。
  2. 〇適切です(正答)。ADL(日常生活動作)は課題分析標準項目に含まれます。寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排泄などの状況を把握します。あわせてIADL(手段的日常生活動作)も項目に含まれています。
  3. 〇適切です(正答)。口腔内の状況は課題分析標準項目に含まれます。歯や義歯の状態、嚥下、口腔清潔の状況などを把握します。食べる力やの予防に直結するため、2023(令和5)年の見直しでも重視されました。
  4. ✕不適切です。「介護保険料」という名称の独立した課題分析標準項目はありません。ただし、生活状況や社会保障制度の利用状況などを把握するため、費用負担に関する情報を必要に応じて確認することはあります。に関する情報をアセスメントから一律に除外するという意味ではありません。
  5. ✕不適切です。「資産額」という名称の独立した課題分析標準項目はありません。ただし、利用者の生活状況や費用負担、利用できる支援を把握するため、必要に応じて経済状況を確認します。資産に関する情報を一律に把握してはいけないという意味ではありません。

問題20

指定居宅介護支援におけるサービス担当者会議について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 会議には、利用者及びその家族の参加を基本としますが、家庭内暴力があるなど参加が望ましくない場合には、必ずしも参加を求めるものではないとされています。
  • は、の原案に位置づけたサービスの担当者を招集して会議を開催し、専門的な見地からの意見を求めるものとされています。
  • 2021(令和3)年4月から、サービス担当者会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるようになりました。利用者や家族が参加する場合は、本人等の同意を得ることが条件です。

また、主治の医師の出席は必須ではありません(必要に応じて参加を求めます)。記録の保存期間は完結の日から2年間です。したがって2・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。主治の医師の出席が必須という定めはありません。医療系サービスを位置づける場合などには意見を求める必要がありますが、会議への出席を義務づけるものではなく、書面による照会で代えることもできます。
  2. 〇適切です(正答)。サービス担当者会議には利用者及び家族の参加を基本としますが、家庭内暴力等により参加が望ましくない場合には、必ずしも参加を求めるものではないとされています。本人や家族の安全を守るための例外です。
  3. 〇適切です(正答)。介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置づけたサービスの担当者を招集して会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、専門的な見地からの意見を求めるものとされています。
  4. 〇適切です(正答)。2021(令和3)年4月から、サービス担当者会議はテレビ電話装置等を活用して行うことができるようになりました。利用者又はその家族が参加する場合には、本人等の同意を得ること、の取扱いに配慮することが条件になります。
  5. ✕不適切です。記録の保存期間は、その完結の日から2年間です(市町村の条例でより長い期間が定められている場合はそれによります)。10年間ではありません。

問題21

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第 13 条の具体的取扱方針のうち,介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

等の基準第13条(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)についての問題です。の進め方が細かく定められた条文です。

ポイントは次の3つです。

  • は、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に等の利用が行われるようにしなければなりません。
  • 地域における住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて、上に位置づけるよう努めなければなりません。
  • 等から退院又は退所しようとするから依頼があった場合には、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとされています。退院してから動き出すのでは間に合わないためです。

また、施設への紹介は介護支援専門員が行うものであり、市町村に依頼しなければならないという定めはありません。を位置づける場合は、必要な理由を記載しなければなりません。したがって1・2・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。基準は、介護支援専門員は利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにしなければならないと定めています。その場しのぎではなく、見通しを持って組み立てるという考え方です。
  2. 〇適切です(正答)。基準は、地域における住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならないと定めています。のサービスだけで生活を支えるのではないという視点です。
  3. 〇適切です(正答)。基準は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、あらかじめ居宅サービス計画の作成等の援助を行うものとすると定めています。退院・退所の前から準備を始めることで、生活の切れ目をなくします。
  4. ✕不適切です。利用者が介護保険施設への入院又は入所を要する場合には、介護支援専門員が介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとされています。市町村に依頼しなければならないという定めはありません。
  5. ✕不適切です。居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置づける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならないとされています。の場合と同じ扱いです。

問題22

介護予防・日常生活支援総合事業の基本チェックリストの質問項目として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

は25項目からなり、の低下を早めに見つけるための質問票です。を受けなくても、これによってと判断されればのサービスを利用できます。

項目は次の分野で構成されています。

  • 日常生活関連動作(バスや電車での外出、買い物、預貯金の出し入れ、友人の家を訪ねる、家族や友人の相談にのる)
  • 運動器の機能(階段昇降、椅子から立ち上がる、15分続けて歩く、転倒の不安など)
  • 状態(体重減少、)
  • 口腔機能(かたいものが食べにくい、お茶や汁物でむせる、口の渇き)
  • 閉じこもり(外出の頻度)
  • (物忘れ、今日が何月何日かわからない など)
  • うつ(充実感、意欲、疲れやすさ など)

持ち家かどうかやの有無は項目に含まれていません。したがって1・3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。「友人の家を訪ねていますか」は基本チェックリストの項目です。日常生活関連動作や社会とのつながりを確かめる質問で、閉じこもりや孤立の兆しを捉えるために置かれています。
  2. ✕不適切です。「自宅は持ち家ですか」は基本チェックリストの項目ではありません。基本チェックリストは生活機能の状態を尋ねるものであり、住まいの所有形態や経済状況を尋ねるものではありません。
  3. 〇適切です(正答)。「椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか」は運動器の機能に関する項目です。下肢の筋力を簡単に確かめることができ、転倒や生活機能低下の危険を捉える手がかりになります。
  4. ✕不適切です。「褥瘡はありますか」は基本チェックリストの項目ではありません。基本チェックリストが対象としているのは、まだにはない人の生活機能の低下であり、褥瘡の有無を尋ねる項目は置かれていません。
  5. 〇適切です(正答)。「今日が何月何日かわからない時がありますか」は認知機能に関する項目です。周りの人から物忘れを指摘されるか、自分で電話番号を調べて電話をかけているかといった質問とあわせて置かれています。

問題23

介護老人保健施設における計画担当介護支援専門員の業務について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

の計画担当の業務を問う問題です。在宅復帰を担う施設であることが業務にも表れています。

ポイントは次の3つです。

  • 入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、定期的に検討し、その内容を記録しなければならないとされています。在宅復帰の可能性を折に触れて見直すという、介護老人保健施設ならではの業務です。
  • 退所に際しては、の作成等の援助に資するため、事業者に対して情報を提供し、保健医療サービス又は福祉サービスとの密接な連携に努めなければなりません。
  • 入所者及びその家族からの苦情の内容等を記録することも、計画担当介護支援専門員の業務とされています。

また、入所者の処遇に支障がない場合には、当該施設の他の職務に従事することができます。従業者の管理などを一元的に行うのは管理者の業務です。したがって1・2・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護老人保健施設の基準は、計画担当介護支援専門員は入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し、その内容等を記録しなければならないと定めています。在宅復帰を目指す中間施設としての性格が、業務として明記されている部分です。
  2. 〇適切です(正答)。基準は、入所者の退所に際して、居宅サービス計画の作成等の援助に資するため、居宅介護支援事業者に対して情報を提供するとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならないと定めています。
  3. 〇適切です(正答)。入所者及びその家族からの苦情の内容等を記録することは、計画担当介護支援専門員の業務とされています。苦情を記録として残し、改善につなげるための仕組みです。
  4. ✕不適切です。計画担当介護支援専門員は、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の職務に従事することができます。従事することはできないという記述は誤りです。
  5. ✕不適切です。従業者の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うのは管理者の業務です。計画担当介護支援専門員の業務ではありません。

問題24

Aさん(84 歳,女性,要介護 2)は一人暮らしをしており,近隣に住む長女が働きながらAさんに支援を行っている。Aさんは,長女の負担を軽減するため,短期入所療養介護を利用しようとして,長女を通じて居宅介護支援事業所の介護支援専門員に相談をした。相談内容は,Aさんの収入が公的年金に限られ,それが低額であることから,利用料金を減額する方法がないかというものであった。この場合における介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 2つ選べ。

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正答 2・3

利用料の負担が重いという相談を受けた場面での、の対応を問う事例問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 費用の相談では、まず収入の状況を正確に把握することが出発点になります。公的年金の種類や額によって、段階も、使える軽減の仕組みも変わるからです。
  • には、(補足給付)、等による利用者負担軽減制度など、負担を軽くする仕組みがあります。では食費と滞在費が補足給付の対象になります。これらを分かりやすく説明することが、介護支援専門員の役割です。
  • の申請や就労は本人・家族が決めることであり、状況の確認もしないまま促したり強く勧めたりする場面ではありません。

したがって2・3が、より適切な対応です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。生活保護は、他の制度を活用してもなおに満たない場合に適用される制度です()。まず年金の受給状況を確かめ、介護保険の負担軽減の仕組みを使えるかどうかを検討するのが先です。状況を把握しないまま直ちに申請を促すのは順序が違います。
  2. 〇適切です(正答)。公的年金の受給状況を改めて確認することは、費用の相談に応じるうえで欠かせません。年金の種類や額によって、介護保険の利用者負担段階や、補足給付の負担限度額が変わります。事実を確かめてから、使える仕組みを検討します。
  3. 〇適切です(正答)。費用負担の仕組みと、その軽減の仕組み(高額介護サービス費、特定入所者介護サービス費、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度など)を分かりやすく説明することは、介護支援専門員の役割です。短期入所療養介護であれば、食費と滞在費が補足給付の対象になります。
  4. ✕不適切です。長女の就労のあり方は本人が決めることであり、介護支援専門員が強く勧める事柄ではありません。相談されているのはAさんの利用料の負担であって、長女の所得を増やすことではありません。
  5. ✕不適切です。同居して全面的に介護を行うことを勧めることは、長女の生活を大きく変えるよう求めるものであり、負担を軽くするどころか増やしかねません。相談の趣旨は長女の負担軽減であり、その方向とも逆になります。

問題25

Aさん(80 歳,女性,要介護 3,認知症はない)は訪問介護を利用している。同居している長男から「母は自宅で暮らし続けることを望んでいるが,入浴や夜間の排泄に関する介護の負担が重くなって困っている」との相談があった。そのときの介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

本人は在宅の継続を望み、同居の長男は介護の負担が重いと訴えている場面での事例問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 本人の意向と家族の負担は、どちらか一方を選ぶものではありません。まず両者が話し合える場をつくり、共通の見通しを持つことが出発点になります。
  • 夜間の排泄の負担は、原因を確かめれば減らせることがあります。利尿薬や睡眠薬などの影響も考えられるため、本人の同意を得たうえでかかりつけ医に意見を求めることは適切な対応です。
  • 本人の希望を改めて確かめたところ他者との交流も望んでいたのであれば、の利用は本人の望みにかない、入浴の介助も受けられて長男の負担も軽くなります。

また、Aさんにはなく、の対象になりません。本人の意向を確かめないまま施設入所へ誘導することも適切ではありません。したがって1・3・5が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。本人は在宅の継続を望み、長男は負担の重さを訴えています。両者が同じ場で気持ちを出し合い、何なら変えられて何が譲れないのかを確かめていくことが、支援の土台になります。はその場を設け、話し合いを支えます。
  2. ✕不適切です。Aさんは自宅で暮らし続けることを望んでいます。本人の意向を確かめることなく、長男と相談して施設入所を説得することは、本人のを尊重する姿勢に反します。まずは在宅を続けるために何ができるかを検討する順序です。
  3. 〇適切です(正答)。夜間の排泄の回数が多い背景に、利尿薬の服用時間や睡眠薬の影響、過活動膀胱などの問題が隠れていることがあります。本人の同意を得たうえでかかりつけの医師に意見を求めれば、薬の調整などで負担そのものが減る可能性があります。
  4. ✕不適切です。Aさんに認知症はなく、認知症対応型共同生活介護の対象になりません。また、本人の意向を確かめないまま空室を予約することは、本人不在で生活の場を決めることになり、適切ではありません。
  5. 〇適切です(正答)。本人の希望を改めて確認したうえでの提案である点が重要です。他者との交流を望んでいるのであれば、通所介護は本人の望みにかないます。あわせて入浴の介助も受けられるため、長男の負担を軽くすることにもつながり、双方の課題に応える提案になります。

用語の説明

介護支援専門員かいごしえんせんもんいん(ケアマネジャー)

要介護者・要支援者からの相談に応じ、その人に合ったサービスの利用計画をつくり、市町村やサービス事業者との連絡調整を行う専門職。都道府県の試験と研修を経て登録され、介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新研修を受けて更新します。

用語の説明

居宅介護支援きょたくかいごしえん

在宅で暮らす要介護者について、介護支援専門員が居宅サービス計画(ケアプラン)をつくり、サービス事業者との連絡調整を行う介護保険のサービス。事業者を指定するのは市町村長です。利用者の自己負担はなく、費用の全額が保険から給付されます。

用語の説明

介護予防支援かいごよぼうしえん

要支援者について、介護予防サービス計画をつくり、事業者との連絡調整を行うサービス。従来、指定を受けられるのは地域包括支援センターの設置者で、居宅介護支援事業者は委託を受けて業務を行っていました。2024(令和6)年4月からは居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受け、直接実施できます。

用語の説明

居宅サービス計画きょたくサービスけいかく(ケアプラン)

在宅の要介護者が、どの生活課題に対して、どのサービスを、どれだけ使うかをまとめた計画。介護支援専門員がつくるのが一般的ですが、利用者本人がつくること(セルフプラン)もできます。原案は、サービス担当者会議で専門的な意見を求めたうえで、利用者の同意を得て確定します。

用語の説明

サービス担当者会議

介護支援専門員が招集し、利用者・家族と、計画に位置づけたサービスの担当者が集まって、計画の原案について専門的な意見を出し合う会議。新しく計画をつくるときのほか、要介護認定の更新・区分変更のとき、計画を変更するときにも原則として開きます。利用者の希望による軽微な変更で、一連の手続きを行う必要がないと判断した場合は省略できます。やむを得ない理由があるときは、照会などで意見を求める形でも構いません。

用語の説明

課題分析かだいぶんせき(アセスメント)

利用者の心身の状況・環境・希望などを把握し、その人が自立した日常生活を送るうえで解決すべき課題を明らかにすること。居宅介護支援では、国が示す課題分析標準項目を満たす方式で行い、利用者の居宅を訪問して本人・家族に面接して行うことが必要です。

用語の説明

モニタリング

計画どおりにサービスが提供され、目標に近づいているかを継続して確認すること。居宅介護支援では、原則として少なくとも1か月に1回は利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1か月に1回は結果を記録します。

用語の説明

ケアマネジメント

生活上の困りごとを抱える人について、相談の受付から、課題分析、計画の作成、サービスの調整、モニタリング、再評価までを一連の流れとして進める支援の方法。介護保険では、この方法を担う専門職が介護支援専門員です。

用語の説明

第2号被保険者だいにごうひほけんしゃ

介護保険の被保険者のうち、市町村の区域内に住む40歳以上65歳未満の医療保険加入者。給付を受けられるのは、加齢と関係が深い特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。保険料は加入している医療保険者が医療保険料とあわせて集めます。

用語の説明

特定疾病とくていしっぺい

第2号被保険者が介護保険の給付を受けられる原因となる病気。政令で16種類が定められています。加齢との関係が明らかで、要介護状態になる割合が高く、心身の変化が続いていく病気が選ばれており、重い病気であれば入るというものではありません。

用語の説明

認定調査にんていちょうさ

要介護認定の申請を受けて、市町村の職員などが訪問し、心身の状況を全国共通の調査票で調べること。調査項目の結果は一次判定に使われ、当てはめにくい様子は特記事項として書き添えられ、二次判定で読まれます。

用語の説明

主治医意見書しゅじいいけんしょ

要介護認定にあたって、市町村が申請者の主治医に求める医学的な意見書。病気の状況や、療養上の留意点などを記します。認定調査の結果とあわせて一次判定・二次判定の材料になります。

用語の説明

介護認定審査会かいごにんていしんさかい

市町村に置かれ、要介護認定の二次判定を行う合議体。保健・医療・福祉の学識経験者で構成されます。要介護状態区分を判定するだけでなく、必要な療養やサービスの利用について市町村に意見を述べることもできます。

用語の説明

二次判定にじはんてい

一次判定の結果に、認定調査の特記事項と主治医意見書を加えて、介護認定審査会が最終的に審査・判定する段階。一次判定で非該当となった人も、二次判定にかけられます。

用語の説明

地域支援事業ちいきしえんじぎょう

市町村が行う、介護予防と地域の支え合いのための事業。介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の3つで構成されます。保険給付とは別枠で、要介護認定を受けていない人も対象になります。

用語の説明

包括的支援事業ほうかつてきしえんじぎょう

地域支援事業のうち、市町村が必ず行う事業。総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議の推進が含まれます。

用語の説明

任意事業にんいじぎょう

地域支援事業のうち、市町村の判断で行える事業。介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、成年後見制度利用支援事業などがあり、地域の実情に応じて選べます。

用語の説明

地域ケア会議ちいきケアかいぎ

市町村や地域包括支援センターが開く会議。個別の支援困難な事例を多職種で検討して支援の質を高めるとともに、そこから見えた地域の課題を政策づくりにつなげる役割があります。介護保険法に位置づけられています。

用語の説明

認知症総合支援事業

包括的支援事業の一つ。認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員を置き、早い段階で本人・家族にかかわり、医療や介護につなぐ事業です。

用語の説明

介護保険事業計画かいごほけんじぎょうけいかく

市町村が3年を1期として定める、サービスの見込み量や取組みの計画。この見込み量をもとに第1号被保険者の保険料が決まります。都道府県は介護保険事業支援計画を定めます。

用語の説明

介護給付かいごきゅうふ

要介護1〜5と認定された人が受ける保険給付。居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、居宅介護支援が含まれます。要支援の人が受けるのは予防給付です。

用語の説明

介護給付費かいごきゅうふひ

介護保険の保険給付に要する費用。法定代理受領の場合、多くは市町村から審査・支払の委託を受けた国民健康保険団体連合会が事業者の請求を審査し、給付分を支払います。利用者本人に払い戻す償還払いなどもあります。

用語の説明

高額介護サービス費こうがくかいごサービスひ

1か月に支払った利用者負担が上限を超えたとき、超えた分が後から払い戻される仕組み。上限は所得に応じて決まります。福祉用具購入費・住宅改修費や、施設での食費・居住費は対象になりません。

用語の説明

特定入所者介護サービス費とくていにゅうしょしゃかいごサービスひ(補足給付)

所得の低い人が施設やショートステイを使うとき、食費・居住費の負担を軽くする給付(補足給付)。所得の段階に応じた負担限度額までを本人が払い、国が定める基準費用額(実際の費用が下回る場合はその額)と負担限度額との差額が保険から支払われます。預貯金などの資産も判定に使われます。

用語の説明

審査請求しんさせいきゅう

要介護認定や保険料の賦課などの処分に納得できないとき、都道府県に置かれる介護保険審査会に不服を申し立てること。サービスの質への苦情とは窓口が異なり、苦情は国民健康保険団体連合会などが受け付けます。

用語の説明

介護保険審査会かいごほけんしんさかい

都道府県に置かれ、市町村の処分に対する審査請求を扱う第三者機関。市町村に置かれる介護認定審査会(認定の二次判定を行う)とは、置かれる場所も役割も異なります。

用語の説明

国民健康保険団体連合会こくみんけんこうほけんだんたいれんごうかい(国保連)

都道府県ごとに置かれる団体。市町村から委託を受けて介護給付費の請求の審査・支払いを行うほか、サービスの質についての苦情を受け付け、事業者へ調査・指導・助言を行います。

用語の説明

社会保険診療報酬支払基金しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききん

第2号被保険者の保険料を各医療保険者から集め、介護給付費・地域支援事業支援交付金として市町村に交付する機関。第2号被保険者の保険料が、いったんここに集められてから配られる点が試験でよく問われます。

用語の説明

財政安定化基金ざいせいあんていかききん

保険料の未納や給付費の増加で市町村の財政が不足したときに、資金の交付や貸付けを行うために都道府県が設ける基金。財源は国・都道府県・市町村が出し合います。

用語の説明

介護報酬かいごほうしゅう

事業者がサービスを提供したときに受け取る費用。厚生労働大臣が定め、原則3年ごとに改定されます。単位数に地域区分の単価を掛けて計算し、定めるにあたっては社会保障審議会の意見を聴くこととされています。

用語の説明

低栄養ていえいよう

エネルギーやたんぱく質が足りず、体重が減り、筋力や免疫の働きが落ちた状態。褥瘡や感染症、転倒の危険が高まります。食事量、意図しない体重減少、筋肉量などを合わせて評価します。血清アルブミン値だけで判断することはできません。

用語の説明

誤嚥性肺炎ごえんせいはいえん

食べ物や唾液が気管に入り、細菌が肺に運ばれて起こる肺炎。高齢者では、発熱やせきがはっきり出ず、元気がない・食欲がないといった形で現れることがあります。口腔ケアと食事の姿勢が予防につながります。

用語の説明

褥瘡じょくそう

同じ場所が圧迫され続けて血流が悪くなり、皮膚や皮下組織が傷む状態(床ずれ)。骨が突き出た部分にできやすく、体位変換、除圧、栄養の改善、皮膚を清潔に保つことが予防になります。

用語の説明

関節リウマチかんせつリウマチ

免疫の異常により関節に炎症が起こり、腫れ・痛み・変形が進む病気。朝、手がこわばるのが特徴的です。関節を守る動作の工夫や自助具の活用が生活の支えになります。介護保険の特定疾病の一つです。

用語の説明

ADLエーディーエル(日常生活動作)

食事・排せつ・入浴・着替え・移動など、日常生活の基本になる動作のこと。どこまで自分でできるかを評価し、介護や訓練の計画に使います。

用語の説明

IADLアイエーディーエル(手段的日常生活動作)

買い物、調理、掃除、洗濯、金銭管理、電話、服薬管理、交通機関の利用など、ADLより複雑で、地域で暮らすために必要な動作。ADLより先に低下が現れることが多いとされます。

用語の説明

ターミナルケア

回復が見込めない段階で、痛みや苦しみをやわらげ、その人らしい時間を支えるケア。延命を目的とした治療より、本人と家族の意思と生活の質を重んじます。

用語の説明

生活保護せいかつほご

生活に困窮する人に対し、最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。資産や能力の活用を前提とし(補足性の原理)、費用は税でまかなわれます。保険料を払って備える社会保険とは、財源も考え方も異なります。

用語の説明

生活扶助せいかつふじょ

生活保護の扶助の一つで、食費・衣類・光熱費など日常生活の費用にあてられるもの。原則として金銭で給付されます。施設に入所している人の日常生活費もここから支給されます。

用語の説明

第1号被保険者だいいちごうひほけんしゃ

介護保険の被保険者のうち、市町村の区域内に住む65歳以上の人。40〜64歳の医療保険加入者は第2号被保険者と呼ばれます。第1号被保険者は、原因を問わず、要介護・要支援と認定されればサービスを利用できます。

用語の説明

要介護認定ようかいごにんてい

介護保険のサービスを利用するために、どのくらい介護を必要とするかを市町村が調査・審査して判定する仕組み。軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれます。

用語の説明

基本チェックリスト

運動・栄養・口腔・閉じこもり・認知機能・うつなど、生活機能の低下を調べる25項目の質問票。市町村の窓口などで使われ、65歳以上の第1号被保険者が該当すると、要介護認定を受けていなくても「事業対象者」として総合事業のサービスを利用できます。

用語の説明

事業対象者じぎょうたいしょうしゃ

基本チェックリストで生活機能の低下がみられ、介護予防・生活支援サービス事業(総合事業の第1号事業)を利用できると判断された65歳以上の人。要介護認定を受けなくてもサービスにつながれる仕組みです。

用語の説明

介護予防・日常生活支援総合事業

市町村が地域の実情に応じて行う地域支援事業の一つ(略して総合事業)。主に要支援者・事業対象者が利用する「介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)」(訪問型サービス・通所型サービス・その他の生活支援サービス・介護予防ケアマネジメント)と、65歳以上の人を広く対象とする「一般介護予防事業」からなります。一定のサービスを要介護認定前から利用する継続利用要介護者も、市町村の判断により、そのサービスを利用できる場合があります。

用語の説明

一般介護予防事業いっぱんかいごよぼうじぎょう

総合事業のうち、65歳以上のすべての高齢者やその支援に関わる人を対象とする事業。支援が必要な人を把握する介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、住民主体の通いの場を育てる地域介護予防活動支援事業などがあります。

用語の説明

努力義務どりょくぎむ

法律で「〜するよう努めなければならない」「〜努めるものとする」と定められた義務。従わなくても罰則はありませんが、実現に向けて努力することが求められます。「〜しなければならない」と書かれる通常の義務との違いが、試験でよく問われます。

用語の説明

地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター

高齢者の暮らしを地域で支える相談拠点。原則として保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員又はそれぞれに準ずる者が置かれ、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどを行います。市町村が設置するほか、包括的支援事業の委託を受けた法人などが設置することもできます。

用語の説明

保険給付ほけんきゅうふ

介護保険から支払われる給付。要介護者への介護給付、要支援者への予防給付、市町村が独自に設ける市町村特別給付の3つに分かれます。

用語の説明

利用者負担りようしゃふたん

サービスを使ったときに本人が支払う分。負担の割合は所得に応じて決まります。施設の食費・居住費や、日常生活費(理美容代など)は、これとは別に自己負担します。

用語の説明

被保険者証ひほけんしゃしょう

介護保険の被保険者であることを示す証。第1号被保険者には全員に交付され、第2号被保険者には要介護認定を受けた人などに交付されます。要介護状態区分や認定の有効期間が記載されます。

用語の説明

特別徴収とくべつちょうしゅう

第1号被保険者の保険料を、年金から天引きして集める方法。一定額以上の年金を受けている人が対象で、原則はこちらです。年金保険者が市町村に納入します。

用語の説明

普通徴収ふつうちょうしゅう

第1号被保険者の保険料を、市町村が納入通知書を送って直接集める方法。年金が少ない人などが対象です。世帯主と配偶者には連帯納付義務があります。

用語の説明

更新認定こうしんにんてい

要介護認定の有効期間が切れる前に、あらためて受ける認定。期間満了の前に申請します。新規の認定と同じく、認定調査と主治医意見書をもとに審査・判定されます。

用語の説明

区分変更くぶんへんこう

有効期間の途中で心身の状態が変わったときに、要介護状態区分の変更を求める申請。本人・家族のほか、市町村が職権で変更を行うこともあります。

用語の説明

指定市町村事務受託法人

市町村の委託を受けて、認定調査などの事務を行える法人として都道府県が指定したもの。新規認定の調査は原則として市町村が行いますが、この法人には委託できます。

用語の説明

適用除外施設てきようじょがいしせつ

入所・入院中の人が、法令で定める条件のもとで介護保険の被保険者にならない施設。医療型障害児入所施設や救護施設などが該当します。障害者支援施設では、生活介護と施設入所支援の支給決定を受けて入所するなどの条件があり、施設名だけで全入所者を適用除外と判断するものではありません。

用語の説明

広域連合こういきれんごう

都道府県や市町村、特別区など複数の地方公共団体が、広域にわたる事務を共同で処理するために設ける特別地方公共団体。介護保険では、複数の市町村が集まって保険者となり、財政や事務を共同で担う形があります。

用語の説明

第三者行為求償事務

交通事故など第三者の行為が原因で給付を行ったとき、その費用を加害者に請求する事務。市町村の事務ですが、国民健康保険団体連合会に委託できます。

用語の説明

苦情処理くじょしょり

サービスの内容への苦情を受け止め、調査・指導する仕組み。事業者自身が窓口を置くほか、市町村と国民健康保険団体連合会が受け付けます。認定などの処分への不服(審査請求)とは別の道すじです。

用語の説明

介護サービス情報の公表制度

利用者が事業所を選べるように、事業者が基本情報と運営情報を都道府県に報告し、都道府県が公表する仕組み。報告は義務で、都道府県は必要に応じて調査を行えます。

用語の説明

指定権者していけんじゃ

事業者を指定する権限を持つ行政機関。原則として、居宅サービス・介護予防サービスと介護老人福祉施設は都道府県知事、地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援は市町村長が指定します。介護老人保健施設と介護医療院は、指定ではなく開設許可を受けます。

用語の説明

日常生活圏域にちじょうせいかつけんいき

市町村が介護保険事業計画で定める区域。おおむね30分以内に必要なサービスが届く範囲を目安に、中学校区などを単位として設定されます。地域包括ケアシステムを考える単位です。

用語の説明

ユニットケア

少人数のまとまり(ユニット)ごとに、居室と共同の生活空間を用意して行う介護。なじみの顔ぶれの中で、その人の暮らし方を続けられるようにする考え方です。

用語の説明

認知症地域支援推進員

認知症総合支援事業として市町村に置かれ、医療・介護・地域の支援を結びつける役割を担う人。認知症ケアパスづくりや本人・家族への支援も行います。

用語の説明

認知症初期集中支援チーム

認知症が疑われる人や、その家族を訪問し、おおむね6か月の間、集中的に支援して医療・介護につなぐチーム。複数の専門職と、認知症の専門医で構成されます。

用語の説明

要介護状態ようかいごじょうたい

入浴・排せつ・食事などの日常生活の基本的な動作について、継続して常時介護を要する状態。おおむね6か月にわたって続くと見込まれることが要件です。

用語の説明

介護予防ケアマネジメント

総合事業を利用する事業対象者などに対して、地域包括支援センターが行うケアマネジメント。生活機能の低下を防ぐ視点で目標を立て、本人が取り組むことも計画に位置づけます。

用語の説明

第1号事業だいいちごうじぎょう

総合事業のうち、主に要支援者と事業対象者が利用する事業。一定のサービスでは、要介護認定前から利用する継続利用要介護者も対象となります。訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントの4つからなります。

用語の説明

通いの場かよいのば

住民が主体となって運営する、体操や交流の集まり。一般介護予防事業として市町村が育成を支援します。専門職に頼りきらず、地域の力で介護予防を進める考え方です。

用語の説明

介護給付等費用適正化事業

任意事業の一つ。ケアプランの点検や、給付費の通知、住宅改修などの内容確認を通じて、給付が適切に行われているかを確かめる取組みです。

用語の説明

介護予防把握事業

一般介護予防事業の一つ。閉じこもりなどで支援が届いていない高齢者を、地域の情報をもとに把握し、介護予防の活動につなぐ事業です。

用語の説明

総合相談支援そうごうそうだんしえん

地域包括支援センターの中心的な業務。高齢者や家族からのどんな相談も断らずに受け止め、必要な機関やサービスにつなぎます。

用語の説明

権利擁護けんりようご

判断能力が十分でない人や、虐待を受けている人の権利を守る取組み。地域包括支援センターの業務の一つで、成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、消費者被害の防止などを行います。

用語の説明

認知症基本法にんちしょうきほんほう

認知症の人が尊厳を保ち、希望をもって暮らせる社会を目指す法律(2024(令和6)年1月1日施行)。本人と家族の意見を聴くことが定められ、国は基本計画を定めます。

用語の説明

生活機能せいかつきのう

心身の働き、日常の活動、社会への参加をまとめてとらえた考え方。病気の有無だけでなく、暮らしがどう成り立っているかを見る視点です。

用語の説明

公的扶助こうてきふじょ

税を財源に、生活に困窮する人を救う仕組み。日本では生活保護が当たります。あらかじめ保険料を出し合って備える社会保険とは、財源も考え方も異なります。

用語の説明

補足性の原理ほそくせいのげんり

生活保護の原理の一つ。資産・能力・他の制度など、使えるものをまず活用したうえで、なお足りない部分を保護で補うという考え方です。

用語の説明

最低生活費さいていせいかつひ

厚生労働大臣が定める基準で計算した、その世帯に必要な生活費。収入がこれを下回るとき、その差額が保護費として支給されます。

用語の説明

社会福祉法人しゃかいふくしほうじん

社会福祉事業を行うために、社会福祉法に基づいて設立される法人。特別養護老人ホームなどを運営し、地域における公益的な取組みを行うことが求められています。

用語の説明

福祉用具貸与ふくしようぐたいよ

車いすや介護用ベッドなどを借り、自宅での生活や介護を助けるサービス。本人の状態に合う用具を選び、取り付けや調整も行います。購入費とは扱いが異なり、区分支給限度基準額の枠内で利用します。要支援者向けには介護予防福祉用具貸与があります。

用語の説明

訪問看護ほうもんかんご

主治医の指示に基づき、看護師などが自宅で療養する人を訪れて、病状の観察、療養上の世話、診療の補助などを行うサービス。本人の状態などにより介護保険または医療保険で利用します。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

通所介護つうしょかいご(デイサービス)

在宅の要介護者が日帰りで事業所へ通い、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。外出や交流の機会をつくり、家族の介護負担を軽くする役割もあります。

用語の説明

短期入所生活介護たんきにゅうしょせいかつかいご

特別養護老人ホームなどに短期間泊まり、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練を受けるサービス。本人の生活を支えるとともに、家族の休息や冠婚葬祭などの間の介護も担います。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

短期入所療養介護たんきにゅうしょりょうようかいご

介護老人保健施設や介護医療院などに短期間泊まり、看護や医学的管理の下での介護、リハビリテーションなどを受けるサービス。短期入所生活介護に比べ、医療上の支援が必要な人の受入れを担います。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

ショートステイ

施設などに短期間泊まって介護や生活支援を受けること。介護保険では、日常生活の介護を中心とする短期入所生活介護と、医学的な管理や看護も行う短期入所療養介護があります。

用語の説明

特定施設入居者生活介護とくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご

介護保険の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、入居者が食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。建物の名称ではなく、そこで提供される介護保険サービスの名称です。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

特定福祉用具販売とくていふくしようぐはんばい

入浴や排泄に使う用具など、貸し借りになじみにくい福祉用具の購入を支える仕組み。一部の用具には貸与と購入を選べるものもあります。購入費の限度額は、毎月の区分支給限度基準額とは別枠です。要支援者向けには特定介護予防福祉用具販売があります。

用語の説明

認知症対応型共同生活介護にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご

認知症の人が少人数で共同生活を送り、家庭的な環境で介護や生活支援を受ける地域密着型サービス。本人のできることや役割を大切にします。要支援2の人には介護予防のサービスがあり、要支援1の人は対象外です。

用語の説明

地域密着型特定施設入居者生活介護ちいきみっちゃくがたとくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご

入居定員29人以下の介護専用の有料老人ホームなどで、入居者が介護や機能訓練を受ける地域密着型サービス。原則として施設のある市町村の住民が利用します。

用語の説明

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ちいきみっちゃくがたかいごろうじんふくししせつにゅうしょしゃせいかつかいご

入所定員29人以下の特別養護老人ホームで受ける介護や生活支援。地域密着型サービスに分類され、原則として施設のある市町村の住民が利用します。住まいと介護が一体となっており、区分支給限度基準額の対象外です。

用語の説明

介護老人福祉施設かいごろうじんふくししせつ(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅で暮らすことが難しい人のための生活施設。介護保険の指定を受けた特別養護老人ホームで、食事・入浴・排泄などの介護、健康管理や生活支援を行います。小規模な地域密着型の施設は、介護保険上の分類が別です。

用語の説明

介護老人保健施設かいごろうじんほけんしせつ(老健)

病状が安定した要介護者に、医学的管理の下での介護や看護、リハビリテーションを行う施設。自宅で生活できるようになることを目指し、在宅復帰とその後の生活を支えます。

用語の説明

介護医療院かいごいりょういん

長期にわたって医療と介護の両方を必要とする人のための施設。日常的な医学的管理、看護、介護、看取りなどを行い、住まいとしての生活の場も提供します。

用語の説明

居宅サービスきょたくサービス

介護保険のサービス分類の一つ。訪問介護・通所介護・短期入所・福祉用具貸与などが含まれます。「居宅」は自宅だけでなく、有料老人ホームなどの居室を含むこともあります。在宅で使うサービスすべてが、この分類に入るわけではありません。

用語の説明

地域密着型サービスちいきみっちゃくがたサービス

住み慣れた地域での生活を支えるため、市町村が指定・監督する介護保険のサービス分類。小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護などがあり、原則として事業所のある市町村の住民が利用します。

用語の説明

介護保険施設かいごほけんしせつ

介護保険の施設サービスを提供する施設の総称。現在は介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院が該当します。有料老人ホームやグループホームなど、高齢者が入居する住まいがすべて含まれるわけではありません。

用語の説明

施設サービスしせつサービス

介護保険施設で、施設サービス計画に基づいて受ける介護・看護・生活支援などの総称。施設の種類によって、生活支援、在宅復帰、長期療養など重点となる役割が異なります。

用語の説明

介護保険かいごほけん

介護を必要とする人の生活を社会全体で支える公的な保険制度。市町村・特別区が運営し、保険料と公費を財源として必要なサービスの費用を給付します。本人の尊厳の保持と自立した生活を目指し、その仕組みを介護保険法が定めています。

用語の説明

介護予防かいごよぼう

介護が必要な状態になることを防ぎ、すでに支援や介護が必要な人についても状態の改善や悪化の防止を目指すこと。運動だけでなく、栄養、口腔の健康、外出や社会参加などを通じて、生活する力を保ちます。

用語の説明

要介護者ようかいごしゃ

入浴・排泄・食事などの基本的な生活動作について、継続して介護を必要とする人。介護保険では、年齢や病気などの要件を満たし、要介護認定を受けることで介護給付を利用します。

用語の説明

要支援者ようしえんしゃ

要支援状態にある人。介護保険では要支援認定を受け、介護予防サービスや市町村の総合事業などを利用して、自立した生活を続けることを目指します。要介護者と利用できるサービスが異なります。

用語の説明

要介護度ようかいごど

どの程度の介護が必要かを表す区分。介護保険では要介護1から要介護5に分かれます。病名や病気の重さだけで決まるものではなく、生活の中で必要となる介護の手間をもとに判定します。

用語の説明

リハビリテーション

病気や障害があっても、その人が望む生活や社会参加を実現するための支援。身体の訓練だけでなく、生活動作の工夫、環境の調整や周囲の支援を通じて、持っている力を活かします。

用語の説明

認知機能にんちきのう

情報を理解し、覚え、判断し、行動を組み立てる脳の働き。記憶、言葉の理解、時間や場所の把握、注意、計画や段取りなどが含まれます。日常生活で何ができ、何に困っているかを見る手がかりになります。

用語の説明

保険者ほけんしゃ

保険制度を運営し、保険料を集め、必要な給付を行う主体。介護保険では市町村と特別区が保険者となり、要介護認定なども行います。制度に加入する人である被保険者と区別します。

用語の説明

被保険者ひほけんしゃ

保険制度に加入し、保険の対象となる人。介護保険では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、保険料を負担し、定められた条件を満たすと給付を受けます。制度を運営する保険者とは異なります。

用語の説明

社会保険しゃかいほけん

病気、介護、老齢、失業など生活上のリスクに備え、保険料を出し合って、必要になった人に給付を行う公的な仕組み。介護保険や医療保険、年金保険などがあり、制度に応じて公費も使われます。

用語の説明

介護保険事業支援計画かいごほけんじぎょうしえんけいかく

都道府県が、介護保険の給付を円滑に行うために定める計画。広域的な視点で介護保険施設の整備や介護人材の確保などを進め、市町村の介護保険事業計画を支えます。

用語の説明

個人情報こじんじょうほう

生きている個人について、氏名などから誰であるか分かる情報や、個人識別符号を含む情報。他の情報と容易に照合して本人が分かるものも含みます。介護記録、病歴、家族の状況なども、本人を特定できれば個人情報です。

用語の説明

保険料ほけんりょう

保険の給付に備えて加入者などが負担するお金。介護保険では、サービスを使っているかどうかにかかわらず被保険者が負担します。サービスを使ったときに支払う利用者負担とは異なります。

用語の説明

医療保険いりょうほけん

病気やけがに必要な診察や治療などの費用を、保険の仕組みで支える制度。日本の公的な制度には、勤務先を通じて加入する被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などがあります。介護保険とは対象や給付の仕組みが異なります。

用語の説明

認知症にんちしょう

脳の病気や障害により、記憶、判断、言葉、段取りなどの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態。原因となる病気はさまざまで、現れ方や必要な支援も一人ひとり異なります。

用語の説明

BMIビーエムアイ

身長に対する体重の大きさを表す指標。体重をキログラム、身長をメートルで表し、体重を身長の二乗で割って求めます。肥満ややせを捉える目安に使いますが、体脂肪や筋肉の量を直接測るものではありません。

用語の説明

ケアプランケアプラン

本人が望む生活と生活上の課題を踏まえ、支援の目標や利用するサービス、役割分担などをまとめた計画。介護保険では、在宅の要介護者の居宅サービス計画、要支援者の介護予防サービス計画、施設入所者の施設サービス計画などがあり、対象と生活の場に応じて作成します。

用語の説明

後期高齢者こうきこうれいしゃ

人口統計や高齢者の医療制度などで用いられる、75歳以上の人を指す年齢区分。65歳から74歳を前期高齢者と呼ぶ区分と対になっています。年齢の呼び方と、一定の障害がある65歳以上75歳未満の人も対象になり得る後期高齢者医療制度の加入範囲は区別します。

用語の説明

意思決定いしけってい

自分の希望や価値観に照らして情報や選択肢を検討し、どうするかを決めること。医療や介護では、日々の暮らし方から治療・サービスの選択まで含まれます。本人が決めることを意思決定、それをできるよう周囲が手助けすることを意思決定支援といいます。

用語の説明

救護施設きゅうごしせつ

身体や精神に著しい障害があり、日常生活を営むことが困難で生活保護を必要とする人が入所し、生活扶助を受ける施設。生活保護法に基づく保護施設の一つです。日常生活を支えながら自立に向けた援助を行います。