書院へ戻る

第28回(令和7年度)

福祉サービスの知識等

問題46〜60・15問

書籍の中の文字や単語、文章を選択すると、その場でAI検索に行くことができます。

解説の中の色のついた語は、押すと意味が出ます。

問題46

面接場面におけるコミュニケーション技術について,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・3・5

面接技術の基本を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 「どのようなことでお困りですか」は自由に答えられる問いかけであり、です。「はい・いいえ」や短い言葉で答える形の質問がです。
  • 「なぜ」で始まる質問は、責められていると受け取られたり、うまく説明できずに戸惑わせたりすることがあります。「どのようなときに」「何がきっかけで」といった聞き方に置き換える工夫が求められます。
  • 面接を始めるときに終了時間を確認しておくと、は話す量の見当をつけられ、援助者も限られた時間の中で焦点を定めやすくなります。

また、観察には表情、視線、姿勢、声の調子といった的メッセージを捉えることが含まれます。とは、相手の立場に身を置いて、その人ならどう感じるだろうかと想像し、感じ取ろうとすることです。したがって2・3・5が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。「どのようなことでお困りですか」は、クライエントが自由に答えられるオープンクエスチョンです。クローズドクエスチョンは「はい・いいえ」や短い言葉で答えられる形の質問で、事実を確かめたいときに使います。
  2. 〇適切です(正答)。「なぜ」で始まる質問は、理由を問い詰められている、責められていると受け取られやすく、クライエントを戸惑わせることがあります。「どのようなときに」「何がきっかけで」といった聞き方に置き換えると、responsibility を問う響きが薄れ、話しやすくなります。
  3. 〇適切です(正答)。面接を開始する際に終了時間を確認しておくことは望ましい配慮です。クライエントは話す量の見当をつけられますし、援助者も限られた時間の中で焦点を定めやすくなります。急に打ち切られたと感じさせないためにも有効です。
  4. ✕不適切です。観察には非言語的メッセージを捉えることが含まれます。表情、視線、姿勢、身振り、声の調子や大きさ、間の取り方などは、言葉以上に多くを伝えます。言葉と表情が食い違っているときこそ、大切な情報が隠れています。
  5. 〇適切です(正答)。共感とは、クライエントの立場に身を置いて、その人ならどのような気持ちになるだろうかと想像し、感じ取ろうとすることです。自分も同じ気持ちになってしまう同情とは異なり、援助者としての立ち位置を保ちながら理解しようとする姿勢を指します。

問題47

ソーシャルワークに関する次の記述のうち,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・3・5

の目的と方法を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • ソーシャルワークは、人権と社会正義を土台に、社会的包摂(誰も排除されない社会)の実現を目指す実践です。個人を支えることと、社会を変えていくことの両方を含みます。
  • では、本人の心身の状況だけでなく、家族関係、経済状況、住まい、地域のなど、多岐にわたる情報を集めます。人と環境の接点に働きかけるのがソーシャルワークだからです。
  • とは、関連機関や他の領域の専門家に相談し、援助者が専門的な助言や示唆を受けることです。コンサルテーションでは対等な専門職間の相談関係を基本とし、課題解決に助言を活用します。援助者の教育や実践の振り返りを組織的・継続的に支えるとは、関係性や主な目的に違いがあります。

また、チームアプローチでは各専門職の役割を明確にすることが必要です。アセスメントシートは順番どおりに聞くための台本ではなく、話の流れに沿って聞き取り、抜けがないかを確かめるための道具です。したがって1・3・5が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。ソーシャルワークは、人権と社会正義を土台に据え、生活課題を抱えた人々が孤立せずつながりを実感できる社会への変革と、社会的包摂の実現を目指す実践です。個人への支援と社会への働きかけの両方を含む点が特徴です。
  2. ✕不適切です。チームアプローチでは、それぞれの専門職の役割を明確にすることが必要です。役割が曖昧なままでは、誰も手をつけない部分が生じたり、逆に重複して非効率になったりします。役割を明らかにしたうえで、その境目をつなぐのがチームの働きです。
  3. 〇適切です(正答)。アセスメントでは、本人の心身の状況に加えて、家族関係、経済状況、住まいの環境、地域の社会資源など、多岐にわたる情報を集めます。人と環境の接点に働きかけるソーシャルワークでは、周りの状況を知ることが欠かせません。
  4. ✕不適切です。アセスメントシートは、聞くべき事柄を漏らさないための道具であって、順番どおりに読み上げるための台本ではありません。の語りの流れに沿って聞き取り、あとで抜けがないかを確かめるという使い方が適切です。順番に質問を並べると、尋問のようになってしまいます。
  5. 〇適切です(正答)。コンサルテーションとは、関連機関や関連領域の専門家との相談等により、援助者が専門的な助言や示唆を受けることです。専門家同士の対等な相談関係を基本とし、課題解決に助言を活用する点が特徴です。異なる職種から助言を受ける場合に限られるものではありません。

問題48

ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・5

相談援助者の基本姿勢についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 年齢、性別、障害、国籍、信条などによって差別しないことは、の倫理の土台です。
  • 判断能力が低下していても、を尊重する姿勢は変わりません。分かりやすく伝え、時間をかけて意思を確かめ、残された力を使って決められるように支えます。決められないと決めつけて代わりに決めるのではありません。
  • が抱えている不安、ためらい、遠慮に注意を向けることは、本当の困りごとにたどり着くために欠かせません。人は最初から本題を話すとは限らないからです。

また、は原則として本人の同意なく第三者に提供できません。ただし、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産の保護に必要で本人の同意を得ることが困難な場合など、法律で定められた例外があります。この設問の近隣住民からの照会は例外には当たりません。支援計画では、期間を区切ったを立てて、達成できたかどうかを評価できるようにします。したがって1・2・5が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。クライエントに対していかなる差別もしないことは、ソーシャルワークの倫理綱領にも掲げられた基本姿勢です。年齢、性別、障害、疾病、国籍、信条、経済状況などによって、支援の質を変えてはなりません。
  2. 〇適切です(正答)。判断能力が低下しているクライエントであっても、自己決定を尊重する姿勢は変わりません。分かりやすい言葉で伝える、選択肢を絞って示す、時間をかけて確かめるといった工夫によって、本人が決められる部分を最大限に広げます。決められないと決めつけないことが出発点です。
  3. ✕不適切です。クライエントから得た個人情報を、本人の同意を得ずに近隣住民からの照会に応じて提供することはできません。は相談援助の土台であり、これが崩れれば信頼関係そのものが成り立ちません。地域の見守りを求める場合も、何をどこまで伝えるかについて本人の同意を得ることが前提です。
  4. ✕不適切です。支援計画では、短期目標と長期目標のように期間を設けて目標を立てます。期間を区切ることで、達成できたかどうかを評価でき、必要に応じて計画を見直せます。期間のない目標は、いつまでも達成されないままになりがちです。
  5. 〇適切です(正答)。クライエントが抱えている不安、ためらい、遠慮に注意を向けることは重要です。人は最初から本題を話すとは限らず、遠慮して本当の困りごとを言い出せないこともあります。表情や言いよどみに気づき、話しやすい間をつくることが援助者の役割です。

問題49

ソーシャルワークにおける地域援助について,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・4・5

(コミュニティワーク)についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 地域援助は、専門家だけで完結するものではありません。地域住民が自分たちの課題として関わり、力を発揮することを支えるのが地域援助です。
  • 地域では、統計資料の分析だけでなく、福祉施設や関係機関への聞き取り調査、住民へのアンケート、地域を歩いて見て回る調査(地区踏査)など、さまざまな手法が用いられます。
  • の構築は、地域の課題を把握し、既にある資源を掘り起こし、足りないものをつくり出していく過程です。地域資源の発掘はその一部です。

また、は自ら権利を主張することが難しい人に代わってその権利を守り獲得することであり、地域に出向いて潜在的なを発見することはです。したがって2・4・5が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。地域援助は専門家だけで行うものではありません。地域住民が課題を自分たちのこととして捉え、主体的に関わっていくことを支えるのが地域援助の考え方です。住民の参加がなければ、専門職がいなくなった後に何も残りません。
  2. 〇適切です(正答)。地域アセスメントの手法には、福祉施設や関係機関への聞き取り調査が含まれます。統計資料の分析、住民へのアンケート、地域を歩いて見て回る地区踏査、関係者へのヒアリングなどを組み合わせて、地域の姿を立体的につかみます。
  3. ✕不適切です。地域に出向いて潜在的なニーズを発見することはアウトリーチです。アドボカシーとは、自ら権利を主張することが難しい人に代わって、その権利を守り、獲得していく働きかけを指します。用語が入れ替わっています。
  4. 〇適切です(正答)。地域包括ケアシステムを構築する過程には、地域資源の発掘が含まれます。地域の課題を把握し、既にある資源(住民の活動、商店、寺社、、企業など)を掘り起こし、足りないものをつくり出していく積み重ねが、システムづくりの実質です。
  5. 〇適切です(正答)。高齢者の孤立死を防ぐため、見守りネットワークを構築することは地域援助の重要な取組です。、自治会、新聞や配食の事業者、電気・ガスの検針員などが日常の中で異変に気づける関係をつくることが、実際の効果につながります。

問題50

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・5

の基本方針と、の役割を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 訪問介護の基本方針は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行うことです。
  • は、利用者が一人暮らしであるか、同居の家族等が障害や疾病等のためにできない場合に算定できます。この「等」には、障害や疾病がなくても、同居家族が高齢で家事が困難、仕事で不在がち、介護疲れといった事情が含まれ、一律に排除されるものではありません。
  • サービス提供責任者の業務には、訪問介護計画の作成、利用者の状態や意向の定期的な把握、への技術指導のほか、への出席等により事業者と連携を図ることが位置づけられています。

また、訪問介護計画は利用回数にかかわらず作成します。サービス提供責任者には等の資格要件があります。したがって1・2・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。指定訪問介護の基本方針は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとされています。
  2. 〇適切です(正答)。生活援助は、利用者が一人暮らしであるか、同居の家族等が障害や疾病その他やむを得ない事情によって家事を行うことが困難な場合に算定できます。障害や疾病がなくても、同居家族が高齢で家事が難しい、仕事で不在がち、介護疲れといった事情があれば対象になり得ます。同居家族がいるというだけで一律に認めない取扱いは適切ではないとされています。
  3. ✕不適切です。訪問介護計画は、訪問回数の多い少ないにかかわらず作成しなければなりません。サービス提供責任者が、の内容に沿って、利用者の状況を踏まえて作成し、本人に説明して同意を得たうえで交付します。
  4. ✕不適切です。サービス提供責任者には資格要件があります。介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者などであることが求められます。資格要件がないのは管理者のほうであり、両者を取り違えないようにします。
  5. 〇適切です(正答)。サービス提供責任者の業務には、サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者等と連携を図ることが位置づけられています。訪問介護員から上がってきた利用者の変化を、へつなぐ役割も担います。

問題51

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・4

の基本方針とを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 通所介護の基本方針には、利用者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持とともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることが明記されています。家族の負担軽減が目的として条文に書かれている数少ないサービスの一つです。
  • は1人以上配置しなければなりません。、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などが務めます。
  • 通所介護のおむつ代は、とは別に利用者から支払いを受けることができます。や地域密着型ではおむつ代が保険給付に含まれますが、や特定施設など、入居を伴っても別途負担となるサービスがあります。

また、通常の事業の実施地域はに定める事項であり、定めなくてもよいということはありません。同一建物に居住する人以外の利用を禁じる定めもありません。したがって1・2・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。指定通所介護の基本方針には、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならないと定められています。本人のためだけでなく、介護する家族のためでもあることが、条文に書かれています。
  2. 〇適切です(正答)。指定通所介護事業所には、機能訓練指導員を1人以上配置しなければなりません。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師・きゅう師が務めることができます。
  3. ✕不適切です。通常の事業の実施地域は、運営規程に定めなければならない事項の一つです。送迎が可能な範囲を明らかにし、利用者が事業所を選ぶときの目安にもなるため、定めなくてよいということはありません。
  4. 〇適切です(正答)。通所介護では、おむつ代を利用料とは別に利用者から受け取ることができます。短期入所生活介護・短期入所療養介護、介護保険施設や地域密着型特養ではおむつ代が保険給付に含まれ、別途徴収できません。ただし、宿泊や入居を伴うサービスすべてで給付に含まれるわけではありません。
  5. ✕不適切です。事業所の建物と利用者の居住建物が同一であっても、その建物に居住する者以外の利用を禁じる定めはありません。なお、同一建物に居住する利用者に対してサービスを提供する場合は、送迎の負担が小さいことからが減算されます。

問題52

介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。 2つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・5

の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 指定訪問入浴介護の基本方針は、利用者が可能な限りその居宅において能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものとされています。
  • サービス提供の責任者は、入浴介護に関する知識と経験を有する者としなければなりません。知識がなくてよいということはありません。
  • 浴槽は事業者が持ち込みます。利用者が用意するものではありません。

また、訪問入浴介護に医師の配置は求められていません。ハラスメント対策については、2021(令和3)年度の改正で明記され、事業者は職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを防止するため、必要な措置を講じなければならないとされています。したがって1・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。指定訪問入浴介護の基本方針は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものでなければならないとしています。
  2. ✕不適切です。サービス提供の責任者は、入浴介護に関する知識及び経験を有する者としなければならないとされています。訪問入浴介護は、浴槽を持ち込んで自宅で入浴を行うもので、血圧の変動や皮膚の状態など、注意すべき点が多いためです。
  3. ✕不適切です。サービス提供に使用する浴槽は事業者が持ち込みます。利用者があらかじめ用意するものではありません。事業者は、サービスの提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならないとされています。
  4. ✕不適切です。指定訪問入浴介護事業所に医師の配置は求められていません。として求められるのは、看護職員1人以上と介護職員2人以上(うち1人以上は常勤)です。
  5. 〇適切です(正答)。事業者は、適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならないとされています。すべての介護サービスに共通する規定です。

問題53

介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・3・4

()の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 短期入所生活介護計画を作成するのは、おおむね4日以上連続して利用する場合です。利用期間にかかわらず作成しなければならないわけではありません。
  • 居室については、日照、採光、換気等、利用者の保健衛生及び防災等について十分考慮しなければならないとされています。
  • 利用定員20人未満の併設型事業所では、介護職員やなどのが緩和され、常勤でなくてもよいとされています。

また、理美容代はとは別に利用者から支払いを受けることができます。一方、利用者に費用を負担させて、事業所の従業者以外の者による介護を受けさせることは禁止されています。事業者が提供すべき介護を、別途の付添い介護に置き換えることはできません。したがって2・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上連続して利用する場合に作成します。利用期間にかかわらず作成しなければならないわけではありません。既にが作成されている場合は、その内容に沿って作成します。
  2. 〇適切です(正答)。基準は、居室について日照、採光、換気等、利用者の保健衛生及び防災等について十分考慮しなければならないと定めています。短期間であっても生活の場であることに変わりはないため、環境への配慮が求められます。
  3. 〇適切です(正答)。利用定員20人未満の併設型事業所については人員基準が緩和されており、介護職員は常勤でなくてもよいとされています。生活相談員についても同様の緩和があります。小規模な併設事業所を運営しやすくするための配慮です。
  4. 〇適切です(正答)。理美容代は、保険給付とは別に利用者から支払いを受けることができます。食費や滞在費とは別に、日常生活に必要な実費として扱われるものです。徴収に当たっては、あらかじめ利用者又は家族に説明して同意を得る必要があります。
  5. ✕不適切です。事業者は、利用者に費用を負担させて、事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならないとされています。事業者が提供すべき介護を、別途利用者負担の付添い介護に置き換えることを禁じる規定です。

問題54

介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・3・4

の支給対象を問う問題です。

支給対象となるのは次の6種類です。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要となる住宅改修

工事を伴うかどうかが、住宅改修との分かれ目です。取付工事の必要のないスロープを置くだけの場合は福祉用具の対象(固定用スロープは貸与と購入の選択制)、ポータブルトイレを置くことはの対象であり、いずれも住宅改修費の対象になりません。

また、住宅改修が必要な理由書を作成するのは、原則としてなどです。転居した場合は、転居後の住宅について改めて20万円の枠を使えます。したがって2・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。「住宅改修が必要な理由書」を作成するのは、原則として介護支援専門員です。の担当職員、福祉住環境コーディネーター2級以上の者、などが作成する場合もあります。本人が作成するものではありません。
  2. 〇適切です(正答)。取付工事の必要のないスロープを置くだけの場合は、住宅改修費の支給対象になりません。福祉用具として扱われ、固定用スロープについては貸与と購入を選べます。段差の解消として住宅改修の対象になるのは、敷居を低くする、傾斜路を設置する、床のかさ上げをするといった工事を伴うものです。
  3. 〇適切です(正答)。ポータブルトイレの設置は住宅改修費の支給対象になりません。腰掛便座として特定福祉用具販売の対象になります。住宅改修で対象になるのは、和式便器を洋式便器に取り替えるといった工事です。
  4. 〇適切です(正答)。浴室の床材を滑りにくいものに変更することは、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」として住宅改修費の支給対象になります。転倒予防に直接つながる工事です。
  5. ✕不適切です。転居した場合には、転居後の住宅について改めて住宅改修費の支給を受けることができます。支給限度基準額20万円の枠が新たに使えるようになります。最初の住宅改修の着工時に比べ、住宅改修制度上の「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合にも(要支援2と要介護1は同じ段階として扱い、この特例は1回限り)、同じく改めて枠が使えます。

問題55

介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・5

の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 基本方針には、利用者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることが含まれます。
  • 単独型・併設型の事業所は、食堂、室、静養室、相談室及び事務室を備えなければなりません。
  • 個別サービス計画はに沿って作成しますが、順序が逆になった場合(先に認知症対応型通所介護計画を作り、後から居宅サービス計画が作られた場合)は、必要に応じて計画を変更します。

また、の資格は求められていません。の人も、を受けていれば利用できます。したがって1・2・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。指定認知症対応型通所介護の基本方針には、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならないと定められています。のある人が家に閉じこもりがちになることへの対応が、方針として書かれています。
  2. 〇適切です(正答)。単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を備えなければならないとされています。なお、共用型(等の居間や食堂を使う形態)ではこの基準は適用されません。
  3. ✕不適切です。生活相談員に介護支援専門員の資格は求められていません。社会福祉主事任用資格などが要件として示されており、都道府県によって同等以上と認められる資格の範囲が定められています。
  4. ✕不適切です。若年性認知症のも、指定認知症対応型通所介護を利用することができます。40歳以上65歳未満であっても、初老期における認知症はに含まれるため、要介護認定を受けて利用できます。年齢で排除される仕組みではありません。
  5. 〇適切です(正答)。基準は、認知症対応型通所介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該計画の内容に沿って作成されているかどうかを確認し、必要に応じて変更するものとしています。個別サービス計画は居宅サービス計画の方針の下に置かれるという関係を保つためです。

問題56

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・4

の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 基本方針として、利用者の居宅又はサービスの拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、通い・訪問・宿泊を組み合わせて日常生活上の世話とを行うこととされています。
  • 宿泊サービスの利用日数に上限は定められていません。利用者の状態や希望に応じて柔軟に組み立てられることが、このサービスの利点です。
  • 通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならないとされています。通いを中心とするサービスであることを担保するための規定です。

また、宿泊サービスの利用者が1人であっても、夜間及び深夜の時間帯を通じて夜勤職員1人と宿直職員1人を置かなければなりません(利用者がいない場合は置かないことができます)。宿泊室は個室が原則ですが、利用者の処遇上必要と認められる場合は2人にすることもでき、また宿泊専用でなければならないという定めもありません。したがって1・2・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。指定小規模多機能型居宅介護の基本方針は、利用者の居宅又はサービスの拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、通いを中心として、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものとしています。地域から切り離さないという考え方が方針に書かれています。
  2. 〇適切です(正答)。宿泊サービスについて、利用者1人当たりの1月の利用日数の上限は定められていません。状態の変化や家族の事情に合わせて、通い・訪問・宿泊の組合せを柔軟に変えられることが、このサービスの最大の利点です。
  3. ✕不適切です。宿泊サービスの利用者が1人であっても、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤職員1人と宿直職員1人を置かなければなりません。置かないことができるのは、宿泊サービスの利用者がいない場合に、電話等による対応ができる体制を確保しているときに限られます。
  4. 〇適切です(正答)。基準は、通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならないと定めています。通いを中心とするサービスであるという性格を保つための規定です。
  5. ✕不適切です。宿泊室は個室とすることが原則ですが、利用者の処遇上必要と認められる場合は2人とすることができます。また、宿泊専用でなければならないという定めもなく、パーティション等で区切って通いのスペースと兼ねることも認められています。

問題57

指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。 2つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・3

指定(特別養護老人ホーム)の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 基本方針として、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉を提供するように努めなければならないとされています。
  • 入所は申込みの順番ではなく、必要性の高い人を優先します。基準は、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならないと定めています。
  • 入浴又は清拭は、1週間に2回以上行わなければならないとされており、頻度の下限が定められています。

また、災害その他のやむを得ない事情がある場合には、定員を超えて入所させることができます。介護職員については常時1人以上の常勤の者を配置しなければならないとされており、夜間も例外ではありません。したがって1・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。指定介護老人福祉施設の基本方針は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならないとしています。施設の都合ではなく入所者の側に立つという、運営の土台になる考え方です。
  2. ✕不適切です。災害その他のやむを得ない事情がある場合には、入所定員及び居室の定員を超えて入所させることができます。行き場を失う人を出さないための例外です。「あっても…できない」という言い切りが誤りです。
  3. 〇適切です(正答)。基準は、指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならないと定めています。申込みの順番ではなく、や置かれた環境などから必要性を判断して決めるという仕組みです。
  4. ✕不適切です。入浴又は清拭は、1週間に2回以上行わなければならないとされています。頻度の下限が定められており、定めがないという記述は誤りです。
  5. ✕不適切です。指定介護老人福祉施設では、常時1人以上の常勤の介護職員を配置しなければならないとされており、夜間も例外ではありません。あわせて、入所者の処遇に支障がない体制を確保したうえで、夜勤職員の配置基準も定められています。

問題58

生活保護制度について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・5

制度の原理・原則を問う問題です。

生活保護法の4つの原理と4つの原則を押さえます。

  • 原理:
  • 原則: 、世帯単位

ポイントは次の3つです。

  • 無差別平等の原理により、すべて国民は生活保護法の定める要件を満たす限り、保護を無差別平等に受けることができます(第2条)。生活困窮に陥った理由は問われません。
  • により、保護は世帯を単位として要否と程度が決められます(第10条)。ただし、必要があるときは個人を単位とすることもできます。
  • 年金や就労収入は収入として認定され、から差し引かれます。老齢基礎年金もの対象です。

また、介護施設入所者基本生活費はとして給付されます。は原則としてです。したがって1・2・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。生活保護法第2条は無差別平等の原理を定め、すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができるとしています。生活に困窮するに至った理由や、本人の生活態度によって差をつけることはありません。
  2. 〇適切です(正答)。生活保護法第10条は世帯単位の原則を定め、保護は世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとするとしています。ただし、これによりがたいときは個人を単位として定めることができるとされており、世帯分離という取扱いがあります。
  3. ✕不適切です。介護施設入所者基本生活費は生活扶助として給付されます。ではありません。に入所しているに対して、身の回り品などの日常生活費に充てるために支給されるものです。
  4. ✕不適切です。介護扶助は原則として現物給付により行われます。指定介護機関に委託して介護サービスそのものを提供する形です。が原則なのは生活扶助や住宅扶助であり、と介護扶助は現物給付が原則です。
  5. 〇適切です(正答)。老齢基礎年金は収入として認定されます。生活保護は、他の制度や資産、能力を活用してもなお最低生活費に満たない部分を補うものですから(補足性の原理)、年金や就労収入は収入認定され、最低生活費から差し引かれた差額が支給されます。

問題59

成年後見制度について正しいものはどれか。 2つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・4

についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 成年後見制度の理念には、の尊重(本人の自発的意思の尊重)、の活用、があり、これらと本人の保護との調和を図ることが求められます。
  • を選任するのはです。都道府県ではありません。選ばれるのは親族のほか、弁護士、司法書士、などの専門職や法人であり、弁護士に限られません。
  • は、本人が判断能力のあるうちに、将来に備えてあらかじめ契約で後見人を決めておく仕組みです。判断能力が不十分になったときに家庭裁判所がを選任し、その時から契約の効力が生じます。

また、任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人になることができません。監督する側とされる側が近すぎれば、監督が働かないためです。したがって1・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。成年後見制度の理念には、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションがあり、これらと本人の保護との調和を図ることが求められます。本人の自発的意思を尊重することは、その中心に置かれる考え方です。
  2. ✕不適切です。成年後見人を選任するのは家庭裁判所です。都道府県社会福祉協議会ではありません。なお、社会福祉協議会が法人として成年後見人に選任されることはあり、またを担う機関として関わることもありますが、選任する立場ではありません。
  3. ✕不適切です。成年後見人は弁護士に限られません。親族のほか、司法書士、社会福祉士、行政書士などの専門職、社会福祉協議会やなどの法人も選任されます。家庭裁判所が本人の状況に応じて適切な人や団体を選びます。
  4. 〇適切です(正答)。任意後見では、本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、その時から任意後見契約の効力が生じます。任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、家庭裁判所に定期的に報告します。不正や権限の濫用を防ぐための仕組みです。
  5. ✕不適切です。任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができません。監督する側とされる側が近い関係にあれば、監督が実質的に働かなくなるためです。

問題60

高齢者虐待防止法について適切なものはどれか。 2つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・3

の防止、高齢者のに対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • この法律がいう高齢者虐待には、養護者によるものと、によるものの両方が含まれます。
  • 虐待の類型は、(ネグレクト)、の5つです。著しい暴言は心理的虐待、衰弱させるような長時間の放置はネグレクトに当たります。
  • をはじめ、業務上高齢者と関わる職にある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければならないとされています(第5条)。

また、養護者に対する相談、指導及び助言その他の必要な措置を講じるのは市町村です。この法律が「養護者に対する支援」を名称に含んでいるとおり、養護者もまた支援の対象であるという考え方が土台にあります。したがって1・3が適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。高齢者虐待防止法における高齢者虐待には、養護者によるものと、養介護施設従事者等によるものの両方が含まれます。家庭で起こるものだけでなく、施設や事業所で起こるものも法律の対象として位置づけられています。
  2. ✕不適切です。著しい暴言は心理的虐待に該当します。身体的虐待ではありません。心理的虐待とは、著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うことをいいます。
  3. 〇適切です(正答)。高齢者を衰弱させるような養護者による長時間の放置は、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)に該当します。条文では「高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置」と定められています。
  4. ✕不適切です。高齢者虐待防止法第5条は、養介護施設従事者等や医師、、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、早期発見に努めなければならないと定めています。介護支援専門員はまさにこの立場にあり、早期発見の役割が期待されています。
  5. ✕不適切です。養護者の負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講じるのは市町村です。都道府県ではありません。虐待をした養護者を責めるだけでなく、その負担を軽くする支援を行うことが、この法律の重要な柱になっています。

用語の説明

介護支援専門員かいごしえんせんもんいん(ケアマネジャー)

要介護者・要支援者からの相談に応じ、その人に合ったサービスの利用計画をつくり、市町村やサービス事業者との連絡調整を行う専門職。都道府県の試験と研修を経て登録され、介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新研修を受けて更新します。

用語の説明

居宅介護支援きょたくかいごしえん

在宅で暮らす要介護者について、介護支援専門員が居宅サービス計画(ケアプラン)をつくり、サービス事業者との連絡調整を行う介護保険のサービス。事業者を指定するのは市町村長です。利用者の自己負担はなく、費用の全額が保険から給付されます。

用語の説明

居宅サービス計画きょたくサービスけいかく(ケアプラン)

在宅の要介護者が、どの生活課題に対して、どのサービスを、どれだけ使うかをまとめた計画。介護支援専門員がつくるのが一般的ですが、利用者本人がつくること(セルフプラン)もできます。原案は、サービス担当者会議で専門的な意見を求めたうえで、利用者の同意を得て確定します。

用語の説明

サービス担当者会議

介護支援専門員が招集し、利用者・家族と、計画に位置づけたサービスの担当者が集まって、計画の原案について専門的な意見を出し合う会議。新しく計画をつくるときのほか、要介護認定の更新・区分変更のとき、計画を変更するときにも原則として開きます。利用者の希望による軽微な変更で、一連の手続きを行う必要がないと判断した場合は省略できます。やむを得ない理由があるときは、照会などで意見を求める形でも構いません。

用語の説明

課題分析かだいぶんせき(アセスメント)

利用者の心身の状況・環境・希望などを把握し、その人が自立した日常生活を送るうえで解決すべき課題を明らかにすること。居宅介護支援では、国が示す課題分析標準項目を満たす方式で行い、利用者の居宅を訪問して本人・家族に面接して行うことが必要です。

用語の説明

特定疾病とくていしっぺい

第2号被保険者が介護保険の給付を受けられる原因となる病気。政令で16種類が定められています。加齢との関係が明らかで、要介護状態になる割合が高く、心身の変化が続いていく病気が選ばれており、重い病気であれば入るというものではありません。

用語の説明

現物給付げんぶつきゅうふ

お金ではなく、サービスそのものの形で給付を受けること。介護保険では、利用者が自己負担分だけを払い、残りは市町村が事業者へ直接支払うため、実際には現物給付の形になっています。

用語の説明

介護報酬かいごほうしゅう

事業者がサービスを提供したときに受け取る費用。厚生労働大臣が定め、原則3年ごとに改定されます。単位数に地域区分の単価を掛けて計算し、定めるにあたっては社会保障審議会の意見を聴くこととされています。

用語の説明

生活援助せいかつえんじょ

訪問介護のうち、掃除・洗濯・調理・買い物など、身体に触れない家事の援助。利用者本人のために行うものに限られ、同居家族のための家事や、日常生活の範囲を超える行為(大掃除、来客の接待など)は含まれません。

用語の説明

若年性認知症じゃくねんせいにんちしょう

65歳未満で発症した認知症。働き盛りの時期に起こるため、仕事や収入、子どもの養育など、生活への影響が大きく、就労支援や障害者施策も含めた幅広い支援が必要になります。

用語の説明

生活保護せいかつほご

生活に困窮する人に対し、最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。資産や能力の活用を前提とし(補足性の原理)、費用は税でまかなわれます。保険料を払って備える社会保険とは、財源も考え方も異なります。

用語の説明

介護扶助かいごふじょ

生活保護の8つの扶助の一つで、介護に関する費用をまかなうもの。原則として現物給付で行われ、介護保険の被保険者である場合は、保険給付が優先し、自己負担分が介護扶助から支払われます。

用語の説明

生活扶助せいかつふじょ

生活保護の扶助の一つで、食費・衣類・光熱費など日常生活の費用にあてられるもの。原則として金銭で給付されます。施設に入所している人の日常生活費もここから支給されます。

用語の説明

医療扶助いりょうふじょ

生活保護の扶助の一つで、診察・薬・治療などの医療の費用をまかなうもの。原則として現物給付で、指定医療機関で受けます。

用語の説明

成年後見制度せいねんこうけんせいど

判断能力が不十分な人の財産管理や生活に必要な契約などを支える制度。家庭裁判所が援助する人を選ぶ法定後見と、本人が公正証書による契約で将来の支援者と内容を決める任意後見があります。現在の法定後見は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれます。

用語の説明

成年後見人せいねんこうけんにん

家庭裁判所に選ばれ、判断能力が欠けている人に代わって財産の管理や契約を行う人。親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることもあります。日用品の購入など日常生活に関する行為は、本人の判断が尊重されます。

用語の説明

任意後見にんいこうけん

判断能力があるうちに、将来支援してもらう人と支援の内容を、公正証書による契約で決めておく仕組み。実際に判断能力が低下したあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時点で効力が生じます。

用語の説明

日常生活自立支援事業にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう

社会福祉協議会が行い、判断能力が十分でない人の福祉サービスの利用手続きや、日常的なお金の管理、通帳などの預かりを支援する事業。契約する力が残っていることが前提で、財産の処分など大きな行為は扱いません。

用語の説明

養護者ようごしゃ

高齢者虐待防止法でいう、高齢者を現に養護している家族・親族・同居人など(養介護施設従事者等を除く)。養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた人は、市町村に通報する義務(生命・身体に重大な危険があるとき)があります。

用語の説明

社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい

社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を目的として全国・都道府県・市町村に置かれる民間の組織。住民や関係者の参加による地域づくり、日常生活自立支援事業、ボランティア活動の支援などを行います。

用語の説明

民生委員みんせいいいん

厚生労働大臣から委嘱され、地域で住民の相談に応じ、必要な支援につなぐ人。給与は支給されない(無給の)非常勤の特別職とされ、児童委員も兼ねます。

用語の説明

地域包括ケアシステム

重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制。おおむね30分以内に必要なサービスが届く日常生活圏域を単位として考えます。

用語の説明

自己決定じこけってい

支援を受ける人が、自分のことを自分で決めること。援助者は選択肢と必要な情報を示して決定を支えますが、代わりに決めることはしません。判断能力が低下している場合も、本人の意向をできる限りくみ取ることが求められます。

用語の説明

ソーシャルワーク

生活上の困難を抱える人と、その人を取り巻く環境の双方に働きかけ、暮らしを支える専門的な援助。個人への支援だけでなく、地域や制度に働きかけることも含みます。

用語の説明

ノーマライゼーション

障害のある人もない人も、地域で当たり前の暮らしを送れるようにするという考え方。障害のある人を変えるのではなく、社会の側の環境を変えていくという発想が根本にあります。

用語の説明

要介護認定ようかいごにんてい

介護保険のサービスを利用するために、どのくらい介護を必要とするかを市町村が調査・審査して判定する仕組み。軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれます。

用語の説明

サービス提供責任者

訪問介護事業所に置かれる責任者。利用者の状態をふまえた訪問介護計画の作成、利用申込みの調整、訪問介護員への指導・助言などを行います。介護福祉士などが務めます。

用語の説明

アウトリーチ

支援が必要なのに届いていない人に対して、支援する側から積極的に働きかけて情報や支援を届けること。窓口で待つのではなく出向くのが特徴で、相談する気力がない人や窓口まで来られない人の潜在的なニーズを掘り起こす手法です。

用語の説明

地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター

高齢者の暮らしを地域で支える相談拠点。原則として保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員又はそれぞれに準ずる者が置かれ、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどを行います。市町村が設置するほか、包括的支援事業の委託を受けた法人などが設置することもできます。

用語の説明

保険給付ほけんきゅうふ

介護保険から支払われる給付。要介護者への介護給付、要支援者への予防給付、市町村が独自に設ける市町村特別給付の3つに分かれます。

用語の説明

利用者負担りようしゃふたん

サービスを使ったときに本人が支払う分。負担の割合は所得に応じて決まります。施設の食費・居住費や、日常生活費(理美容代など)は、これとは別に自己負担します。

用語の説明

運営基準うんえいきじゅん

指定を受けた事業者が守るべき、運営の決まり。内容や手続の説明と同意、正当な理由のないサービス提供の拒否の禁止、秘密保持、記録の保存などが定められています。

用語の説明

人員基準じんいんきじゅん

事業所に置くべき職種と人数の決まり。管理者や資格を持つ職員の配置が求められ、これを満たさないと指定を受けられません。

用語の説明

運営規程うんえいきてい

事業所が定めておく運営の基本ルール。目的・方針、職員の職種と人数、営業日と営業時間、サービスの内容と利用料、通常の事業の実施地域などを記します。運営規程の概要などの重要事項は、事業所内への掲示又は書面を自由に閲覧できる形で示し、原則としてウェブサイトにも掲載します。

用語の説明

金銭給付きんせんきゅうふ

サービスそのものではなく、お金で行う給付。生活保護では生活扶助などが金銭給付、医療扶助・介護扶助は現物給付が原則です。

用語の説明

訪問介護員ほうもんかいごいん(ホームヘルパー)

訪問介護を行う職員。介護福祉士や、所定の研修を修了した人が務めます。訪問介護計画に沿ってサービスを提供し、利用者の変化に気づいて事業所へ伝える役割も担います。

用語の説明

理学療法士りがくりょうほうし(PT)

座る・立つ・歩くといった基本的な動作の回復や維持を助ける専門職。運動療法や物理療法を用い、医師の指示のもとで行います。

用語の説明

作業療法士さぎょうりょうほうし(OT)

食事や着替え、家事、趣味など、日常の作業を通じて心身の機能や生活行為の回復を助ける専門職。医師の指示のもとで行います。

用語の説明

言語聴覚士げんごちょうかくし(ST)

話す・聞く・食べるといった働きに困難がある人を助ける専門職。失語症や構音障害の訓練のほか、嚥下(飲み込み)の評価・訓練も行います。

用語の説明

生活相談員せいかつそうだんいん

通所介護や特別養護老人ホームなどに置かれ、利用者・家族の相談に応じ、関係機関との連絡調整を行う職員。社会福祉士などが務めます。

用語の説明

機能訓練指導員きのうくんれんしどういん

事業所で機能訓練を担当する職員。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師などの資格を持つ人が務めます。

用語の説明

介護福祉士かいごふくしし

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格。専門的な知識と技術をもって介護を行い、本人や介護者への指導も行います。研修を受けるなど一定の条件のもとで、喀痰吸引や経管栄養も実施できます。

用語の説明

保健師ほけんし

保健指導を担う国家資格の専門職。地域包括支援センターに置かれ、介護予防ケアマネジメントや健康づくりの支援を行います。

用語の説明

長期目標ちょうきもくひょう

居宅サービス計画で、生活課題の解決によって最終的に目指す状態を示す目標。達成の期間を定め、短期目標を積み上げて近づいていきます。

用語の説明

短期目標たんきもくひょう

長期目標に近づくための、当面の段階的な目標。期間を区切って設定し、達成の状況をモニタリングで確かめます。

用語の説明

残存能力ざんぞんのうりょく

その人に残されている、自分でできる力。すべて代わりに行うのではなく、できることを続けてもらうことが、生活機能の維持と自立支援につながります。

用語の説明

クライエント

相談援助を受ける人のこと。援助者から一方的に助けられる存在ではなく、自分のことを決める主体として扱われます。

用語の説明

アドボカシー

自分で声を上げにくい人に代わって、その人の権利や思いを主張し、守ること(権利擁護)。本人が自分で言えるように支えることも含みます。

用語の説明

地域援助技術ちいきえんじょぎじゅつ(コミュニティワーク)

個人への支援にとどまらず、地域の組織や住民に働きかけて、支え合いの仕組みや社会資源そのものをつくり変えていく方法。

用語の説明

オープンクエスチョン

「どのように」「何が」など、相手が自由に答えられる聞き方。話を広げ、本人の思いを引き出したいときに使います。

用語の説明

クローズドクエスチョン

「はい」「いいえ」や提示された選択肢など、答えの範囲を限定する聞き方。事実を確かめたいときや、話すことが負担な人には有効ですが、続けすぎると尋問のようになります。

用語の説明

非言語的コミュニケーション

言葉以外で伝わるもの。表情、視線、うなずき、姿勢、声の調子、間の取り方などです。言葉が出にくい人との関わりでは、とくに重みを持ちます。

用語の説明

共感きょうかん

相手の気持ちを、その人の立場に立って感じ取り、理解しようとすること。同情(かわいそうだと思うこと)とは区別されます。

用語の説明

社会資源しゃかいしげん

支援に使える人・もの・仕組みの総称。制度に基づくフォーマルなものと、家族・近隣・ボランティアなどインフォーマルなものがあります。

用語の説明

無差別平等の原理

生活保護の原理の一つ。困窮に至った理由を問わず、要件を満たせば誰でも等しく保護を受けられるという考え方です。

用語の説明

補足性の原理ほそくせいのげんり

生活保護の原理の一つ。資産・能力・他の制度など、使えるものをまず活用したうえで、なお足りない部分を保護で補うという考え方です。

用語の説明

最低生活費さいていせいかつひ

厚生労働大臣が定める基準で計算した、その世帯に必要な生活費。収入がこれを下回るとき、その差額が保護費として支給されます。

用語の説明

高齢者虐待防止法こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう

高齢者への虐待の防止と、養護者への支援を定めた法律。虐待は身体的虐待、介護の放棄(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つに分けられます。

用語の説明

養介護施設従事者等

高齢者虐待防止法でいう、法律に定める養介護施設や養介護事業の業務に従事する人。直接介護をする職員だけに限りません。この人たちによる虐待を見つけた場合の通報の決まりは、養護者による虐待とは別に定められています。

用語の説明

家庭裁判所かていさいばんしょ

家庭の事件や少年事件を扱う裁判所。成年後見では、申立てを受けて後見等の開始を審判し、後見人を選び、監督します。

用語の説明

訪問介護ほうもんかいご

訪問介護員などが要介護者の自宅を訪れ、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行うサービス。本人の日常生活を支えることが目的です。

用語の説明

訪問入浴介護ほうもんにゅうよくかいご

看護職員や介護職員が浴槽を自宅へ運び、安全に入浴できるよう介助するサービス。自宅の浴槽での入浴が難しい人などの清潔保持と心身の安楽を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

通所介護つうしょかいご(デイサービス)

在宅の要介護者が日帰りで事業所へ通い、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。外出や交流の機会をつくり、家族の介護負担を軽くする役割もあります。

用語の説明

短期入所生活介護たんきにゅうしょせいかつかいご

特別養護老人ホームなどに短期間泊まり、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練を受けるサービス。本人の生活を支えるとともに、家族の休息や冠婚葬祭などの間の介護も担います。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

短期入所療養介護たんきにゅうしょりょうようかいご

介護老人保健施設や介護医療院などに短期間泊まり、看護や医学的管理の下での介護、リハビリテーションなどを受けるサービス。短期入所生活介護に比べ、医療上の支援が必要な人の受入れを担います。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

ショートステイ

施設などに短期間泊まって介護や生活支援を受けること。介護保険では、日常生活の介護を中心とする短期入所生活介護と、医学的な管理や看護も行う短期入所療養介護があります。

用語の説明

特定福祉用具販売とくていふくしようぐはんばい

入浴や排泄に使う用具など、貸し借りになじみにくい福祉用具の購入を支える仕組み。一部の用具には貸与と購入を選べるものもあります。購入費の限度額は、毎月の区分支給限度基準額とは別枠です。要支援者向けには特定介護予防福祉用具販売があります。

用語の説明

住宅改修じゅうたくかいしゅう

住み慣れた家で安全に暮らせるよう、手すりの取付けや段差の解消などを行う工事。介護保険で費用の支給を受けるには、原則として工事前と工事後に市町村への申請が必要です。毎月の区分支給限度基準額とは別枠で扱います。

用語の説明

小規模多機能型居宅介護しょうきぼたきのうがたきょたくかいご

同じ事業所への「通い」を中心に、「訪問」と「泊まり」を必要に応じて組み合わせる地域密着型サービス。顔なじみの職員が継続して関わり、自宅での生活を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

認知症対応型通所介護にんちしょうたいおうがたつうしょかいご

認知症の人が日帰りで通い、その人の状態に配慮した介護や機能訓練を受ける地域密着型サービス。少人数での関わりや、落ち着いて過ごせる環境を大切にします。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

グループホーム

支援を受けながら少人数で共同生活を送る住まいの呼び名。高齢者介護では主に認知症対応型共同生活介護を指しますが、障害福祉の共同生活援助などにも使われるため、対象となる制度を確かめます。

用語の説明

介護老人福祉施設かいごろうじんふくししせつ(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅で暮らすことが難しい人のための生活施設。介護保険の指定を受けた特別養護老人ホームで、食事・入浴・排泄などの介護、健康管理や生活支援を行います。小規模な地域密着型の施設は、介護保険上の分類が別です。

用語の説明

介護保険施設かいごほけんしせつ

介護保険の施設サービスを提供する施設の総称。現在は介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院が該当します。有料老人ホームやグループホームなど、高齢者が入居する住まいがすべて含まれるわけではありません。

用語の説明

施設サービスしせつサービス

介護保険施設で、施設サービス計画に基づいて受ける介護・看護・生活支援などの総称。施設の種類によって、生活支援、在宅復帰、長期療養など重点となる役割が異なります。

用語の説明

要介護者ようかいごしゃ

入浴・排泄・食事などの基本的な生活動作について、継続して介護を必要とする人。介護保険では、年齢や病気などの要件を満たし、要介護認定を受けることで介護給付を利用します。

用語の説明

要介護度ようかいごど

どの程度の介護が必要かを表す区分。介護保険では要介護1から要介護5に分かれます。病名や病気の重さだけで決まるものではなく、生活の中で必要となる介護の手間をもとに判定します。

用語の説明

福祉用具ふくしようぐ

心身の機能が低下した人の日常生活や機能訓練を助け、介護する人の負担も軽くする用具。車いす、介護用ベッド、入浴を助ける用具などがあり、本人の状態や使う場所に合うものを選びます。

用語の説明

機能訓練きのうくんれん

日常生活に必要な心身の機能や動作を保ち、改善するための訓練。歩く、立ち上がる、着替えるなど、本人が生活で実現したいことを目標に取り組みます。

用語の説明

被保険者ひほけんしゃ

保険制度に加入し、保険の対象となる人。介護保険では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、保険料を負担し、定められた条件を満たすと給付を受けます。制度を運営する保険者とは異なります。

用語の説明

ニーズニーズ

本人が望む生活を実現するために、満たす必要のあることや解決すべき生活上の課題。希望するサービス名をそのまま当てはめるのではなく、なぜその支援が必要かを、本人の意向や心身の状態、生活環境と合わせて考えます。

用語の説明

個人情報こじんじょうほう

生きている個人について、氏名などから誰であるか分かる情報や、個人識別符号を含む情報。他の情報と容易に照合して本人が分かるものも含みます。介護記録、病歴、家族の状況なども、本人を特定できれば個人情報です。

用語の説明

守秘義務しゅひぎむ

仕事を通じて知った利用者や家族の秘密を、正当な理由なく他人に漏らしてはならない義務。介護支援専門員は仕事を辞めた後も守る必要があります。法令に基づく虐待の通報など、正当な理由のある情報提供まで禁じるものではありません。

用語の説明

住宅扶助じゅうたくふじょ

生活保護の扶助の一つで、住まいを確保するための家賃や、必要な住宅の維持・補修などに対応するもの。必要な生活費全体のうち、住居にかかわる部分を支えます。

用語の説明

被保護者ひほごしゃ

生活保護を現に受けている人。生活保護を必要とする状態にある人を広く指す「要保護者」とは区別します。要保護者には、まだ生活保護を受けていない人も含まれます。

用語の説明

スーパービジョンスーパービジョン

支援者が自分の援助を振り返り、経験のある専門職などから助言を受けて実践を改善する仕組み。知識や技術を育てる教育的機能、仕事の進め方を整える管理的機能、負担や不安を支える支持的機能があります。

用語の説明

身体的虐待しんたいてきぎゃくたい

殴る、蹴るなど、体に傷ができたり、傷ができるおそれのある暴力を加えたりする虐待。介護の場では乱暴な扱いや、正当な理由のない身体拘束も問題になります。

用語の説明

心理的虐待しんりてきぎゃくたい

ひどい暴言、脅し、侮辱、無視や拒絶的な対応などにより、本人の心に深い傷や苦痛を与える虐待。体に外傷がなくても虐待に当たります。

用語の説明

経済的虐待けいざいてきぎゃくたい

本人の年金や預貯金などを不当に使う、財産を勝手に処分する、生活に必要なお金を理由なく使わせないなど、財産や金銭にかかわる権利を侵害する虐待。

用語の説明

性的虐待せいてきぎゃくたい

本人にわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたりする虐待。性的な行為の強要や、本人の意思に反して裸の姿をさらすような対応も問題になります。

用語の説明

介護・世話の放棄・放任かいご・せわのほうき・ほうにん

必要な食事、水分、清潔の保持、医療や介護などの世話を十分にせず、本人の健康や生活を損なう虐待。著しく食事を減らす、長く放置する、必要な支援につなげないなどが含まれます。

用語の説明

申請保護の原則しんせいほごのげんそく

生活保護は、本人や扶養義務者、その他の同居の親族からの申請を受けて開始するという原則。急迫した状況では、申請がなくても必要な保護を行うことができます。

用語の説明

基準及び程度の原則きじゅんおよびていどのげんそく

生活保護は、国の定める基準で必要な生活費を判断し、本人の収入や手持ちのもので満たせない不足分を補うという原則。必要な額に収入を上乗せして給付する仕組みではありません。

用語の説明

必要即応の原則ひつようそくおうのげんそく

生活保護を、年齢や健康状態など、その人や世帯の実際の必要に合わせて適切に行うという原則。一律の対応ではなく、個々の生活状況の違いを考慮します。

用語の説明

世帯単位の原則せたいたんいのげんそく

生活保護が必要か、どの程度必要かを、原則として世帯全体で判断するという考え方。世帯で判断することが適切でない場合には、例外として個人を単位にすることもあります。

用語の説明

国家責任の原理こっかせきにんのげんり

生活に困窮する人への必要な保護を国の責任で行うという、生活保護の基本的な考え方。最低限度の生活を保障し、その人の自立を支えることを目的とします。

用語の説明

最低生活保障の原理さいていせいかつほしょうのげんり

生活保護が保障する最低限度の生活は、健康で文化的な生活を維持できる水準でなければならないという考え方。生きるための食事だけを確保すればよいという意味ではありません。

用語の説明

社会福祉士しゃかいふくしし

病気、障害、生活環境などの理由で暮らしに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言や関係機関との連絡調整を行う専門職。社会福祉士という名称を用いるためには、国家資格の登録が必要です。

用語の説明

NPOエヌピーオー

社会貢献活動を行い、得た利益を構成員に分配することを目的としない団体。活動のために収入を得ることはできます。このうち、特定非営利活動促進法に基づいて法人格を得たものがNPO法人です。

用語の説明

任意後見監督人にんいこうけんかんとくにん

任意後見人が契約に沿って本人を適切に支援しているかを監督するため、家庭裁判所が選ぶ人。本人の判断能力が不十分になり、この監督人が選ばれることで任意後見契約の効力が生じます。

用語の説明

コンサルテーションコンサルテーション

支援者が難しい課題について別の専門家に相談し、助言や知識の提供を受けること。相談する側と助言する側はそれぞれの専門性を持つ立場として協力し、助言をどう支援に活かすかは相談する側が判断します。

用語の説明

認知症にんちしょう

脳の病気や障害により、記憶、判断、言葉、段取りなどの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態。原因となる病気はさまざまで、現れ方や必要な支援も一人ひとり異なります。

用語の説明

収入認定しゅうにゅうにんてい

生活保護の要否や保護費を決めるため、世帯の収入として扱う金額を確認すること。給与や年金などが対象となりますが、就労に必要な経費や一定の控除を差し引き、収入として扱わないものもあります。実際に受け取った金額を、例外なくそのまま全額認定するわけではありません。