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第25回(令和4年度)

福祉サービスの知識等

問題46〜60・15問

書籍の中の文字や単語、文章を選択すると、その場でAI検索に行くことができます。

解説の中の色のついた語は、押すと意味が出ます。

問題46

面接場面におけるコミュニケーション技術について,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・5

この問題は、相談面接で使うコミュニケーションの基本技術を、言葉の意味も含めて正しく理解しているかを問うものです。

ポイントは次の3つです。

  • 面接では話し言葉だけに頼らず、表情や視線、声の調子といったの情報も手がかりにします。イラストや写真も、伝わりやすくするための道具として使えます。
  • 質問には、短い言葉で答えられる(閉じた質問)と、自由に語ってもらう(開かれた質問)があり、聞きたい内容によって使い分けます。
  • 直面化、、転移といった用語は取り違えやすいので、誰が誰に対して何をすることなのかで整理して覚えます。

したがって、話の矛盾を本人に返す直面化、非言語も用いたの把握、明確な答えを得たいときのクローズドクエスチョンを述べた2・3・5が適切です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。イラストや写真は、言葉だけでは伝わりにくい内容を分かりやすくする助けになります。のある人や、聞こえ・言葉に障害のある人には特に有効で、控えるのではなく、相手に合わせて活用することが望まれます。
  2. 〇適切です(正答)。直面化とは、認めたくない気持ちから目をそらしているために生じる話の食い違いや、言葉と行動のずれを、援助者が言葉にして本人に返す技術です。責めるためではなく、本人が自分の課題に向き合えるようにするために用います。
  3. 〇適切です(正答)。主訴、つまり本人が一番困っていることをつかむには、話された言葉だけでは足りません。表情、視線、声の調子、姿勢といった非言語の手がかりも合わせて受け止めることで、言葉になっていない思いに近づくことができます。
  4. ✕不適切です。援助者が自分の過去の大切な人との関係をに重ねてしまうことは、逆転移といいます。共感とは、相手の気持ちをその人の立場に立って理解し、理解した内容を相手に伝え返すことをいいます。
  5. 〇適切です(正答)。クローズドクエスチョンは「はい」「いいえ」や短い言葉で答えられる聞き方で、事実や本人の意思をはっきり確かめたいときに向いています。自由に語ってもらいたいときはオープンクエスチョンを使い、場面に応じて使い分けます。

問題47

インテーク面接について,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 3・4・5

この問題は、支援の入り口となる面接(初回の受付面接)が、支援過程のどこに位置し、何をする場なのかを問うものです。

ポイントは次の3つです。

  • インテークは支援過程の最初に行う面接で、目の前の人や家族を支える個別援助技術(ケースワーク)の一場面です。地域全体に働きかけるとは別のものです。
  • この面接では、困りごとの大筋をつかむとともに、その機関で何ができるのかを伝え、これからの見通しを本人と一緒に確認します。
  • 初めての場だからこそ、話しやすい雰囲気を整え、相手のペースを尊重して進めることが大切です。

したがって、面接の終わりに方向性を確認する、1回で終える必要はない、機関の機能やサービスを説明する、と述べた3・4・5が適切です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。インテーク面接は、目の前の個人や家族を支える個別援助技術(ケースワーク)の最初の段階です。地域援助技術(コミュニティワーク)は、住民組織づくりやネットワークづくりなど、地域全体に働きかける方法であり、別のものです。
  2. ✕不適切です。インテークは受け入れという意味の言葉で、支援過程の入り口、つまり初期に行う面接です。支援過程の後期に行われるのは、支援の成果を振り返る評価(エバリュエーション)や、支援を終える終結の面接です。
  3. 〇適切です(正答)。面接の終わりに、次は何をするのか、いつまた会うのかといった見通しを一緒に確認しておくと、相談した人は安心して次の一歩に進めます。話を聞いただけで終わらせず、方向性を共有することが重要です。
  4. 〇適切です(正答)。不安が強くて話が進まない場合や、家族の同席を待つ必要がある場合など、1回で終わらないことは珍しくありません。無理に急がず、必要に応じて複数回に分けて行ってかまいません。
  5. 〇適切です(正答)。相談に訪れる人は、そこが何をしてくれる場所なのか分からないまま来ることも多くあります。できること、できないことを最初に説明することで、期待のずれを防ぎ、必要な場合は他の機関へつなぐ判断もしやすくなります。

問題48

ソーシャルワークに関する次の記述のうち,より適切なものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・3

この問題は、の基本姿勢、つまり本人をどう理解し、足りない支えや困難な状況にどう向き合うかを問うものです。

ポイントは次の3つです。

  • 支援は援助者の物差しからではなく、その人がどう生きてきて何を大事にしているのかという、の視点から出発します。
  • 必要な支えが地域になければ、無いままにするのではなく、新しく作り出す働きかけもソーシャルワークの役割です。
  • 本人がサービスを拒む場合や、家族との間の問題である場合でも、そこで手を引かず、関わり続けて権利を守ることが求められます。

したがって、本人の視点からの理解を深めることと、新たなの開発を述べた1と3が適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。同じ出来事でも、その人がどう受け止めるかは、これまでの人生や大事にしてきた価値観によって違います。援助者の常識で決めつけず、本人の視点に立って理解を深めることが、その人らしい暮らしを支える土台になります。
  2. ✕不適切です。とは、相談に来るのを待たずに、こちらから出向いて働きかけることです。本人だけでなく、抱え込んでいる家族や、気づいていない地域住民も対象に含まれます。本人が声を上げられないときほど、周囲への働きかけが重要になります。
  3. 〇適切です(正答)。制度のサービスだけでは足りないことは多く、その場合はボランティア、住民同士の助け合い、居場所づくりなどを新しく生み出す取り組みが求められます。既にある資源をつなぐだけでなく、開発することもソーシャルワークの役割です。
  4. ✕不適切です。不衛生な環境での生活は、本人の健康や生命に関わります。拒否の背景には、による判断力の低下や、これまでの経験からくる警戒心があることも多く、まずは訪問を重ねて信頼関係を作り、関係機関と連携しながら支援を続けます。
  5. ✕不適切です。年金を無断ですべて使われている状況は、でいうに当たるおそれがあります。家族の問題として片づけず、市町村やに相談し、事実確認と本人の権利を守る対応につなげる必要があります。

問題49

ソーシャルワークにおける集団援助として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

この問題は、を個別援助・集団援助・地域援助の3つに分けたとき、どれが集団援助()に当たるかを見分けさせるものです。

ポイントは次の3つです。

  • 集団援助は、目的を持って集まったメンバー同士の関わり合いを活かし、一人ひとりの変化や回復を目指す方法です。
  • 地域援助は、住民組織づくりや関係機関のネットワークづくりなど、地域という単位に働きかける方法で、メンバー同士の相互作用を用いるものではありません。
  • 個別援助は、一人の利用者や家族に対する直接の支援です。誰に向けた働きかけかを手がかりに見分けます。

したがって、家族の交流活動、当事者の分かち合いの場、入所者グループへのプログラム活動を挙げた1・3・5が集団援助に当たります。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。の人を介護する家族が集まり、同じ立場だからこそ分かる思いを語り合う場です。参加者同士の支え合いが力になるように援助者が場を整えており、集団援助(グループワーク)に当たります。
  2. ✕不適切です。による見守りは、地域の中で気にかけ合う仕組みをつくり、個々の高齢者を訪問する活動です。メンバー同士の関わり合いを活かす集団援助ではなく、地域援助()の性格が強い活動といえます。
  3. 〇適切です(正答)。同じ病気を持つ人同士が体験や気持ちを分かち合う場は、(自助グループ)と呼ばれ、集団援助の代表的な形です。同じ立場の人に語ることで孤立感が和らぎ、自分の力を取り戻す助けになります。
  4. ✕不適切です。を支えるために関係機関や住民をつなぎ、ネットワークを作る取り組みは、地域という単位に働きかける地域援助(コミュニティワーク)です。グループのメンバー同士の相互作用を用いる集団援助とは区別されます。
  5. 〇適切です(正答)。入所者のグループに対して、目的を持ったプログラム活動を計画的に行うものであり、集団援助に当たります。活動を通じてメンバー同士の交流が生まれ、生活の張りや施設内での役割を取り戻すことにつながります。

問題50

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

この問題は、(ホームヘルプ)のについて、事業所の中の役割分担と、事業者に課された義務を問うものです。

ポイントは次の3つです。

  • 訪問介護計画を作るのは管理者ではなくで、利用回数の多い少ないにかかわらず、すべての利用者について作成します。
  • 事業者には、への情報提供、利用者の不正受給を知ったときの市町村への通知、によらず、利用者がいったん費用を全額支払うのサービスを行ったときの証明書の交付といった義務があります。
  • これらの決まりは、利用者が適切なサービスを受けられるようにすることと、保険制度を適正に保つことの両方を目的にしています。

したがって、計画作成の必要性、事業者への情報提供、市町村への通知を述べた2・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。訪問介護計画を作成するのは、管理者ではなくサービス提供責任者です。管理者は事業所の従業者や業務の実施状況を管理する立場であり、計画づくりの責任者とは役割が分かれています。
  2. 〇適切です(正答)。訪問介護計画は、利用が週に1回といった少ない人であっても作成しなければなりません。回数にかかわらず、に沿った目標と具体的なサービス内容を書面にすることが求められています。
  3. 〇適切です(正答)。ヘルパーは自宅に入るため、体調の変化や暮らしの困りごとに気づきやすい立場にあります。サービス提供責任者は、そこで把握した心身の状態や生活の状況をケアマネジャーに伝え、計画の見直しに生かすこととされています。
  4. 〇適切です(正答)。運営基準では、利用者が不正な行為によってを受けたことを知ったときは、遅滞なく市町村に通知しなければならないと定められています。事業者にも、保険制度を適正に保つ役割が求められています。
  5. ✕不適切です。法定代理受領サービスに該当しない、つまり利用者がいったん利用料の全額を支払う形の場合は、支払を受けた際にサービス提供証明書を交付しなければなりません。これがないと、利用者が後からに払い戻しを請求できなくなるためです。

問題51

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・4

(デイサービス)について、に定められた内容を問う問題です。

ポイントは次の2つです。

  • 通所介護は、入浴や食事などの日常生活上の世話とを行うことで、利用者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持、そして家族の身体的・精神的負担の軽減を図るサービスと位置づけられています。
  • 通所介護計画は()に沿って作るものであり、目標や内容だけでなく、その実施状況や評価についても利用者や家族に説明することが求められます。

したがって、基本方針に孤立感の解消が含まれるとした1、計画の説明について述べた3、利用日ごとに提供時間数を変えられるとした4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。指定通所介護の基本方針では、利用者の社会的孤立感の解消、心身の機能の維持、家族の身体的および精神的負担の軽減を図るとされています。デイサービスは体の世話をするだけの場ではなく、家に閉じこもりがちな人が人と関わる場でもある、という考え方が基準に書き込まれています。
  2. ✕不適切です。通所介護計画を先に作ったあとで居宅サービス計画が作られたときは、その通所介護計画がケアプランに沿った内容になっているかを確認し、必要があれば変更しなければなりません。ケアプランが上位にあり、各サービスの計画はそれに沿うという関係は変わりません。
  3. 〇適切です(正答)。通所介護計画の目標や内容は利用者または家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、どこまでできたかという実施状況やその評価についても説明することとされています。作りっぱなしにせず、結果を本人に返すところまでが事業者の役割です。
  4. 〇適切です(正答)。事業所が複数のサービス提供時間帯を設けている場合、利用者は日によって長い日と短い日を使い分けることができます。例えば月曜は長め、木曜は短め、という使い方も、ケアプランに位置づけられていれば可能です。
  5. ✕不適切です。指定通所介護事業者は、事業所ごとに経理を区分し、さらに指定通所介護の事業の会計とそれ以外の事業の会計とを区分しなければなりません。介護保険の給付が適正に使われたかを後から確かめられるようにするためです。

問題52

介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 3・5

について、人員・設備・運営の基準を問う問題です。自宅の浴槽が使えない人のところへ、浴槽を積んだ車で出向いて入浴を行うサービスです。

ポイントは次の2つです。

  • 人員は看護職員と介護職員で構成され、医師の配置は求められていません。管理者にも資格の要件はありません。
  • 浴槽をはじめ、サービスの提供に必要な設備や備品は、利用者側ではなく事業者が備えます。

したがって、事業者が浴槽を備えるとした3と、に利用に当たっての留意事項を定めるとした5が正しい記述です。あわせて、に登録している間は、決められた例外を除いて他のの費用を算定できず、訪問入浴介護費もその対象になることを押さえておきましょう。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。指定訪問入浴介護事業所に置くのは、看護職員(看護師または准看護師)1人以上と介護職員2人以上であり、医師の配置は求められていません。なお、主治医が入浴させても差し支えないと認めた場合には、看護職員に代えて介護職員を充てることもできます。
  2. ✕不適切です。管理者は常勤で専ら管理業務に従事する者であればよく、看護師や准看護師といった資格の要件はありません。看護職員を置くのは、入浴という体に負担のかかる行為の前後で健康状態を確かめるためであり、管理者に求められる要件とは別の話です。
  3. 〇適切です(正答)。設備基準で、事業所は指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽などの設備および備品を備えなければならないとされています。自宅の風呂が使えないから来てもらうサービスなので、浴槽を持ち込むのは事業者側の役割になります。
  4. ✕不適切です。小規模多機能型居宅介護を利用している間は、を除いて、他の居宅サービスの費用を算定できません。訪問入浴介護もこの算定できないサービスに含まれます。
  5. 〇適切です(正答)。運営規程には、事業の目的および運営の方針、従業者の職種・員数・職務内容、営業日および営業時間、サービスの内容と利用料その他の費用の額、通常の事業の実施地域、サービスの利用に当たっての留意事項、緊急時等における対応方法などを定めることとされています。

問題53

介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 3・4

()について、設備の基準と使い方の決まりを問う問題です。

ポイントは次の2つです。

  • 短期入所生活介護計画は、おおむね4日以上続けて利用する人について作成し、すでにがあるときは、その内容に沿って作らなければなりません。
  • 型でない場合、一つの居室の定員は4人以下と定められています。

したがって3と4が正しい記述です。利用の理由は本人の心身の状況に限らず、家族の病気・冠婚葬祭・出張といった事情でも構いません。また、利用日数にはの有効期間のおおむね半数を超えないようにするという目安があり、限度額の枠に収まっていれば何日でも使えるわけではない点にも注意が必要です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。短期入所生活介護は、本人の心身の状況や病気だけでなく、介護している家族の疾病、冠婚葬祭、出張といった事情でも利用できます。家族が一時的に介護できなくなったときに在宅での生活を続けられるようにすることも、このサービスの大切な役割だからです。
  2. ✕不適切です。災害や虐待など、やむを得ない事情がある場合には、利用定員を超えて受け入れることが認められています。行き場のない人を守るために設けられた例外であり、平常時に定員を超えてよいという意味ではありません。
  3. 〇適切です(正答)。短期入所生活介護計画は、すでに居宅サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿って作らなければなりません。おおむね4日以上続けて利用する人について作成し、内容は利用者または家族に説明し、利用者の同意を得たうえで交付します。
  4. 〇適切です(正答)。ユニット型でない場合、一つの居室の定員は4人以下と定められています。あわせて入所者1人当たりの床面積にも基準があります。なお、ユニット型の場合は原則として個室、つまり定員1人となります。
  5. ✕不適切です。の範囲内であっても、居宅サービス計画を作るときは、短期入所の利用日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにすることとされています。ただし、心身の状況や生活環境から特に必要と認められる場合は、この目安を超えて計画に位置づけることができます。また、連続して30日を超えて利用した場合、超えた分はの対象になりません。

問題54

介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

の使用目的と、貸与・販売・の区分を問う問題です。

ポイントは次の2つです。

  • 福祉用具は、利用者の日常生活上の便宜を図りに役立てるだけでなく、介護する人の負担を軽くすることも目的に含まれています。
  • 肌に直接触れるものや、使ううちに劣化して他の人が使い回すことになじまないもの(入浴補助用具、腰掛便座など)は、貸与ではなく購入、つまりの対象です。

したがって2、3、4が正しい記述です。手すりやスロープは、取付工事を伴うものは住宅改修の扱いとなり、とは分かれます。同じ手すりでも工事をするかどうかで手続きも支給の仕組みも変わるので、区別して覚えておきましょう。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。福祉用具貸与の基本方針では、利用者の日常生活上の便宜を図り機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るとされています。介護者の負担軽減もはっきりと目的に含まれており、本人のためだけのものと限定するのは誤りです。
  2. 〇適切です(正答)。は、利用者ごとに福祉用具貸与計画を作成しなければなりません。利用の目標、選んだ用具の種目と品名、その選定理由などを記載し、利用者に説明して同意を得たうえで交付します。とも内容を整合させます。
  3. 〇適切です(正答)。複数の福祉用具を貸与する場合には、通常の貸与価格から減額して貸与することができるとされています。この場合には、居宅サービス計画などに減額したことが分かるように記載しておく必要があります。
  4. 〇適切です(正答)。入浴用いすや浴槽用手すりなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象です。直接肌に触れ、他の人が使い回すことになじまない用具は貸与ではなく購入とされ、購入費用の一部が支給される仕組みになっています。
  5. ✕不適切です。福祉用具貸与の対象となるのは、取付工事を伴わない手すりです。壁などに工事をして取り付ける手すりは住宅改修の対象となり、扱いが分かれます。取付工事の有無にかかわらず、という部分が誤りです。
その後の制度の動き

2024年(令和6年)4月施行の令和6年度改定(特定福祉用具販売の種目を定める告示の改正)により、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖について、貸与とするか購入とするかを利用者が選べる選択制が導入されました。選択肢4の入浴補助用具や選択肢5の手すりの扱いは変わっていないため、この問題の正答自体は変わりません。ただし、すべての用具が貸与か販売かのどちらか一方に決まっているわけではなくなった点は押さえておきましょう。

問題55

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・5

について、定員と計画作成の決まりを問う問題です。通い・訪問・泊まりを一つの事業所で組み合わせて提供するです。

ポイントは次の2つです。

  • 登録定員のほかに、通いサービスと宿泊サービスのそれぞれについて、1日当たり同時に利用できる人数の上限が定められています。
  • 登録者の()は、その事業所に配置されたが作成します。それまで担当していた事業所の介護支援専門員は、登録の間は担当を離れます。

したがって1、2、5が正しい記述です。訪問サービスはに限られず、宿泊サービスの日数にも上限は設けられていません。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。登録定員に加えて、通いサービスと宿泊サービスのそれぞれに、1日当たり同時にサービス提供を受けられる人数の上限が定められています。登録定員をもとに通いの上限が決まり、通いの上限をもとに宿泊の上限が決まるという関係になっています。
  2. 〇適切です(正答)。宿泊室の定員は原則1人ですが、利用者の処遇上必要と認められる場合には2人とすることができます。夫婦で利用する場合や、1人では不安が強い人への配慮などが想定された例外です。
  3. ✕不適切です。訪問サービスは身体介護に限られません。掃除や買い物などののほか、短時間の安否確認や見守りのための訪問も認められています。1日に何度も短く立ち寄るといった柔軟な使い方ができることが、このサービスの持ち味です。
  4. ✕不適切です。宿泊サービスについて、利用者1人当たり1か月何日までといった日数の上限は定められていません。通い・訪問・泊まりを本人の状態や家族の都合に合わせて自由に組み合わせられることが、小規模多機能型居宅介護の特徴だからです。
  5. 〇適切です(正答)。登録者の居宅サービス計画は、その事業所に配置された介護支援専門員が作成します。あわせて小規模多機能型居宅介護計画も作成します。登録している間は居宅介護支援費が算定されず、計画作成の責任がこの事業所に移ることになります。

問題56

介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

この問題は、(認知症グループホーム)の設備と運営の決まりを問うものです。

ポイントは次の3つです。

  • は、の人が少人数で共同生活を送りながらケアを受ける場です。そのため入居の際には、主治の医師の診断書等で認知症であることを確認します。
  • 家庭に近い暮らしの場を目指すため、居間と食堂は同じ場所にしてもよく、1つの共同生活住居()の入居定員は5人以上9人以下です。1事業所に置けるユニット数にも上限があります。
  • 管理者には、認知症の人の介護に3年以上従事した経験と、所定の研修の修了が求められます。

入居時の認知症の確認、居間と食堂の兼用、管理者の要件を述べた1・2・3が正しく、事業者が食材料費等を負担するとした4と、ユニット数を5以下とした5は誤りです。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。認知症対応型共同生活介護は、認知症の人が少人数で共同生活を送りながら介護を受けるサービスです。そのため事業者は、入居の際に主治の医師の診断書等によって、申込者が認知症である者であることを確認しなければならないとされています。認知症以外の理由で入居させることはできません。
  2. 〇適切です(正答)。設備基準では、居間及び食堂は機能を十分に発揮できる適当な広さを有していれば、同一の場所とすることができるとされています。家庭に近い暮らしの場をつくる事業なので、居間兼食堂で入居者が一緒に過ごす形は基準に沿った運営です。
  3. 〇適切です(正答)。管理者は、認知症である者の介護に3年以上従事した経験があり、かつ厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了している者でなければなりません。経験と研修の両方が求められる点が特徴です。
  4. ✕不適切です。食材料費、理美容代、おむつ代はに含まれない日常生活費にあたり、事業者は利用者からその支払を受けることができます。事業者が負担しなければならないという決まりはありません。ただし、あらかじめ内容と費用を説明し、利用者の同意を得ておく必要があります。
  5. ✕不適切です。1つの事業所に設けることができる共同生活住居(ユニット)の数は、原則として1以上3以下です。5以下ではありません。1ユニットの入居定員は5人以上9人以下で、少人数で顔なじみの関係をつくることがこの事業の土台になっています。

問題57

指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・4

この問題は、指定(特別養護老人ホーム)の基本方針とを問うものです。

ポイントは次の3つです。

  • 基本方針として、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営が求められます。施設に入っても地域や家族とのつながりを切らない、という考え方です。
  • 介護は施設が責任をもって提供するものなので、入所者にお金を出させて施設の職員以外の人に介護をさせることはできません。(床ずれ)を防ぐ体制の整備も義務です。
  • 指定介護老人福祉施設を指定するのは都道府県知事です。市町村長が指定するのはの事業者です。

基本方針、外部の者による介護の禁止、褥瘡予防の体制整備を述べた1・3・4が正しく、を市町村長とした2と、教養娯楽設備等は不要とした5は誤りです。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。運営基準の基本方針に、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村や居宅介護支援事業者、他の保健医療・福祉サービス提供者と密接に連携するよう努めることが定められています。施設は地域から切り離された場所ではない、という考え方です。
  2. ✕不適切です。指定介護老人福祉施設を指定するのは都道府県知事です。市町村長が指定するのは、などの地域密着型サービスや、居宅介護支援の事業者です。指定する側が誰かは問われやすいので整理しておきましょう。
  3. 〇適切です(正答)。運営基準で、入所者の負担により当該施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならないと定められています。介護は施設が責任をもって提供するものであり、入所者に別途お金を出させて外部の人に介護をさせることは、二重の負担になるため認められません。
  4. 〇適切です(正答)。運営基準で、褥瘡(床ずれ)が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならないとされています。体位の交換や栄養状態の管理など、介護職員と看護職員、などが一緒に取り組むことが求められます。
  5. ✕不適切です。指定介護老人福祉施設は、教養娯楽設備等を備えるとともに、適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならないとされています。行事を行っていれば設備を備えなくてよい、という関係ではなく、どちらも必要です。

問題58

生活保護制度について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・5

この問題は、制度の基本的な考え方と、8つの扶助それぞれの中身を問うものです。

ポイントは次の3つです。

  • 生活保護は、資産や能力など活用できるものを活用したうえで、足りない分を補う仕組み()です。そのため働いて得た収入だけでなく、年金や地代・家賃といった財産からの収入も収入として認定されます。
  • 保護は申請に基づいて始まるのが原則ですが、が急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができます。
  • 8つの扶助のうち原則がなのはで、や教育扶助など残りはが原則です。

、急迫時の職権保護、介護扶助の内容を述べた1・2・5が正しく、介護施設入所者基本生活費を介護扶助とした3と、教育扶助を現物給付とした4は誤りです。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。生活保護は、利用できる資産や能力その他あらゆるものを活用したうえで、足りない分を補う仕組みです。そのため働いて得た収入や年金だけでなく、土地を貸して得る地代や、部屋を貸して得る家賃といった財産収入も収入として認定され、その分だけ保護費が減ります。
  2. 〇適切です(正答)。生活保護は本人や扶養義務者などの申請に基づいて開始するのが原則ですが、要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができるとされています(職権保護)。倒れて意識がないなど、申請を待っていては命に関わる場合に備えた例外です。
  3. ✕不適切です。介護施設入所者基本生活費は、生活扶助として給付されます。に入所しているの日用品費などにあたる費用で、介護扶助ではありません。介護扶助の対象は、や施設介護、といった介護サービスそのものです。
  4. ✕不適切です。教育扶助は、原則として金銭給付によって行われます。義務教育に必要な学用品費や給食費などを金銭で支給するものです。8つの扶助のうち原則が現物給付なのは医療扶助と介護扶助で、生活扶助・教育扶助・・出産扶助・生業扶助・葬祭扶助は金銭給付が原則です。
  5. 〇適切です(正答)。介護扶助は、の対象となる介護サービスと同等のサービスを、要保護者に保障するものです。介護保険のであれば自己負担分が介護扶助で賄われ、被保険者にならない人(に加入していない40歳以上65歳未満の人など)については、により要介護・要支援の状態にあることなどの要件を満たし、障害福祉など他制度を活用しても必要な介護費用が、全額介護扶助の対象になります。

問題59

成年後見制度について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 4・5

この問題は、判断能力が不十分な人の財産と暮らしを法律面で守るについて、その仕組みを問うものです。

ポイントは次の3つです。

  • は、判断能力が不十分になった後にが後見・・補助のいずれかを決める仕組みです。は、判断能力があるうちに本人が支援者と契約を結んでおく仕組みで、契約はによらなければなりません。
  • 65歳以上の人について特に必要があると認めるとき、後見開始の審判を請求できるのは市町村長です。身寄りがない人などの受け皿になっています。
  • 成年後見制度の利用の促進に関する法律は、の支援と身上の保護を基本理念に掲げています。

促進法の基本理念を述べた4と、成年被後見人のは原則として取り消せるとした5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。保佐人やがつくのは法定後見制度です。法定後見では、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が後見・保佐・補助のいずれかを決め、・保佐人・補助人を選びます。任意後見制度は、本人に判断能力があるうちに、将来支援してもらう人とあらかじめ契約を結んでおく仕組みです。
  2. ✕不適切です。により、65歳以上の者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときに後見開始の審判を請求できるのは市町村長です。都道府県知事ではありません。身寄りがない、家族が申立てに協力しないといった場合に、市町村長が申立てを行います。
  3. ✕不適切です。任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならないとされています。本人と任意後見受任者が同意していても、公正証書によらない契約は効力を生じません。契約の内容を確かなものにし、本人を守るための決まりです。
  4. 〇適切です(正答)。成年後見制度の利用の促進に関する法律の基本理念には、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに自発的意思が尊重されるべきこと、そして身上の保護が適切に行われるべきことが含まれています。財産の管理だけの制度ではない、という点が大切です。
  5. 〇適切です(正答)。成年被後見人の法律行為は、原則として取り消すことができます。判断能力を欠く状態の本人が自分に不利な契約を結んでしまっても、後から取り消して守れるようにするためです。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができません。

問題60

障害者総合支援法について正しいものはどれか。 3つ選べ。

※ 「障害者総合支援法」は,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)」のことをいいます。

答えと解説を見る

正答 1・2・4

この問題は、の全体像を問うものです。と対象が重なる場合もある障害福祉の制度として、にも理解が求められます。

ポイントは次の3つです。

  • 支援は、全国共通の基準で行うと、市町村や都道府県が地域の実情に応じて行うの2本立てです。費の支給は自立支援給付に含まれます。
  • は、育成医療・更生医療・精神通院医療の3つで構成されます。
  • 対象となる障害者には、身体障害者・知的障害者・精神障害者に加えて、政令で定める難病等の人も含まれます。の支給を希望する人は、市町村に申請します。なお、同法に基づく事業の実施主体はすべて市町村に統一されているわけではありません。

2本立ての構成、自立支援医療の中身、難病の人も対象になることを述べた1・2・4が正しく、補装具費を地域生活支援事業とした3と、申請先を都道府県とした5は誤りです。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。障害者総合支援法による支援は、全国共通の基準で行う自立支援給付と、市町村や都道府県が地域の実情に応じて実施する地域生活支援事業の2本立てです。自立支援給付には、や訓練等給付、自立支援医療、補装具費の支給などが含まれます。
  2. 〇適切です(正答)。自立支援医療は、児童の障害の軽減を図る育成医療、18歳以上の身体障害者の障害の軽減を図る更生医療、精神疾患の通院医療である精神通院医療の3つで構成されます。障害を軽くしたり悪化を防いだりする医療について、自己負担を軽くする仕組みです。
  3. ✕不適切です。補装具費の支給は自立支援給付の一つであり、地域生活支援事業ではありません。義肢や車いす、補聴器などの購入・借受け・修理にかかる費用が対象です。地域生活支援事業には、相談支援、意思疎通支援、日常生活用具の給付・貸与、移動支援などがあります。
  4. 〇適切です(正答)。障害者総合支援法の対象となる障害者には、身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に加えて、政令で定める難病等により一定の障害がある者も含まれます。障害者手帳を持っていなくても、対象となる難病であればサービスを利用できます。
  5. ✕不適切です。この選択肢が問う障害福祉サービスの支給申請先は市町村です。市町村が本人の状態や生活環境、サービスの種類に応じて障害支援区分の認定などの必要な手続を行い、支給を決定します。同法に基づく自立支援医療などまで、すべて同じ実施主体・同じ手続になるわけではありません。

用語の説明

介護支援専門員かいごしえんせんもんいん(ケアマネジャー)

要介護者・要支援者からの相談に応じ、その人に合ったサービスの利用計画をつくり、市町村やサービス事業者との連絡調整を行う専門職。都道府県の試験と研修を経て登録され、介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新研修を受けて更新します。

用語の説明

居宅介護支援きょたくかいごしえん

在宅で暮らす要介護者について、介護支援専門員が居宅サービス計画(ケアプラン)をつくり、サービス事業者との連絡調整を行う介護保険のサービス。事業者を指定するのは市町村長です。利用者の自己負担はなく、費用の全額が保険から給付されます。

用語の説明

居宅サービス計画きょたくサービスけいかく(ケアプラン)

在宅の要介護者が、どの生活課題に対して、どのサービスを、どれだけ使うかをまとめた計画。介護支援専門員がつくるのが一般的ですが、利用者本人がつくること(セルフプラン)もできます。原案は、サービス担当者会議で専門的な意見を求めたうえで、利用者の同意を得て確定します。

用語の説明

特定疾病とくていしっぺい

第2号被保険者が介護保険の給付を受けられる原因となる病気。政令で16種類が定められています。加齢との関係が明らかで、要介護状態になる割合が高く、心身の変化が続いていく病気が選ばれており、重い病気であれば入るというものではありません。

用語の説明

区分支給限度基準額くぶんしきゅうげんどきじゅんがく

要介護・要支援の区分ごとに定められた、1か月に介護保険の対象として利用できるサービス量の上限。利用者負担分を含むサービス費を単位数で管理します。上限を超えて使った分は全額自己負担になります。福祉用具購入や住宅改修、居宅療養管理指導など、この上限とは別に扱われるサービスもあります。

用語の説明

介護給付かいごきゅうふ

要介護1〜5と認定された人が受ける保険給付。居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、居宅介護支援が含まれます。要支援の人が受けるのは予防給付です。

用語の説明

現物給付げんぶつきゅうふ

お金ではなく、サービスそのものの形で給付を受けること。介護保険では、利用者が自己負担分だけを払い、残りは市町村が事業者へ直接支払うため、実際には現物給付の形になっています。

用語の説明

償還払いしょうかんばらい

利用者がいったん費用の全額を払い、あとから申請して保険給付分の払い戻しを受ける方法。福祉用具購入費や住宅改修費は、原則としてこの方法です。

用語の説明

介護報酬かいごほうしゅう

事業者がサービスを提供したときに受け取る費用。厚生労働大臣が定め、原則3年ごとに改定されます。単位数に地域区分の単価を掛けて計算し、定めるにあたっては社会保障審議会の意見を聴くこととされています。

用語の説明

生活援助せいかつえんじょ

訪問介護のうち、掃除・洗濯・調理・買い物など、身体に触れない家事の援助。利用者本人のために行うものに限られ、同居家族のための家事や、日常生活の範囲を超える行為(大掃除、来客の接待など)は含まれません。

用語の説明

身体介護しんたいかいご

訪問介護のうち、入浴・排せつ・食事・移動など、利用者の身体に直接触れて行う介護。本人と一緒に行う自立支援のための調理や、見守り的な援助も、内容によっては身体介護に含まれます。

用語の説明

褥瘡じょくそう

同じ場所が圧迫され続けて血流が悪くなり、皮膚や皮下組織が傷む状態(床ずれ)。骨が突き出た部分にできやすく、体位変換、除圧、栄養の改善、皮膚を清潔に保つことが予防になります。

用語の説明

生活保護せいかつほご

生活に困窮する人に対し、最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。資産や能力の活用を前提とし(補足性の原理)、費用は税でまかなわれます。保険料を払って備える社会保険とは、財源も考え方も異なります。

用語の説明

介護扶助かいごふじょ

生活保護の8つの扶助の一つで、介護に関する費用をまかなうもの。原則として現物給付で行われ、介護保険の被保険者である場合は、保険給付が優先し、自己負担分が介護扶助から支払われます。

用語の説明

生活扶助せいかつふじょ

生活保護の扶助の一つで、食費・衣類・光熱費など日常生活の費用にあてられるもの。原則として金銭で給付されます。施設に入所している人の日常生活費もここから支給されます。

用語の説明

医療扶助いりょうふじょ

生活保護の扶助の一つで、診察・薬・治療などの医療の費用をまかなうもの。原則として現物給付で、指定医療機関で受けます。

用語の説明

成年後見制度せいねんこうけんせいど

判断能力が不十分な人の財産管理や生活に必要な契約などを支える制度。家庭裁判所が援助する人を選ぶ法定後見と、本人が公正証書による契約で将来の支援者と内容を決める任意後見があります。現在の法定後見は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれます。

用語の説明

成年後見人せいねんこうけんにん

家庭裁判所に選ばれ、判断能力が欠けている人に代わって財産の管理や契約を行う人。親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることもあります。日用品の購入など日常生活に関する行為は、本人の判断が尊重されます。

用語の説明

任意後見にんいこうけん

判断能力があるうちに、将来支援してもらう人と支援の内容を、公正証書による契約で決めておく仕組み。実際に判断能力が低下したあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時点で効力が生じます。

用語の説明

民生委員みんせいいいん

厚生労働大臣から委嘱され、地域で住民の相談に応じ、必要な支援につなぐ人。給与は支給されない(無給の)非常勤の特別職とされ、児童委員も兼ねます。

用語の説明

障害者総合支援法しょうがいしゃそうごうしえんほう

障害のある人への福祉サービスを定める法律(正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)。介護保険の対象になる人は、原則として介護保険の給付が優先されますが、障害福祉に固有のサービスは引き続き利用できます。

用語の説明

補装具ほそうぐ

義肢、装具、車いす、補聴器など、障害のある人の身体機能を補い、長期間にわたって使う用具。障害者総合支援法に基づいて費用が支給されます。介護保険の福祉用具貸与と対象が重なるものは、原則として介護保険が優先します。

用語の説明

ヤングケアラー

家族の介護や日常生活の世話を過度に担い、学業や仕事、自分の生活に負担が生じている子ども・若者。本人が負担を自覚していないこともあり、周囲が気づき、家族全体に必要な支援を届けることが大切です。

用語の説明

インテーク

相談の最初の面接。困りごとを聞き取り、その機関で対応できるかを見極め、信頼関係の土台をつくる段階です。ここですべてを解決しようとせず、本人の話を受け止めることが重視されます。

用語の説明

グループワーク

集団の力を使って、参加者一人ひとりの成長や課題の解決を図る援助方法。メンバー同士が影響し合う関係(相互作用)を、援助者が意図的に活かすところが特徴です。

用語の説明

ソーシャルワーク

生活上の困難を抱える人と、その人を取り巻く環境の双方に働きかけ、暮らしを支える専門的な援助。個人への支援だけでなく、地域や制度に働きかけることも含みます。

用語の説明

要介護認定ようかいごにんてい

介護保険のサービスを利用するために、どのくらい介護を必要とするかを市町村が調査・審査して判定する仕組み。軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれます。

用語の説明

サービス提供責任者

訪問介護事業所に置かれる責任者。利用者の状態をふまえた訪問介護計画の作成、利用申込みの調整、訪問介護員への指導・助言などを行います。介護福祉士などが務めます。

用語の説明

福祉用具専門相談員ふくしようぐせんもんそうだんいん

介護保険で福祉用具を借りたり買ったりするときに、選び方や使い方を助言する専門職。利用者ごとに福祉用具サービス計画を作成し、用具の調整・使用方法の説明や、その後の点検(モニタリング)を行います。

用語の説明

管理栄養士かんりえいようし

栄養士法に基づく国家資格。傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導や、施設での給食管理・栄養管理など、専門性の高い栄養業務を担います。傷病者への栄養指導を行うときは、主治の医師の指導を受けることとされています。

用語の説明

自助グループじじょグループ

同じ課題や病気を抱える当事者どうしが自発的に集まり、経験を分かち合って支え合うグループ。助ける側にまわることでその人自身がもっとも力を得るという働き(ヘルパー・セラピー原則)があるとされます。

用語の説明

アウトリーチ

支援が必要なのに届いていない人に対して、支援する側から積極的に働きかけて情報や支援を届けること。窓口で待つのではなく出向くのが特徴で、相談する気力がない人や窓口まで来られない人の潜在的なニーズを掘り起こす手法です。

用語の説明

地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター

高齢者の暮らしを地域で支える相談拠点。原則として保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員又はそれぞれに準ずる者が置かれ、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどを行います。市町村が設置するほか、包括的支援事業の委託を受けた法人などが設置することもできます。

用語の説明

保険給付ほけんきゅうふ

介護保険から支払われる給付。要介護者への介護給付、要支援者への予防給付、市町村が独自に設ける市町村特別給付の3つに分かれます。

用語の説明

運営基準うんえいきじゅん

指定を受けた事業者が守るべき、運営の決まり。内容や手続の説明と同意、正当な理由のないサービス提供の拒否の禁止、秘密保持、記録の保存などが定められています。

用語の説明

運営規程うんえいきてい

事業所が定めておく運営の基本ルール。目的・方針、職員の職種と人数、営業日と営業時間、サービスの内容と利用料、通常の事業の実施地域などを記します。運営規程の概要などの重要事項は、事業所内への掲示又は書面を自由に閲覧できる形で示し、原則としてウェブサイトにも掲載します。

用語の説明

指定権者していけんじゃ

事業者を指定する権限を持つ行政機関。原則として、居宅サービス・介護予防サービスと介護老人福祉施設は都道府県知事、地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援は市町村長が指定します。介護老人保健施設と介護医療院は、指定ではなく開設許可を受けます。

用語の説明

法定代理受領ほうていだいりじゅりょう

本来は利用者に支払われる保険給付を、事業者が代わりに市町村から受け取る仕組み。これにより利用者は自己負担分だけを払えばよくなり、実際には現物給付の形になります。

用語の説明

金銭給付きんせんきゅうふ

サービスそのものではなく、お金で行う給付。生活保護では生活扶助などが金銭給付、医療扶助・介護扶助は現物給付が原則です。

用語の説明

ユニットケア

少人数のまとまり(ユニット)ごとに、居室と共同の生活空間を用意して行う介護。なじみの顔ぶれの中で、その人の暮らし方を続けられるようにする考え方です。

用語の説明

クライエント

相談援助を受ける人のこと。援助者から一方的に助けられる存在ではなく、自分のことを決める主体として扱われます。

用語の説明

地域援助技術ちいきえんじょぎじゅつ(コミュニティワーク)

個人への支援にとどまらず、地域の組織や住民に働きかけて、支え合いの仕組みや社会資源そのものをつくり変えていく方法。

用語の説明

オープンクエスチョン

「どのように」「何が」など、相手が自由に答えられる聞き方。話を広げ、本人の思いを引き出したいときに使います。

用語の説明

クローズドクエスチョン

「はい」「いいえ」や提示された選択肢など、答えの範囲を限定する聞き方。事実を確かめたいときや、話すことが負担な人には有効ですが、続けすぎると尋問のようになります。

用語の説明

非言語的コミュニケーション

言葉以外で伝わるもの。表情、視線、うなずき、姿勢、声の調子、間の取り方などです。言葉が出にくい人との関わりでは、とくに重みを持ちます。

用語の説明

共感きょうかん

相手の気持ちを、その人の立場に立って感じ取り、理解しようとすること。同情(かわいそうだと思うこと)とは区別されます。

用語の説明

社会資源しゃかいしげん

支援に使える人・もの・仕組みの総称。制度に基づくフォーマルなものと、家族・近隣・ボランティアなどインフォーマルなものがあります。

用語の説明

補足性の原理ほそくせいのげんり

生活保護の原理の一つ。資産・能力・他の制度など、使えるものをまず活用したうえで、なお足りない部分を保護で補うという考え方です。

用語の説明

要保護者ようほごしゃ

生活保護を現に受けているかどうかにかかわらず、保護を必要とする状態にある人。すでに受けている人は被保護者と呼ばれます。

用語の説明

自立支援給付じりつしえんきゅうふ

障害者総合支援法に基づく給付。介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具などがあります。介護保険と重なるサービスは、原則として介護保険が優先します。

用語の説明

地域生活支援事業

障害者総合支援法に基づき、市町村・都道府県が地域の実情に応じて行う事業。移動支援、日常生活用具の給付、意思疎通支援などがあります。

用語の説明

高齢者虐待防止法こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう

高齢者への虐待の防止と、養護者への支援を定めた法律。虐待は身体的虐待、介護の放棄(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つに分けられます。

用語の説明

家庭裁判所かていさいばんしょ

家庭の事件や少年事件を扱う裁判所。成年後見では、申立てを受けて後見等の開始を審判し、後見人を選び、監督します。

用語の説明

法律行為ほうりつこうい

契約のように、法律上の効果を生じさせる行為。成年後見は、この法律行為を支える仕組みで、日用品の購入など日常生活に関する行為は本人の判断が尊重されます。

用語の説明

主訴しゅそ

本人が訴えている、いちばんの困りごと。援助はここから出発しますが、主訴の背景に本当の課題が隠れていることもあるため、丁寧に聴き取ります。

用語の説明

福祉用具貸与ふくしようぐたいよ

車いすや介護用ベッドなどを借り、自宅での生活や介護を助けるサービス。本人の状態に合う用具を選び、取り付けや調整も行います。購入費とは扱いが異なり、区分支給限度基準額の枠内で利用します。要支援者向けには介護予防福祉用具貸与があります。

用語の説明

居宅療養管理指導きょたくりょうようかんりしどう

通院が難しい人の自宅を医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが訪れ、療養や服薬、栄養、口腔の管理・指導を行うサービス。ケアプランに必要な情報も提供します。区分支給限度基準額の対象外ですが、利用者負担はあります。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

訪問介護ほうもんかいご

訪問介護員などが要介護者の自宅を訪れ、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行うサービス。本人の日常生活を支えることが目的です。

用語の説明

訪問入浴介護ほうもんにゅうよくかいご

看護職員や介護職員が浴槽を自宅へ運び、安全に入浴できるよう介助するサービス。自宅の浴槽での入浴が難しい人などの清潔保持と心身の安楽を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

訪問看護ほうもんかんご

主治医の指示に基づき、看護師などが自宅で療養する人を訪れて、病状の観察、療養上の世話、診療の補助などを行うサービス。本人の状態などにより介護保険または医療保険で利用します。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

訪問リハビリテーションほうもんリハビリテーション

医師の指示の下、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが自宅を訪れ、生活に必要な動作や機能の維持・回復を支援するサービス。実際の住環境に合わせて練習や助言を行います。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

通所介護つうしょかいご(デイサービス)

在宅の要介護者が日帰りで事業所へ通い、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。外出や交流の機会をつくり、家族の介護負担を軽くする役割もあります。

用語の説明

短期入所生活介護たんきにゅうしょせいかつかいご

特別養護老人ホームなどに短期間泊まり、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練を受けるサービス。本人の生活を支えるとともに、家族の休息や冠婚葬祭などの間の介護も担います。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

ショートステイ

施設などに短期間泊まって介護や生活支援を受けること。介護保険では、日常生活の介護を中心とする短期入所生活介護と、医学的な管理や看護も行う短期入所療養介護があります。

用語の説明

特定福祉用具販売とくていふくしようぐはんばい

入浴や排泄に使う用具など、貸し借りになじみにくい福祉用具の購入を支える仕組み。一部の用具には貸与と購入を選べるものもあります。購入費の限度額は、毎月の区分支給限度基準額とは別枠です。要支援者向けには特定介護予防福祉用具販売があります。

用語の説明

住宅改修じゅうたくかいしゅう

住み慣れた家で安全に暮らせるよう、手すりの取付けや段差の解消などを行う工事。介護保険で費用の支給を受けるには、原則として工事前と工事後に市町村への申請が必要です。毎月の区分支給限度基準額とは別枠で扱います。

用語の説明

小規模多機能型居宅介護しょうきぼたきのうがたきょたくかいご

同じ事業所への「通い」を中心に、「訪問」と「泊まり」を必要に応じて組み合わせる地域密着型サービス。顔なじみの職員が継続して関わり、自宅での生活を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

認知症対応型共同生活介護にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご

認知症の人が少人数で共同生活を送り、家庭的な環境で介護や生活支援を受ける地域密着型サービス。本人のできることや役割を大切にします。要支援2の人には介護予防のサービスがあり、要支援1の人は対象外です。

用語の説明

グループホーム

支援を受けながら少人数で共同生活を送る住まいの呼び名。高齢者介護では主に認知症対応型共同生活介護を指しますが、障害福祉の共同生活援助などにも使われるため、対象となる制度を確かめます。

用語の説明

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ちいきみっちゃくがたかいごろうじんふくししせつにゅうしょしゃせいかつかいご

入所定員29人以下の特別養護老人ホームで受ける介護や生活支援。地域密着型サービスに分類され、原則として施設のある市町村の住民が利用します。住まいと介護が一体となっており、区分支給限度基準額の対象外です。

用語の説明

介護老人福祉施設かいごろうじんふくししせつ(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅で暮らすことが難しい人のための生活施設。介護保険の指定を受けた特別養護老人ホームで、食事・入浴・排泄などの介護、健康管理や生活支援を行います。小規模な地域密着型の施設は、介護保険上の分類が別です。

用語の説明

居宅サービスきょたくサービス

介護保険のサービス分類の一つ。訪問介護・通所介護・短期入所・福祉用具貸与などが含まれます。「居宅」は自宅だけでなく、有料老人ホームなどの居室を含むこともあります。在宅で使うサービスすべてが、この分類に入るわけではありません。

用語の説明

地域密着型サービスちいきみっちゃくがたサービス

住み慣れた地域での生活を支えるため、市町村が指定・監督する介護保険のサービス分類。小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護などがあり、原則として事業所のある市町村の住民が利用します。

用語の説明

介護保険施設かいごほけんしせつ

介護保険の施設サービスを提供する施設の総称。現在は介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院が該当します。有料老人ホームやグループホームなど、高齢者が入居する住まいがすべて含まれるわけではありません。

用語の説明

介護保険かいごほけん

介護を必要とする人の生活を社会全体で支える公的な保険制度。市町村・特別区が運営し、保険料と公費を財源として必要なサービスの費用を給付します。本人の尊厳の保持と自立した生活を目指し、その仕組みを介護保険法が定めています。

用語の説明

福祉用具ふくしようぐ

心身の機能が低下した人の日常生活や機能訓練を助け、介護する人の負担も軽くする用具。車いす、介護用ベッド、入浴を助ける用具などがあり、本人の状態や使う場所に合うものを選びます。

用語の説明

機能訓練きのうくんれん

日常生活に必要な心身の機能や動作を保ち、改善するための訓練。歩く、立ち上がる、着替えるなど、本人が生活で実現したいことを目標に取り組みます。

用語の説明

障害福祉サービスしょうがいふくしサービス

障害のある人が地域で生活できるよう、介護、訓練、就労、住まいなどを支えるサービス。障害者総合支援法に基づき、本人の状態や生活環境などを踏まえて市町村が支給を決定します。

用語の説明

居宅介護きょたくかいご

自宅などで受ける介護を指す言葉。障害福祉サービスの名称としては、障害のある人の自宅で入浴・排泄・食事の介護や家事などを行う支援を指します。介護保険の「居宅介護支援」はケアプラン作成などを担う別のサービスです。

用語の説明

保険者ほけんしゃ

保険制度を運営し、保険料を集め、必要な給付を行う主体。介護保険では市町村と特別区が保険者となり、要介護認定なども行います。制度に加入する人である被保険者と区別します。

用語の説明

被保険者ひほけんしゃ

保険制度に加入し、保険の対象となる人。介護保険では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、保険料を負担し、定められた条件を満たすと給付を受けます。制度を運営する保険者とは異なります。

用語の説明

法定後見ほうていこうけん

判断能力が不十分になった人を支えるため、家庭裁判所が援助する人を選ぶ成年後見の仕組み。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれ、財産の管理や生活に必要な契約などを法律面から支援します。

用語の説明

保佐ほさ

判断能力が著しく不十分な人を支える法定後見の類型。家庭裁判所が選ぶ保佐人が、借金などの重要な法律行為について同意や取消しによる支援を行います。本人の同意を前提に、特定の行為の代理権を付けることもできます。

用語の説明

補助人ほじょにん

判断能力が不十分な人を支えるため、法定後見の補助の手続で家庭裁判所が選ぶ人。本人の意思を尊重し、必要な特定の法律行為について、同意や代理の権限が付けられます。この仕組みを補助制度といいます。

用語の説明

住宅扶助じゅうたくふじょ

生活保護の扶助の一つで、住まいを確保するための家賃や、必要な住宅の維持・補修などに対応するもの。必要な生活費全体のうち、住居にかかわる部分を支えます。

用語の説明

被保護者ひほごしゃ

生活保護を現に受けている人。生活保護を必要とする状態にある人を広く指す「要保護者」とは区別します。要保護者には、まだ生活保護を受けていない人も含まれます。

用語の説明

経済的虐待けいざいてきぎゃくたい

本人の年金や預貯金などを不当に使う、財産を勝手に処分する、生活に必要なお金を理由なく使わせないなど、財産や金銭にかかわる権利を侵害する虐待。

用語の説明

老人福祉法ろうじんふくしほう

高齢者の健康と生活の安定を支え、福祉を進めるための法律。老人福祉施設や市町村による福祉の措置などを定めます。やむを得ない事情で介護保険のサービスを利用することが難しい人への保護にもかかわります。

用語の説明

医療保険いりょうほけん

病気やけがに必要な診察や治療などの費用を、保険の仕組みで支える制度。日本の公的な制度には、勤務先を通じて加入する被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などがあります。介護保険とは対象や給付の仕組みが異なります。

用語の説明

公正証書こうせいしょうしょ

当事者からの依頼により、公証人が法令に従って契約や遺言などの内容を記録する公文書。権利や約束の内容を明確にし、争いを防ぐ役割があります。任意後見契約は公正証書で結ぶ必要があります。

用語の説明

自立支援医療じりつしえんいりょう

心身の障害を軽くしたり悪化を防いだりするために必要な医療について、自己負担を軽減する公費負担医療の制度。障害者総合支援法に基づき、育成医療、更生医療、精神通院医療に分かれます。

用語の説明

認知症にんちしょう

脳の病気や障害により、記憶、判断、言葉、段取りなどの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態。原因となる病気はさまざまで、現れ方や必要な支援も一人ひとり異なります。

用語の説明

ケアプランケアプラン

本人が望む生活と生活上の課題を踏まえ、支援の目標や利用するサービス、役割分担などをまとめた計画。介護保険では、在宅の要介護者の居宅サービス計画、要支援者の介護予防サービス計画、施設入所者の施設サービス計画などがあり、対象と生活の場に応じて作成します。

用語の説明

意思決定いしけってい

自分の希望や価値観に照らして情報や選択肢を検討し、どうするかを決めること。医療や介護では、日々の暮らし方から治療・サービスの選択まで含まれます。本人が決めることを意思決定、それをできるよう周囲が手助けすることを意思決定支援といいます。

用語の説明

収入認定しゅうにゅうにんてい

生活保護の要否や保護費を決めるため、世帯の収入として扱う金額を確認すること。給与や年金などが対象となりますが、就労に必要な経費や一定の控除を差し引き、収入として扱わないものもあります。実際に受け取った金額を、例外なくそのまま全額認定するわけではありません。