書院へ戻る

第25回(令和4年度)

介護支援分野

問題1〜25・25問

書籍の中の文字や単語、文章を選択すると、その場でAI検索に行くことができます。

解説の中の色のついた語は、押すと意味が出ます。

問題1

介護保険制度の考え方として適切なものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・5

この問題は、がそもそも何を目指してつくられた制度なのかを問うています。根拠になるのは、介護保険法第1条(目的)と第2条(の考え方)です。

ポイントは次の2つです。

  • 第1条は、介護が必要になっても尊厳を保ち、その人の持っている力に応じて自立した日常生活を送れるようにすることを目的とし、これを国民の共同連帯、つまり社会全体で支える仕組みで実現するとしています。
  • 第2条は、給付の内容と水準について、できる限り住み慣れた自宅で自立した生活が続けられるよう配慮し、本人の選択に基づいて多様な事業者や施設から総合的かつ効率的にサービスが提供されるようにするとしています。

したがって1・2・5が制度の考え方に合います。3の施設入所の促進と4の画一的なサービスは、在宅重視と利用者本位という制度の方向とは正反対で、いずれも適切ではありません。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護保険法第1条は、加齢に伴う病気などで介護が必要になった人が、尊厳を保ちながら、その人の持っている力に応じて自立した日常生活を送れるようにすることを目的として掲げています。「尊厳の保持」は2005(平成17)年の改正で条文に加えられた、制度全体の土台となる考え方です。
  2. 〇適切です(正答)。介護保険は、介護の負担を家族だけに背負わせるのではなく、みんなでを出し合って支えるの仕組みとしてつくられました。第1条にも「国民の共同連帯の理念に基づき」と書かれており、介護の社会化はこの制度を説明するときの基本の言葉です。
  3. ✕不適切です。制度は、できる限り住み慣れた地域や自宅で暮らし続けられることを重視しており、施設入所を促進することを目的にはしていません。の人についても、地域包括ケアの考え方のもとで、なじみの地域での生活の継続を支える方向で組み立てられています。
  4. ✕不適切です。サービスは、本人の心身の状況や置かれている環境、本人や家族の希望に応じて一人ひとりに合わせて組み立てるものです。介護保険法第2条も、の選択に基づいて提供されるよう定めており、内容を画一的にそろえるという考え方は制度にはありません。
  5. 〇適切です(正答)。介護保険法第2条第3項に、保険給付は被保険者の心身の状況などに応じ、被保険者の選択に基づき、多様な事業者又は施設から総合的かつ効率的にサービスが提供されるよう配慮して行われなければならない、と定められています。選択肢はこの条文どおりの内容です。

問題2

社会福祉法における「重層的支援体制整備事業」について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・3・4

この問題は、2020(令和2)年の改正で創設され、2021(令和3)年4月から始まったについて、誰が行う事業で何が含まれるのかを問うています。

ポイントは次の2つです。

  • 実施するのは市町村です。しかも必ず行わなければならない事業ではなく、手を挙げた市町村が行う任意の事業です。
  • 高齢、障害、子ども、生活困窮と分野ごとに分かれていた相談支援を、分けずにまとめて受け止める事業です。包括的な相談支援、社会参加に向けた支援、地域づくりに向けた支援の3つを柱とし、これに訪問などによる継続的な支援と、多機関の協働が加わります。

したがって、この柱にあたる2・3・4が正しくなります。1は都道府県ではなく市町村です。5のは一人ひとりのをつくる個別の給付サービスであり、この事業には含まれません。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。この事業を行うのは市町村です。しかも義務ではなく、市町村が地域の実情に応じて手を挙げて実施する任意の事業とされています。都道府県は、市町村が取り組めるように後方から支える立場で、自ら事業を実施するわけではありません。
  2. 〇適切です(正答)。社会参加に向けた支援は3つの柱の1つです。相談に乗って終わりにせず、就労の場、ボランティア、地域の居場所など、その人が地域とつながり直せる先を一緒に探し、つないでいくところまでを行います。
  3. 〇適切です(正答)。地域づくりに向けた支援も3つの柱の1つです。住民同士が交流し支え合える場や、世代や分野を越えて人が集まれる場を整えることで、困りごとが深刻になる前に地域の中で気づける状態をつくることを目指します。
  4. 〇適切です(正答)。この事業でいう地域生活課題は、本人だけでなくその世帯が抱える課題を含みます。介護と子育てが同時に重なる世帯や、ひきこもりの子と高齢の親の世帯のように、家族まるごとを分野で切り分けずに受け止める包括的な相談支援が柱の1つになっています。
  5. ✕不適切です。この事業に組み込まれるのは、が行う、障害分野の相談支援、子育ての利用者支援事業、生活困窮者の自立相談支援といった、分野ごとの相談支援の事業です。居宅介護支援は一人ひとりのケアプランをつくる個別ののサービスなので、含まれません。

問題3

介護保険法第 5 条に規定されている「国及び地方公共団体の責務」として正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・3

この問題は、第5条が定める国、都道府県、市町村の責務を、条文どおりに読み分けられるかを問うています。

ポイントは次の2つです。

  • 第5条は、第1項が国、第2項が都道府県について定めています。国は全国の土台となる体制確保の施策を講じ、都道府県はである市町村に助言と援助を行います。市町村を名指しした規定は第5条にはありません。
  • 第3項と第4項は、国及び地方公共団体に共通するです。住み慣れた地域で自立した生活が続けられるよう、医療や住まいの施策と結びつけて包括的に進めること、その際に障害者などの福祉施策とも有機的に連携することが求められています。

したがって1・2・3が正しくなります。4と5は、いずれも市町村の責務ではなく、介護保険法とは別の法律で国や都道府県が担うことになっている役割です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。第5条第1項そのままの内容です。国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な措置を講じなければならないとされています。全国共通の土台をつくるのが国の役割です。
  2. 〇適切です(正答)。第5条第4項に定められた努力義務です。高齢の人への施策を進めるときに、障害者などの福祉施策とばらばらに動かさず、つなげていくよう努めることとされています。高齢と障害で同じ事業所が使えるは、この考え方が形になったものです。
  3. 〇適切です(正答)。第5条第2項そのままの内容です。保険者である市町村が運営に困らないよう、必要な助言と適切な援助を行うのが都道府県の役割で、条文でも「しなければならない」と義務の形で書かれています。
  4. ✕不適切です。医療に要する費用の適正化を図る施策は、介護保険法ではなく高齢者の医療の確保に関する法律に基づくものです。国が基本方針を示し、都道府県が医療費適正化計画を定めて進める仕組みで、市町村の責務としてこのような規定は置かれていません。
  5. ✕不適切です。医療と介護を地域で総合的に確保するための総合確保方針を定めるのは、市町村ではなく国です。地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づき、国が方針を定め、それに沿って都道府県と市町村がそれぞれ計画をつくるという流れになっています。

問題4

2019(令和元)年度の第 1 号被保険者の状況について正しいものはどれか。 2つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・5

この問題は、2019(令和元)年度の事業状況報告をもとに、65歳以上のを受けている人、給付費の使われ方について、全体像をつかめているかを問うています。

ポイントは次の3つです。

  • 第1号被保険者は3,500万人を超える規模で、前期高齢者(65歳から74歳)と(75歳以上)はほぼ同じくらいの人数です。
  • 第1号被保険者のうち要介護・要支援の認定を受けている人は2割弱で、その中では要支援や要介護1・2といった比較的軽い段階の人が多数を占めます。
  • 給付費は、を合わせた在宅系が、を上回っています。

この3点から、2と5が正しくなります。細かい数字を丸暗記するよりも、おおよその規模と大小関係を覚えておくことが得点につながります。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。2019(令和元)年度末では、前期高齢者と後期高齢者はほぼ同じくらいの人数で、むしろ後期高齢者の方がやや多い状況でした。3倍を超えるということはありません。今後は後期高齢者の割合がさらに高まっていくと見込まれています。
  2. 〇適切です(正答)。2019(令和元)年度末の第1号被保険者は3,500万人を超えています。制度が始まった2000(平成12)年度末はおよそ2,200万人でしたから、20年ほどの間に大きく増えたことになります。
  3. ✕不適切です。第1号被保険者のうち要介護・要支援の認定を受けている人の割合は2割弱で、40%には遠く及びません。65歳以上の多くは認定を受けずに暮らしています。なお年齢が上がるほど認定を受ける割合は高くなり、75歳以上になると大きく上がります。
  4. ✕不適切です。認定を受けている人のうち要介護3以上の人は3割程度で、半数を超えてはいません。要支援1・2や要介護1・2といった比較的軽い段階の人が多数を占めており、この層をどう支えるかがの中心になります。
  5. 〇適切です(正答)。費のうち、居宅サービスと地域密着型サービスを合わせた在宅系が半分を大きく超えており、施設サービスを上回っています。住み慣れた場所で暮らし続けることを支えるという制度の方向が、お金の使われ方にも表れているといえます。

問題5

介護保険の被保険者資格の取得及び喪失について正しいものはどれか。 2つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・5

この問題は、誰がいつになり、いつその資格を失うのかというルールを問うています。

ポイントは次の3つです。

  • は市町村に住所のある65歳以上の人、は市町村に住所のある40歳以上65歳未満の加入者です。どちらも、その市町村に住んでいることが前提になります。
  • 資格を得るのは条件に当てはまった当日から、資格を失うのは当てはまらなくなった日の翌日からが原則です。
  • 施設に入るために別の市町村へ移った場合は、によりは元の市町村のままになります。

この原則にそのまま当てはまる1と5が正しくなります。2から4は、資格の得喪の考え方や住所地特例を取り違えた選択肢です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。医療保険に入っている人が40歳になると、住所のある市町村の第2号被保険者になります。本人が届け出をしなくても自動的に資格を得るのが特徴です。なお法律上、年齢は誕生日の前日に加算されるため、資格の取得は40歳の誕生日の前日となります。
  2. ✕不適切です。を受けるようになっても、65歳以上で市町村に住所があれば第1号被保険者のままで、資格は失いません。は生活保護のでまかなわれます。ただし40歳以上65歳未満の場合は、医療保険に入っていなければ第2号被保険者になりません。
  3. ✕不適切です。は住所地特例の対象となる施設です。別の市町村にある施設に措置入所しても、保険者は入所前に住んでいた市町村のままとなります。施設が多い市町村に給付費の負担が偏ってしまうのを防ぐための仕組みです。
  4. ✕不適切です。転出しただけでは転出先の被保険者にはならず、実際に転入して住所を有するに至った日から、その市町村の被保険者になります。資格の取得は当日から、喪失は原則としてその市町村に住所を有しなくなった日の翌日から、と整理して覚えてください。
  5. 〇適切です(正答)。被保険者が亡くなった場合は、亡くなった日の翌日から資格を失います。取得は当日から、喪失は翌日からというのが介護保険の原則で、死亡の場合もこの原則どおりに扱われます。

問題6

介護支援専門員について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・3・5

この問題は、の登録と介護支援専門員証について、法律でどのように定められているかを問うています。

ポイントは次の3つです。

  • 登録できない事由(欠格事由)になるのは、申請前5年以内に等に関して不正または著しく不当な行為をした場合です。
  • 実際に業務に従事するには、登録だけでなく介護支援専門員証の交付を受けている必要があります。証の有効期間は5年で、更新研修を受けて更新します。
  • 信用を傷つけるような行為をしたときは、都道府県知事がその登録を消除することができます。また、本人が亡くなったときは相続人が届け出ます。

したがって、相続人の届出を述べた1、信用失墜行為による登録の消除を述べた3、更新研修による更新を述べた5が正しく、期間を10年とした2と、証がなくても働けるとした4は誤りです。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護支援専門員として登録している人が亡くなったときは、その相続人が都道府県知事に届け出ることになっています。本人が届け出られない事情ができたときには、代わりに届け出る人が法律で決められており、心身の故障で業務を続けられなくなった場合は本人や家族、などが届け出ます。登録の情報を実際の状態に合わせて保つための仕組みです。
  2. ✕不適切です。登録を受けられない事由として定められているのは、申請前5年以内に居宅サービス等に関して不正または著しく不当な行為をした場合です。10年前の行為であればすでに5年を過ぎているので、そのことだけを理由に登録を断られることはありません。期間の区切りは「5年」と覚えましょう。
  3. 〇適切です(正答)。介護支援専門員には、信用を傷つけるような行為をしてはならないという義務(信用失墜行為の禁止)があります。これに違反した場合、都道府県知事はその人の登録を消除することができます。消除されると介護支援専門員として働けなくなります。なお、不正な手段で登録を受けたときなど、必ず消除しなければならない場合も別に定められています。
  4. ✕不適切です。実際にを作るなどの業務に就くには、登録に加えて介護支援専門員証の交付を受けている必要があり、証がない人は業務に従事できません。また、業務を行うときに利用者や家族から求められたら、証を提示しなければならないとされています。登録と証の交付は別の手続きだと整理しておきましょう。
  5. 〇適切です(正答)。介護支援専門員証の有効期間は5年で、期限が切れる前に更新研修を受けることで更新できます。研修を受けないまま期限が過ぎると証は効力を失い、業務に従事できなくなります。実務を続けるには定期的に学び直すことが前提になっている、という点を押さえておきましょう。

問題7

介護保険施設について正しいものはどれか。 2つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・4

この問題は、にはどの施設が含まれるのか、またそれぞれにどのような基準が定められているのかを問うています。

ポイントは次の3つです。

  • 介護保険施設は、です(出題時点では、経過措置としても残っていました)。市町村が指定するはここに含まれません。
  • 介護老人福祉施設として指定を受けるのは、入所定員30人以上の特別養護老人ホームです。
  • 介護老人保健施設は、都道府県知事の承認を受けた医師が管理します。

さらに、介護保険施設はいずれも入所者ごとにを作らなければなりません。したがって、管理者について述べた2と、施設サービス計画について述べた4が正しくなります。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。介護老人福祉施設として指定されるのは、入所定員が30人以上の特別養護老人ホームです。50人以上ではありません。定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームは、という別の位置づけになります。区切りは「30人」と押さえましょう。
  2. 〇適切です(正答)。介護老人保健施設は、開設者が都道府県知事の承認を受けた医師に管理させなければならないと定められています。医療とを提供して在宅復帰を目指す施設なので、医師が管理者になることが前提です。例外として、都道府県知事の承認を受けて医師以外の者が管理することも認められています。
  3. ✕不適切です。介護療養型医療施設は新たな指定が行われなくなっており、出題時点でも新規に指定を受けることはできませんでした。すでに指定を受けていた施設が、経過措置として期限まで存続していただけです。「経過措置の期限まで新しく指定を受けられる」という言い回しに引っかからないようにしましょう。
  4. 〇適切です(正答)。介護保険施設では、入所者一人ひとりについて施設サービス計画(施設の)を作らなければなりません。施設に配置された計画担当が中心となり、本人や家族の意向をふまえて目標やサービスの内容を決め、定期的に見直します。在宅のと同じ考え方です。
  5. ✕不適切です。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は地域密着型サービスであり、介護保険施設には含まれません。介護保険施設に当たるのは、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院(出題時点では経過措置中の介護療養型医療施設を含む)です。指定するのも都道府県知事ではなく市町村長です。
その後の制度の動き

健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則の経過措置が終わり、介護療養型医療施設は2024(令和6)年3月31日をもって廃止されました。現在の介護保険施設は、介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の3種類です。選択肢3にある日付はこの経過措置の最終日で、期限が過ぎた現在も選択肢3は誤りのままであり、この問題の正答自体は変わりません。

問題8

要介護認定の仕組みについて正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・4

この問題は、の申請から判定までの手続きが、誰の責任でどのように行われるのかを問うています。

ポイントは次の3つです。

  • には原則としてが交付されていないため、申請のときはの被保険者証等を提示します。
  • のうち新規認定の調査は市町村が行うのが原則で、委託できるのはに限られます。の調査は、事業者などにも委託できます。
  • 認定を行うのはである市町村です。が働く場合は、施設のある市町村ではなく、もとの市町村が引き続き保険者になります。

したがって1、2、4が正しく、を書く医師をが指定するとした3と、滞納者は認定を受けられないとした5は誤りです。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)には、原則としての被保険者証が交付されていません。そのため要介護認定を申請するときは、加入している医療保険の被保険者証など、医療保険に加入していることが分かるものを提示します。第2号被保険者は医療保険への加入が条件になっているためです。
  2. 〇適切です(正答)。新規認定の調査は市町村の職員が行うのが原則ですが、指定市町村事務受託法人には委託することができます。なお、更新認定や区分変更の認定の調査は、指定居宅介護支援事業者やなどにも委託できます。新規のときだけ委託先が限られている点がよく問われます。
  3. ✕不適切です。主治医意見書は、市町村が申請者の主治医に求めて書いてもらうものです。主治医がいない場合は、市町村が指定する医師または市町村の職員である医師の診断を受けることになります。介護認定審査会は、の結果や意見書などをもとに審査判定を行う機関で、医師を指定する立場ではありません。
  4. 〇適切です(正答)。他の市町村にあるに入所して住所を移しても、住所地特例によって保険者はもとの市町村のままです。認定を行うのも引き続きもとの市町村なので、施設のある市町村で改めて認定を受け直す必要はありません。施設のある市町村に費用の負担が偏らないようにするための仕組みです。
  5. ✕不適切です。を滞納していても要介護認定の申請はでき、認定を受けることもできます。滞納に対しては、いったん全額を支払って後から払い戻す形にする、給付を一時差し止める、自己負担の割合を引き上げるといった給付制限が行われます。認定そのものを受けさせない仕組みではありません。

問題9

介護保険財政について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・4・5

この問題は、にかかるお金を誰がどのような形で負担しているのかを問うています。

ポイントは次の3つです。

  • の費用は、公費が半分、が半分です。公費のうち国が負担するのは、居宅給付費では25%、施設等給付費では20%で、いずれもそのうち5%分がに当たります。
  • の保険料を徴収するのは市町村です。の保険料は、加入先の料と一体で徴収します。都道府県はなどで市町村を支える立場で、保険料の徴収は行いません。
  • 第2号被保険者の保険料は医療保険者が集めてに納め、基金から市町村へ交付金と支援交付金として渡されます。

したがって、調整交付金を述べた2、支払基金からの交付金を述べた4、賦課期日を年度の初日とした5が正しくなります。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。国の負担は、居宅給付費では25%、施設等給付費では20%で、30%ではありません。いずれもそのうち5%分は、市町村ごとの財政力の差をならすための調整交付金として交付されます。まず「公費と保険料が半分ずつ」という大枠をつかみ、そのうえで国・都道府県・市町村の内訳を整理しておきましょう。
  2. 〇適切です(正答)。調整交付金は、市町村ごとに違うの割合や第1号被保険者の所得の分布による財政力の差をならすため、国が市町村に交付するものです。条件の厳しい市町村には多めに、恵まれた市町村には少なめに交付されるので、実際に受け取る割合は市町村によって異なります。
  3. ✕不適切です。第1号被保険者の保険料を徴収するのは市町村、第2号被保険者の保険料を徴収するのは加入先の医療保険者です。都道府県は、市町村の財政が苦しくなったときに資金の貸付や交付を行う財政安定化基金を設けるなど、市町村を支える役割を担っていますが、保険料を徴収する立場ではありません。第1号と第2号の徴収主体を区別して押さえましょう。
  4. 〇適切です(正答)。第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)の保険料は、加入している医療保険の保険料と一緒に集められ、医療保険者が納付金として社会保険診療報酬支払基金に納めます。基金はこれを財源として、市町村へ介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金を交付します。
  5. 〇適切です(正答)。第1号被保険者の保険料の賦課期日は、その年度の初日と定められています。この日を基準にして、その年度の保険料が決まります。年度の途中で65歳になった人や転入してきた人については、資格を得た月からの月割りで計算されます。

問題10

介護保険における第 1 号被保険者の保険料について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・3・5

この問題は、(65歳以上の人)のが、どのように決められ、どのように集められるのかを問うています。

ポイントは次の3つです。

  • 保険料率は、政令で定める基準に従って市町村が条例で定めます。おおむね3年を通じて財政の均衡を保てる水準にします。
  • 集め方には、年金から天引きすると、納付書などで納めてもらうがあります。普通徴収の納期は市町村が条例で定め、世帯主と配偶者には連帯納付義務があります。
  • 災害にあったときなど特別の理由がある人には、条例の定めるところにより保険料の減免や徴収の猶予ができます。

市町村が条例で決める事柄が多いことがこの分野の特徴です。したがって1、3、5が正しく、3年を5年とした2と、納期を政令とした4は誤りです。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。第1号被保険者の保険料率は、国が政令で定めた基準に従って、市町村が条例で決めます。は市町村がなので、必要になる費用に応じて保険料の額も市町村ごとに異なります。同じ都道府県の中でも隣の市と金額が違うのは、このためです。
  2. ✕不適切です。保険料率は、おおむね3年を通じて財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされています。5年ではありません。市町村が3年を1期として作られており、それに合わせて保険料も3年ごとに見直される仕組みになっているためです。
  3. 〇適切です(正答)。普通徴収(納付書などで納めてもらう方法)の保険料については、世帯主に連帯納付義務があります。配偶者にも同じく連帯納付義務があります。本人が納められないときに、生計をともにしている人にも納付の責任を求めることで、保険料の取りこぼしを防ぐ仕組みです。
  4. ✕不適切です。普通徴収の保険料の納期は、市町村が条例で定めます。政令ではありません。保険料率は政令の基準に従って条例で、納期も条例で、減免や徴収猶予も条例でと、市町村が条例で決める事柄が多いのが第1号被保険者の保険料の特徴です。
  5. 〇適切です(正答)。災害で住まいや財産に大きな損害を受けた、世帯の生計を主に支えている人が亡くなったり失業したりして収入が著しく減ったなど、特別の理由がある人については、市町村が条例で定めるところにより、保険料を減免したり徴収を猶予したりできます。あくまで条例に基づく取扱いです。

問題11

介護予防・生活支援サービス事業について正しいものはどれか。 2つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・4

のうち、(第1号事業)について、誰が利用でき、誰が中身を決め、誰が費用を負担するのかを問う問題です。

ポイントは次の2つです。

  • 対象になるのは、要支援1・2の認定を受けて自宅で暮らす人(居宅要支援)と、の低下が確認されたです。なお、一定の総合事業のサービスを前から継続して利用する「継続利用」も、市町村の判断により、そのサービスを利用できる場合があります。
  • この事業は市町村が行うなので、サービスの種類も利用者の負担額も、実施主体である市町村が地域の実情に合わせて決めます。

したがって、居宅要支援被保険者が利用できるとする1と、に入っている人は在宅生活を支えるこの事業を使えないとする4が、正しい記述になります。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護予防・生活支援サービス事業は、要支援1・2の認定を受けて自宅で暮らす人(居宅要支援被保険者)が対象で、訪問型サービスや通所型サービスなどを利用できます。このほか、基本チェックリストで生活機能の低下が確認された第1号被保険者も、を受けずに利用できます。
  2. ✕不適切です。この事業は市町村が行う地域支援事業なので、サービスの単価も利用者の負担額も、実施主体である市町村が決めます。都道府県が設定するのではありません。地域にある人材や資源に合わせて、内容も料金も市町村が組み立てられる点が、この事業の特徴です。
  3. ✕不適切です。の対象者が利用する総合事業は、原則として施設の所在する市町村が実施します。一方、その費用はである元の住所地の市町村が所定の方法で負担します。実施する市町村と費用を負担する市町村を区別する必要があるため、施設所在市町村が費用を負担するという記述は誤りです。
  4. 〇適切です(正答)。の入所者は要介護認定を受けた人であり、居宅要支援被保険者にあたらないため利用できません。介護保険施設に入っている人は、施設のサービスで日々の暮らしが支えられているので、在宅生活を支えるこの事業の対象からは外れます。
  5. ✕不適切です。(40歳以上65歳未満)であっても、によって要支援認定を受けていれば居宅要支援被保険者にあたるので利用できます。ただし、認定を受けずに基本チェックリストで対象となる道が用意されているのは、第1号被保険者(65歳以上)だけです。

問題12

包括的支援事業の各事業において配置することとされている者として正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・3・4

のうちに含まれる事業と、そこで配置することとされている人材を、正しく結びつけられるかを問う問題です。

ポイントは次の2つです。

  • 包括的支援事業は、が担う4つの業務(、包括的・継続的支援、のうち居宅要支援に係るものを除く)に加えて、推進事業からなります。
  • 選択肢の職種が、地域支援事業のどこに置かれるのか、あるいはそもそも市町村の事業ではなくサービス事業所に置かれる職種なのかで切り分けます。

したがって、生活支援体制整備事業に置かれる1と、認知症総合支援事業に置かれる3・4が正しくなります。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。(地域支え合い推進員)は、包括的支援事業の生活支援体制整備事業で配置されます。ボランティアや、住民の助け合いといった担い手を掘り起こし、高齢者の困りごとと地域の資源を結びつける役割を担います。
  2. ✕不適切です。介護サービス相談員は、事業所や施設を訪問して利用者の話を聞き、事業者との橋渡しをする人ですが、これを派遣する介護サービス相談員派遣等事業は、地域支援事業の中のに位置づけられています。包括的支援事業ではありません。
  3. 〇適切です(正答)。は、包括的支援事業の認知症総合支援事業で配置されます。医療と介護の連携を進めたり、の人や家族を支える取り組みや居場所づくりを地域で広げたりする、つなぎ役を担います。
  4. 〇適切です(正答)。チームオレンジコーディネーターも、認知症総合支援事業で配置されます。の学びを実際の支援に結びつけ、認知症の人や家族の身近な手助けを行う「チームオレンジ」を地域につくっていく役割を担います。
  5. ✕不適切です。は、指定の事業所に置かれる職種で、用具の選び方や使い方を助言します。市町村が行う包括的支援事業で配置される人ではありません。事業所に置く職種と、市町村の事業に置く人材を混同しないようにします。

問題13

介護保険法で定める国民健康保険団体連合会が行う業務として正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・3・5

(国保連)が、上どこまでの仕事を担っているかを問う問題です。や市町村との役割の違いを整理しておくと、迷わずに解けます。

ポイントは次の2つです。

  • 国保連の中心の仕事はの請求の審査と支払で、そのために介護給付費等審査委員会を置きます。加えて、市町村から委託を受けて、の費用の審査・支払やも行います。サービスの質に関する苦情の調査、事業者への指導・助言は、介護保険法に基づく国保連自身の業務です。
  • お金を集めて市町村に配る役割(社会保険診療報酬支払基金)や、立入検査・指定取消しといった強制力のある権限(市町村長・都道府県知事)とは、役割が分かれています。

したがって、総合事業の費用の審査・支払をあげた2、審査委員会の設置をあげた3、第三者行為求償事務をあげた5が、国保連の業務にあたります。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。介護給付費交付金は、をまとめて市町村に渡すお金で、これを交付するのは社会保険診療報酬支払基金です。基金が各から納付金を集め、市町村へ交付します。国保連にはこの役割はありません。
  2. 〇適切です(正答)。介護予防・日常生活支援総合事業に関する費用の審査及び支払は、市町村から委託を受けて国保連が行います。介護給付費の審査・支払と同じ仕組みに乗せられるため、市町村が個別に処理するより事務の負担が軽くなります。
  3. 〇適切です(正答)。国保連は、請求内容を専門的に審査するために介護給付費等審査委員会を設置します。委員は、サービス担当者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員から、それぞれ同数ずつ委嘱される仕組みになっています。
  4. ✕不適切です。国保連はに関して事実関係の調査を行い、事業者へ指導及び助言をしますが、強制力を伴う立入検査や指定の取消しといった権限は持ちません。事業者への立入検査などの権限は、指定を行う市町村長にあります。
  5. 〇適切です(正答)。第三者行為求償事務とは、交通事故など第三者が原因で介護が必要になったときに、が支払った給付費をその加害者側に請求する仕事です。専門的な手続が必要なため、市町村から委託を受けて国保連が行うことができます。

問題14

介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・4・5

について、事業者が誰に報告し、誰が公表し、従わないとどうなるのかを問う問題です。利用者や家族が事業所を自分で選べるようにするための仕組みです。

ポイントは次の2つです。

  • 報告する相手も、公表する主体も、事業所や施設の所在地を管轄する都道府県知事です。事業者は原則として毎年報告します。
  • 報告をしない、または内容が事実と違うときは、都道府県知事が報告や是正を命じることができ、それに従わないときは指定の取消しなどにつながります。

したがって、毎年報告するとした1、職種別の従業者数が公表事項に含まれるとした4、是正命令に従わないと指定取消しがあり得るとした5が正しくなります。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護サービス事業者は、原則として毎年、介護サービス情報を都道府県知事に報告することとされています。新たにサービスの提供を開始しようとするときにも報告が必要です。利用者や家族がインターネットで事業所を比べられるようにするための制度です。
  2. ✕不適切です。報告する相手は市町村長ではなく、事業所の所在地を管轄する都道府県知事です。事業者の指定を行うのは市町村長ですが、介護サービス情報の公表制度については、指定を誰が行うかにかかわらず都道府県知事に報告します。
  3. ✕不適切です。公表を行うのはではなく、都道府県知事です。都道府県知事は、報告を受けた内容をインターネットなどで公表し、必要があると認めるときは、その内容が事実かどうかを調査することもできます。
  4. 〇適切です(正答)。公表される基本情報には、事業所の名称や所在地のほか、従業者に関する事項が含まれ、職種別の従業者の数もその一つです。どの職種が何人いるかは、利用者が事業所を選ぶときの大切な手がかりになるため、公表の対象とされています。
  5. 〇適切です(正答)。都道府県知事は、報告をしない場合や内容が事実と異なる場合に、報告や是正を命じることができます。事業者がこの命令に従わないときは、指定の取消しや期間を定めた効力の停止をすることができ、制度の実効性が保たれています。

問題15

介護サービスに関する苦情処理について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 3・4・5

介護サービスへの苦情を、どの機関がどのように受け止める仕組みになっているかを問う問題です。の役割と、事業者側に課された義務の両方から出題されています。

ポイントは次の2つです。

  • 国民健康保険団体連合会(国保連)のは、都道府県から委託された仕事ではなく、に定められた国保連自身の業務です。調査のうえ事業者に指導及び助言を行いますが、指定取消しのような強制力のある処分は行いません。
  • サービス事業者や事業者は、によって、苦情を受け付ける窓口を設け、受け付けた苦情の内容を記録することが義務づけられています。

したがって、国保連の指導・助言をあげた3、記録の義務をあげた4、窓口設置の義務をあげた5が正しくなります。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。指定居宅介護支援事業者は、利用者が市町村や国民健康保険団体連合会に苦情を申し立てるときには、必要な援助を行わなければならないとされています。苦情を申し立てることは利用者の権利であり、手続を分かりやすく伝えて支えることもの役割です。
  2. ✕不適切です。国民健康保険団体連合会が行う苦情処理は、都道府県から委託を受けた仕事ではなく、介護保険法に定められた国保連自身の業務です。なお、市町村も窓口として苦情を受け付けており、利用者はどちらに申し立てることもできます。
  3. 〇適切です(正答)。国民健康保険団体連合会は、苦情の申立てを受けて事実関係を調査し、その結果に基づいて事業者に必要な指導及び助言を行います。ただし、指定の取消しのような強制力を伴う処分の権限までは持っておらず、そこは市町村長や都道府県知事の役割です。
  4. 〇適切です(正答)。指定事業者は、運営基準により、利用者や家族からの苦情を受け付けたときは、その内容等を記録しなければならないとされています。記録に残して振り返ることで、同じことが繰り返されないよう、サービスの改善につなげるためです。
  5. 〇適切です(正答)。事業者は、運営基準により、利用者や家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付ける窓口の設置など必要な措置を講じなければならないとされています。誰にどう言えばよいかを利用者に分かるようにしておくことが求められます。

問題16

要介護認定に係る主治医意見書における「認知症の中核症状」の項目として正しいものはどれか。 2つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・4

にはに関する欄がいくつかあり、この問題は、そのうち「認知症の」の欄に何が並んでいるかを問うものです。

ポイントは次の2つです。

  • 中核症状とは、脳の細胞が壊れることで直接起こる症状で、覚えておく力、物事を判断する力、言葉で伝える力といった知的なはたらきの低下を指します。
  • 徘徊、妄想、幻視・幻聴などは、中核症状に本人の性格や体調、周囲の環境が重なって現れる(BPSD)で、意見書では中核症状とは別の欄に整理されています。

主治医意見書の「認知症の中核症状」の欄には、短期記憶、日常のを行うための認知能力、自分の意思の伝達能力の3つが並びます。したがって、選択肢1と4が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。「自分の意思の伝達能力」は、主治医意見書の「認知症の中核症状」の欄にある3項目のひとつです。自分の考えや希望を相手に伝えられるかを、伝えられる、いくらか困難、具体的な要求に限られる、伝えられない、という段階でみます。言葉でやり取りする力は脳のはたらきそのものなので、中核症状に位置づけられています。
  2. ✕不適切です。徘徊は中核症状ではなく、主治医意見書では「認知症の行動・心理症状(BPSD)」の欄に置かれています。歩き回る行動は、記憶や見当識の低下という中核症状に、不安や環境への戸惑いが重なって現れるもので、出方には大きな個人差があります。中核症状の欄にあるのは、短期記憶、日常の意思決定を行うための認知能力、自分の意思の伝達能力の3つです。
  3. ✕不適切です。幻視・幻聴も中核症状ではなく、「認知症の行動・心理症状(BPSD)」の欄に含まれます。実際にはないものが見えたり聞こえたりする症状で、などで目立ちますが、認知症の方すべてに現れるわけではありません。中核症状にあたるのは、短期記憶、日常の意思決定を行うための認知能力、自分の意思の伝達能力です。
  4. 〇適切です(正答)。「短期記憶」は「認知症の中核症状」の欄にある3項目のひとつで、問題なし、問題あり、で記入します。さっき聞いたこと、さっきしたことを覚えていられるかどうかは、認知症で早い時期から現れやすい変化であり、脳のはたらきの低下が直接あらわれる部分なので中核症状に含まれます。
  5. ✕不適切です。妄想は「認知症の行動・心理症状(BPSD)」の欄に置かれる項目です。物を盗られたと思い込むような訴えは、覚えておく力の低下という中核症状に、不安や人間関係が重なって生じるもので、かかわり方や環境を整えることで和らぐこともあります。中核症状にあたるのは、短期記憶、日常の意思決定を行うための認知能力、自分の意思の伝達能力の3つです。

問題17

介護保険における特定疾病として正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・4・5

40歳から64歳までののサービスを使えるのは、老化が原因とされる決められた病気()によって介護が必要になった場合に限られます。この問題は、その特定疾病に何が入るかを問うものです。

ポイントは次の2つです。

  • 特定疾病は16種類が政令で定められています。加齢との関係が明らかで、になる割合が高く、しかも心身の変化が続いていく病気が選ばれています。
  • 重い病気だから入る、国が指定する難病だから入る、という決まり方ではありません。加齢との関係がはっきりしない病気は、たとえ重くても含まれません。

、脳血管疾患、骨折を伴うはいずれも16種類に含まれます。一方、慢性肝疾患と潰瘍性大腸炎は含まれません。したがって、選択肢1、4、5が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。関節リウマチは16種類の特定疾病のひとつです。関節に炎症が起きて痛みや変形が生じ、動きにくくなっていく病気です。40歳から64歳の方でも、この病気が原因で介護が必要になったのであれば、を受けて介護保険のサービスを利用できます。
  2. ✕不適切です。慢性肝疾患は特定疾病に含まれていません。肝硬変を含む肝臓の慢性的な病気は、ウイルス感染や飲酒などが原因になることが多く、加齢との関係が明らかとはいえないためです。特定疾病かどうかは、老化との関係がはっきりしているかどうかで決まります。
  3. ✕不適切です。潰瘍性大腸炎は特定疾病に含まれていません。国が指定する難病のひとつですが、若い世代の発症も多く、加齢との関係が明らかとはいえないためです。難病であることと介護保険の特定疾病であることは別の話なので、混同しないようにしましょう。
  4. 〇適切です(正答)。脳血管疾患は16種類の特定疾病のひとつです。脳梗塞や脳出血などが当てはまり、まひや言葉の障害が残って介護が必要になることが多い病気です。40歳から64歳の方が要介護認定を受ける原因として、実際にもよく挙がるものです。
  5. 〇適切です(正答)。骨折を伴う骨粗鬆症は16種類の特定疾病のひとつです。骨がもろくなって折れやすくなる病気で、背骨や足の付け根の骨折をきっかけに寝たきりに近づくことがあります。なお、骨折を伴わない骨粗鬆症だけでは特定疾病には当たらず、病名に「骨折を伴う」が付いている点が大事です。

問題18

要介護認定について正しいものはどれか。 2つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・3

で使う「要介護認定等基準時間」がどういうものかと、を誰が行えるのかを問う問題です。

ポイントは次の2つです。

  • 要介護認定等基準時間は、実際に家庭で介護にかけている時間ではありません。介護の手間の量を全国共通のものさしで表すために、1分間タイムスタディという調査のデータをもとにコンピュータが推計する時間です。
  • 基準時間は本人の心身の状態から算出されるので、同居家族がいるかどうかや住まいの状況は反映されません。家族や住まいの状況も認定調査の概況調査では把握しますが、同居家族の有無だけで基準時間を増減する仕組みではありません。具体的な支援体制はを立てる際にも考慮します。

また、新規認定の調査は原則として市町村が行い、委託できる相手はに限られます。が使われるのも一次判定ではなくです。したがって、選択肢1と3が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。要介護認定等基準時間は、介護の手間の量を全国どこでも同じものさしで表すための推計値で、その方の介護に実際にかかっている時間ではありません。同じ基準時間が出ても、家庭で現実にかかる時間は住まいや家族の状況によって変わります。数字の意味を取り違えないようにしましょう。
  2. ✕不適切です。要介護認定等基準時間は本人の心身の状態をもとに算出されるもので、同居家族がいるかどうかによって変わることはありません。家族が介護しているから軽く出る、独居だから重く出る、といったことは起こらない仕組みです。家族の状況は認定調査の概況調査でも把握します。その情報を把握することと、同居家族の有無だけで基準時間を変えることは別です。具体的な支援体制はケアプランを組み立てる際に考慮します。
  3. 〇適切です(正答)。要介護認定等基準時間は、施設の入所者について、どの介護行為にどれだけの時間がかかったかを1分単位で記録した調査(1分間タイムスタディ)のデータが土台になっています。そのデータと認定調査の結果を照らし合わせて、コンピュータが手間の量を推計する仕組みです。
  4. ✕不適切です。新規認定の調査は原則として市町村が行い、委託できる相手は指定市町村事務受託法人に限られます。事業者やなどに委託できるのは、認定の調査です。新規と更新で扱いが違うところが繰り返し問われています。
  5. ✕不適切です。認定調査票の特記事項は、一次判定ではなく二次判定で使います。一次判定はコンピュータがの項目から機械的に行い、そのうえでが特記事項とを読んで、一次判定の結果を修正する必要があるかどうかを検討します。

問題19

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第 13 条の具体的取扱方針のうち,介護支援専門員に係るものとして正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・5

第13条には、を作るときにが踏むべき手順と心得が細かく並んでいます。この問題は、その中身として正しいものを選ぶものです。

ポイントは次の2つです。

  • 第13条は、利用者が自分でサービスを選べるようにすることと、必要な支援が途切れないようにすることを柱にしています。地域の事業者の情報を公平に伝える、施設を出る前から相談に乗る、といった規定はこの考え方から来ています。
  • 同意と交付には形が決められています。計画の原案については説明したうえで文書により利用者の同意を得ること、作成した計画は利用者と担当者に交付することが求められます。

したがって、選択肢1、2、5が正答です。口頭の同意でよいとする3と、求めがなければ交付しなくてよいとする4は、この決められた形に反しています。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。第13条は、利用者の心身の状況や家族の状況などに応じて、継続的かつ計画的にサービスが使われるようにしなければならないと定めています。空いている事業所にその場しのぎで当てはめるのではなく、先を見通して支援を組み立てることが介護支援専門員の役目だという趣旨です。
  2. 〇適切です(正答)。その地域のサービス事業者について、サービスの内容や利用料などの情報を、適正に利用者や家族へ提供することが定められています。特定の事業者だけを勧めるのではなく、利用者が自分で選べるように材料をそろえて示すという、の考え方に基づく規定です。
  3. ✕不適切です。の原案は、利用者や家族に説明したうえで、口頭ではなく文書により利用者の同意を得なければなりません。後から言った言わないにならないようにするためであり、本人が中身を分かったうえで選んだことを形に残すためでもあります。
  4. ✕不適切です。作成した居宅サービス計画は、利用者から求めがあるかどうかにかかわらず、利用者と担当者に交付しなければなりません。利用者が自分の計画を手元で確かめられるようにするためであり、サービスを提供する側も同じ計画を見て動けるようにするためです。
  5. 〇適切です(正答)。病院やから退院・退所しようとするから依頼があったときは、あらかじめ居宅サービス計画の作成などの援助を行うものとされています。退院してから動き始めるのでは支援が途切れてしまうため、退院前の段階からかかわることが求められています。

問題20

指定居宅介護支援事業者の記録の整備について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・3・4

事業者が備えておくべき記録の種類と、その残し方を問う問題です。の「記録の整備」の規定がもとになっています。

ポイントは次の2つです。

  • 事業所として整備するのは、従業者、設備、備品、会計に関する記録です。これに加えて、利用者ごとに、居宅介護支援台帳、市町村への通知に係る記録、苦情の内容等の記録、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を残すことが求められます。
  • 記録は書面でも電磁的記録(パソコン上のデータ)でもよく、両方をそろえる必要はありません。保存期間は、基準では完結の日から2年間とされています。

したがって、事故の記録を挙げた2、従業者の記録を挙げた3、会計の記録を挙げた4が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。記録は書面でも電磁的記録でもよく、両方を整備しなければならないという決まりはありません。基準では、書面で作成や保存をすることとされているものについて、パソコン上のデータで扱ってもよいと認められています。同じものを二重に用意することを求める規定ではありません。
  2. 〇適切です(正答)。事故が起きたときの状況と、それに対して採った処置についての記録は、整備しておくべきものとして定められています。何が起きたかを事実として残し、事業所全体で振り返って同じ事故を繰り返さないようにするための土台になります。
  3. 〇適切です(正答)。従業者に関する記録は、設備、備品、会計に関する記録とともに、事業所が整備しておかなければならないものとして定められています。誰がどの資格でどれだけ働いているかが分かる形にしておくことは、を満たしているかを確かめるもとになります。
  4. 〇適切です(正答)。会計に関する記録も、従業者、設備、備品に関する記録と並んで整備が求められています。という、と公費をもとにしたお金が入る事業ですから、収入と支出をたどれる状態にしておく必要があるためです。
  5. ✕不適切です。基準では、これらの記録の保存期間は完結の日から5年間ではなく2年間とされています。ただし、都道府県や市町村が条例でこれより長い期間を定めていることがあり、実際の現場では5年としている自治体も少なくありません。試験では、基準に書かれている2年間で覚えておきましょう。

問題21

指定居宅介護支援に係るモニタリングについて正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・2・3

、つまりを作ったあとの見守りと点検として何をすることになっているかを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • モニタリングとはの実施状況を把握することで、利用者についての継続的な(状態を確かめて評価し直すこと)を含むとに定められています。
  • は、特段の事情がない限り、少なくとも1月に1回は利用者に面接し、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録します。出題当時も、特段の事情がない限り利用者の居宅を訪問して面接することとされていました。
  • 目標がどこまで達成できたかを確かめること、サービス事業者等と継続的に連絡を取り合うことも、モニタリングの中身に含まれます。

したがって、継続的なアセスメント、目標の達成度の把握、サービス事業者等との継続的な連絡を挙げた選択肢1、2、3が正しい内容です。主治医への毎月の意見聴取やへの結果提出は、モニタリングの義務としては定められていません。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。モニタリングは、ケアプランどおりにサービスが提供されているかを見るだけの作業ではありません。利用者の心身の状況や置かれている環境が変わっていないかを継続して確かめ直すことも含みます。運営基準でも、居宅サービス計画の実施状況の把握には、利用者についての継続的なアセスメントを含むと明記されています。
  2. 〇適切です(正答)。ケアプランには目標とその達成に必要な期間を定めますから、その目標にどこまで近づけたかを確かめることは、モニタリングの中心的な役割です。達成できていなければ、目標やサービスの内容を見直し、必要に応じて計画の変更につなげます。
  3. 〇適切です(正答)。運営基準では、介護支援専門員はモニタリングにあたって、事業者等との連絡を継続的に行うこととされています。利用者宅を訪問して本人から様子を聞くだけでは分からない変化も、現場でサービスを提供している人からの情報があれば早く気づくことができます。
  4. ✕不適切です。毎月必ず主治の医師に意見を求めなければならないという決まりはありません。主治医との関わりが求められるのは、といった医療サービスをケアプランに位置付けるときで、この場合は主治の医師等の指示が必要になります。
  5. ✕不適切です。地域ケア会議は、介護支援専門員への支援や地域の課題の把握などのために市町村等が開くもので、モニタリングの結果を毎回そこへ提出しなければならないという定めはありません。モニタリングの結果については、少なくとも1月に1回記録することが義務づけられています。
その後の制度の動き

2024年(令和6年)4月施行の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正(令和6年厚生労働省令第16号)により、モニタリングの面接は原則として利用者の居宅を訪問して行うこととしたうえで、テレビ電話装置等を使うことについて文書で利用者の同意を得ていること、等で利用者の状態が安定していることなどについて主治医や担当者の合意を得ていること、この2つを満たし、かつ少なくとも2月に1回は居宅を訪問して面接する場合には、訪問しない月はテレビ電話装置等を活用して面接できることになりました。モニタリングに継続的なアセスメントや目標の達成度の把握、サービス事業者等との継続的な連絡が含まれること、少なくとも1月に1回結果を記録することは変わっていないため、この問題の正答自体は変わりません。

問題22

介護予防サービス計画について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・3・4

要支援の人のためのであるについて、作り方と見直し方のルールを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • では、のサービスだけでなく、住民が自発的に行っている見守りやサロンなどの支え合いも計画に位置付けるよう努めることとされています。
  • を位置付けるときは、なぜ必要なのかという理由を計画に記載しなければなりません。
  • 計画に定めた期間が終わるときには、目標がどこまで達成できたかを評価します。

したがって、選択肢1、3、4が正しい内容です。あわせて、サービス事業者からの利用者の状態等に関する報告は少なくとも1月に1回聴取すること、医療系のサービスを位置付けるときは主治の医師等の指示が必要であることも押さえておきましょう。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護予防では、専門職のサービスだけで固めるのではなく、地域のボランティアや近所の見守り、サロンといった住民同士の支え合いも活かすことが求められます。基準でも、こうした地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて計画に位置付けるよう努めることとされています。
  2. ✕不適切です。計画に位置付けた事業者から利用者の状態等の報告を聴取する頻度は、少なくとも1月に1回です。3月に1回と定められているのは、で利用者の居宅を訪問して面接するの頻度であり、この二つを取り違えさせるのが出題のねらいです。
  3. 〇適切です(正答)。介護予防福祉用具貸与を計画に位置付けるときは、その利用が必要な理由を記載しなければなりません。は使い方によっては本人の残っている力を奪ってしまうこともあるため、なぜ必要なのかをはっきりさせ、必要性を定期的に検討することが求められています。
  4. 〇適切です(正答)。介護予防サービス計画には、目標とそれを達成するための期間を定めます。期間が終わるときには、目標がどこまで達成できたかを評価しなければなりません。その結果をもとに、同じ支援を続けるのか、内容を組み直すのかを判断していきます。
  5. ✕不適切です。のような医療系のサービスを位置付けるときに必要なのは、の指示ではなく主治の医師等の指示です。医師の指示があることを確認したうえで計画に位置付け、その内容を計画に記載します。
その後の制度の動き

2024年(令和6年)4月施行の全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)により、介護予防サービス計画を作る介護予防支援は、に加えて事業者も市町村長の指定を受けて行えるようになりました。変わったのは介護予防支援を行える事業者の範囲であり、ここで問われている計画の作り方のルールは変わっていないため、この問題の正答は変わりません。

問題23

Aさん(58 歳,男性)は,会社の管理職をしていたが,仕事中に突然怒り出すことが多くなり,受診の結果,若年性認知症と診断された。Aさんは,まだ働けるという認識はあったが,退職せざるを得なくなった。夫婦二人暮らしで,妻(55 歳)はパートで働いている。Aさんは要介護 1 の認定を受け,通所介護を週 2 回利用することとなった。サービス利用開始 1 か月後に介護支援専門員がAさん夫婦と面談したところ,Aさんは,高齢者ばかりの環境に馴染めないことと,妻のために我慢して通っていることが分かった。介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・3・5

のAさんが、高齢者ばかりのになじめず、妻のために我慢して通っていたことが分かった場面での、の対応を問う事例問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 本人が我慢していると分かった時点で、本人の思いを出発点に置き直します。無理に通わせる方向の対応は、意思の尊重にもにも反します。
  • 若年性認知症の人は、まだ働ける、役に立ちたいという思いを持っていることが多く、年齢や状況に合った居場所と役割を見つけていく視点が必要です。
  • 一人の介護支援専門員では解決できない資源の不足は、などを通じて地域全体の課題として提起することができます。

したがって、通所介護計画の見直し、地域の中での活動や場所探し、地域ケア会議での開発の提案を挙げた選択肢2、3、5が、より適切な対応です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。Aさんはすでに妻のために我慢して通っています。そこへ妻から説得してもらえば、本人の気持ちはさらに置き去りになり、夫婦の関係にも無理が生じます。まずはAさんが何を苦痛に感じているのかを確かめ、その解決に向けて支援の内容を組み直すことが必要です。
  2. 〇適切です(正答)。なじめない原因は、周りが高齢者ばかりで自分の居場所や役割を感じられないことにあります。事業所に通所介護計画を再検討してもらい、Aさんが得意なことを活かして役割を実感できる場面をつくれば、通う意味が本人自身のものになります。
  3. 〇適切です(正答)。支えになるのはのサービスだけではありません。Aさんが自分から参加したいと思える地域の活動や場所を一緒に探すことは、本人の意欲と社会とのつながりを支えることになり、自立支援の考え方にかないます。
  4. ✕不適切です。通所介護をやめて自宅で一人で過ごすことになれば、Aさんは社会とのつながりを失い、日中一人になることで安全面の不安も増します。働く妻の負担にもつながります。合わない場をやめるのではなく、合う場を探す、つくるという方向で考えます。
  5. 〇適切です(正答)。若年性認知症の人が通える場が地域に乏しいことは、Aさん一人の問題ではなく地域の課題です。地域ケア会議は、個別の事例から地域の課題を見つけ、必要な社会資源の開発につなげる場ですから、そこで提案することは介護支援専門員の役割にかないます。

問題24

Aさん(80 歳,女性,要介護 2)は,長女(50 歳,障害支援区分 3)との二人暮らしである。Aさんは,変形性股関節症の悪化に伴い,自宅の浴槽で入浴することが難しくなり,通所介護での入浴を希望している。しかし,長女はAさんの姿が見えなくなると不穏になるので,「長女を一人にするのが不安だ」とAさんから介護支援専門員に相談があった。この時点における介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 1・3・5

高齢の母と障害のある長女という二人暮らしの世帯で、母親の入浴の希望と、長女を一人にする不安が同時にある場面での対応を問う事例問題です。

ポイントは次の3つです。

  • と障害福祉にまたがる世帯では、それぞれの担当者が別々に動かず、本人たちの同意を得たうえで情報を共有し、一緒に考えることが欠かせません。
  • は、高齢者と障害のある人が同じ事業所を利用できるようにした仕組みで、こうした世帯の選択肢になります。
  • 身体の状態が変わってきたときは、医療の見立てを確かめたうえでサービスを考えます。医師に意見を求めるときも本人の同意が前提です。

したがって、選択肢1、3、5が、より適切な対応です。や施設入所を急ぐ対応は、本人の希望の確認や必要な情報の整理を飛び越えており適切ではありません。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。長女にはの相談支援専門員がついています。母親の入浴という一見高齢者側だけに見える課題も、長女が不穏になるという形で世帯全体に関わります。Aさんと長女の同意を得たうえで現状を伝え、双方の担当者が連携して考えることが望まれます。
  2. ✕不適切です。Aさんが希望しているのはでの入浴であり、浴室の改修を望んでいるとは述べられていません。本人の意向を確かめないまま業者を訪問させるのは、本人の意思を飛び越えた対応です。改修はあくまで方法の一つとして、必要性を検討したうえで判断します。
  3. 〇適切です(正答)。共生型サービスは、介護保険と障害福祉の両方の利用者を同じ事業所で受け入れやすくした仕組みです。二人一緒に通うことができれば、長女を一人にするという不安を残さずにAさんの入浴の希望をかなえられる可能性があり、情報を集める価値があります。
  4. ✕不適切です。Aさんは入浴の方法と長女のことを相談しているのであって、入所を望んでいるわけではありません。への新規入所は原則として要介護3以上の人が対象であり、要介護2のAさんにすぐ入所先を探すという対応は、本人の意向からも制度からも外れています。
  5. 〇適切です(正答)。入浴が難しくなった背景には変形性股関節症の悪化があります。今後よくなる見込みがあるのか、痛みを和らげる手立てがあるのかによって、必要な支援は変わります。本人の同意を得て主治医に意見を求め、医療の見立てを踏まえて計画を考えることが適切です。

問題25

一人暮らしのAさん(84 歳,男性,要介護 1)は,訪問介護を週 1 回利用している。認知症と診断されており,片付けができなくなったことに加え,先日は外出先で道に迷って警察に保護された。遠方に住む妹からは,「迷惑をかけるようなら施設に入るよう説得してほしい」との要望があった。Aさんは,「このまま家で気楽に暮らし続けたいが,銀行手続等の金銭管理が不安なので,介護支援専門員に管理をお願いしたい」と話している。この時点における介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・3・5

一人暮らしでのあるAさんについて、家で暮らし続けたいという本人の希望、金銭管理の不安、施設入所を求める妹の要望が食い違っている場面での対応を問う事例問題です。

ポイントは次の3つです。

  • が利用者の金銭を預かって管理することは、業務の範囲を超えており、後々のトラブルのもとにもなるため行いません。判断能力が十分でない人の金銭管理は、といった専門の仕組みにつなぎます。
  • 決めるのは本人です。家族の要望が本人の希望と食い違うときも、まず本人の意思を出発点に置きます。
  • 状況が変わったときは、支援を組み直す前に改めてを行います。

したがって、選択肢2、3、5が、より適切な対応です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。金銭管理は介護支援専門員の業務ではなく、信頼関係を理由に引き受けると、後で使い道をめぐる疑いが生じたときに本人も自分も守れません。判断能力が十分でない人の金銭管理は、日常生活自立支援事業や成年後見制度といった公的な仕組みにつなぐことが原則です。
  2. 〇適切です(正答)。道に迷って保護されたことからも、日常的に見守る目を増やす必要がある状況です。は地域で見守りや相談に応じる立場にありますから、Aさんと妹の同意を得たうえで状況を伝え、対応を相談することは、在宅生活を続けるための現実的な支えになります。
  3. 〇適切です(正答)。日常生活自立支援事業は、判断能力が十分でない人がの支援を受けて、福祉サービスの利用手続や日常的な金銭管理を行えるようにする仕組みです。Aさんが不安に思っている金銭管理にそのまま応える制度ですから、まず情報を提供し、本人が選べるようにします。
  4. ✕不適切です。Aさんは家で気楽に暮らし続けたいと話しています。遠方に住む妹の要望を優先して入所の手続を始めるのは、本人の意思の尊重に反します。妹の心配に対しては、見守りの体制を整えて在宅生活を支える方法を説明し、理解を得ていく対応が求められます。
  5. 〇適切です(正答)。片付けができない、外出先で道に迷うといった変化が現れており、認知症の状態も暮らしぶりも以前とは変わっています。今の生活の様子と困りごとを改めて把握し直さなければ、必要な支援は見えてきません。この時点でまず行うべき対応です。

用語の説明

介護支援専門員かいごしえんせんもんいん(ケアマネジャー)

要介護者・要支援者からの相談に応じ、その人に合ったサービスの利用計画をつくり、市町村やサービス事業者との連絡調整を行う専門職。都道府県の試験と研修を経て登録され、介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新研修を受けて更新します。

用語の説明

居宅介護支援きょたくかいごしえん

在宅で暮らす要介護者について、介護支援専門員が居宅サービス計画(ケアプラン)をつくり、サービス事業者との連絡調整を行う介護保険のサービス。事業者を指定するのは市町村長です。利用者の自己負担はなく、費用の全額が保険から給付されます。

用語の説明

介護予防支援かいごよぼうしえん

要支援者について、介護予防サービス計画をつくり、事業者との連絡調整を行うサービス。従来、指定を受けられるのは地域包括支援センターの設置者で、居宅介護支援事業者は委託を受けて業務を行っていました。2024(令和6)年4月からは居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受け、直接実施できます。

用語の説明

居宅サービス計画きょたくサービスけいかく(ケアプラン)

在宅の要介護者が、どの生活課題に対して、どのサービスを、どれだけ使うかをまとめた計画。介護支援専門員がつくるのが一般的ですが、利用者本人がつくること(セルフプラン)もできます。原案は、サービス担当者会議で専門的な意見を求めたうえで、利用者の同意を得て確定します。

用語の説明

施設サービス計画しせつサービスけいかく

介護保険施設に入所している人について、その施設の計画担当介護支援専門員がつくる計画。施設で提供する介護・機能訓練・健康管理などの内容と目標を定めます。在宅の居宅サービス計画に当たるものです。

用語の説明

介護予防サービス計画かいごよぼうサービスけいかく

要支援者について、介護予防支援の一環としてつくられる計画。生活機能の低下を防ぎ、できることを保つ視点で目標を立てるのが特徴で、本人が自分で取り組むことも計画に位置づけます。

用語の説明

サービス担当者会議

介護支援専門員が招集し、利用者・家族と、計画に位置づけたサービスの担当者が集まって、計画の原案について専門的な意見を出し合う会議。新しく計画をつくるときのほか、要介護認定の更新・区分変更のとき、計画を変更するときにも原則として開きます。利用者の希望による軽微な変更で、一連の手続きを行う必要がないと判断した場合は省略できます。やむを得ない理由があるときは、照会などで意見を求める形でも構いません。

用語の説明

課題分析かだいぶんせき(アセスメント)

利用者の心身の状況・環境・希望などを把握し、その人が自立した日常生活を送るうえで解決すべき課題を明らかにすること。居宅介護支援では、国が示す課題分析標準項目を満たす方式で行い、利用者の居宅を訪問して本人・家族に面接して行うことが必要です。

用語の説明

モニタリング

計画どおりにサービスが提供され、目標に近づいているかを継続して確認すること。居宅介護支援では、原則として少なくとも1か月に1回は利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1か月に1回は結果を記録します。

用語の説明

ケアマネジメント

生活上の困りごとを抱える人について、相談の受付から、課題分析、計画の作成、サービスの調整、モニタリング、再評価までを一連の流れとして進める支援の方法。介護保険では、この方法を担う専門職が介護支援専門員です。

用語の説明

第2号被保険者だいにごうひほけんしゃ

介護保険の被保険者のうち、市町村の区域内に住む40歳以上65歳未満の医療保険加入者。給付を受けられるのは、加齢と関係が深い特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。保険料は加入している医療保険者が医療保険料とあわせて集めます。

用語の説明

特定疾病とくていしっぺい

第2号被保険者が介護保険の給付を受けられる原因となる病気。政令で16種類が定められています。加齢との関係が明らかで、要介護状態になる割合が高く、心身の変化が続いていく病気が選ばれており、重い病気であれば入るというものではありません。

用語の説明

認定調査にんていちょうさ

要介護認定の申請を受けて、市町村の職員などが訪問し、心身の状況を全国共通の調査票で調べること。調査項目の結果は一次判定に使われ、当てはめにくい様子は特記事項として書き添えられ、二次判定で読まれます。

用語の説明

主治医意見書しゅじいいけんしょ

要介護認定にあたって、市町村が申請者の主治医に求める医学的な意見書。病気の状況や、療養上の留意点などを記します。認定調査の結果とあわせて一次判定・二次判定の材料になります。

用語の説明

介護認定審査会かいごにんていしんさかい

市町村に置かれ、要介護認定の二次判定を行う合議体。保健・医療・福祉の学識経験者で構成されます。要介護状態区分を判定するだけでなく、必要な療養やサービスの利用について市町村に意見を述べることもできます。

用語の説明

一次判定いちじはんてい

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータで要介護状態区分の目安を出す段階。全国どこで申請しても同じ結果になるよう、基準は国が定めています。

用語の説明

二次判定にじはんてい

一次判定の結果に、認定調査の特記事項と主治医意見書を加えて、介護認定審査会が最終的に審査・判定する段階。一次判定で非該当となった人も、二次判定にかけられます。

用語の説明

住所地特例じゅうしょちとくれい

介護保険施設などに入所するために他の市町村へ住所を移した場合、移る前の市町村が引き続き保険者となる仕組み。施設が多い市町村に給付費の負担が偏ることを防ぐための例外です。

用語の説明

地域支援事業ちいきしえんじぎょう

市町村が行う、介護予防と地域の支え合いのための事業。介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の3つで構成されます。保険給付とは別枠で、要介護認定を受けていない人も対象になります。

用語の説明

包括的支援事業ほうかつてきしえんじぎょう

地域支援事業のうち、市町村が必ず行う事業。総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議の推進が含まれます。

用語の説明

任意事業にんいじぎょう

地域支援事業のうち、市町村の判断で行える事業。介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、成年後見制度利用支援事業などがあり、地域の実情に応じて選べます。

用語の説明

地域ケア会議ちいきケアかいぎ

市町村や地域包括支援センターが開く会議。個別の支援困難な事例を多職種で検討して支援の質を高めるとともに、そこから見えた地域の課題を政策づくりにつなげる役割があります。介護保険法に位置づけられています。

用語の説明

在宅医療・介護連携推進事業

包括的支援事業の一つ。退院時の引き継ぎや、看取り・急変時の対応など、医療と介護の切れ目をなくすために、市町村が関係機関と協力して進める事業です。

用語の説明

生活支援体制整備事業

包括的支援事業の一つ。生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や協議体を置き、住民主体の通いの場や見守り、買い物支援などの担い手を地域で育てる事業です。

用語の説明

認知症総合支援事業

包括的支援事業の一つ。認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員を置き、早い段階で本人・家族にかかわり、医療や介護につなぐ事業です。

用語の説明

介護保険事業計画かいごほけんじぎょうけいかく

市町村が3年を1期として定める、サービスの見込み量や取組みの計画。この見込み量をもとに第1号被保険者の保険料が決まります。都道府県は介護保険事業支援計画を定めます。

用語の説明

介護給付かいごきゅうふ

要介護1〜5と認定された人が受ける保険給付。居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、居宅介護支援が含まれます。要支援の人が受けるのは予防給付です。

用語の説明

予防給付よぼうきゅうふ

要支援1・2と認定された人が受ける保険給付。介護予防サービスと地域密着型介護予防サービス、介護予防支援が含まれます。訪問介護と通所介護は予防給付から外れ、市町村の総合事業に移されています。

用語の説明

介護給付費かいごきゅうふひ

介護保険の保険給付に要する費用。法定代理受領の場合、多くは市町村から審査・支払の委託を受けた国民健康保険団体連合会が事業者の請求を審査し、給付分を支払います。利用者本人に払い戻す償還払いなどもあります。

用語の説明

国民健康保険団体連合会こくみんけんこうほけんだんたいれんごうかい(国保連)

都道府県ごとに置かれる団体。市町村から委託を受けて介護給付費の請求の審査・支払いを行うほか、サービスの質についての苦情を受け付け、事業者へ調査・指導・助言を行います。

用語の説明

社会保険診療報酬支払基金しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききん

第2号被保険者の保険料を各医療保険者から集め、介護給付費・地域支援事業支援交付金として市町村に交付する機関。第2号被保険者の保険料が、いったんここに集められてから配られる点が試験でよく問われます。

用語の説明

財政安定化基金ざいせいあんていかききん

保険料の未納や給付費の増加で市町村の財政が不足したときに、資金の交付や貸付けを行うために都道府県が設ける基金。財源は国・都道府県・市町村が出し合います。

用語の説明

介護報酬かいごほうしゅう

事業者がサービスを提供したときに受け取る費用。厚生労働大臣が定め、原則3年ごとに改定されます。単位数に地域区分の単価を掛けて計算し、定めるにあたっては社会保障審議会の意見を聴くこととされています。

用語の説明

共生型サービスきょうせいがたサービス

介護保険と障害福祉の両方の指定を受けやすくし、同じ事業所で高齢者と障害のある人が一緒にサービスを受けられるようにする仕組み。障害福祉サービスを使ってきた人が65歳になっても、通い慣れた事業所を続けて使えるようにする狙いがあります。

用語の説明

中核症状ちゅうかくしょうじょう

認知症の症状のうち、脳の細胞が壊れることで直接生じる症状のこと。記憶障害、見当識障害(時間・場所・人がわからなくなる)、実行機能障害(段取りを立てられない)、失語・失行・失認などが当たります。程度の差はあっても、認知症の人に共通して現れます。

用語の説明

行動・心理症状こうどう・しんりしょうじょう(BPSD)

認知症の中核症状に、環境・体調・不安などの要因が重なって二次的に現れる行動面・心理面の症状。歩き回り(徘徊)、不眠、興奮、抑うつ、幻覚、妄想などがあります。かかわり方や環境を整えることで軽くなることがある点が、支援のポイントです。

用語の説明

レビー小体型認知症レビーしょうたいがたにんちしょう

脳にレビー小体というたんぱく質のかたまりが現れることで起こる認知症。実際にはないものが見える幻視、動作が遅くなる・手が震えるといったパーキンソン症状、日によって状態が大きく変わることが特徴とされます。転倒に注意が必要です。

用語の説明

若年性認知症じゃくねんせいにんちしょう

65歳未満で発症した認知症。働き盛りの時期に起こるため、仕事や収入、子どもの養育など、生活への影響が大きく、就労支援や障害者施策も含めた幅広い支援が必要になります。

用語の説明

関節リウマチかんせつリウマチ

免疫の異常により関節に炎症が起こり、腫れ・痛み・変形が進む病気。朝、手がこわばるのが特徴的です。関節を守る動作の工夫や自助具の活用が生活の支えになります。介護保険の特定疾病の一つです。

用語の説明

生活保護せいかつほご

生活に困窮する人に対し、最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。資産や能力の活用を前提とし(補足性の原理)、費用は税でまかなわれます。保険料を払って備える社会保険とは、財源も考え方も異なります。

用語の説明

介護扶助かいごふじょ

生活保護の8つの扶助の一つで、介護に関する費用をまかなうもの。原則として現物給付で行われ、介護保険の被保険者である場合は、保険給付が優先し、自己負担分が介護扶助から支払われます。

用語の説明

生活扶助せいかつふじょ

生活保護の扶助の一つで、食費・衣類・光熱費など日常生活の費用にあてられるもの。原則として金銭で給付されます。施設に入所している人の日常生活費もここから支給されます。

用語の説明

成年後見制度せいねんこうけんせいど

判断能力が不十分な人の財産管理や生活に必要な契約などを支える制度。家庭裁判所が援助する人を選ぶ法定後見と、本人が公正証書による契約で将来の支援者と内容を決める任意後見があります。現在の法定後見は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれます。

用語の説明

成年後見人せいねんこうけんにん

家庭裁判所に選ばれ、判断能力が欠けている人に代わって財産の管理や契約を行う人。親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることもあります。日用品の購入など日常生活に関する行為は、本人の判断が尊重されます。

用語の説明

日常生活自立支援事業にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう

社会福祉協議会が行い、判断能力が十分でない人の福祉サービスの利用手続きや、日常的なお金の管理、通帳などの預かりを支援する事業。契約する力が残っていることが前提で、財産の処分など大きな行為は扱いません。

用語の説明

社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい

社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を目的として全国・都道府県・市町村に置かれる民間の組織。住民や関係者の参加による地域づくり、日常生活自立支援事業、ボランティア活動の支援などを行います。

用語の説明

民生委員みんせいいいん

厚生労働大臣から委嘱され、地域で住民の相談に応じ、必要な支援につなぐ人。給与は支給されない(無給の)非常勤の特別職とされ、児童委員も兼ねます。

用語の説明

重層的支援体制整備事業じゅうそうてきしえんたいせいせいびじぎょう

社会福祉法に基づき、高齢・障害・子ども・生活困窮といった分野の縦割りをこえて、市町村が相談を丸ごと受け止める体制をつくる事業。属性や世代を問わない相談支援、参加支援、地域づくりを一体的に行います。

用語の説明

第1号被保険者だいいちごうひほけんしゃ

介護保険の被保険者のうち、市町村の区域内に住む65歳以上の人。40〜64歳の医療保険加入者は第2号被保険者と呼ばれます。第1号被保険者は、原因を問わず、要介護・要支援と認定されればサービスを利用できます。

用語の説明

要介護認定ようかいごにんてい

介護保険のサービスを利用するために、どのくらい介護を必要とするかを市町村が調査・審査して判定する仕組み。軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれます。

用語の説明

福祉用具専門相談員ふくしようぐせんもんそうだんいん

介護保険で福祉用具を借りたり買ったりするときに、選び方や使い方を助言する専門職。利用者ごとに福祉用具サービス計画を作成し、用具の調整・使用方法の説明や、その後の点検(モニタリング)を行います。

用語の説明

基本チェックリスト

運動・栄養・口腔・閉じこもり・認知機能・うつなど、生活機能の低下を調べる25項目の質問票。市町村の窓口などで使われ、65歳以上の第1号被保険者が該当すると、要介護認定を受けていなくても「事業対象者」として総合事業のサービスを利用できます。

用語の説明

介護予防・日常生活支援総合事業

市町村が地域の実情に応じて行う地域支援事業の一つ(略して総合事業)。主に要支援者・事業対象者が利用する「介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)」(訪問型サービス・通所型サービス・その他の生活支援サービス・介護予防ケアマネジメント)と、65歳以上の人を広く対象とする「一般介護予防事業」からなります。一定のサービスを要介護認定前から利用する継続利用要介護者も、市町村の判断により、そのサービスを利用できる場合があります。

用語の説明

努力義務どりょくぎむ

法律で「〜するよう努めなければならない」「〜努めるものとする」と定められた義務。従わなくても罰則はありませんが、実現に向けて努力することが求められます。「〜しなければならない」と書かれる通常の義務との違いが、試験でよく問われます。

用語の説明

地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター

高齢者の暮らしを地域で支える相談拠点。原則として保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員又はそれぞれに準ずる者が置かれ、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどを行います。市町村が設置するほか、包括的支援事業の委託を受けた法人などが設置することもできます。

用語の説明

保険給付ほけんきゅうふ

介護保険から支払われる給付。要介護者への介護給付、要支援者への予防給付、市町村が独自に設ける市町村特別給付の3つに分かれます。

用語の説明

利用者負担りようしゃふたん

サービスを使ったときに本人が支払う分。負担の割合は所得に応じて決まります。施設の食費・居住費や、日常生活費(理美容代など)は、これとは別に自己負担します。

用語の説明

被保険者証ひほけんしゃしょう

介護保険の被保険者であることを示す証。第1号被保険者には全員に交付され、第2号被保険者には要介護認定を受けた人などに交付されます。要介護状態区分や認定の有効期間が記載されます。

用語の説明

特別徴収とくべつちょうしゅう

第1号被保険者の保険料を、年金から天引きして集める方法。一定額以上の年金を受けている人が対象で、原則はこちらです。年金保険者が市町村に納入します。

用語の説明

普通徴収ふつうちょうしゅう

第1号被保険者の保険料を、市町村が納入通知書を送って直接集める方法。年金が少ない人などが対象です。世帯主と配偶者には連帯納付義務があります。

用語の説明

調整交付金ちょうせいこうふきん

国が市町村に交付する介護保険の財源の一つ。後期高齢者の割合や所得の水準といった、市町村ではどうにもならない差を埋めるために配られます。全国平均でみた割合が決まっているため、市町村ごとの額には差が出ます。

用語の説明

更新認定こうしんにんてい

要介護認定の有効期間が切れる前に、あらためて受ける認定。期間満了の前に申請します。新規の認定と同じく、認定調査と主治医意見書をもとに審査・判定されます。

用語の説明

区分変更くぶんへんこう

有効期間の途中で心身の状態が変わったときに、要介護状態区分の変更を求める申請。本人・家族のほか、市町村が職権で変更を行うこともあります。

用語の説明

指定市町村事務受託法人

市町村の委託を受けて、認定調査などの事務を行える法人として都道府県が指定したもの。新規認定の調査は原則として市町村が行いますが、この法人には委託できます。

用語の説明

運営基準うんえいきじゅん

指定を受けた事業者が守るべき、運営の決まり。内容や手続の説明と同意、正当な理由のないサービス提供の拒否の禁止、秘密保持、記録の保存などが定められています。

用語の説明

人員基準じんいんきじゅん

事業所に置くべき職種と人数の決まり。管理者や資格を持つ職員の配置が求められ、これを満たさないと指定を受けられません。

用語の説明

第三者行為求償事務

交通事故など第三者の行為が原因で給付を行ったとき、その費用を加害者に請求する事務。市町村の事務ですが、国民健康保険団体連合会に委託できます。

用語の説明

苦情処理くじょしょり

サービスの内容への苦情を受け止め、調査・指導する仕組み。事業者自身が窓口を置くほか、市町村と国民健康保険団体連合会が受け付けます。認定などの処分への不服(審査請求)とは別の道すじです。

用語の説明

介護サービス情報の公表制度

利用者が事業所を選べるように、事業者が基本情報と運営情報を都道府県に報告し、都道府県が公表する仕組み。報告は義務で、都道府県は必要に応じて調査を行えます。

用語の説明

理学療法士りがくりょうほうし(PT)

座る・立つ・歩くといった基本的な動作の回復や維持を助ける専門職。運動療法や物理療法を用い、医師の指示のもとで行います。

用語の説明

認知症地域支援推進員

認知症総合支援事業として市町村に置かれ、医療・介護・地域の支援を結びつける役割を担う人。認知症ケアパスづくりや本人・家族への支援も行います。

用語の説明

生活支援コーディネーター

生活支援体制整備事業として置かれ、住民主体の通いの場や生活支援の担い手を掘り起こし、結びつける役割を担う人。協議体と一緒に地域づくりを進めます。

用語の説明

基本調査きほんちょうさ

認定調査のうち、全国共通の調査票で心身の状況を選択式に確認する部分。この結果がコンピュータによる一次判定にかけられます。書ききれない様子は特記事項に記します。

用語の説明

特記事項とっきじこう

認定調査で、選択式の項目に当てはめにくい具体的な様子を書き添える欄。介護認定審査会が二次判定を行うときの重要な材料になります。

用語の説明

要介護状態ようかいごじょうたい

入浴・排せつ・食事などの日常生活の基本的な動作について、継続して常時介護を要する状態。おおむね6か月にわたって続くと見込まれることが要件です。

用語の説明

介護予防ケアマネジメント

総合事業を利用する事業対象者などに対して、地域包括支援センターが行うケアマネジメント。生活機能の低下を防ぐ視点で目標を立て、本人が取り組むことも計画に位置づけます。

用語の説明

第1号事業だいいちごうじぎょう

総合事業のうち、主に要支援者と事業対象者が利用する事業。一定のサービスでは、要介護認定前から利用する継続利用要介護者も対象となります。訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントの4つからなります。

用語の説明

総合相談支援そうごうそうだんしえん

地域包括支援センターの中心的な業務。高齢者や家族からのどんな相談も断らずに受け止め、必要な機関やサービスにつなぎます。

用語の説明

権利擁護けんりようご

判断能力が十分でない人や、虐待を受けている人の権利を守る取組み。地域包括支援センターの業務の一つで、成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、消費者被害の防止などを行います。

用語の説明

骨粗鬆症こつそしょうしょう

骨がもろくなり、折れやすくなる状態。閉経後の女性に多くみられます。転倒による大腿骨頸部骨折や、背骨がつぶれる圧迫骨折の原因になります。

用語の説明

生活機能せいかつきのう

心身の働き、日常の活動、社会への参加をまとめてとらえた考え方。病気の有無だけでなく、暮らしがどう成り立っているかを見る視点です。

用語の説明

社会資源しゃかいしげん

支援に使える人・もの・仕組みの総称。制度に基づくフォーマルなものと、家族・近隣・ボランティアなどインフォーマルなものがあります。

用語の説明

福祉用具貸与ふくしようぐたいよ

車いすや介護用ベッドなどを借り、自宅での生活や介護を助けるサービス。本人の状態に合う用具を選び、取り付けや調整も行います。購入費とは扱いが異なり、区分支給限度基準額の枠内で利用します。要支援者向けには介護予防福祉用具貸与があります。

用語の説明

訪問介護ほうもんかいご

訪問介護員などが要介護者の自宅を訪れ、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行うサービス。本人の日常生活を支えることが目的です。

用語の説明

訪問看護ほうもんかんご

主治医の指示に基づき、看護師などが自宅で療養する人を訪れて、病状の観察、療養上の世話、診療の補助などを行うサービス。本人の状態などにより介護保険または医療保険で利用します。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

通所介護つうしょかいご(デイサービス)

在宅の要介護者が日帰りで事業所へ通い、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。外出や交流の機会をつくり、家族の介護負担を軽くする役割もあります。

用語の説明

通所リハビリテーションつうしょリハビリテーション(デイケア)

病院・診療所・介護老人保健施設などへ通い、医師の指示に基づいて心身機能や生活動作の維持・回復を目指すサービス。専門職によるリハビリテーションを中心とし、在宅生活の継続を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

特定福祉用具販売とくていふくしようぐはんばい

入浴や排泄に使う用具など、貸し借りになじみにくい福祉用具の購入を支える仕組み。一部の用具には貸与と購入を選べるものもあります。購入費の限度額は、毎月の区分支給限度基準額とは別枠です。要支援者向けには特定介護予防福祉用具販売があります。

用語の説明

住宅改修じゅうたくかいしゅう

住み慣れた家で安全に暮らせるよう、手すりの取付けや段差の解消などを行う工事。介護保険で費用の支給を受けるには、原則として工事前と工事後に市町村への申請が必要です。毎月の区分支給限度基準額とは別枠で扱います。

用語の説明

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ちいきみっちゃくがたかいごろうじんふくししせつにゅうしょしゃせいかつかいご

入所定員29人以下の特別養護老人ホームで受ける介護や生活支援。地域密着型サービスに分類され、原則として施設のある市町村の住民が利用します。住まいと介護が一体となっており、区分支給限度基準額の対象外です。

用語の説明

介護老人福祉施設かいごろうじんふくししせつ(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅で暮らすことが難しい人のための生活施設。介護保険の指定を受けた特別養護老人ホームで、食事・入浴・排泄などの介護、健康管理や生活支援を行います。小規模な地域密着型の施設は、介護保険上の分類が別です。

用語の説明

介護老人保健施設かいごろうじんほけんしせつ(老健)

病状が安定した要介護者に、医学的管理の下での介護や看護、リハビリテーションを行う施設。自宅で生活できるようになることを目指し、在宅復帰とその後の生活を支えます。

用語の説明

介護医療院かいごいりょういん

長期にわたって医療と介護の両方を必要とする人のための施設。日常的な医学的管理、看護、介護、看取りなどを行い、住まいとしての生活の場も提供します。

用語の説明

居宅サービスきょたくサービス

介護保険のサービス分類の一つ。訪問介護・通所介護・短期入所・福祉用具貸与などが含まれます。「居宅」は自宅だけでなく、有料老人ホームなどの居室を含むこともあります。在宅で使うサービスすべてが、この分類に入るわけではありません。

用語の説明

地域密着型サービスちいきみっちゃくがたサービス

住み慣れた地域での生活を支えるため、市町村が指定・監督する介護保険のサービス分類。小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護などがあり、原則として事業所のある市町村の住民が利用します。

用語の説明

介護保険施設かいごほけんしせつ

介護保険の施設サービスを提供する施設の総称。現在は介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院が該当します。有料老人ホームやグループホームなど、高齢者が入居する住まいがすべて含まれるわけではありません。

用語の説明

施設サービスしせつサービス

介護保険施設で、施設サービス計画に基づいて受ける介護・看護・生活支援などの総称。施設の種類によって、生活支援、在宅復帰、長期療養など重点となる役割が異なります。

用語の説明

養護老人ホームようごろうじんホーム

家庭や住まいなどの環境上の理由と経済的な理由から、自宅での生活が難しい高齢者を支える施設。原則として市町村の措置によって入所し、生活支援や社会参加のための援助を受けます。特別養護老人ホームとは別の施設です。

用語の説明

介護保険かいごほけん

介護を必要とする人の生活を社会全体で支える公的な保険制度。市町村・特別区が運営し、保険料と公費を財源として必要なサービスの費用を給付します。本人の尊厳の保持と自立した生活を目指し、その仕組みを介護保険法が定めています。

用語の説明

介護予防かいごよぼう

介護が必要な状態になることを防ぎ、すでに支援や介護が必要な人についても状態の改善や悪化の防止を目指すこと。運動だけでなく、栄養、口腔の健康、外出や社会参加などを通じて、生活する力を保ちます。

用語の説明

要介護者ようかいごしゃ

入浴・排泄・食事などの基本的な生活動作について、継続して介護を必要とする人。介護保険では、年齢や病気などの要件を満たし、要介護認定を受けることで介護給付を利用します。

用語の説明

福祉用具ふくしようぐ

心身の機能が低下した人の日常生活や機能訓練を助け、介護する人の負担も軽くする用具。車いす、介護用ベッド、入浴を助ける用具などがあり、本人の状態や使う場所に合うものを選びます。

用語の説明

リハビリテーション

病気や障害があっても、その人が望む生活や社会参加を実現するための支援。身体の訓練だけでなく、生活動作の工夫、環境の調整や周囲の支援を通じて、持っている力を活かします。

用語の説明

障害福祉サービスしょうがいふくしサービス

障害のある人が地域で生活できるよう、介護、訓練、就労、住まいなどを支えるサービス。障害者総合支援法に基づき、本人の状態や生活環境などを踏まえて市町村が支給を決定します。

用語の説明

介護療養型医療施設かいごりょうようがたいりょうしせつ

長期の療養を必要とする要介護者に、病院などで医学的管理の下での介護や看護を提供していた介護保険施設。制度上の経過措置が2024年3月末で終了し、介護医療院などへ移行しました。古い過去問では当時の施設分類として登場します。

用語の説明

医療保険者いりょうほけんしゃ

健康保険組合や全国健康保険協会など、医療保険を運営する主体。介護保険では第2号被保険者の介護保険料を医療保険料とあわせて集め、介護納付金を社会保険診療報酬支払基金へ納める役割があります。

用語の説明

保険者ほけんしゃ

保険制度を運営し、保険料を集め、必要な給付を行う主体。介護保険では市町村と特別区が保険者となり、要介護認定なども行います。制度に加入する人である被保険者と区別します。

用語の説明

被保険者ひほけんしゃ

保険制度に加入し、保険の対象となる人。介護保険では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、保険料を負担し、定められた条件を満たすと給付を受けます。制度を運営する保険者とは異なります。

用語の説明

社会保険しゃかいほけん

病気、介護、老齢、失業など生活上のリスクに備え、保険料を出し合って、必要になった人に給付を行う公的な仕組み。介護保険や医療保険、年金保険などがあり、制度に応じて公費も使われます。

用語の説明

公正中立こうせいちゅうりつ

利用者の立場に立ち、特定のサービスや事業者に不当に偏らず支援すること。本人の希望と生活上の課題に沿って情報や選択肢を示します。事業者へ機械的に均等に振り分けるという意味ではありません。

用語の説明

自立支援じりつしえん

本人の意思と持っている力を尊重し、その人らしい生活を続けられるよう支えること。介護や福祉では、できることを活かす支援と、必要な援助や環境の調整を組み合わせます。何でも一人で行うよう求めることではありません。

用語の説明

NPOエヌピーオー

社会貢献活動を行い、得た利益を構成員に分配することを目的としない団体。活動のために収入を得ることはできます。このうち、特定非営利活動促進法に基づいて法人格を得たものがNPO法人です。

用語の説明

保険料ほけんりょう

保険の給付に備えて加入者などが負担するお金。介護保険では、サービスを使っているかどうかにかかわらず被保険者が負担します。サービスを使ったときに支払う利用者負担とは異なります。

用語の説明

社会福祉法しゃかいふくしほう

福祉サービスの各分野に共通する基本事項を定める法律。利用者の利益を守ることや地域福祉を進めることを目的とし、社会福祉事業、社会福祉法人、社会福祉協議会、地域福祉計画などの仕組みを定めています。

用語の説明

要支援認定ようしえんにんてい

介護保険で予防的な支援などが必要な状態かどうかと、その程度を市町村が認定する手続。本人の申請を受け、認定調査や主治医の意見、介護認定審査会の審査判定をもとに、要支援状態に該当するかを判断します。

用語の説明

医療保険いりょうほけん

病気やけがに必要な診察や治療などの費用を、保険の仕組みで支える制度。日本の公的な制度には、勤務先を通じて加入する被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などがあります。介護保険とは対象や給付の仕組みが異なります。

用語の説明

認知症サポーターにんちしょうサポーター

養成講座などを通じて認知症への正しい理解を学び、認知症の人や家族を身近な地域や職場で見守り、支える人。学んだことを周囲に伝える、困ったときに手助けするなど、自分にできる範囲で協力します。

用語の説明

認知症にんちしょう

脳の病気や障害により、記憶、判断、言葉、段取りなどの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態。原因となる病気はさまざまで、現れ方や必要な支援も一人ひとり異なります。

用語の説明

ケアプランケアプラン

本人が望む生活と生活上の課題を踏まえ、支援の目標や利用するサービス、役割分担などをまとめた計画。介護保険では、在宅の要介護者の居宅サービス計画、要支援者の介護予防サービス計画、施設入所者の施設サービス計画などがあり、対象と生活の場に応じて作成します。

用語の説明

後期高齢者こうきこうれいしゃ

人口統計や高齢者の医療制度などで用いられる、75歳以上の人を指す年齢区分。65歳から74歳を前期高齢者と呼ぶ区分と対になっています。年齢の呼び方と、一定の障害がある65歳以上75歳未満の人も対象になり得る後期高齢者医療制度の加入範囲は区別します。

用語の説明

意思決定いしけってい

自分の希望や価値観に照らして情報や選択肢を検討し、どうするかを決めること。医療や介護では、日々の暮らし方から治療・サービスの選択まで含まれます。本人が決めることを意思決定、それをできるよう周囲が手助けすることを意思決定支援といいます。