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第24回(令和3年度)

介護支援分野

問題1〜25・25問

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解説の中の色のついた語は、押すと意味が出ます。

問題1

2020(令和 2)年の介護保険法改正について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・4

2020(令和2)年の改正で何が新しく加わったかを問う問題です。選択肢には、制度としては実在するものの、改正された年が違うものが混ざっています。

ポイントは次の2つです。

  • 2020年の改正は「の実現」がテーマで、国及び地方公共団体の責務に、住民が互いに人格と個性を尊重し合いながら参加し支え合う地域社会づくりに役立つよう努めることが加えられました。
  • あわせて、介護に関するデータを活用する仕組みが広げられ、等に提供されたサービスの内容についても、国が調査・分析を行い結果を公表するよう努めることとされました。

この2つにあたる選択肢1と4が正答です。ほかの3つは、が2014(平成26)年、と3割負担が2017(平成29)年の改正によるもので、いずれも2020年の改正ではありません。改正の中身だけでなく「いつの改正か」まで結びつけて覚えることが大切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。2020年の改正で介護保険法第5条に加えられた、国及び地方公共団体の責務です。介護の施策を進めるときは障害者福祉などの施策とも連携し、住民が互いを尊重し合いながら参加し支え合う地域社会(地域共生社会)づくりに役立つよう努める、という内容です。
  2. ✕不適切です。市町村が地域ケア会議を置くよう努めることが法律に定められたのは2014(平成26)年の改正で、2020年ではありません。地域ケア会議は、個別の支援の検討から地域の課題の把握までを行う会議で、この改正で介護保険法に位置づけられました。
  3. ✕不適切です。共生型サービスが創設されたのは2017(平成29)年の改正で、2018(平成30)年4月から実施されました。障害福祉の事業所が介護保険の指定を受けやすくする仕組みで、障害のある人が65歳になっても同じ事業所を使い続けられるようにすることがねらいです。
  4. 〇適切です(正答)。2020年の改正で、厚生労働大臣は、要介護者等に提供されるサービスの内容などについても調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとされました。集めたデータを分析し、より効果的な介護やにつなげるための仕組みです。
  5. ✕不適切です。一定以上の所得があるを3割とする見直しは2017(平成29)年の改正で決まり、2018(平成30)年8月から実施されたもので、2020年の改正ではありません。負担割合の見直しの年は混同しやすいので注意しましょう。

問題2

2018(平成 30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・4・5

2018(平成30)年度の給付費について、規模と内訳を問う問題です。細かい数字の暗記よりも、金額の桁と、サービス種類ごとの多い少ないの順番をつかんでいるかが問われています。

ポイントは次の3つです。

  • 平成30年度の給付費は約9.6兆円で、14兆円には届きません。給付費は高齢化を背景に毎年増え続けています。
  • サービスの種類別ではが最も多く、次いでの順です。
  • 公表正答表では、1人当たりの給付費を「平均約26万円」とする選択肢5が正答です。

したがって、前年度より増加しているとする2、地域密着型サービスが居宅サービスより少ないとする4、1人当たり約26万円とする5が正答です。給付費はおよそ10兆円前後、内訳は居宅サービスが最も大きい、という大づかみの感覚を持っておくと選びやすくなります。

統計の数値についての補足:厚生労働省「平成30年度 介護保険事業状況報告(年報)のポイント」では、第1号被保険者1人当たり給付費は27.3万円とされています。これは、を含む給付費累計を年度末の第1号被保険者数で割った値です。本問の約26万円との集計範囲の対応は未確認のため、公式正答は保持しつつ、両者を同じ算出条件の数値として扱わないでください。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。平成30年度の給付費は約9.6兆円で、14兆円ではありません。を含めた総費用でみても14兆円には届きません。正しくは、給付費はおよそ10兆円前後という桁で覚えておきましょう。
  2. 〇適切です(正答)。高齢者の増加とサービス利用の広がりを背景に、給付費は前年度を上回る形で毎年増え続けており、平成30年度も前年度より増えています。試験では増えているか減っているかという方向を問われることが多いので、増加と押さえておきましょう。
  3. ✕不適切です。最も多いのは居宅サービスに係る給付費で、施設サービスはその次です。在宅で暮らしながらなどを利用する人が多いため、居宅サービスの給付費が全体の中で最も大きくなっています。
  4. 〇適切です(正答)。地域密着型サービスは、その市町村の住民が利用することを前提とした小規模なサービスの集まりで、給付費は居宅サービスより少なくなります。多い順に、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスと覚えておくとよいでしょう。
  5. 〇適切です(正答)。本問の公表正答表では、選択肢5の「平均約26万円」が正答です。第1号被保険者1人当たりの値であり、実際にサービスを利用した人1人当たりの値とは区別します。ただし、厚生労働省の年報ポイントには27.3万円という数値があり、本問との集計範囲の対応は未確認です。問題全体の解説にある統計の補足も確認してください。

問題3

社会保険方式の特徴として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

とはどういう仕組みかを、税を財源とする(など)と比べて問う問題です。

ポイントは次の2つです。

  • 社会保険は、加入者があらかじめを出し合っておき、あらかじめ決められた出来事(介護が必要になる、病気になるなど)が起きたときに給付を受ける仕組みです。保険料を負担しているからこそ、給付は恩恵ではなく権利として保障されます。
  • 財源は原則として保険料で、公費(税金)は補助的に投入されます。また、資産や収入を調べる資力調査を行わずに給付を受けられます。

この考え方に合う1、2、4が正答です。財源が原則として公費であることや、あらゆる資産の活用を給付の要件とすることは、社会保険ではなく公的扶助の特徴なので、3と5は誤りになります。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。保険料を負担して制度に加わることで、給付は与えてもらうものではなく権利(受給権)になります。加入者が費用を負担する当事者になるため、制度への参加意識や権利意識が確保される点が、社会保険方式の大きな特徴です。
  2. 〇適切です(正答)。介護が必要になるリスクを社会全体で分け合うという考え方に立つため、対象は困っている一部の人にとどまらず、国民全体へと広がります。困窮している人だけを対象とする公的扶助と違い、誰もが使える普遍的な制度になっている点が特徴です。
  3. ✕不適切です。社会保険制度の財源は、原則として加入者が納める保険料です。公費(税金)は補助的に投入されるもので、では給付費のおよそ半分が保険料、残りが公費という構成になっています。財源が原則として公費なのは、生活保護などの公的扶助です。
  4. 〇適切です(正答)。保険料を納めない人や、加入の手続をとらない人には、給付の制限が行われることがあります。介護保険でも、保険料の滞納が続くと、いったん費用の全額を支払う扱いになったり、の割合が引き上げられたりします。
  5. ✕不適切です。あらゆる資産の活用を給付の要件とするのは、生活保護などの公的扶助の考え方(資力調査、ミーンズテスト)です。社会保険では、資産や収入を調べることなく、決められた要件に当てはまれば給付を受けられます。

問題4

介護保険の第 2 号被保険者について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 2・4

(40歳以上65歳未満の人)について、対象となる人の範囲、給付を受けられる場合、の集め方を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 第2号被保険者になるのは、40歳以上65歳未満でに加入している人です。年齢だけでは決まりません。
  • 給付を受けられるのは、加齢と関係が深いが原因で要介護・になった場合に限られます。
  • 保険料は市町村ではなく、加入しているが医療保険料とあわせて集め、を通じて各市町村へ配られます。

これを踏まえると、給付の対象を特定疾病によるものとする2と、の財源には第2号被保険者の保険料が充てられないとする4が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。40歳以上65歳未満であっても、医療保険に加入していない人は第2号被保険者になりません。たとえばを受けていて医療保険に加入していない人は該当しません。正しくは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
  2. 〇適切です(正答)。第2号被保険者は、末期がん、初老期における、脳血管疾患など、加齢と関係が深い16の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に給付を受けられます。交通事故のけがなど、特定疾病以外が原因の場合は対象になりません。
  3. ✕不適切です。市町村が直接徴収するのは、(65歳以上)の保険料です。第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険者が医療保険料と一緒に集め、社会保険診療報酬支払基金にまとめて納め、そこから各市町村へ交付される流れになっています。
  4. 〇適切です(正答)。第2号被保険者の保険料が財源に充てられるのは、のうちまでです。と任意事業は、公費と第1号被保険者の保険料でまかなわれ、第2号被保険者の保険料は充てられません。
  5. ✕不適切です。指定(特別養護老人ホーム)への入所に、年齢による制限はありません。第2号被保険者であっても、特定疾病が原因で要介護3以上と認定されていれば、入所の対象になります。

問題5

「国民の努力及び義務」として介護保険法第 4 条に規定されているものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

第4条の「国民の努力及び義務」に何が書かれているかを問う条文の問題です。選択肢には、介護保険法にある内容でも、第4条ではなく別の条文に書かれているものが混ざっています。

ポイントは次の2つです。

  • 第4条第1項は、自らになることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めること、そして要介護状態になった場合でも、進んでなどのサービスを利用して、その有する能力の維持向上に努めることを定めています。
  • 第4条第2項は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担することを定めています。

つまり第4条の中身は、予防に努める、能力の維持向上に努める、費用を公平に負担する、の3つです。これにあたる1、2、4が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。第4条第2項に、国民は共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する、と定められています。支え合いのためにみんなで費用を負担するという、国民の義務にあたる部分です。
  2. 〇適切です(正答)。第4条第1項の前半にあたります。自分が要介護状態になることを予防するため、年齢とともに起こる心身の変化を自覚して、日ごろから健康の保持増進に努めることを国民に求めています。
  3. ✕不適切です。可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営む、という趣旨の文言は、国及び地方公共団体の責務を定めた第5条に置かれており、国民の努力及び義務を定めた第4条には規定されていません。誰に向けた規定かを見分けることが大切です。
  4. 〇適切です(正答)。第4条第1項の後半にあたります。要介護状態になった場合でも、進んでリハビリテーションなどの保健医療サービスや福祉サービスを利用することによって、自分の持っている力の維持向上に努めることを国民に求めています。
  5. ✕不適切です。に対する理解を深めることは、第4条には規定されていません。介護保険法では、認知症に関する知識の普及や啓発は第5条の2で国及び地方公共団体が努めるべきこととされており、国民の努力及び義務としては書かれていません。

問題6

介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・5

の中で、市町村が条例で定めることとされている事項はどれかを問う問題です。条例とは、その市町村の議会が決める、その市町村だけのルールのことです。

ポイントは次の3つです。

  • 条例で定めるのは、市町村ごとに中身が違ってよいものです。率、の納期、の上乗せ、の職員の員数などが代表例です。
  • 法律に「市町村は○○を行うことができる」と書かれているだけの事業は、やるかどうかを市町村が選べるというだけで、条例で定めることまでは求められていません。
  • 施設を指定することや、その施設の人員・設備の基準を決めることは都道府県の受け持ちで、市町村の条例の話ではありません。

したがって、区分支給限度基準額の上乗せ、市町村特別給付、地域包括支援センターの職員の員数の3つが、市町村の条例で定める事項として正しい記述になります。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。保健福祉事業は、介護保険法で市町村が行うことが「できる」とされている事業で、介護する家族への支援やの健康づくりなどを、第1号被保険者の保険料を財源に行うものです。実施するかどうかは市町村の判断ですが、条例で定めることまでは求められていません。
  2. 〇適切です(正答)。区分支給限度基準額は国が全国一律の額を定めますが、市町村はそれより高い額を独自に設定することができます。この上乗せは市町村の条例で定めることとされており、上乗せ分の費用は第1号被保険者の保険料でまかないます。
  3. 〇適切です(正答)。市町村特別給付は、要介護・要支援と認定された人に対して、国が定めるとは別に市町村が独自に行う給付です(配食や移送などが例です)。行うには市町村の条例で定める必要があり、費用は第1号被保険者の保険料でまかないます。
  4. ✕不適切です。指定(特別養護老人ホーム)を指定するのは都道府県知事で、人員や設備、運営の基準も都道府県の条例で定められます。入所定員の人数は施設の設置の認可に関わるもので、市町村が条例で決める事項ではありません。
  5. 〇適切です(正答)。地域包括支援センターに置く職員の種類と員数の基準は、市町村が条例で定めることとされています。国が示す基準(、主任を置く)をふまえたうえで、地域の実情に合わせて決められるようにした仕組みです。

問題7

区分支給限度基準額が適用されるサービスとして正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・5

1か月に使えるサービス量の上限であるが、どのサービスに適用されるのかを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 限度額は、自宅で暮らす人がいくつかのサービスを組み合わせて使うことを前提にした仕組みです。訪問、通所、などが対象になります。
  • 住まいと介護が一体になっているサービス、つまりは対象外です。も、短期利用を除いて対象外です。月額定額かどうかで区別するものではなく、月額定額のには区分支給限度基準額が適用されます。
  • も対象外です。前者は使える回数が別に決められており、後者は利用者の自己負担がありません。

福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護、は、いずれも自宅で暮らしながら他のサービスと組み合わせて使うものなので、区分支給限度基準額が適用されます。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。福祉用具貸与はの一つで、他の在宅サービスと合わせて区分支給限度基準額の枠の中で使います。なお、買い取りであると、には、それぞれ別枠の支給限度基準額が設けられており、区分支給限度基準額とは分けて考えます。
  2. 〇適切です(正答)。小規模多機能型居宅介護はですが、通い、訪問、泊まりを組み合わせて自宅での生活を支えるサービスなので、区分支給限度基準額が適用されます。1か月あたりの定額で報酬が決まりますが、その額は限度額の枠の中に収まります。
  3. ✕不適切です。居宅療養管理指導は、医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪れて療養上の管理や指導を行うサービスで、区分支給限度基準額は適用されません。1か月に算定できる回数が別に定められているため、限度額の枠を使わない扱いになっています。
  4. ✕不適切です。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員が29人以下のに入所して受けるサービスで、住まいと介護が一体になっています。24時間そこで暮らすサービスは他の在宅サービスと組み合わせる前提ではないため、区分支給限度基準額は適用されません。
  5. 〇適切です(正答)。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中も夜間も短時間の訪問を繰り返し、通報にも応じる在宅サービスです。地域密着型サービスですが、自宅で暮らす人が他のサービスと組み合わせて使うものなので、区分支給限度基準額が適用されます。
その後の制度の動き

2024年(令和6年)4月施行の令和6年度改定(特定福祉用具販売の種目を定める告示の改正)により、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖については、貸与と購入のどちらにするかを利用者が選べる選択制が導入されました。ただし枠組みは変わっておらず、これらを貸与で使う場合は選択肢1のとおり区分支給限度基準額の対象、購入した場合は特定福祉用具販売として別枠の支給限度基準額の対象になります。この問題の正答自体は変わりません。

問題8

共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスとして正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

2018(平成30)年度に始まったについて、の側でどのサービスが指定の対象になるのかを問う問題です。

ポイントは次の2つです。

  • 共生型サービスは、の事業所が介護保険の指定も受けやすくする(その逆も同じ)仕組みです。障害のある人が65歳になると介護保険の利用が優先されるため、それまで通い慣れた事業所を使えなくなってしまう、という問題への対応として作られました。
  • 対象になるのは、(訪問介護)、(通所介護と)、()の3つの類型と、それぞれに対応するです。医療やの専門性が求められるサービスは含まれません。

この3つの類型にあてはまるのは、地域密着型通所介護、介護予防短期入所生活介護、訪問介護です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。地域密着型通所介護は、定員18人以下の小規模なデイサービスです。デイサービスは共生型サービスの対象となる3つの類型の一つで、障害福祉の生活介護や児童発達支援などの事業所が、介護保険の指定を受けやすくなる仕組みが用意されています。
  2. 〇適切です(正答)。短期入所生活介護(ショートステイ)は共生型サービスの対象となる3つの類型の一つで、要支援の人が使う介護予防短期入所生活介護も対象に含まれます。障害福祉の短期入所の事業所が、介護保険側の指定を受けやすくなります。
  3. ✕不適切です。は、医師の指示のもとでなどがリハビリテーションを行う医療系のサービスであり、共生型サービスの対象には含まれていません。共生型の対象となるデイサービスは、通所介護と地域密着型通所介護です。
  4. 〇適切です(正答)。訪問介護(ホームヘルプ)は共生型サービスの対象となる3つの類型の一つです。障害福祉のや重度訪問介護の事業所が介護保険の指定を受けやすくなり、65歳を境にヘルパーが替わってしまうことを避けられるようにしています。
  5. ✕不適切です。は、看護師との連携のもとで24時間対応する専門性の高いサービスであり、共生型サービスの対象には含まれていません。共生型の対象となる訪問系のサービスは訪問介護です。

問題9

都道府県知事が指定する事業者が行うサービスとして正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・4

のサービス事業者を指定するのは都道府県知事か市町村長か、というを問う問題です。

ポイントは次の2つです。

  • 市町村長が指定するのは、です。住民に身近な範囲で使うサービスは、市町村が責任をもって管理するという考え方によるものです。
  • それ以外のは、都道府県知事が指定します。については、指定ではなく開設の許可を都道府県知事が行います。

選択肢のうち、は居宅サービス、は介護予防サービスにあたるので、どちらも都道府県知事が指定します。残りの3つは市町村長が指定するものです。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。特定福祉用具販売は、入浴や排せつに使うなど、貸し出しになじまないものを買い取る居宅サービスです。居宅サービスの事業者を指定するのは都道府県知事です。なお費用は、とは別枠の支給限度基準額の中で支給されます。
  2. ✕不適切です。()は地域密着型サービスなので、指定するのは市町村長です。原則としてその市町村の住民が利用するサービスであり、市町村が量を見込んで整備し、指導も行う仕組みになっています。
  3. ✕不適切です。介護予防支援は、要支援と認定された人のを作るサービスで、指定するのは市町村長です。都道府県知事ではありません。要介護の人のケアプランを作る居宅介護支援も、同じく市町村長が指定します。
  4. 〇適切です(正答)。介護予防短期入所療養介護は、要支援の人が介護老人保健施設などに短期間泊まって、医学的な管理のもとで介護やを受けるサービスです。介護予防サービスにあたるので、指定するのは都道府県知事です。
  5. ✕不適切です。は、を組み合わせた地域密着型サービスなので、指定するのは市町村長です。名前に「地域密着型」という語は入っていませんが、地域密着型サービスの一つである点に注意が必要です。
その後の制度の動き

2024年(令和6年)4月施行の全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)により、介護予防支援は、に加えて指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて行えるようになりました。指定を行うのが市町村長である点は改正後も変わっていないため、選択肢3が誤りであることも、この問題の正答も変わりません。

問題10

介護支援専門員について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

の資格の扱いと、資格に伴って課される義務についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 介護支援専門員証の有効期間は5年です。続けて働くには、期限が切れる前に更新研修を受けて更新します。
  • 登録は都道府県ごとに行われますが、他の都道府県へ移すときは、移転先の都道府県知事に登録移転を申請すれば足ります。研修を受け直す必要はありません。
  • 名義を他人に使わせること(名義貸し)は禁止されています。また、仕事で知った秘密を守る義務は、その仕事を辞めた後も続きます。

したがって、求められたときの介護支援専門員証の提示義務、有効期間が5年であること、退職後も続くの3つが正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護支援専門員は、業務を行うにあたって関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならないと法律で定められています。利用者や家族が、目の前の人が本当に資格を持っているのかを確かめられるようにするためです。
  2. ✕不適切です。他の都道府県へ登録を移す場合は、移転先の都道府県知事に登録移転の申請を行えば足り、実務研修を受け直す必要はありません。引っ越しなどで働く場所が変わっても資格を続けて使えるように、登録の移転という手続きが用意されています。
  3. 〇適切です(正答)。介護支援専門員証の有効期間は5年です。更新するには更新研修を受ける必要があり、受けないまま期限が切れると、その間は介護支援専門員としての業務を行えなくなります。
  4. ✕不適切です。介護支援専門員がその名義を他人に使わせることは法律で禁止されており、正当な理由があれば認められるという例外はありません。名義貸しの禁止は、信用失墜行為の禁止や秘密保持義務と並ぶ、資格そのものに課された義務です。
  5. 〇適切です(正答)。秘密保持義務は、介護支援専門員でなくなった後も続きます。仕事を通じて知った利用者や家族の情報は、退職したからといって話してよいものにはなりません。正当な理由なく漏らした場合は罰則の対象にもなります。

問題11

財政安定化基金について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 3・5

は、市町村ののお金が足りなくなりそうなときに支える仕組みです。この問題では、誰が設置し、財源をどこから集め、何をするのかが問われています。

ポイントは次の2つです。

  • 設置するのは市町村ではなく都道府県です。財源は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ出し合い、市町村が出す分はでまかないます。
  • 基金の役割は「交付」と「貸付」の2つです。保険料の収納率が見込みより低かったために生じた不足には一部を交付し、給付費が見込みを上回ったために生じた不足には必要な額を貸し付けます。

したがって、基金から生じた収入をすべて基金に充てるとした3と、給付費の増大による不足に貸付を行うとした5が正しくなります。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。財政安定化基金を設けるのは市町村ではなく都道府県です。市町村ごとに基金を持つと、小さなほど財政が揺れやすくなってしまうため、都道府県が広い範囲でまとめて支える形をとっています。市町村は、その基金に拠出金を納める立場です。
  2. ✕不適切です。財源の負担割合は、国・都道府県・市町村がそれぞれ3分の1ずつです。国が2分の1という配分ではありません。市町村が負担する3分の1は、第1号被保険者の保険料を財源として、拠出金という形で納めます。
  3. 〇適切です(正答)。財政安定化基金の運用によって生じた利子などの収入は、すべて基金に組み入れなければならないと介護保険法に定められています。ほかの目的に使い回すことはできず、基金の中で完結させる決まりになっています。
  4. ✕不適切です。市町村が負担する分の財源は、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料です。(40歳以上65歳未満の人)の保険料は、を通じて集められに充てられるもので、この基金の財源にはなりません。
  5. 〇適切です(正答)。財政安定化基金のもう一つの役割が貸付です。見込みを上回る給付費の伸びによって市町村の介護保険財政に不足が見込まれるときに、必要な額を貸し付けます。借りたお金は、次の計画期間の中で返していくことになります。

問題12

介護保険の費用の負担について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

の給付にかかるお金を、誰がどのくらいの割合で出しているのかを問う問題です。数字の暗記に見えますが、居宅と施設で都道府県の割合が変わることと、の中身を押さえれば解けます。

ポイントは次の3つです。

  • にかかる費用は、半分を公費(税金)、半分をでまかないます。
  • 公費の内訳は、居宅系の給付では国が25パーセント、都道府県が12.5パーセント、市町村が12.5パーセントです。施設等給付では国が20パーセント、都道府県が17.5パーセント、市町村が12.5パーセントとなり、都道府県の割合が上がります。
  • 国の負担分には調整交付金が含まれ、これは全額を国が出します。市町村ごとの高齢化の進み具合や所得の差をならすためのお金です。

以上から、1・2・3が正しくなります。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護給付と予防給付にかかる費用は、半分を公費(税金)、残りの半分をの保険料でまかなう仕組みです。この公費と保険料が半々という骨組みは、制度が始まったときから変わっていません。
  2. 〇適切です(正答)。などの施設等給付では、国が20パーセント、都道府県が17.5パーセント、市町村が12.5パーセントを負担します。居宅給付での都道府県負担12.5パーセントより高く設定されているのは、施設の指定権限を都道府県が持っているためです。
  3. 〇適切です(正答)。調整交付金は国が全額を負担します。国の負担分の中に含まれており、市町村ごとの財政力の差をならす役割を持ちます。都道府県や市町村が持ち出すお金ではありません。
  4. ✕不適切です。普通調整交付金は、第1号被保険者に占めるの割合と、の所得の分布に応じて市町村ごとに計算されます。後期高齢者の割合や所得分布によっては交付されない市町村もあり、すべての市町村に一律に配られるものではありません。
  5. ✕不適切です。後期高齢者の加入割合などによって市町村ごとに算定されるのは、普通調整交付金のほうです。特別調整交付金は、災害で保険料の減免を行った場合など、その市町村だけに生じた特別な事情に対して交付されるものです。

問題13

介護保険法上,市町村介護保険事業計画において定めるべき事項として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・5

市町村には、法律上「必ず定めなければならない事項」と「定めるよう努める事項」があります。この問題は、そのうち必ず定める側に入るものを選ばせています。

ポイントは次の2つです。

  • 必ず定めるのは、これからの3年間の見込みと目標にあたる部分です。サービスの種類ごとの量の見込み、定員が定められたの必要利用定員総数の見込み、の量の見込み、そして・重度化防止や費用の適正化に向けて市町村が取り組む施策とその目標です。
  • 事業所間の連携づくりや、等の生活環境の改善に関する事業などは、定めるよう努める事項(任意記載事項)の側に置かれています。

計画は将来の見込みを立てるものなので、過去の実績そのものは定めるべき事項になりません。以上から、2・3・5が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項は、定めるよう努める事項(任意記載事項)であり、必ず定めるべき事項ではありません。必ず定めるのは、サービス量の見込みや取り組むべき施策と目標といった、計画の骨格になる部分です。
  2. 〇適切です(正答)。は、とともに、各年度の必要利用定員総数の見込みを必ず定めることとされています。定員を見定めて計画的に整備を進めるためです。
  3. 〇適切です(正答)。各年度における等対象サービスの種類ごとの量の見込みは、必ず定めるべき事項の中心にあたります。この見込みをもとに、の水準やサービス基盤の整備計画が組み立てられます。
  4. ✕不適切です。市町村介護保険事業計画で定めるのは、これからの各年度における地域支援事業の量の見込みです。過去の実績は計画をつくるときの材料にはなりますが、法律上、計画に定めるべき事項として挙げられてはいません。
  5. 〇適切です(正答)。介護給付等に要する費用の適正化に関し市町村が取り組むべき施策に関する事項は、自立支援や重度化防止の取組とあわせて、必ず定めるべき事項とされています。さらに、その目標に関する事項も定めることになっています。

問題14

介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

(総合事業)が、の中のどこに位置づけられ、誰が対象になるのかを問う問題です。

ポイントは次の2つです。

  • 地域支援事業は、総合事業・の3つで組み立てられています。総合事業はその3つのうちの一つであり、包括的支援事業の中に入っているわけではありません。
  • 総合事業はさらに2つに分かれます。で該当した人が対象、すべてとその活動を支える人が対象で、要介護の人も参加できます。なお、一定の総合事業のサービスを前から継続して利用する「継続利用」も、市町村の判断により、そのサービスを利用できる場合があります。

家族の介護を支える事業は任意事業の側なので、総合事業には含まれません。以上から、1・2・4が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護予防・生活支援サービス事業の対象は、要支援1・2の認定を受けた人と、基本チェックリストで該当した第1号被保険者()です。訪問型サービスや通所型サービス、などを利用できます。なお、一定の総合事業のサービスを要介護認定前から継続して利用する「継続利用要介護者」も、市町村の判断により、そのサービスを利用できる場合があります。
  2. 〇適切です(正答)。一般介護予防事業は、第1号被保険者のすべての人と、その支援のための活動に関わる人が対象です。要介護の認定を受けている人も、体操教室やといった一般介護予防事業に参加することができます。
  3. ✕不適切です。介護方法の指導など、要介護者を現に介護している家族を支える事業は、地域支援事業のうち任意事業()に位置づけられています。総合事業の介護予防・生活支援サービス事業には含まれません。
  4. 〇適切です(正答)。総合事業は、市町村が行う地域支援事業の一部です。地域支援事業は総合事業・包括的支援事業・任意事業の3つからなり、そのうちの一つが総合事業にあたります。
  5. ✕不適切です。包括的支援事業は、の運営や、などを指します。総合事業とは別の柱であり、総合事業がその一部という関係ではありません。

問題15

介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

で、(をつくる事業所)が公表する項目を選ぶ問題です。公表項目はサービスごとに決まっていて、そのサービスが実際に行っている仕事と結びついています。

ポイントは次の2つです。

  • 公表する情報は、事業所の所在地や職員体制などの基本情報と、サービスの質を確保するための取組を示す運営情報に分かれます。
  • 運営情報の項目は、そのサービスの中身に応じて設定されます。居宅介護支援なら、の手順を踏んでいるか、医療機関と連携できているかが中心になります。

出題当時の居宅介護支援の公表項目には、選択肢3のの質の確保や、選択肢5の等の排除のための取組は含まれていませんでした。現在の公表項目は改められているため、出題当時と区別してください。以上から、1・2・4が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。の開催等の状況は、居宅介護支援の公表項目です。ケアプランをつくるうえで欠かせない手続きであり、その事業所がケアマネジメントの手順をきちんと踏んでいるかを、利用者が選ぶ前に確かめられるようにしています。
  2. 〇適切です(正答)。入退院に当たっての支援のための取組の状況は、居宅介護支援の公表項目です。入院時に利用者の情報を病院へ伝える、退院前のカンファレンスに参加するといった医療との連携は、の重要な役割とされています。
  3. ✕不適切です。ターミナルケアの質の確保のための取組の状況は、のケアを直接行うなどの公表項目です。居宅介護支援は最期まで支える調整役ではありますが、この項目は居宅介護支援には設けられていません。
  4. 〇適切です(正答)。利用者のプライバシーの保護のための取組の状況は、居宅介護支援を含め幅広いサービスに共通して設けられている公表項目です。ケアマネジャーは利用者や家族のを多く扱うため、その守り方を示すことが求められます。
  5. ✕不適切です。出題当時の居宅介護支援の公表項目には、「身体的拘束等の排除のための取組の状況」は含まれていませんでした。ただし、現行の公表制度では居宅介護支援にも「身体的拘束等の廃止のための取組の状況」が設けられています。この選択肢は出題当時の制度で判断します。
その後の制度の動き

2024年(令和6年)4月の改正により、居宅介護支援にも、緊急やむを得ない場合を除く身体的拘束等の禁止と、実施した場合の記録が明記されました。また、介護サービス情報公表システムへの取組状況の追加が進められ、2026年9月8日現在、居宅介護支援の運営情報には「身体的拘束等の廃止のための取組の状況」があります。本問は2021年の出題当時の項目を問うため、正答は1・2・4のままですが、現在も身体的拘束に関する公表項目がないと覚えないよう注意してください。

問題16

要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

の入り口となるについて、誰が行うのか、誰に委託できるのか、そして申請してから調査までの間に使ったサービスの扱いを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 新規認定の調査は市町村の担当職員が行うのが原則で、委託できる相手は都道府県知事の指定を受けたに限られます。
  • の調査は、事業者、などにも委託できます。
  • 要介護認定の効力は申請した日にさかのぼるため、調査を待たずに使ったサービスも、認定が下りればの対象になります。

したがって、新規の調査を市町村職員が行うとした2、更新の調査を介護支援専門員に委託できるとした3、正当な理由なく調査に応じない場合に申請を却下できるとした4が正しくなります。都道府県に調査を委託する仕組みはありません。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。認定調査を都道府県に委託するという仕組みはにありません。新規認定の調査を委託できるのは指定市町村事務受託法人だけで、更新認定などの調査は指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、介護支援専門員などに委託できます。
  2. 〇適切です(正答)。新規認定の調査は、判定の公平さを保つために市町村の担当職員が行うのが原則です。例外として、都道府県知事の指定を受けた指定市町村事務受託法人に委託することはできますが、居宅介護支援事業所などに任せることはできません。
  3. 〇適切です(正答)。更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者や地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、介護支援専門員などに委託することができます。すでに本人をよく知っている担当者が調査にあたることで、利用者の負担を軽くする狙いもあります。
  4. 〇適切です(正答)。介護保険法では、が正当な理由なく認定調査に応じないときや、市町村が指定する医師の診断を受けないときは、市町村は申請を却下することができると定められています。調査を受けることが認定の前提になっているためです。
  5. ✕不適切です。要介護認定の効力は申請した日にさかのぼります。そのため、申請したあと認定調査や結果通知を待っている間に受けたサービスも、認定が下りれば保険給付の対象になります。急いで介護が必要になった人が待たされずにすむようにした仕組みです。

問題17

要介護認定の更新認定について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 2・4

の更新について、いつから申請できるのか、誰が代わりに手続きできるのか、有効期間はどれくらいか、そしていつから効力が生じるのかという手続きの流れを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 更新の申請ができるのは、原則として有効期間が満了する日の60日前から満了の日までの間です。
  • の有効期間は原則12月間で、の意見に基づいて短くすることも長くすることもできます。
  • 更新認定の効力は、それまでの有効期間が満了した日の翌日から生じます。認定が切れ目なくつながるようになっています。

したがって、に申請手続きを代わって行ってもらえるとした2と、有効期間を原則12月間とした4が正しくなります。1は30日前ではなく60日前、3はにも委託でき、5は調査日ではなく前の期間の満了日の翌日から効力が生じます。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。更新認定の申請ができるのは、原則として有効期間が満了する日の60日前からです。30日前ではありません。や介護認定審査会の審査には日数がかかるため、余裕をもって申請できるようになっています。
  2. 〇適切です(正答)。更新認定の申請は、本人や家族のほか、事業者、、介護保険施設、そして地域包括支援センターが代わって行うことができます。手続きの負担で認定が切れてしまうことを防ぐための仕組みです。
  3. ✕不適切です。更新認定の調査は介護保険施設にも委託できます。委託できるのは指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、などです。なお、新規認定の調査は原則として市町村の担当職員が行う点と区別して覚えましょう。
  4. 〇適切です(正答)。更新認定の有効期間は原則として12月間です。ただし介護認定審査会の意見に基づいて短くしたり長くしたりでき、状態が変わりやすい人には短く、安定している人には長い期間が設定されることがあります。
  5. ✕不適切です。更新認定の効力は、それまでの有効期間が満了した日の翌日から生じます。認定調査を受けた日ではありません。前の認定と新しい認定が切れ目なくつながるため、更新の手続き中に給付が受けられなくなることはありません。

問題18

要介護認定について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 3・4・5

の判定がどのような流れで行われるのか、またがどこまでの役割を担うのかを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 要介護認定は市町村の仕事です。はコンピュータによる判定、は原則として市町村に置かれる介護認定審査会が行います。例外として、市町村が都道府県に審査判定業務を委託した場合は、都道府県介護認定審査会が担います。
  • 審査判定の基準は、全国どこで申請しても同じ結果になるよう国が定めています。
  • 介護認定審査会はを判定するだけでなく、必要な療養やサービスの利用について市町村に意見を述べることができます。

したがって、一次判定で非該当となった人も二次判定にかけるとした3、ではが原因かどうかも審査するとした4、審査会が市町村に意見を述べられるとした5が正しくなります。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。二次判定は、原則として市町村に置かれる介護認定審査会が行います。例外として、市町村の委託を受けた都道府県では、都道府県介護認定審査会が審査判定を行います。したがって、二次判定の実施主体を一律に都道府県とする記述は誤りです。
  2. ✕不適切です。介護認定審査会が用いる審査判定の基準は、全国どこでも同じ判定になるように国が定めています。都道府県ごとに基準が違えば、住む場所によって要介護度が変わってしまうためです。
  3. 〇適切です(正答)。一次判定の結果は、非該当となったものも含めてすべて介護認定審査会に送られ、二次判定が行われます。コンピュータの判定だけでは拾いきれない事情を、から確認するためです。
  4. 〇適切です(正答)。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、末期がんやなどの特定疾病が原因でになった場合に限って給付を受けられます。そのため二次判定では、原因が特定疾病によるものかどうかもあわせて審査します。
  5. 〇適切です(正答)。介護認定審査会は、要介護状態の軽減や悪化の防止のために必要な療養に関する事項などについて、市町村に意見を述べることができます。市町村は、その意見に基づいて利用できるサービスの種類を指定することもできます。に認定審査会意見やサービスの種類の指定が記載されている場合は、利用者に趣旨を説明して理解を得たうえで、その内容に沿ってを作成します。

問題19

指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・5

事業所に置くの人数と、運営上守らなければならないきまりを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 出題当時、介護支援専門員は利用者35人またはその端数を増すごとに1人を配置し、そのうち1人以上は常勤とすることとされていました。
  • 通常の事業の実施地域は、交通費を別に受け取れるかどうかの目安であって、その外へ出てはいけないという線引きではありません。
  • 利用者や家族のを用いるときは、あらかじめ文書で同意を得ておく必要があります。

したがって、利用者20人なら常勤の介護支援専門員が1人以上いればよいとした1と、個人情報について文書による同意を求めた5が正しくなります。への本人・家族の参加は基本ではあっても必ずではなく、支援の質の評価をに報告する義務もありません。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。出題当時、指定居宅介護支援事業所には、利用者35人またはその端数を増すごとに1人の介護支援専門員を置き、そのうち1人以上は常勤とすることとされていました。利用者が20人であれば、常勤の介護支援専門員が1人いれば基準を満たします。
  2. ✕不適切です。通常の事業の実施地域は、そこを越えたときに交通費を利用者から別に受け取れるかどうかの目安として、あらかじめ定めておくものです。地域の外に住む人を支援すること自体が禁じられているわけではありません。
  3. ✕不適切です。サービス担当者会議は利用者や家族の参加を基本としますが、必ず参加させなければならないとまでは定められていません。本人の心身の状況や家族との関係によっては参加を求めないこともあり、その場合は照会などによって意見を求めます。
  4. ✕不適切です。提供した居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告しなければならないという規定はありません。では、自ら提供する支援の質を評価して改善に努めることが求められていますが、市町村への報告義務までは課されていません。
  5. 〇適切です(正答)。サービス担当者会議などで利用者の個人情報を用いるときは利用者から、家族の個人情報を用いるときは家族から、あらかじめ文書で同意を得ておかなければなりません。口頭の了解では足りず、文書による同意が必要である点が問われます。
その後の制度の動き

2024年(令和6年)4月施行の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正により、介護支援専門員の配置基準は利用者35人ごとに1人から44人ごとに1人へ、データ連携システムを利用し事務職員を配置している場合は49人ごとに1人へ変わりました。あわせて、の逓減制が始まる取扱件数も引き上げられています。ただし、事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上置く決まりは変わっていないため、選択肢1は現在も正しく、この問題の正答自体は変わりません。

問題20

指定居宅介護支援におけるアセスメントについて正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 2・5

(課題分析)について、その意味、進め方、そして記録の保存の決まりを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • アセスメントは、利用者の心身の状況や置かれている環境を把握し、生活全般の解決すべき課題を明らかにする作業で、の流れの一部です。
  • 国が定める課題分析標準項目を満たす方法で行い、居宅を訪問して本人や家族に面接するのが原則です。
  • 居宅介護支援に関する記録は、完結の日から2年間保存しなければなりません。

したがって、の給付以外のサービスも含めて把握するとした2と、記録を2年間保存するとした5が正しくなります。3のような「いかなる場合であっても」という例外を認めない言い切りは、誤りであることが多いので注意しましょう。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。アセスメントは、利用者の心身の状況や環境を把握して、生活全般の解決すべき課題を明らかにする作業をいいます。初回面接からの作成・交付までの一連の流れは、ケアマネジメントの過程全体であって、アセスメントそのものではありません。
  2. 〇適切です(正答)。課題分析標準項目では、現在利用しているサービスの状況を、介護保険の給付によるものに限らず把握することとされています。配食や見守り、住民同士の支え合いなども暮らしを支える大切な資源であり、それらを含めて全体像をつかむ必要があるからです。
  3. ✕不適切です。居宅を訪問して利用者と家族に面接して行うのが原則ですが、「いかなる場合であっても」とは言えません。入院中の人の退院に向けた準備のように居宅を訪問できない場面もあり、そもそも家族がいない人もいます。原則は押さえつつ、例外のない言い切りは誤りと判断します。
  4. ✕不適切です。課題分析標準項目は、基本情報に関する項目と課題分析に関する項目からなり、本人の状態、介護の状況、住まいの環境などを把握するものです。地域にどんながあるかを調べる項目は含まれていません。
  5. 〇適切です(正答)。指定居宅介護支援のでは、アセスメントの結果を含む居宅介護支援に関する記録を、その完結の日から2年間保存しなければならないとされています。なお、市町村の条例でこれより長い保存期間が定められている場合もあります。
その後の制度の動き

2023年(令和5年)10月16日付の厚生労働省通知(老認発1016第1号)により課題分析標準項目が見直され、選択肢2の根拠となる項目名が「現在利用しているサービスの状況」から「現在利用している支援や社会資源の状況」に変わりました。基本情報9項目と課題分析14項目の合計23項目という構成は変わっておらず、この問題の正答も変わりません。現在は項目名に「社会資源」という言葉が入っていますが、これは本人が今使っている支援を把握する項目であって、選択肢4のいう地域の社会資源を調べる項目ではない点に注意してください。

問題21

居宅サービス計画の作成について適切なものはどれか。 2つ選べ。

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正答 3・4

この問題は、()を作るときに守らなければならない基本ルールを問うています。

ポイントは次の3つです。

  • 利用者の希望は出発点ですが、それだけで決めるのではなく、で見つけた課題と、地域にどんなサービスがあるかという提供体制の両方を踏まえて組み立てます。
  • のサービスだけでなく、近所の見守りやボランティアによる手伝いなど、保険の外にある支え()も計画に位置付けます。
  • の意見が書かれているときは、その意見に沿って計画を作らなければなりません。

計画書には「生活全般の解決すべき課題()」を記載する欄があり、そこを書くことは計画作成の土台です。よって、選択肢3と4が適切です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。利用者の希望を尊重することは大切ですが、地域にそのサービスがあるか、実際に使える体制が整っているかを無視して最優先に位置付けることはできません。ケアプランは、アセスメントで明らかになった課題と、地域のサービス提供体制の両方を踏まえ、実際に実現できる形に組み立てます。
  2. ✕不適切です。では、介護保険のサービス以外に、地域の住民が自発的に行う見守りや配食、ボランティアによる手伝いなども計画に位置付けるよう努めることとされています。保険で使えるサービスだけで組み立てるのではなく、地域の支え合いも含めて暮らしを支えるのがケアプランの考え方です。
  3. 〇適切です(正答)。居宅サービス計画書には「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」を記載する欄があります。アセスメントで把握した暮らしの困りごとや、自立した生活を続けるために解決が必要なことを書き出し、そこから目標とサービスの内容へつなげていきます。計画作成の土台となる記載です。
  4. 〇適切です(正答)。被保険者証に介護認定審査会の意見又は市町村によるサービスの種類の指定が記載されている場合、はその意見に沿って計画を作らなければならないと運営基準に定められています。あわせて、その内容を利用者に説明し、理解を得ておくことも必要です。
  5. ✕不適切です。同じ法人が提供するサービスばかりを、利用者に選ぶ機会を与えないまま組み合わせることは、の原則に反します。介護支援専門員は、複数の事業所を紹介するなどして利用者が自分で選べるようにしなければならず、特定の事業所へ不当に偏らせることは認められません。

問題22

施設サービス計画書の記載について適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

この問題は、書(施設の)の書き方の決まりを問うています。国が示している様式の記載要領が、ほぼそのまま出題されています。

ポイントは次の3つです。

  • 目標は、絵に描いた餅ではなく、実際に解決できる見込みのある内容を、に分けて段階的に設定します。
  • 目標の期間は、の有効期間も考えて決めます。有効期間が終わればが変わることもあり、計画の見直しが必要になるためです。
  • 利用者と家族の意向が食い違うときは、どちらか一方にまとめず、それぞれの意向を区別して書きます。

サービスの頻度を「週に1回」のように具体的に書くこと、サービス内容には短期目標の達成に必要で最適なものを書くことも記載要領のとおりです。よって、選択肢1と3と5が適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。目標は、達成できる見込みがあってこそ意味があります。記載要領でも、実際に解決が可能と見込まれるものを長期目標と短期目標に分けて段階的に設定することとされています。実現の難しい目標を掲げても、利用者にも職員にも達成感が生まれず、後から評価することもできません。
  2. ✕不適切です。目標の期間は、要介護認定の有効期間も考えて設定します。有効期間が終われば要介護度が変わることもあり、計画を見直す必要が出てくるためです。長期目標の期間は認定の有効期間を、短期目標の期間は長期目標の期間を踏まえて決めるのが原則です。
  3. 〇適切です(正答)。頻度の欄には、「週に1回」「1日に1回」といった一定期間内の回数や、実施する曜日などを具体的に書きます。あいまいな書き方をすると、誰がいつ何をするのかを職員の間で共有できず、計画どおりに実施できたかどうかを確かめることもできなくなります。
  4. ✕不適切です。利用者と家族の意向が異なる場合は、利用者の意向だけを書くのではなく、それぞれの意向を区別して記載します。どこがどう食い違っているのかをはっきりさせておくことが、その後の話し合いや合意づくりの出発点になるためです。
  5. 〇適切です(正答)。サービス内容の欄には、短期目標を達成するために必要で、かつ最適と考えられるサービスの内容と、その方針を書きます。あわせて家族が行う援助や以外の支援も含めて記載し、誰が何を担当するのかが分かるようにしておくことが求められます。

問題23

生活保護世帯のAさん(78 歳,要介護 3)は,夫(84 歳,要支援 2)との二人暮らしである。Aさんは日常的に居宅サービスを利用しているが,夫自身は介護保険のサービスの利用を望んでいない。Aさんから電話があり,「自宅での生活が厳しくなってきたので,二人で施設に入所したいのですが,福祉事務所のケースワーカーからは夫の介護度では二人一緒の入所はできないと言われてしまいました。どうしたらいいでしょうか」との相談があった。介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

を受けているAさんから、夫と二人で施設に入りたいという相談が電話で入った場面です。がまず何をすべきかを問うています。

ポイントは次の3つです。

  • 相談を受けたら、思い込みで動かず、まず事実と本人の意向を確かめるのが順番です。電話だけで判断せず、直接会って話を聞く場を作ります。
  • 生活保護世帯ではのケースワーカーが欠かせない連携先です。人づてに聞いた言葉の真意は、本人に直接確かめます。
  • 夫はのサービスを望んでいません。本人の意思を尊重するのが原則で、周囲が説得して使わせることではありません。

情報を集めて状況を整理しようとする対応が適切であり、選択肢1と3と5が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。「夫の介護度では二人一緒の入所はできない」という言葉はAさんを通した伝聞であり、どのような趣旨で言われたのか分かりません。生活保護世帯の支援ではケースワーカーとの連携が欠かせないため、直接その意図を確認し、事実関係を正しくつかむ必要があります。
  2. ✕不適切です。Aさんの相談は「自宅での生活が厳しくなってきた」「二人で施設に入りたい」という内容で、を増やしてほしいという話ではありません。何がどう厳しいのかを確かめないまま直ちにサービスを追加しても、本当の困りごとの解決にはつながりません。まず面談と情報収集が先です。
  3. 〇適切です(正答)。電話だけでは、暮らしの実情や気持ちの背景まではつかめません。面談の日を調整して直接会い、生活の様子と二人の意向を確かめることが、状況を捉え直すの出発点になります。本人の話を聞かずに方針を決めないという姿勢が大切です。
  4. ✕不適切です。夫は介護保険のサービスを望まないという意思をはっきり示しています。本人の意思を尊重するのが原則であり、他機関に説得を頼むのはを軽んじる対応です。まずは、夫が何を心配して利用を望まないのか、その理由を聞き取ることが先になります。
  5. 〇適切です(正答)。日ごろAさんに関わっている居宅サービス事業所は、自宅での様子の変化を最もよく知っています。最近の状態や生活上の困りごとについて情報を集めることは、「厳しくなってきた」という言葉の中身を具体的につかむうえで役立ち、多職種で状況を共有することにもなります。

問題24

要介護 1 の認定を受けた一人暮らしのAさん(80 歳,女性)から依頼を受け,アセスメントのために訪問した。Aさんの希望は,区分支給限度基準額の範囲内で,気の合う友人が利用するBデイサービスに一緒に通うこと,及び,腰や膝の痛みで掃除や買い物などが面倒になってきたのでなるべく多く訪問介護を使うことであり,アセスメントは必要ないと拒絶されてしまった。自立支援・重度化防止の観点に立った介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 2つ選べ。

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正答 3・4

を拒まれてしまった場面で、・重度化防止の観点からどう対応するかを問う事例問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 拒否されたからといって依頼を断ったり、逆に希望どおりのまま計画を作ったりするのは、どちらもの役割を果たしていません。
  • まずは信頼関係を作り、話を聞かせてもらえる状態に近づける工夫をします。関わりを続けることがアセスメントへの入り口になります。
  • 腰や膝の痛みという身体の訴えは、医療につなぐべきサインです。痛みそのものへの対応が、家事ができなくなっている状態の改善につながります。

関係づくりと医療との連携を図る対応が適切であり、選択肢3と4が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。では、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないとされています。アセスメントに応じてもらえないことは断る理由ではなく、関わり方を工夫すべき課題です。まずは信頼関係を築き、話を聞かせてもらえる関係を作ることが求められます。
  2. ✕不適切です。友人と楽しく過ごすことは大切な思いですが、アセスメントを経ずに希望をそのまま目標にすると、なぜそのサービスが必要なのかという根拠のない計画になります。腰や膝の痛みという課題も置き去りになり、自立支援・重度化防止の観点から適切とはいえません。
  3. 〇適切です(正答)。拒まれたからと引き下がるのではなく、Aさんが関心を持っているの体験利用を糸口にして関わりを続け、話を聞かせてもらえる関係を作ろうとする姿勢は適切です。関係ができれば、暮らしの困りごとを一緒に整理していくことができます。
  4. 〇適切です(正答)。腰や膝の痛みは、掃除や買い物が面倒になっている原因そのものです。主治の医師に相談して痛みへの対応を検討することは、家事ができない状態の改善につながり、重度化を防ぐことにもなります。医療との連携は介護支援専門員の重要な役割です。
  5. ✕不適切です。の範囲内でサービスを使うことに、の個別の承認は必要ないため、前提そのものが誤っています。また、上限いっぱいまで使うことを目的にするのは、本当に必要な支援を見極めるという考え方から外れ、自立支援の観点にも反します。

問題25

夫(75 歳)と二人暮らしのAさん(72 歳,要介護 4,パーキンソン病)について,最近,夫が「妻は他人が来ると具合が悪いふりをする」と話しており,夫による介護の仕方が乱暴になってきているようで心配だとの報告が訪問介護事業所からあった。この場合の介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

のAさんについて、夫の受け止め方と介護の仕方に心配な変化があると事業所から報告された場面です。がまず何をすべきかを問うています。

ポイントは次の3つです。

  • パーキンソン病は、薬の効き具合などによって症状が時間帯で大きく変わることがあります。「ふりをしている」と見える動きの差が、病気による変動である可能性を疑います。
  • 夫の言葉や態度の背景には、介護の負担や病気への理解不足が隠れていることが多く、夫を責める前に事情を聞き取ります。家族も支援の対象です。
  • 虐待が心配される場面では、安全を確認し、本人・家族の状況を把握して支援を組み立てます。虐待を受けたと思われる段階で市町村への通報・相談ができ、通報前に虐待の事実を確定する必要はありません。

状態の再確認、医療からの説明、夫からの聞き取りという対応が適切であり、選択肢1と2と4が正答です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。パーキンソン病は、薬が効いている時間と切れている時間とで動きが大きく変わることがあります。夫が「ふりをする」と受け取っている場面も、症状の変動によるものかもしれません。改めて状態をし、今の心身の状況と必要な支援を捉え直すことが出発点になります。
  2. 〇適切です(正答)。夫の言葉からは、病気の特徴が十分に伝わっていない様子がうかがえます。を行う医師から病状を詳しく説明してもらうことで、夫の受け止め方が変わり、乱暴な関わりの背景にある誤解が解ける可能性があります。医療と連携した働きかけとして適切です。
  3. ✕本問では正答に含まれません。設問の「より適切な対応」としては、Aさんの再アセスメント、医師による病状の説明、夫の介護負担の把握が選ばれています。ただし、実務では虐待の事実が確定していなくても、虐待を受けたと思われる段階で市町村へ通報・相談します。生命又は身体に重大な危険がある場合は通報義務があり、それ以外も通報のがあります。状況確認を理由に、必要な通報や安全確保を遅らせてよいという意味ではありません。
  4. 〇適切です(正答)。介護の仕方が乱暴になってきた背景には、休めない、相談相手がいないといった夫自身の負担が隠れていることがよくあります。夫を責めるのではなく、具体的に話を聞くことで、負担を軽くする支援につなげられます。介護する家族も支援の対象だという視点が大切です。
  5. ✕不適切です。施設入所という結論を先に示す対応は、Aさんと夫の意向を確かめないまま暮らし方を一方的に決めてしまうことになります。まずは状況を把握し、負担を減らして在宅の介護を続ける方法も含めて、本人と家族と一緒に検討していくことが求められます。

用語の説明

介護支援専門員かいごしえんせんもんいん(ケアマネジャー)

要介護者・要支援者からの相談に応じ、その人に合ったサービスの利用計画をつくり、市町村やサービス事業者との連絡調整を行う専門職。都道府県の試験と研修を経て登録され、介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新研修を受けて更新します。

用語の説明

居宅介護支援きょたくかいごしえん

在宅で暮らす要介護者について、介護支援専門員が居宅サービス計画(ケアプラン)をつくり、サービス事業者との連絡調整を行う介護保険のサービス。事業者を指定するのは市町村長です。利用者の自己負担はなく、費用の全額が保険から給付されます。

用語の説明

介護予防支援かいごよぼうしえん

要支援者について、介護予防サービス計画をつくり、事業者との連絡調整を行うサービス。従来、指定を受けられるのは地域包括支援センターの設置者で、居宅介護支援事業者は委託を受けて業務を行っていました。2024(令和6)年4月からは居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受け、直接実施できます。

用語の説明

居宅サービス計画きょたくサービスけいかく(ケアプラン)

在宅の要介護者が、どの生活課題に対して、どのサービスを、どれだけ使うかをまとめた計画。介護支援専門員がつくるのが一般的ですが、利用者本人がつくること(セルフプラン)もできます。原案は、サービス担当者会議で専門的な意見を求めたうえで、利用者の同意を得て確定します。

用語の説明

施設サービス計画しせつサービスけいかく

介護保険施設に入所している人について、その施設の計画担当介護支援専門員がつくる計画。施設で提供する介護・機能訓練・健康管理などの内容と目標を定めます。在宅の居宅サービス計画に当たるものです。

用語の説明

サービス担当者会議

介護支援専門員が招集し、利用者・家族と、計画に位置づけたサービスの担当者が集まって、計画の原案について専門的な意見を出し合う会議。新しく計画をつくるときのほか、要介護認定の更新・区分変更のとき、計画を変更するときにも原則として開きます。利用者の希望による軽微な変更で、一連の手続きを行う必要がないと判断した場合は省略できます。やむを得ない理由があるときは、照会などで意見を求める形でも構いません。

用語の説明

課題分析かだいぶんせき(アセスメント)

利用者の心身の状況・環境・希望などを把握し、その人が自立した日常生活を送るうえで解決すべき課題を明らかにすること。居宅介護支援では、国が示す課題分析標準項目を満たす方式で行い、利用者の居宅を訪問して本人・家族に面接して行うことが必要です。

用語の説明

ケアマネジメント

生活上の困りごとを抱える人について、相談の受付から、課題分析、計画の作成、サービスの調整、モニタリング、再評価までを一連の流れとして進める支援の方法。介護保険では、この方法を担う専門職が介護支援専門員です。

用語の説明

第2号被保険者だいにごうひほけんしゃ

介護保険の被保険者のうち、市町村の区域内に住む40歳以上65歳未満の医療保険加入者。給付を受けられるのは、加齢と関係が深い特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。保険料は加入している医療保険者が医療保険料とあわせて集めます。

用語の説明

特定疾病とくていしっぺい

第2号被保険者が介護保険の給付を受けられる原因となる病気。政令で16種類が定められています。加齢との関係が明らかで、要介護状態になる割合が高く、心身の変化が続いていく病気が選ばれており、重い病気であれば入るというものではありません。

用語の説明

認定調査にんていちょうさ

要介護認定の申請を受けて、市町村の職員などが訪問し、心身の状況を全国共通の調査票で調べること。調査項目の結果は一次判定に使われ、当てはめにくい様子は特記事項として書き添えられ、二次判定で読まれます。

用語の説明

主治医意見書しゅじいいけんしょ

要介護認定にあたって、市町村が申請者の主治医に求める医学的な意見書。病気の状況や、療養上の留意点などを記します。認定調査の結果とあわせて一次判定・二次判定の材料になります。

用語の説明

介護認定審査会かいごにんていしんさかい

市町村に置かれ、要介護認定の二次判定を行う合議体。保健・医療・福祉の学識経験者で構成されます。要介護状態区分を判定するだけでなく、必要な療養やサービスの利用について市町村に意見を述べることもできます。

用語の説明

一次判定いちじはんてい

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータで要介護状態区分の目安を出す段階。全国どこで申請しても同じ結果になるよう、基準は国が定めています。

用語の説明

二次判定にじはんてい

一次判定の結果に、認定調査の特記事項と主治医意見書を加えて、介護認定審査会が最終的に審査・判定する段階。一次判定で非該当となった人も、二次判定にかけられます。

用語の説明

区分支給限度基準額くぶんしきゅうげんどきじゅんがく

要介護・要支援の区分ごとに定められた、1か月に介護保険の対象として利用できるサービス量の上限。利用者負担分を含むサービス費を単位数で管理します。上限を超えて使った分は全額自己負担になります。福祉用具購入や住宅改修、居宅療養管理指導など、この上限とは別に扱われるサービスもあります。

用語の説明

地域支援事業ちいきしえんじぎょう

市町村が行う、介護予防と地域の支え合いのための事業。介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の3つで構成されます。保険給付とは別枠で、要介護認定を受けていない人も対象になります。

用語の説明

包括的支援事業ほうかつてきしえんじぎょう

地域支援事業のうち、市町村が必ず行う事業。総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議の推進が含まれます。

用語の説明

任意事業にんいじぎょう

地域支援事業のうち、市町村の判断で行える事業。介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、成年後見制度利用支援事業などがあり、地域の実情に応じて選べます。

用語の説明

地域ケア会議ちいきケアかいぎ

市町村や地域包括支援センターが開く会議。個別の支援困難な事例を多職種で検討して支援の質を高めるとともに、そこから見えた地域の課題を政策づくりにつなげる役割があります。介護保険法に位置づけられています。

用語の説明

在宅医療・介護連携推進事業

包括的支援事業の一つ。退院時の引き継ぎや、看取り・急変時の対応など、医療と介護の切れ目をなくすために、市町村が関係機関と協力して進める事業です。

用語の説明

生活支援体制整備事業

包括的支援事業の一つ。生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や協議体を置き、住民主体の通いの場や見守り、買い物支援などの担い手を地域で育てる事業です。

用語の説明

認知症総合支援事業

包括的支援事業の一つ。認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員を置き、早い段階で本人・家族にかかわり、医療や介護につなぐ事業です。

用語の説明

介護保険事業計画かいごほけんじぎょうけいかく

市町村が3年を1期として定める、サービスの見込み量や取組みの計画。この見込み量をもとに第1号被保険者の保険料が決まります。都道府県は介護保険事業支援計画を定めます。

用語の説明

介護給付かいごきゅうふ

要介護1〜5と認定された人が受ける保険給付。居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、居宅介護支援が含まれます。要支援の人が受けるのは予防給付です。

用語の説明

予防給付よぼうきゅうふ

要支援1・2と認定された人が受ける保険給付。介護予防サービスと地域密着型介護予防サービス、介護予防支援が含まれます。訪問介護と通所介護は予防給付から外れ、市町村の総合事業に移されています。

用語の説明

介護給付費かいごきゅうふひ

介護保険の保険給付に要する費用。法定代理受領の場合、多くは市町村から審査・支払の委託を受けた国民健康保険団体連合会が事業者の請求を審査し、給付分を支払います。利用者本人に払い戻す償還払いなどもあります。

用語の説明

市町村特別給付しちょうそんとくべつきゅうふ

法律で定められた介護給付・予防給付とは別に、市町村が条例で独自に設ける給付。配食や移送などの例があります。財源は、その市町村の第1号被保険者の保険料でまかないます。

用語の説明

高額介護サービス費こうがくかいごサービスひ

1か月に支払った利用者負担が上限を超えたとき、超えた分が後から払い戻される仕組み。上限は所得に応じて決まります。福祉用具購入費・住宅改修費や、施設での食費・居住費は対象になりません。

用語の説明

特定入所者介護サービス費とくていにゅうしょしゃかいごサービスひ(補足給付)

所得の低い人が施設やショートステイを使うとき、食費・居住費の負担を軽くする給付(補足給付)。所得の段階に応じた負担限度額までを本人が払い、国が定める基準費用額(実際の費用が下回る場合はその額)と負担限度額との差額が保険から支払われます。預貯金などの資産も判定に使われます。

用語の説明

社会保険診療報酬支払基金しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききん

第2号被保険者の保険料を各医療保険者から集め、介護給付費・地域支援事業支援交付金として市町村に交付する機関。第2号被保険者の保険料が、いったんここに集められてから配られる点が試験でよく問われます。

用語の説明

財政安定化基金ざいせいあんていかききん

保険料の未納や給付費の増加で市町村の財政が不足したときに、資金の交付や貸付けを行うために都道府県が設ける基金。財源は国・都道府県・市町村が出し合います。

用語の説明

介護報酬かいごほうしゅう

事業者がサービスを提供したときに受け取る費用。厚生労働大臣が定め、原則3年ごとに改定されます。単位数に地域区分の単価を掛けて計算し、定めるにあたっては社会保障審議会の意見を聴くこととされています。

用語の説明

共生型サービスきょうせいがたサービス

介護保険と障害福祉の両方の指定を受けやすくし、同じ事業所で高齢者と障害のある人が一緒にサービスを受けられるようにする仕組み。障害福祉サービスを使ってきた人が65歳になっても、通い慣れた事業所を続けて使えるようにする狙いがあります。

用語の説明

若年性認知症じゃくねんせいにんちしょう

65歳未満で発症した認知症。働き盛りの時期に起こるため、仕事や収入、子どもの養育など、生活への影響が大きく、就労支援や障害者施策も含めた幅広い支援が必要になります。

用語の説明

パーキンソン病パーキンソンびょう

脳内のドパミンが減ることで起こる病気。手のふるえ、動作が遅くなる、筋肉がこわばる、姿勢が保てず転びやすくなるといった症状が現れます。介護保険の特定疾病の一つです。

用語の説明

ターミナルケア

回復が見込めない段階で、痛みや苦しみをやわらげ、その人らしい時間を支えるケア。延命を目的とした治療より、本人と家族の意思と生活の質を重んじます。

用語の説明

看取りみとり

人生の最終段階にある人に寄り添い、最期まで支えること。どこで、どのように過ごしたいかを本人・家族・医療介護のチームで話し合って進めます(アドバンス・ケア・プランニング)。急変時の対応をあらかじめ決めておくことが大切です。

用語の説明

生活保護せいかつほご

生活に困窮する人に対し、最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。資産や能力の活用を前提とし(補足性の原理)、費用は税でまかなわれます。保険料を払って備える社会保険とは、財源も考え方も異なります。

用語の説明

自己決定じこけってい

支援を受ける人が、自分のことを自分で決めること。援助者は選択肢と必要な情報を示して決定を支えますが、代わりに決めることはしません。判断能力が低下している場合も、本人の意向をできる限りくみ取ることが求められます。

用語の説明

第1号被保険者だいいちごうひほけんしゃ

介護保険の被保険者のうち、市町村の区域内に住む65歳以上の人。40〜64歳の医療保険加入者は第2号被保険者と呼ばれます。第1号被保険者は、原因を問わず、要介護・要支援と認定されればサービスを利用できます。

用語の説明

要介護認定ようかいごにんてい

介護保険のサービスを利用するために、どのくらい介護を必要とするかを市町村が調査・審査して判定する仕組み。軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれます。

用語の説明

基本チェックリスト

運動・栄養・口腔・閉じこもり・認知機能・うつなど、生活機能の低下を調べる25項目の質問票。市町村の窓口などで使われ、65歳以上の第1号被保険者が該当すると、要介護認定を受けていなくても「事業対象者」として総合事業のサービスを利用できます。

用語の説明

事業対象者じぎょうたいしょうしゃ

基本チェックリストで生活機能の低下がみられ、介護予防・生活支援サービス事業(総合事業の第1号事業)を利用できると判断された65歳以上の人。要介護認定を受けなくてもサービスにつながれる仕組みです。

用語の説明

介護予防・日常生活支援総合事業

市町村が地域の実情に応じて行う地域支援事業の一つ(略して総合事業)。主に要支援者・事業対象者が利用する「介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)」(訪問型サービス・通所型サービス・その他の生活支援サービス・介護予防ケアマネジメント)と、65歳以上の人を広く対象とする「一般介護予防事業」からなります。一定のサービスを要介護認定前から利用する継続利用要介護者も、市町村の判断により、そのサービスを利用できる場合があります。

用語の説明

一般介護予防事業いっぱんかいごよぼうじぎょう

総合事業のうち、65歳以上のすべての高齢者やその支援に関わる人を対象とする事業。支援が必要な人を把握する介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、住民主体の通いの場を育てる地域介護予防活動支援事業などがあります。

用語の説明

努力義務どりょくぎむ

法律で「〜するよう努めなければならない」「〜努めるものとする」と定められた義務。従わなくても罰則はありませんが、実現に向けて努力することが求められます。「〜しなければならない」と書かれる通常の義務との違いが、試験でよく問われます。

用語の説明

地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター

高齢者の暮らしを地域で支える相談拠点。原則として保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員又はそれぞれに準ずる者が置かれ、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどを行います。市町村が設置するほか、包括的支援事業の委託を受けた法人などが設置することもできます。

用語の説明

保険給付ほけんきゅうふ

介護保険から支払われる給付。要介護者への介護給付、要支援者への予防給付、市町村が独自に設ける市町村特別給付の3つに分かれます。

用語の説明

利用者負担りようしゃふたん

サービスを使ったときに本人が支払う分。負担の割合は所得に応じて決まります。施設の食費・居住費や、日常生活費(理美容代など)は、これとは別に自己負担します。

用語の説明

被保険者証ひほけんしゃしょう

介護保険の被保険者であることを示す証。第1号被保険者には全員に交付され、第2号被保険者には要介護認定を受けた人などに交付されます。要介護状態区分や認定の有効期間が記載されます。

用語の説明

普通徴収ふつうちょうしゅう

第1号被保険者の保険料を、市町村が納入通知書を送って直接集める方法。年金が少ない人などが対象です。世帯主と配偶者には連帯納付義務があります。

用語の説明

調整交付金ちょうせいこうふきん

国が市町村に交付する介護保険の財源の一つ。後期高齢者の割合や所得の水準といった、市町村ではどうにもならない差を埋めるために配られます。全国平均でみた割合が決まっているため、市町村ごとの額には差が出ます。

用語の説明

更新認定こうしんにんてい

要介護認定の有効期間が切れる前に、あらためて受ける認定。期間満了の前に申請します。新規の認定と同じく、認定調査と主治医意見書をもとに審査・判定されます。

用語の説明

区分変更くぶんへんこう

有効期間の途中で心身の状態が変わったときに、要介護状態区分の変更を求める申請。本人・家族のほか、市町村が職権で変更を行うこともあります。

用語の説明

指定市町村事務受託法人

市町村の委託を受けて、認定調査などの事務を行える法人として都道府県が指定したもの。新規認定の調査は原則として市町村が行いますが、この法人には委託できます。

用語の説明

運営基準うんえいきじゅん

指定を受けた事業者が守るべき、運営の決まり。内容や手続の説明と同意、正当な理由のないサービス提供の拒否の禁止、秘密保持、記録の保存などが定められています。

用語の説明

介護サービス情報の公表制度

利用者が事業所を選べるように、事業者が基本情報と運営情報を都道府県に報告し、都道府県が公表する仕組み。報告は義務で、都道府県は必要に応じて調査を行えます。

用語の説明

指定権者していけんじゃ

事業者を指定する権限を持つ行政機関。原則として、居宅サービス・介護予防サービスと介護老人福祉施設は都道府県知事、地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援は市町村長が指定します。介護老人保健施設と介護医療院は、指定ではなく開設許可を受けます。

用語の説明

高額医療合算介護サービス費

1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合わせた額が上限を超えたとき、超えた分が払い戻される仕組み。医療と介護の両方を使う世帯の負担が重くなりすぎないようにするものです。

用語の説明

理学療法士りがくりょうほうし(PT)

座る・立つ・歩くといった基本的な動作の回復や維持を助ける専門職。運動療法や物理療法を用い、医師の指示のもとで行います。

用語の説明

保健師ほけんし

保健指導を担う国家資格の専門職。地域包括支援センターに置かれ、介護予防ケアマネジメントや健康づくりの支援を行います。

用語の説明

特記事項とっきじこう

認定調査で、選択式の項目に当てはめにくい具体的な様子を書き添える欄。介護認定審査会が二次判定を行うときの重要な材料になります。

用語の説明

長期目標ちょうきもくひょう

居宅サービス計画で、生活課題の解決によって最終的に目指す状態を示す目標。達成の期間を定め、短期目標を積み上げて近づいていきます。

用語の説明

短期目標たんきもくひょう

長期目標に近づくための、当面の段階的な目標。期間を区切って設定し、達成の状況をモニタリングで確かめます。

用語の説明

要介護状態ようかいごじょうたい

入浴・排せつ・食事などの日常生活の基本的な動作について、継続して常時介護を要する状態。おおむね6か月にわたって続くと見込まれることが要件です。

用語の説明

介護予防ケアマネジメント

総合事業を利用する事業対象者などに対して、地域包括支援センターが行うケアマネジメント。生活機能の低下を防ぐ視点で目標を立て、本人が取り組むことも計画に位置づけます。

用語の説明

第1号事業だいいちごうじぎょう

総合事業のうち、主に要支援者と事業対象者が利用する事業。一定のサービスでは、要介護認定前から利用する継続利用要介護者も対象となります。訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントの4つからなります。

用語の説明

通いの場かよいのば

住民が主体となって運営する、体操や交流の集まり。一般介護予防事業として市町村が育成を支援します。専門職に頼りきらず、地域の力で介護予防を進める考え方です。

用語の説明

家族介護支援事業

地域支援事業の任意事業の一つ。介護している家族に向けた教室や、介護者どうしの交流、認知症の人を介護する家族への支援などを行います。

用語の説明

社会資源しゃかいしげん

支援に使える人・もの・仕組みの総称。制度に基づくフォーマルなものと、家族・近隣・ボランティアなどインフォーマルなものがあります。

用語の説明

インフォーマル

制度に基づかない支援のこと。家族、友人、近隣、ボランティア、民間の団体などが担います。柔軟に動ける反面、安定して続くとは限りません。

用語の説明

公的扶助こうてきふじょ

税を財源に、生活に困窮する人を救う仕組み。日本では生活保護が当たります。あらかじめ保険料を出し合って備える社会保険とは、財源も考え方も異なります。

用語の説明

福祉事務所ふくしじむしょ

生活保護をはじめとする福祉の事務を行う行政機関。都道府県と市(特別区を含む)は設置が義務、町村は任意です。

用語の説明

福祉用具貸与ふくしようぐたいよ

車いすや介護用ベッドなどを借り、自宅での生活や介護を助けるサービス。本人の状態に合う用具を選び、取り付けや調整も行います。購入費とは扱いが異なり、区分支給限度基準額の枠内で利用します。要支援者向けには介護予防福祉用具貸与があります。

用語の説明

居宅療養管理指導きょたくりょうようかんりしどう

通院が難しい人の自宅を医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士などが訪れ、療養や服薬、栄養、口腔の管理・指導を行うサービス。ケアプランに必要な情報も提供します。区分支給限度基準額の対象外ですが、利用者負担はあります。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

訪問介護ほうもんかいご

訪問介護員などが要介護者の自宅を訪れ、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行うサービス。本人の日常生活を支えることが目的です。

用語の説明

訪問看護ほうもんかんご

主治医の指示に基づき、看護師などが自宅で療養する人を訪れて、病状の観察、療養上の世話、診療の補助などを行うサービス。本人の状態などにより介護保険または医療保険で利用します。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

通所介護つうしょかいご(デイサービス)

在宅の要介護者が日帰りで事業所へ通い、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。外出や交流の機会をつくり、家族の介護負担を軽くする役割もあります。

用語の説明

通所リハビリテーションつうしょリハビリテーション(デイケア)

病院・診療所・介護老人保健施設などへ通い、医師の指示に基づいて心身機能や生活動作の維持・回復を目指すサービス。専門職によるリハビリテーションを中心とし、在宅生活の継続を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

短期入所生活介護たんきにゅうしょせいかつかいご

特別養護老人ホームなどに短期間泊まり、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練を受けるサービス。本人の生活を支えるとともに、家族の休息や冠婚葬祭などの間の介護も担います。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

短期入所療養介護たんきにゅうしょりょうようかいご

介護老人保健施設や介護医療院などに短期間泊まり、看護や医学的管理の下での介護、リハビリテーションなどを受けるサービス。短期入所生活介護に比べ、医療上の支援が必要な人の受入れを担います。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

ショートステイ

施設などに短期間泊まって介護や生活支援を受けること。介護保険では、日常生活の介護を中心とする短期入所生活介護と、医学的な管理や看護も行う短期入所療養介護があります。

用語の説明

特定施設入居者生活介護とくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご

介護保険の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、入居者が食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。建物の名称ではなく、そこで提供される介護保険サービスの名称です。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

特定福祉用具販売とくていふくしようぐはんばい

入浴や排泄に使う用具など、貸し借りになじみにくい福祉用具の購入を支える仕組み。一部の用具には貸与と購入を選べるものもあります。購入費の限度額は、毎月の区分支給限度基準額とは別枠です。要支援者向けには特定介護予防福祉用具販売があります。

用語の説明

住宅改修じゅうたくかいしゅう

住み慣れた家で安全に暮らせるよう、手すりの取付けや段差の解消などを行う工事。介護保険で費用の支給を受けるには、原則として工事前と工事後に市町村への申請が必要です。毎月の区分支給限度基準額とは別枠で扱います。

用語の説明

定期巡回・随時対応型訪問介護看護ていきじゅんかい・ずいじたいおうがたほうもんかいごかんご

日中・夜間を通じ、短時間の定期訪問と、利用者の通報に応じた対応・訪問を組み合わせる地域密着型サービス。介護と看護が連携して、自宅での療養生活を支えます。

用語の説明

小規模多機能型居宅介護しょうきぼたきのうがたきょたくかいご

同じ事業所への「通い」を中心に、「訪問」と「泊まり」を必要に応じて組み合わせる地域密着型サービス。顔なじみの職員が継続して関わり、自宅での生活を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

看護小規模多機能型居宅介護かんごしょうきぼたきのうがたきょたくかいご

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた地域密着型サービス。通い・泊まり・訪問を通じて介護と看護を一体的に提供し、医療上の支援を必要とする人の在宅生活を支えます。

用語の説明

地域密着型通所介護ちいきみっちゃくがたつうしょかいご

利用定員が18人以下の小規模な通所介護。日帰りで食事や入浴などの介護、機能訓練を受けます。地域密着型サービスなので、原則として事業所のある市町村の住民が利用します。

用語の説明

認知症対応型共同生活介護にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご

認知症の人が少人数で共同生活を送り、家庭的な環境で介護や生活支援を受ける地域密着型サービス。本人のできることや役割を大切にします。要支援2の人には介護予防のサービスがあり、要支援1の人は対象外です。

用語の説明

グループホーム

支援を受けながら少人数で共同生活を送る住まいの呼び名。高齢者介護では主に認知症対応型共同生活介護を指しますが、障害福祉の共同生活援助などにも使われるため、対象となる制度を確かめます。

用語の説明

地域密着型特定施設入居者生活介護ちいきみっちゃくがたとくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご

入居定員29人以下の介護専用の有料老人ホームなどで、入居者が介護や機能訓練を受ける地域密着型サービス。原則として施設のある市町村の住民が利用します。

用語の説明

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ちいきみっちゃくがたかいごろうじんふくししせつにゅうしょしゃせいかつかいご

入所定員29人以下の特別養護老人ホームで受ける介護や生活支援。地域密着型サービスに分類され、原則として施設のある市町村の住民が利用します。住まいと介護が一体となっており、区分支給限度基準額の対象外です。

用語の説明

介護老人福祉施設かいごろうじんふくししせつ(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅で暮らすことが難しい人のための生活施設。介護保険の指定を受けた特別養護老人ホームで、食事・入浴・排泄などの介護、健康管理や生活支援を行います。小規模な地域密着型の施設は、介護保険上の分類が別です。

用語の説明

介護老人保健施設かいごろうじんほけんしせつ(老健)

病状が安定した要介護者に、医学的管理の下での介護や看護、リハビリテーションを行う施設。自宅で生活できるようになることを目指し、在宅復帰とその後の生活を支えます。

用語の説明

介護医療院かいごいりょういん

長期にわたって医療と介護の両方を必要とする人のための施設。日常的な医学的管理、看護、介護、看取りなどを行い、住まいとしての生活の場も提供します。

用語の説明

居宅サービスきょたくサービス

介護保険のサービス分類の一つ。訪問介護・通所介護・短期入所・福祉用具貸与などが含まれます。「居宅」は自宅だけでなく、有料老人ホームなどの居室を含むこともあります。在宅で使うサービスすべてが、この分類に入るわけではありません。

用語の説明

地域密着型サービスちいきみっちゃくがたサービス

住み慣れた地域での生活を支えるため、市町村が指定・監督する介護保険のサービス分類。小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護などがあり、原則として事業所のある市町村の住民が利用します。

用語の説明

介護保険施設かいごほけんしせつ

介護保険の施設サービスを提供する施設の総称。現在は介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院が該当します。有料老人ホームやグループホームなど、高齢者が入居する住まいがすべて含まれるわけではありません。

用語の説明

施設サービスしせつサービス

介護保険施設で、施設サービス計画に基づいて受ける介護・看護・生活支援などの総称。施設の種類によって、生活支援、在宅復帰、長期療養など重点となる役割が異なります。

用語の説明

介護予防サービスかいごよぼうサービス

要支援者が、できることを保ち、生活機能の低下を防ぐために利用する介護保険のサービス分類。介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションなどがあります。市町村の総合事業とは制度上区別されます。

用語の説明

地域密着型介護予防サービスちいきみっちゃくがたかいごよぼうサービス

要支援者が地域で暮らし続けるための介護予防サービス。介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護・介護予防認知症対応型共同生活介護があり、共同生活介護は要支援2の人が対象です。

用語の説明

介護保険かいごほけん

介護を必要とする人の生活を社会全体で支える公的な保険制度。市町村・特別区が運営し、保険料と公費を財源として必要なサービスの費用を給付します。本人の尊厳の保持と自立した生活を目指し、その仕組みを介護保険法が定めています。

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要介護者ようかいごしゃ

入浴・排泄・食事などの基本的な生活動作について、継続して介護を必要とする人。介護保険では、年齢や病気などの要件を満たし、要介護認定を受けることで介護給付を利用します。

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要支援状態ようしえんじょうたい

日常生活に支援が必要で、介護予防の取組によって生活機能の維持・改善を目指す状態。要介護状態とは区分され、介護保険では要支援1・要支援2に分かれます。

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要支援者ようしえんしゃ

要支援状態にある人。介護保険では要支援認定を受け、介護予防サービスや市町村の総合事業などを利用して、自立した生活を続けることを目指します。要介護者と利用できるサービスが異なります。

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要介護度ようかいごど

どの程度の介護が必要かを表す区分。介護保険では要介護1から要介護5に分かれます。病名や病気の重さだけで決まるものではなく、生活の中で必要となる介護の手間をもとに判定します。

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福祉用具ふくしようぐ

心身の機能が低下した人の日常生活や機能訓練を助け、介護する人の負担も軽くする用具。車いす、介護用ベッド、入浴を助ける用具などがあり、本人の状態や使う場所に合うものを選びます。

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リハビリテーション

病気や障害があっても、その人が望む生活や社会参加を実現するための支援。身体の訓練だけでなく、生活動作の工夫、環境の調整や周囲の支援を通じて、持っている力を活かします。

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障害福祉サービスしょうがいふくしサービス

障害のある人が地域で生活できるよう、介護、訓練、就労、住まいなどを支えるサービス。障害者総合支援法に基づき、本人の状態や生活環境などを踏まえて市町村が支給を決定します。

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居宅介護きょたくかいご

自宅などで受ける介護を指す言葉。障害福祉サービスの名称としては、障害のある人の自宅で入浴・排泄・食事の介護や家事などを行う支援を指します。介護保険の「居宅介護支援」はケアプラン作成などを担う別のサービスです。

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訪問診療ほうもんしんりょう

通院が難しい人に対して、医師があらかじめ計画を立て、定期的に自宅などを訪れて診療すること。急な病状の変化などに応じて、その都度訪れる往診とは区別します。

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医療保険者いりょうほけんしゃ

健康保険組合や全国健康保険協会など、医療保険を運営する主体。介護保険では第2号被保険者の介護保険料を医療保険料とあわせて集め、介護納付金を社会保険診療報酬支払基金へ納める役割があります。

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保険者ほけんしゃ

保険制度を運営し、保険料を集め、必要な給付を行う主体。介護保険では市町村と特別区が保険者となり、要介護認定なども行います。制度に加入する人である被保険者と区別します。

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被保険者ひほけんしゃ

保険制度に加入し、保険の対象となる人。介護保険では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、保険料を負担し、定められた条件を満たすと給付を受けます。制度を運営する保険者とは異なります。

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社会保険しゃかいほけん

病気、介護、老齢、失業など生活上のリスクに備え、保険料を出し合って、必要になった人に給付を行う公的な仕組み。介護保険や医療保険、年金保険などがあり、制度に応じて公費も使われます。

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公正中立こうせいちゅうりつ

利用者の立場に立ち、特定のサービスや事業者に不当に偏らず支援すること。本人の希望と生活上の課題に沿って情報や選択肢を示します。事業者へ機械的に均等に振り分けるという意味ではありません。

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自立支援じりつしえん

本人の意思と持っている力を尊重し、その人らしい生活を続けられるよう支えること。介護や福祉では、できることを活かす支援と、必要な援助や環境の調整を組み合わせます。何でも一人で行うよう求めることではありません。

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ニーズニーズ

本人が望む生活を実現するために、満たす必要のあることや解決すべき生活上の課題。希望するサービス名をそのまま当てはめるのではなく、なぜその支援が必要かを、本人の意向や心身の状態、生活環境と合わせて考えます。

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個人情報こじんじょうほう

生きている個人について、氏名などから誰であるか分かる情報や、個人識別符号を含む情報。他の情報と容易に照合して本人が分かるものも含みます。介護記録、病歴、家族の状況なども、本人を特定できれば個人情報です。

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守秘義務しゅひぎむ

仕事を通じて知った利用者や家族の秘密を、正当な理由なく他人に漏らしてはならない義務。介護支援専門員は仕事を辞めた後も守る必要があります。法令に基づく虐待の通報など、正当な理由のある情報提供まで禁じるものではありません。

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身体拘束しんたいこうそく

本人の体や行動の自由を制限すること。ベルトなどで固定するほか、自由に動けないようにする対応も含まれます。介護では原則禁止で、緊急やむを得ない場合も切迫性・非代替性・一時性を慎重に確認し、記録や解除に向けた検討が必要です。

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地域共生社会ちいききょうせいしゃかい

年齢や障害の有無、制度の分野にかかわらず、地域の人々や団体がつながり、一人ひとりの暮らしと生きがいをともにつくる社会。支える側と支えられる側を固定せず、誰もが役割を持ち、困ったときに支え合えることを目指します。

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社会福祉士しゃかいふくしし

病気、障害、生活環境などの理由で暮らしに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言や関係機関との連絡調整を行う専門職。社会福祉士という名称を用いるためには、国家資格の登録が必要です。

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保険料ほけんりょう

保険の給付に備えて加入者などが負担するお金。介護保険では、サービスを使っているかどうかにかかわらず被保険者が負担します。サービスを使ったときに支払う利用者負担とは異なります。

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医療保険いりょうほけん

病気やけがに必要な診察や治療などの費用を、保険の仕組みで支える制度。日本の公的な制度には、勤務先を通じて加入する被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などがあります。介護保険とは対象や給付の仕組みが異なります。

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認知症にんちしょう

脳の病気や障害により、記憶、判断、言葉、段取りなどの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態。原因となる病気はさまざまで、現れ方や必要な支援も一人ひとり異なります。

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ケアプランケアプラン

本人が望む生活と生活上の課題を踏まえ、支援の目標や利用するサービス、役割分担などをまとめた計画。介護保険では、在宅の要介護者の居宅サービス計画、要支援者の介護予防サービス計画、施設入所者の施設サービス計画などがあり、対象と生活の場に応じて作成します。

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後期高齢者こうきこうれいしゃ

人口統計や高齢者の医療制度などで用いられる、75歳以上の人を指す年齢区分。65歳から74歳を前期高齢者と呼ぶ区分と対になっています。年齢の呼び方と、一定の障害がある65歳以上75歳未満の人も対象になり得る後期高齢者医療制度の加入範囲は区別します。