問題1
2020(令和 2)年の介護保険法改正について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 1・4
2020(令和2)年の改正で何が新しく加わったかを問う問題です。選択肢には、制度としては実在するものの、改正された年が違うものが混ざっています。
ポイントは次の2つです。
- 2020年の改正は「の実現」がテーマで、国及び地方公共団体の責務に、住民が互いに人格と個性を尊重し合いながら参加し支え合う地域社会づくりに役立つよう努めることが加えられました。
- あわせて、介護に関するデータを活用する仕組みが広げられ、等に提供されたサービスの内容についても、国が調査・分析を行い結果を公表するよう努めることとされました。
この2つにあたる選択肢1と4が正答です。ほかの3つは、が2014(平成26)年、と3割負担が2017(平成29)年の改正によるもので、いずれも2020年の改正ではありません。改正の中身だけでなく「いつの改正か」まで結びつけて覚えることが大切です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。2020年の改正で介護保険法第5条に加えられた、国及び地方公共団体の責務です。介護の施策を進めるときは障害者福祉などの施策とも連携し、住民が互いを尊重し合いながら参加し支え合う地域社会(地域共生社会)づくりに役立つよう努める、という内容です。
- ✕不適切です。市町村が地域ケア会議を置くよう努めることが法律に定められたのは2014(平成26)年の改正で、2020年ではありません。地域ケア会議は、個別の支援の検討から地域の課題の把握までを行う会議で、この改正で介護保険法に位置づけられました。
- ✕不適切です。共生型サービスが創設されたのは2017(平成29)年の改正で、2018(平成30)年4月から実施されました。障害福祉の事業所が介護保険の指定を受けやすくする仕組みで、障害のある人が65歳になっても同じ事業所を使い続けられるようにすることがねらいです。
- 〇適切です(正答)。2020年の改正で、厚生労働大臣は、要介護者等に提供されるサービスの内容などについても調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとされました。集めたデータを分析し、より効果的な介護やにつなげるための仕組みです。
- ✕不適切です。一定以上の所得があるのを3割とする見直しは2017(平成29)年の改正で決まり、2018(平成30)年8月から実施されたもので、2020年の改正ではありません。負担割合の見直しの年は混同しやすいので注意しましょう。
問題2
2018(平成 30)年度の介護保険給付(介護給付及び予防給付)の状況として正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 2・4・5
2018(平成30)年度の給付費について、規模と内訳を問う問題です。細かい数字の暗記よりも、金額の桁と、サービス種類ごとの多い少ないの順番をつかんでいるかが問われています。
ポイントは次の3つです。
- 平成30年度の給付費は約9.6兆円で、14兆円には届きません。給付費は高齢化を背景に毎年増え続けています。
- サービスの種類別ではが最も多く、次いで、の順です。
- 公表正答表では、1人当たりの給付費を「平均約26万円」とする選択肢5が正答です。
したがって、前年度より増加しているとする2、地域密着型サービスが居宅サービスより少ないとする4、1人当たり約26万円とする5が正答です。給付費はおよそ10兆円前後、内訳は居宅サービスが最も大きい、という大づかみの感覚を持っておくと選びやすくなります。
統計の数値についての補足:厚生労働省「平成30年度 介護保険事業状況報告(年報)のポイント」では、第1号被保険者1人当たり給付費は27.3万円とされています。これは、・・を含む給付費累計を年度末の第1号被保険者数で割った値です。本問の約26万円との集計範囲の対応は未確認のため、公式正答は保持しつつ、両者を同じ算出条件の数値として扱わないでください。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。平成30年度の給付費は約9.6兆円で、14兆円ではありません。を含めた総費用でみても14兆円には届きません。正しくは、給付費はおよそ10兆円前後という桁で覚えておきましょう。
- 〇適切です(正答)。高齢者の増加とサービス利用の広がりを背景に、給付費は前年度を上回る形で毎年増え続けており、平成30年度も前年度より増えています。試験では増えているか減っているかという方向を問われることが多いので、増加と押さえておきましょう。
- ✕不適切です。最も多いのは居宅サービスに係る給付費で、施設サービスはその次です。在宅で暮らしながらやなどを利用する人が多いため、居宅サービスの給付費が全体の中で最も大きくなっています。
- 〇適切です(正答)。地域密着型サービスは、その市町村の住民が利用することを前提とした小規模なサービスの集まりで、給付費は居宅サービスより少なくなります。多い順に、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスと覚えておくとよいでしょう。
- 〇適切です(正答)。本問の公表正答表では、選択肢5の「平均約26万円」が正答です。第1号被保険者1人当たりの値であり、実際にサービスを利用した人1人当たりの値とは区別します。ただし、厚生労働省の年報ポイントには27.3万円という数値があり、本問との集計範囲の対応は未確認です。問題全体の解説にある統計の補足も確認してください。
問題3
社会保険方式の特徴として正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・4
とはどういう仕組みかを、税を財源とする(など)と比べて問う問題です。
ポイントは次の2つです。
- 社会保険は、加入者があらかじめを出し合っておき、あらかじめ決められた出来事(介護が必要になる、病気になるなど)が起きたときに給付を受ける仕組みです。保険料を負担しているからこそ、給付は恩恵ではなく権利として保障されます。
- 財源は原則として保険料で、公費(税金)は補助的に投入されます。また、資産や収入を調べる資力調査を行わずに給付を受けられます。
この考え方に合う1、2、4が正答です。財源が原則として公費であることや、あらゆる資産の活用を給付の要件とすることは、社会保険ではなく公的扶助の特徴なので、3と5は誤りになります。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。保険料を負担して制度に加わることで、給付は与えてもらうものではなく権利(受給権)になります。加入者が費用を負担する当事者になるため、制度への参加意識や権利意識が確保される点が、社会保険方式の大きな特徴です。
- 〇適切です(正答)。介護が必要になるリスクを社会全体で分け合うという考え方に立つため、対象は困っている一部の人にとどまらず、国民全体へと広がります。困窮している人だけを対象とする公的扶助と違い、誰もが使える普遍的な制度になっている点が特徴です。
- ✕不適切です。社会保険制度の財源は、原則として加入者が納める保険料です。公費(税金)は補助的に投入されるもので、では給付費のおよそ半分が保険料、残りが公費という構成になっています。財源が原則として公費なのは、生活保護などの公的扶助です。
- 〇適切です(正答)。保険料を納めない人や、加入の手続をとらない人には、給付の制限が行われることがあります。介護保険でも、保険料の滞納が続くと、いったん費用の全額を支払う扱いになったり、の割合が引き上げられたりします。
- ✕不適切です。あらゆる資産の活用を給付の要件とするのは、生活保護などの公的扶助の考え方(資力調査、ミーンズテスト)です。社会保険では、資産や収入を調べることなく、決められた要件に当てはまれば給付を受けられます。
問題4
介護保険の第 2 号被保険者について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 2・4
の(40歳以上65歳未満の人)について、対象となる人の範囲、給付を受けられる場合、の集め方を問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 第2号被保険者になるのは、40歳以上65歳未満でに加入している人です。年齢だけでは決まりません。
- 給付を受けられるのは、加齢と関係が深いが原因で要介護・になった場合に限られます。
- 保険料は市町村ではなく、加入しているが医療保険料とあわせて集め、を通じて各市町村へ配られます。
これを踏まえると、給付の対象を特定疾病によるものとする2と、の財源には第2号被保険者の保険料が充てられないとする4が正答です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。40歳以上65歳未満であっても、医療保険に加入していない人は第2号被保険者になりません。たとえばを受けていて医療保険に加入していない人は該当しません。正しくは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
- 〇適切です(正答)。第2号被保険者は、末期がん、初老期における、脳血管疾患など、加齢と関係が深い16の特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に給付を受けられます。交通事故のけがなど、特定疾病以外が原因の場合は対象になりません。
- ✕不適切です。市町村が直接徴収するのは、(65歳以上)の保険料です。第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険者が医療保険料と一緒に集め、社会保険診療報酬支払基金にまとめて納め、そこから各市町村へ交付される流れになっています。
- 〇適切です(正答)。第2号被保険者の保険料が財源に充てられるのは、のうちまでです。と任意事業は、公費と第1号被保険者の保険料でまかなわれ、第2号被保険者の保険料は充てられません。
- ✕不適切です。指定(特別養護老人ホーム)への入所に、年齢による制限はありません。第2号被保険者であっても、特定疾病が原因で要介護3以上と認定されていれば、入所の対象になります。
問題5
「国民の努力及び義務」として介護保険法第 4 条に規定されているものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・4
第4条の「国民の努力及び義務」に何が書かれているかを問う条文の問題です。選択肢には、介護保険法にある内容でも、第4条ではなく別の条文に書かれているものが混ざっています。
ポイントは次の2つです。
- 第4条第1項は、自らになることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めること、そして要介護状態になった場合でも、進んでなどのサービスを利用して、その有する能力の維持向上に努めることを定めています。
- 第4条第2項は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担することを定めています。
つまり第4条の中身は、予防に努める、能力の維持向上に努める、費用を公平に負担する、の3つです。これにあたる1、2、4が正答です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。第4条第2項に、国民は共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する、と定められています。支え合いのためにみんなで費用を負担するという、国民の義務にあたる部分です。
- 〇適切です(正答)。第4条第1項の前半にあたります。自分が要介護状態になることを予防するため、年齢とともに起こる心身の変化を自覚して、日ごろから健康の保持増進に努めることを国民に求めています。
- ✕不適切です。可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営む、という趣旨の文言は、国及び地方公共団体の責務を定めた第5条に置かれており、国民の努力及び義務を定めた第4条には規定されていません。誰に向けた規定かを見分けることが大切です。
- 〇適切です(正答)。第4条第1項の後半にあたります。要介護状態になった場合でも、進んでリハビリテーションなどの保健医療サービスや福祉サービスを利用することによって、自分の持っている力の維持向上に努めることを国民に求めています。
- ✕不適切です。に対する理解を深めることは、第4条には規定されていません。介護保険法では、認知症に関する知識の普及や啓発は第5条の2で国及び地方公共団体が努めるべきこととされており、国民の努力及び義務としては書かれていません。
問題6
介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 2・3・5
の中で、市町村が条例で定めることとされている事項はどれかを問う問題です。条例とは、その市町村の議会が決める、その市町村だけのルールのことです。
ポイントは次の3つです。
- 条例で定めるのは、市町村ごとに中身が違ってよいものです。の率、の納期、の上乗せ、、の職員の員数などが代表例です。
- 法律に「市町村は○○を行うことができる」と書かれているだけの事業は、やるかどうかを市町村が選べるというだけで、条例で定めることまでは求められていません。
- 施設を指定することや、その施設の人員・設備の基準を決めることは都道府県の受け持ちで、市町村の条例の話ではありません。
したがって、区分支給限度基準額の上乗せ、市町村特別給付、地域包括支援センターの職員の員数の3つが、市町村の条例で定める事項として正しい記述になります。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。保健福祉事業は、介護保険法で市町村が行うことが「できる」とされている事業で、介護する家族への支援やの健康づくりなどを、第1号被保険者の保険料を財源に行うものです。実施するかどうかは市町村の判断ですが、条例で定めることまでは求められていません。
- 〇適切です(正答)。区分支給限度基準額は国が全国一律の額を定めますが、市町村はそれより高い額を独自に設定することができます。この上乗せは市町村の条例で定めることとされており、上乗せ分の費用は第1号被保険者の保険料でまかないます。
- 〇適切です(正答)。市町村特別給付は、要介護・要支援と認定された人に対して、国が定める・とは別に市町村が独自に行う給付です(配食や移送などが例です)。行うには市町村の条例で定める必要があり、費用は第1号被保険者の保険料でまかないます。
- ✕不適切です。指定(特別養護老人ホーム)を指定するのは都道府県知事で、人員や設備、運営の基準も都道府県の条例で定められます。入所定員の人数は施設の設置の認可に関わるもので、市町村が条例で決める事項ではありません。
- 〇適切です(正答)。地域包括支援センターに置く職員の種類と員数の基準は、市町村が条例で定めることとされています。国が示す基準(、、主任を置く)をふまえたうえで、地域の実情に合わせて決められるようにした仕組みです。
問題7
区分支給限度基準額が適用されるサービスとして正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・5
1か月に使えるサービス量の上限であるが、どのサービスに適用されるのかを問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 限度額は、自宅で暮らす人がいくつかのサービスを組み合わせて使うことを前提にした仕組みです。訪問、通所、、などが対象になります。
- 住まいと介護が一体になっているサービス、つまりとは対象外です。、、も、短期利用を除いて対象外です。月額定額かどうかで区別するものではなく、月額定額のには区分支給限度基準額が適用されます。
- とも対象外です。前者は使える回数が別に決められており、後者は利用者の自己負担がありません。
福祉用具貸与、小規模多機能型居宅介護、は、いずれも自宅で暮らしながら他のサービスと組み合わせて使うものなので、区分支給限度基準額が適用されます。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。福祉用具貸与はの一つで、他の在宅サービスと合わせて区分支給限度基準額の枠の中で使います。なお、買い取りであると、には、それぞれ別枠の支給限度基準額が設けられており、区分支給限度基準額とは分けて考えます。
- 〇適切です(正答)。小規模多機能型居宅介護はですが、通い、訪問、泊まりを組み合わせて自宅での生活を支えるサービスなので、区分支給限度基準額が適用されます。1か月あたりの定額で報酬が決まりますが、その額は限度額の枠の中に収まります。
- ✕不適切です。居宅療養管理指導は、医師や歯科医師、薬剤師などが自宅を訪れて療養上の管理や指導を行うサービスで、区分支給限度基準額は適用されません。1か月に算定できる回数が別に定められているため、限度額の枠を使わない扱いになっています。
- ✕不適切です。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員が29人以下のに入所して受けるサービスで、住まいと介護が一体になっています。24時間そこで暮らすサービスは他の在宅サービスと組み合わせる前提ではないため、区分支給限度基準額は適用されません。
- 〇適切です(正答)。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、日中も夜間も短時間の訪問を繰り返し、通報にも応じる在宅サービスです。地域密着型サービスですが、自宅で暮らす人が他のサービスと組み合わせて使うものなので、区分支給限度基準額が適用されます。
その後の制度の動き2024年(令和6年)4月施行の令和6年度改定(特定福祉用具販売の種目を定める告示の改正)により、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖については、貸与と購入のどちらにするかを利用者が選べる選択制が導入されました。ただし枠組みは変わっておらず、これらを貸与で使う場合は選択肢1のとおり区分支給限度基準額の対象、購入した場合は特定福祉用具販売として別枠の支給限度基準額の対象になります。この問題の正答自体は変わりません。
問題8
共生型サービスの指定の対象となる介護保険サービスとして正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・4
2018(平成30)年度に始まったについて、の側でどのサービスが指定の対象になるのかを問う問題です。
ポイントは次の2つです。
- 共生型サービスは、の事業所が介護保険の指定も受けやすくする(その逆も同じ)仕組みです。障害のある人が65歳になると介護保険の利用が優先されるため、それまで通い慣れた事業所を使えなくなってしまう、という問題への対応として作られました。
- 対象になるのは、(訪問介護)、(通所介護と)、()の3つの類型と、それぞれに対応するです。医療やの専門性が求められるサービスは含まれません。
この3つの類型にあてはまるのは、地域密着型通所介護、介護予防短期入所生活介護、訪問介護です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。地域密着型通所介護は、定員18人以下の小規模なデイサービスです。デイサービスは共生型サービスの対象となる3つの類型の一つで、障害福祉の生活介護や児童発達支援などの事業所が、介護保険の指定を受けやすくなる仕組みが用意されています。
- 〇適切です(正答)。短期入所生活介護(ショートステイ)は共生型サービスの対象となる3つの類型の一つで、要支援の人が使う介護予防短期入所生活介護も対象に含まれます。障害福祉の短期入所の事業所が、介護保険側の指定を受けやすくなります。
- ✕不適切です。は、医師の指示のもとでなどがリハビリテーションを行う医療系のサービスであり、共生型サービスの対象には含まれていません。共生型の対象となるデイサービスは、通所介護と地域密着型通所介護です。
- 〇適切です(正答)。訪問介護(ホームヘルプ)は共生型サービスの対象となる3つの類型の一つです。障害福祉のや重度訪問介護の事業所が介護保険の指定を受けやすくなり、65歳を境にヘルパーが替わってしまうことを避けられるようにしています。
- ✕不適切です。は、看護師との連携のもとで24時間対応する専門性の高いサービスであり、共生型サービスの対象には含まれていません。共生型の対象となる訪問系のサービスは訪問介護です。
問題9
都道府県知事が指定する事業者が行うサービスとして正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 1・4
のサービス事業者を指定するのは都道府県知事か市町村長か、というを問う問題です。
ポイントは次の2つです。
- 市町村長が指定するのは、、、、です。住民に身近な範囲で使うサービスは、市町村が責任をもって管理するという考え方によるものです。
- それ以外の、、は、都道府県知事が指定します。とについては、指定ではなく開設の許可を都道府県知事が行います。
選択肢のうち、は居宅サービス、は介護予防サービスにあたるので、どちらも都道府県知事が指定します。残りの3つは市町村長が指定するものです。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。特定福祉用具販売は、入浴や排せつに使うなど、貸し出しになじまないものを買い取る居宅サービスです。居宅サービスの事業者を指定するのは都道府県知事です。なお費用は、とは別枠の支給限度基準額の中で支給されます。
- ✕不適切です。()は地域密着型サービスなので、指定するのは市町村長です。原則としてその市町村の住民が利用するサービスであり、市町村が量を見込んで整備し、指導も行う仕組みになっています。
- ✕不適切です。介護予防支援は、要支援と認定された人のを作るサービスで、指定するのは市町村長です。都道府県知事ではありません。要介護の人のケアプランを作る居宅介護支援も、同じく市町村長が指定します。
- 〇適切です(正答)。介護予防短期入所療養介護は、要支援の人が介護老人保健施設などに短期間泊まって、医学的な管理のもとで介護やを受けるサービスです。介護予防サービスにあたるので、指定するのは都道府県知事です。
- ✕不適切です。は、にを組み合わせた地域密着型サービスなので、指定するのは市町村長です。名前に「地域密着型」という語は入っていませんが、地域密着型サービスの一つである点に注意が必要です。
その後の制度の動き2024年(令和6年)4月施行の全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)により、介護予防支援は、に加えて指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて行えるようになりました。指定を行うのが市町村長である点は改正後も変わっていないため、選択肢3が誤りであることも、この問題の正答も変わりません。
問題10
介護支援専門員について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・3・5
の資格の扱いと、資格に伴って課される義務についての問題です。
ポイントは次の3つです。
- 介護支援専門員証の有効期間は5年です。続けて働くには、期限が切れる前に更新研修を受けて更新します。
- 登録は都道府県ごとに行われますが、他の都道府県へ移すときは、移転先の都道府県知事に登録移転を申請すれば足ります。研修を受け直す必要はありません。
- 名義を他人に使わせること(名義貸し)は禁止されています。また、仕事で知った秘密を守る義務は、その仕事を辞めた後も続きます。
したがって、求められたときの介護支援専門員証の提示義務、有効期間が5年であること、退職後も続くの3つが正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。介護支援専門員は、業務を行うにあたって関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならないと法律で定められています。利用者や家族が、目の前の人が本当に資格を持っているのかを確かめられるようにするためです。
- ✕不適切です。他の都道府県へ登録を移す場合は、移転先の都道府県知事に登録移転の申請を行えば足り、実務研修を受け直す必要はありません。引っ越しなどで働く場所が変わっても資格を続けて使えるように、登録の移転という手続きが用意されています。
- 〇適切です(正答)。介護支援専門員証の有効期間は5年です。更新するには更新研修を受ける必要があり、受けないまま期限が切れると、その間は介護支援専門員としての業務を行えなくなります。
- ✕不適切です。介護支援専門員がその名義を他人に使わせることは法律で禁止されており、正当な理由があれば認められるという例外はありません。名義貸しの禁止は、信用失墜行為の禁止や秘密保持義務と並ぶ、資格そのものに課された義務です。
- 〇適切です(正答)。秘密保持義務は、介護支援専門員でなくなった後も続きます。仕事を通じて知った利用者や家族の情報は、退職したからといって話してよいものにはなりません。正当な理由なく漏らした場合は罰則の対象にもなります。
問題11
財政安定化基金について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 3・5
は、市町村ののお金が足りなくなりそうなときに支える仕組みです。この問題では、誰が設置し、財源をどこから集め、何をするのかが問われています。
ポイントは次の2つです。
- 設置するのは市町村ではなく都道府県です。財源は国・都道府県・市町村が3分の1ずつ出し合い、市町村が出す分はのでまかないます。
- 基金の役割は「交付」と「貸付」の2つです。保険料の収納率が見込みより低かったために生じた不足には一部を交付し、給付費が見込みを上回ったために生じた不足には必要な額を貸し付けます。
したがって、基金から生じた収入をすべて基金に充てるとした3と、給付費の増大による不足に貸付を行うとした5が正しくなります。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。財政安定化基金を設けるのは市町村ではなく都道府県です。市町村ごとに基金を持つと、小さなほど財政が揺れやすくなってしまうため、都道府県が広い範囲でまとめて支える形をとっています。市町村は、その基金に拠出金を納める立場です。
- ✕不適切です。財源の負担割合は、国・都道府県・市町村がそれぞれ3分の1ずつです。国が2分の1という配分ではありません。市町村が負担する3分の1は、第1号被保険者の保険料を財源として、拠出金という形で納めます。
- 〇適切です(正答)。財政安定化基金の運用によって生じた利子などの収入は、すべて基金に組み入れなければならないと介護保険法に定められています。ほかの目的に使い回すことはできず、基金の中で完結させる決まりになっています。
- ✕不適切です。市町村が負担する分の財源は、第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料です。(40歳以上65歳未満の人)の保険料は、を通じて集められに充てられるもので、この基金の財源にはなりません。
- 〇適切です(正答)。財政安定化基金のもう一つの役割が貸付です。見込みを上回る給付費の伸びによって市町村の介護保険財政に不足が見込まれるときに、必要な額を貸し付けます。借りたお金は、次の計画期間の中で返していくことになります。
問題12
介護保険の費用の負担について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・3
の給付にかかるお金を、誰がどのくらいの割合で出しているのかを問う問題です。数字の暗記に見えますが、居宅と施設で都道府県の割合が変わることと、の中身を押さえれば解けます。
ポイントは次の3つです。
- ・にかかる費用は、半分を公費(税金)、半分をでまかないます。
- 公費の内訳は、居宅系の給付では国が25パーセント、都道府県が12.5パーセント、市町村が12.5パーセントです。施設等給付では国が20パーセント、都道府県が17.5パーセント、市町村が12.5パーセントとなり、都道府県の割合が上がります。
- 国の負担分には調整交付金が含まれ、これは全額を国が出します。市町村ごとの高齢化の進み具合や所得の差をならすためのお金です。
以上から、1・2・3が正しくなります。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。介護給付と予防給付にかかる費用は、半分を公費(税金)、残りの半分をとの保険料でまかなう仕組みです。この公費と保険料が半々という骨組みは、制度が始まったときから変わっていません。
- 〇適切です(正答)。などの施設等給付では、国が20パーセント、都道府県が17.5パーセント、市町村が12.5パーセントを負担します。居宅給付での都道府県負担12.5パーセントより高く設定されているのは、施設の指定権限を都道府県が持っているためです。
- 〇適切です(正答)。調整交付金は国が全額を負担します。国の負担分の中に含まれており、市町村ごとの財政力の差をならす役割を持ちます。都道府県や市町村が持ち出すお金ではありません。
- ✕不適切です。普通調整交付金は、第1号被保険者に占めるの割合と、の所得の分布に応じて市町村ごとに計算されます。後期高齢者の割合や所得分布によっては交付されない市町村もあり、すべての市町村に一律に配られるものではありません。
- ✕不適切です。後期高齢者の加入割合などによって市町村ごとに算定されるのは、普通調整交付金のほうです。特別調整交付金は、災害で保険料の減免を行った場合など、その市町村だけに生じた特別な事情に対して交付されるものです。
問題13
介護保険法上,市町村介護保険事業計画において定めるべき事項として正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 2・3・5
市町村には、法律上「必ず定めなければならない事項」と「定めるよう努める事項」があります。この問題は、そのうち必ず定める側に入るものを選ばせています。
ポイントは次の2つです。
- 必ず定めるのは、これからの3年間の見込みと目標にあたる部分です。サービスの種類ごとの量の見込み、定員が定められたの必要利用定員総数の見込み、の量の見込み、そして・重度化防止や費用の適正化に向けて市町村が取り組む施策とその目標です。
- 事業所間の連携づくりや、等の生活環境の改善に関する事業などは、定めるよう努める事項(任意記載事項)の側に置かれています。
計画は将来の見込みを立てるものなので、過去の実績そのものは定めるべき事項になりません。以上から、2・3・5が正答です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。介護保険施設等における生活環境の改善を図るための事業に関する事項は、定めるよう努める事項(任意記載事項)であり、必ず定めるべき事項ではありません。必ず定めるのは、サービス量の見込みや取り組むべき施策と目標といった、計画の骨格になる部分です。
- 〇適切です(正答)。は、やとともに、各年度の必要利用定員総数の見込みを必ず定めることとされています。定員を見定めて計画的に整備を進めるためです。
- 〇適切です(正答)。各年度における等対象サービスの種類ごとの量の見込みは、必ず定めるべき事項の中心にあたります。この見込みをもとに、のの水準やサービス基盤の整備計画が組み立てられます。
- ✕不適切です。市町村介護保険事業計画で定めるのは、これからの各年度における地域支援事業の量の見込みです。過去の実績は計画をつくるときの材料にはなりますが、法律上、計画に定めるべき事項として挙げられてはいません。
- 〇適切です(正答)。介護給付等に要する費用の適正化に関し市町村が取り組むべき施策に関する事項は、自立支援や重度化防止の取組とあわせて、必ず定めるべき事項とされています。さらに、その目標に関する事項も定めることになっています。
問題14
介護予防・日常生活支援総合事業について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・4
(総合事業)が、の中のどこに位置づけられ、誰が対象になるのかを問う問題です。
ポイントは次の2つです。
- 地域支援事業は、総合事業・・の3つで組み立てられています。総合事業はその3つのうちの一つであり、包括的支援事業の中に入っているわけではありません。
- 総合事業はさらに2つに分かれます。はとで該当した人が対象、はすべてとその活動を支える人が対象で、要介護の人も参加できます。なお、一定の総合事業のサービスを前から継続して利用する「継続利用」も、市町村の判断により、そのサービスを利用できる場合があります。
家族の介護を支える事業は任意事業の側なので、総合事業には含まれません。以上から、1・2・4が正答です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。介護予防・生活支援サービス事業の対象は、要支援1・2の認定を受けた人と、基本チェックリストで該当した第1号被保険者()です。訪問型サービスや通所型サービス、などを利用できます。なお、一定の総合事業のサービスを要介護認定前から継続して利用する「継続利用要介護者」も、市町村の判断により、そのサービスを利用できる場合があります。
- 〇適切です(正答)。一般介護予防事業は、第1号被保険者のすべての人と、その支援のための活動に関わる人が対象です。要介護の認定を受けている人も、体操教室やといった一般介護予防事業に参加することができます。
- ✕不適切です。介護方法の指導など、要介護者を現に介護している家族を支える事業は、地域支援事業のうち任意事業()に位置づけられています。総合事業の介護予防・生活支援サービス事業には含まれません。
- 〇適切です(正答)。総合事業は、市町村が行う地域支援事業の一部です。地域支援事業は総合事業・包括的支援事業・任意事業の3つからなり、そのうちの一つが総合事業にあたります。
- ✕不適切です。包括的支援事業は、の運営や、、、などを指します。総合事業とは別の柱であり、総合事業がその一部という関係ではありません。
問題15
介護サービス情報の公表制度における居宅介護支援に係る公表項目として正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・4
で、(をつくる事業所)が公表する項目を選ぶ問題です。公表項目はサービスごとに決まっていて、そのサービスが実際に行っている仕事と結びついています。
ポイントは次の2つです。
- 公表する情報は、事業所の所在地や職員体制などの基本情報と、サービスの質を確保するための取組を示す運営情報に分かれます。
- 運営情報の項目は、そのサービスの中身に応じて設定されます。居宅介護支援なら、の手順を踏んでいるか、医療機関と連携できているかが中心になります。
出題当時の居宅介護支援の公表項目には、選択肢3のの質の確保や、選択肢5の等の排除のための取組は含まれていませんでした。現在の公表項目は改められているため、出題当時と区別してください。以上から、1・2・4が正答です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。の開催等の状況は、居宅介護支援の公表項目です。ケアプランをつくるうえで欠かせない手続きであり、その事業所がケアマネジメントの手順をきちんと踏んでいるかを、利用者が選ぶ前に確かめられるようにしています。
- 〇適切です(正答)。入退院に当たっての支援のための取組の状況は、居宅介護支援の公表項目です。入院時に利用者の情報を病院へ伝える、退院前のカンファレンスに参加するといった医療との連携は、の重要な役割とされています。
- ✕不適切です。ターミナルケアの質の確保のための取組の状況は、のケアを直接行うやなどの公表項目です。居宅介護支援は最期まで支える調整役ではありますが、この項目は居宅介護支援には設けられていません。
- 〇適切です(正答)。利用者のプライバシーの保護のための取組の状況は、居宅介護支援を含め幅広いサービスに共通して設けられている公表項目です。ケアマネジャーは利用者や家族のを多く扱うため、その守り方を示すことが求められます。
- ✕不適切です。出題当時の居宅介護支援の公表項目には、「身体的拘束等の排除のための取組の状況」は含まれていませんでした。ただし、現行の公表制度では居宅介護支援にも「身体的拘束等の廃止のための取組の状況」が設けられています。この選択肢は出題当時の制度で判断します。
その後の制度の動き2024年(令和6年)4月の改正により、居宅介護支援にも、緊急やむを得ない場合を除く身体的拘束等の禁止と、実施した場合の記録が明記されました。また、介護サービス情報公表システムへの取組状況の追加が進められ、2026年9月8日現在、居宅介護支援の運営情報には「身体的拘束等の廃止のための取組の状況」があります。本問は2021年の出題当時の項目を問うため、正答は1・2・4のままですが、現在も身体的拘束に関する公表項目がないと覚えないよう注意してください。
問題16
要介護認定の認定調査について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 2・3・4
の入り口となるについて、誰が行うのか、誰に委託できるのか、そして申請してから調査までの間に使ったサービスの扱いを問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 新規認定の調査は市町村の担当職員が行うのが原則で、委託できる相手は都道府県知事の指定を受けたに限られます。
- やの調査は、事業者、、、などにも委託できます。
- 要介護認定の効力は申請した日にさかのぼるため、調査を待たずに使ったサービスも、認定が下りればの対象になります。
したがって、新規の調査を市町村職員が行うとした2、更新の調査を介護支援専門員に委託できるとした3、正当な理由なく調査に応じない場合に申請を却下できるとした4が正しくなります。都道府県に調査を委託する仕組みはありません。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。認定調査を都道府県に委託するという仕組みはにありません。新規認定の調査を委託できるのは指定市町村事務受託法人だけで、更新認定などの調査は指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、介護支援専門員などに委託できます。
- 〇適切です(正答)。新規認定の調査は、判定の公平さを保つために市町村の担当職員が行うのが原則です。例外として、都道府県知事の指定を受けた指定市町村事務受託法人に委託することはできますが、居宅介護支援事業所などに任せることはできません。
- 〇適切です(正答)。更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者や地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、介護支援専門員などに委託することができます。すでに本人をよく知っている担当者が調査にあたることで、利用者の負担を軽くする狙いもあります。
- 〇適切です(正答)。介護保険法では、が正当な理由なく認定調査に応じないときや、市町村が指定する医師の診断を受けないときは、市町村は申請を却下することができると定められています。調査を受けることが認定の前提になっているためです。
- ✕不適切です。要介護認定の効力は申請した日にさかのぼります。そのため、申請したあと認定調査や結果通知を待っている間に受けたサービスも、認定が下りれば保険給付の対象になります。急いで介護が必要になった人が待たされずにすむようにした仕組みです。
問題17
要介護認定の更新認定について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 2・4
の更新について、いつから申請できるのか、誰が代わりに手続きできるのか、有効期間はどれくらいか、そしていつから効力が生じるのかという手続きの流れを問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 更新の申請ができるのは、原則として有効期間が満了する日の60日前から満了の日までの間です。
- の有効期間は原則12月間で、の意見に基づいて短くすることも長くすることもできます。
- 更新認定の効力は、それまでの有効期間が満了した日の翌日から生じます。認定が切れ目なくつながるようになっています。
したがって、に申請手続きを代わって行ってもらえるとした2と、有効期間を原則12月間とした4が正しくなります。1は30日前ではなく60日前、3はにも委託でき、5は調査日ではなく前の期間の満了日の翌日から効力が生じます。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。更新認定の申請ができるのは、原則として有効期間が満了する日の60日前からです。30日前ではありません。や介護認定審査会の審査には日数がかかるため、余裕をもって申請できるようになっています。
- 〇適切です(正答)。更新認定の申請は、本人や家族のほか、事業者、、介護保険施設、そして地域包括支援センターが代わって行うことができます。手続きの負担で認定が切れてしまうことを防ぐための仕組みです。
- ✕不適切です。更新認定の調査は介護保険施設にも委託できます。委託できるのは指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、などです。なお、新規認定の調査は原則として市町村の担当職員が行う点と区別して覚えましょう。
- 〇適切です(正答)。更新認定の有効期間は原則として12月間です。ただし介護認定審査会の意見に基づいて短くしたり長くしたりでき、状態が変わりやすい人には短く、安定している人には長い期間が設定されることがあります。
- ✕不適切です。更新認定の効力は、それまでの有効期間が満了した日の翌日から生じます。認定調査を受けた日ではありません。前の認定と新しい認定が切れ目なくつながるため、更新の手続き中に給付が受けられなくなることはありません。
問題18
要介護認定について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 3・4・5
の判定がどのような流れで行われるのか、またがどこまでの役割を担うのかを問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 要介護認定は市町村の仕事です。はコンピュータによる判定、は原則として市町村に置かれる介護認定審査会が行います。例外として、市町村が都道府県に審査判定業務を委託した場合は、都道府県介護認定審査会が担います。
- 審査判定の基準は、全国どこで申請しても同じ結果になるよう国が定めています。
- 介護認定審査会はを判定するだけでなく、必要な療養やサービスの利用について市町村に意見を述べることができます。
したがって、一次判定で非該当となった人も二次判定にかけるとした3、ではが原因かどうかも審査するとした4、審査会が市町村に意見を述べられるとした5が正しくなります。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。二次判定は、原則として市町村に置かれる介護認定審査会が行います。例外として、市町村の委託を受けた都道府県では、都道府県介護認定審査会が審査判定を行います。したがって、二次判定の実施主体を一律に都道府県とする記述は誤りです。
- ✕不適切です。介護認定審査会が用いる審査判定の基準は、全国どこでも同じ判定になるように国が定めています。都道府県ごとに基準が違えば、住む場所によって要介護度が変わってしまうためです。
- 〇適切です(正答)。一次判定の結果は、非該当となったものも含めてすべて介護認定審査会に送られ、二次判定が行われます。コンピュータの判定だけでは拾いきれない事情を、やのから確認するためです。
- 〇適切です(正答)。第2号被保険者(40歳以上65歳未満)は、末期がんやなどの特定疾病が原因でになった場合に限って給付を受けられます。そのため二次判定では、原因が特定疾病によるものかどうかもあわせて審査します。
- 〇適切です(正答)。介護認定審査会は、要介護状態の軽減や悪化の防止のために必要な療養に関する事項などについて、市町村に意見を述べることができます。市町村は、その意見に基づいて利用できるサービスの種類を指定することもできます。に認定審査会意見やサービスの種類の指定が記載されている場合は、利用者に趣旨を説明して理解を得たうえで、その内容に沿ってを作成します。
問題19
指定居宅介護支援事業について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 1・5
事業所に置くの人数と、運営上守らなければならないきまりを問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 出題当時、介護支援専門員は利用者35人またはその端数を増すごとに1人を配置し、そのうち1人以上は常勤とすることとされていました。
- 通常の事業の実施地域は、交通費を別に受け取れるかどうかの目安であって、その外へ出てはいけないという線引きではありません。
- 利用者や家族のを用いるときは、あらかじめ文書で同意を得ておく必要があります。
したがって、利用者20人なら常勤の介護支援専門員が1人以上いればよいとした1と、個人情報について文書による同意を求めた5が正しくなります。への本人・家族の参加は基本ではあっても必ずではなく、支援の質の評価をに報告する義務もありません。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。出題当時、指定居宅介護支援事業所には、利用者35人またはその端数を増すごとに1人の介護支援専門員を置き、そのうち1人以上は常勤とすることとされていました。利用者が20人であれば、常勤の介護支援専門員が1人いれば基準を満たします。
- ✕不適切です。通常の事業の実施地域は、そこを越えたときに交通費を利用者から別に受け取れるかどうかの目安として、あらかじめ定めておくものです。地域の外に住む人を支援すること自体が禁じられているわけではありません。
- ✕不適切です。サービス担当者会議は利用者や家族の参加を基本としますが、必ず参加させなければならないとまでは定められていません。本人の心身の状況や家族との関係によっては参加を求めないこともあり、その場合は照会などによって意見を求めます。
- ✕不適切です。提供した居宅介護支援の質の評価に関する事項を保険者に報告しなければならないという規定はありません。では、自ら提供する支援の質を評価して改善に努めることが求められていますが、市町村への報告義務までは課されていません。
- 〇適切です(正答)。サービス担当者会議などで利用者の個人情報を用いるときは利用者から、家族の個人情報を用いるときは家族から、あらかじめ文書で同意を得ておかなければなりません。口頭の了解では足りず、文書による同意が必要である点が問われます。
その後の制度の動き2024年(令和6年)4月施行の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正により、介護支援専門員の配置基準は利用者35人ごとに1人から44人ごとに1人へ、データ連携システムを利用し事務職員を配置している場合は49人ごとに1人へ変わりました。あわせて、の逓減制が始まる取扱件数も引き上げられています。ただし、事業所ごとに常勤の介護支援専門員を1人以上置く決まりは変わっていないため、選択肢1は現在も正しく、この問題の正答自体は変わりません。
問題20
指定居宅介護支援におけるアセスメントについて正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 2・5
の(課題分析)について、その意味、進め方、そして記録の保存の決まりを問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- アセスメントは、利用者の心身の状況や置かれている環境を把握し、生活全般の解決すべき課題を明らかにする作業で、の流れの一部です。
- 国が定める課題分析標準項目を満たす方法で行い、居宅を訪問して本人や家族に面接するのが原則です。
- 居宅介護支援に関する記録は、完結の日から2年間保存しなければなりません。
したがって、の給付以外のサービスも含めて把握するとした2と、記録を2年間保存するとした5が正しくなります。3のような「いかなる場合であっても」という例外を認めない言い切りは、誤りであることが多いので注意しましょう。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。アセスメントは、利用者の心身の状況や環境を把握して、生活全般の解決すべき課題を明らかにする作業をいいます。初回面接からの作成・交付までの一連の流れは、ケアマネジメントの過程全体であって、アセスメントそのものではありません。
- 〇適切です(正答)。課題分析標準項目では、現在利用しているサービスの状況を、介護保険の給付によるものに限らず把握することとされています。配食や見守り、住民同士の支え合いなども暮らしを支える大切な資源であり、それらを含めて全体像をつかむ必要があるからです。
- ✕不適切です。居宅を訪問して利用者と家族に面接して行うのが原則ですが、「いかなる場合であっても」とは言えません。入院中の人の退院に向けた準備のように居宅を訪問できない場面もあり、そもそも家族がいない人もいます。原則は押さえつつ、例外のない言い切りは誤りと判断します。
- ✕不適切です。課題分析標準項目は、基本情報に関する項目と課題分析に関する項目からなり、本人の状態、介護の状況、住まいの環境などを把握するものです。地域にどんながあるかを調べる項目は含まれていません。
- 〇適切です(正答)。指定居宅介護支援のでは、アセスメントの結果を含む居宅介護支援に関する記録を、その完結の日から2年間保存しなければならないとされています。なお、市町村の条例でこれより長い保存期間が定められている場合もあります。
その後の制度の動き2023年(令和5年)10月16日付の厚生労働省通知(老認発1016第1号)により課題分析標準項目が見直され、選択肢2の根拠となる項目名が「現在利用しているサービスの状況」から「現在利用している支援や社会資源の状況」に変わりました。基本情報9項目と課題分析14項目の合計23項目という構成は変わっておらず、この問題の正答も変わりません。現在は項目名に「社会資源」という言葉が入っていますが、これは本人が今使っている支援を把握する項目であって、選択肢4のいう地域の社会資源を調べる項目ではない点に注意してください。
問題21
居宅サービス計画の作成について適切なものはどれか。 2つ選べ。
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正答 3・4
この問題は、()を作るときに守らなければならない基本ルールを問うています。
ポイントは次の3つです。
- 利用者の希望は出発点ですが、それだけで決めるのではなく、で見つけた課題と、地域にどんなサービスがあるかという提供体制の両方を踏まえて組み立てます。
- のサービスだけでなく、近所の見守りやボランティアによる手伝いなど、保険の外にある支え()も計画に位置付けます。
- にの意見が書かれているときは、その意見に沿って計画を作らなければなりません。
計画書には「生活全般の解決すべき課題()」を記載する欄があり、そこを書くことは計画作成の土台です。よって、選択肢3と4が適切です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。利用者の希望を尊重することは大切ですが、地域にそのサービスがあるか、実際に使える体制が整っているかを無視して最優先に位置付けることはできません。ケアプランは、アセスメントで明らかになった課題と、地域のサービス提供体制の両方を踏まえ、実際に実現できる形に組み立てます。
- ✕不適切です。では、介護保険のサービス以外に、地域の住民が自発的に行う見守りや配食、ボランティアによる手伝いなども計画に位置付けるよう努めることとされています。保険で使えるサービスだけで組み立てるのではなく、地域の支え合いも含めて暮らしを支えるのがケアプランの考え方です。
- 〇適切です(正答)。居宅サービス計画書には「生活全般の解決すべき課題(ニーズ)」を記載する欄があります。アセスメントで把握した暮らしの困りごとや、自立した生活を続けるために解決が必要なことを書き出し、そこから目標とサービスの内容へつなげていきます。計画作成の土台となる記載です。
- 〇適切です(正答)。被保険者証に介護認定審査会の意見又は市町村によるサービスの種類の指定が記載されている場合、はその意見に沿って計画を作らなければならないと運営基準に定められています。あわせて、その内容を利用者に説明し、理解を得ておくことも必要です。
- ✕不適切です。同じ法人が提供するサービスばかりを、利用者に選ぶ機会を与えないまま組み合わせることは、の原則に反します。介護支援専門員は、複数の事業所を紹介するなどして利用者が自分で選べるようにしなければならず、特定の事業所へ不当に偏らせることは認められません。
問題22
施設サービス計画書の記載について適切なものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・3・5
この問題は、書(施設の)の書き方の決まりを問うています。国が示している様式の記載要領が、ほぼそのまま出題されています。
ポイントは次の3つです。
- 目標は、絵に描いた餅ではなく、実際に解決できる見込みのある内容を、とに分けて段階的に設定します。
- 目標の期間は、の有効期間も考えて決めます。有効期間が終わればが変わることもあり、計画の見直しが必要になるためです。
- 利用者と家族の意向が食い違うときは、どちらか一方にまとめず、それぞれの意向を区別して書きます。
サービスの頻度を「週に1回」のように具体的に書くこと、サービス内容には短期目標の達成に必要で最適なものを書くことも記載要領のとおりです。よって、選択肢1と3と5が適切です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。目標は、達成できる見込みがあってこそ意味があります。記載要領でも、実際に解決が可能と見込まれるものを長期目標と短期目標に分けて段階的に設定することとされています。実現の難しい目標を掲げても、利用者にも職員にも達成感が生まれず、後から評価することもできません。
- ✕不適切です。目標の期間は、要介護認定の有効期間も考えて設定します。有効期間が終われば要介護度が変わることもあり、計画を見直す必要が出てくるためです。長期目標の期間は認定の有効期間を、短期目標の期間は長期目標の期間を踏まえて決めるのが原則です。
- 〇適切です(正答)。頻度の欄には、「週に1回」「1日に1回」といった一定期間内の回数や、実施する曜日などを具体的に書きます。あいまいな書き方をすると、誰がいつ何をするのかを職員の間で共有できず、計画どおりに実施できたかどうかを確かめることもできなくなります。
- ✕不適切です。利用者と家族の意向が異なる場合は、利用者の意向だけを書くのではなく、それぞれの意向を区別して記載します。どこがどう食い違っているのかをはっきりさせておくことが、その後の話し合いや合意づくりの出発点になるためです。
- 〇適切です(正答)。サービス内容の欄には、短期目標を達成するために必要で、かつ最適と考えられるサービスの内容と、その方針を書きます。あわせて家族が行う援助や以外の支援も含めて記載し、誰が何を担当するのかが分かるようにしておくことが求められます。
問題23
生活保護世帯のAさん(78 歳,要介護 3)は,夫(84 歳,要支援 2)との二人暮らしである。Aさんは日常的に居宅サービスを利用しているが,夫自身は介護保険のサービスの利用を望んでいない。Aさんから電話があり,「自宅での生活が厳しくなってきたので,二人で施設に入所したいのですが,福祉事務所のケースワーカーからは夫の介護度では二人一緒の入所はできないと言われてしまいました。どうしたらいいでしょうか」との相談があった。介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・3・5
を受けているAさんから、夫と二人で施設に入りたいという相談が電話で入った場面です。がまず何をすべきかを問うています。
ポイントは次の3つです。
- 相談を受けたら、思い込みで動かず、まず事実と本人の意向を確かめるのが順番です。電話だけで判断せず、直接会って話を聞く場を作ります。
- 生活保護世帯ではのケースワーカーが欠かせない連携先です。人づてに聞いた言葉の真意は、本人に直接確かめます。
- 夫はのサービスを望んでいません。本人の意思を尊重するのが原則で、周囲が説得して使わせることではありません。
情報を集めて状況を整理しようとする対応が適切であり、選択肢1と3と5が正答です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。「夫の介護度では二人一緒の入所はできない」という言葉はAさんを通した伝聞であり、どのような趣旨で言われたのか分かりません。生活保護世帯の支援ではケースワーカーとの連携が欠かせないため、直接その意図を確認し、事実関係を正しくつかむ必要があります。
- ✕不適切です。Aさんの相談は「自宅での生活が厳しくなってきた」「二人で施設に入りたい」という内容で、を増やしてほしいという話ではありません。何がどう厳しいのかを確かめないまま直ちにサービスを追加しても、本当の困りごとの解決にはつながりません。まず面談と情報収集が先です。
- 〇適切です(正答)。電話だけでは、暮らしの実情や気持ちの背景まではつかめません。面談の日を調整して直接会い、生活の様子と二人の意向を確かめることが、状況を捉え直すの出発点になります。本人の話を聞かずに方針を決めないという姿勢が大切です。
- ✕不適切です。夫は介護保険のサービスを望まないという意思をはっきり示しています。本人の意思を尊重するのが原則であり、他機関に説得を頼むのはを軽んじる対応です。まずは、夫が何を心配して利用を望まないのか、その理由を聞き取ることが先になります。
- 〇適切です(正答)。日ごろAさんに関わっている居宅サービス事業所は、自宅での様子の変化を最もよく知っています。最近の状態や生活上の困りごとについて情報を集めることは、「厳しくなってきた」という言葉の中身を具体的につかむうえで役立ち、多職種で状況を共有することにもなります。
問題24
要介護 1 の認定を受けた一人暮らしのAさん(80 歳,女性)から依頼を受け,アセスメントのために訪問した。Aさんの希望は,区分支給限度基準額の範囲内で,気の合う友人が利用するBデイサービスに一緒に通うこと,及び,腰や膝の痛みで掃除や買い物などが面倒になってきたのでなるべく多く訪問介護を使うことであり,アセスメントは必要ないと拒絶されてしまった。自立支援・重度化防止の観点に立った介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 2つ選べ。
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正答 3・4
を拒まれてしまった場面で、・重度化防止の観点からどう対応するかを問う事例問題です。
ポイントは次の3つです。
- 拒否されたからといって依頼を断ったり、逆に希望どおりのまま計画を作ったりするのは、どちらもの役割を果たしていません。
- まずは信頼関係を作り、話を聞かせてもらえる状態に近づける工夫をします。関わりを続けることがアセスメントへの入り口になります。
- 腰や膝の痛みという身体の訴えは、医療につなぐべきサインです。痛みそのものへの対応が、家事ができなくなっている状態の改善につながります。
関係づくりと医療との連携を図る対応が適切であり、選択肢3と4が正答です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。では、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないとされています。アセスメントに応じてもらえないことは断る理由ではなく、関わり方を工夫すべき課題です。まずは信頼関係を築き、話を聞かせてもらえる関係を作ることが求められます。
- ✕不適切です。友人と楽しく過ごすことは大切な思いですが、アセスメントを経ずに希望をそのまま目標にすると、なぜそのサービスが必要なのかという根拠のない計画になります。腰や膝の痛みという課題も置き去りになり、自立支援・重度化防止の観点から適切とはいえません。
- 〇適切です(正答)。拒まれたからと引き下がるのではなく、Aさんが関心を持っているの体験利用を糸口にして関わりを続け、話を聞かせてもらえる関係を作ろうとする姿勢は適切です。関係ができれば、暮らしの困りごとを一緒に整理していくことができます。
- 〇適切です(正答)。腰や膝の痛みは、掃除や買い物が面倒になっている原因そのものです。主治の医師に相談して痛みへの対応を検討することは、家事ができない状態の改善につながり、重度化を防ぐことにもなります。医療との連携は介護支援専門員の重要な役割です。
- ✕不適切です。の範囲内でサービスを使うことに、の個別の承認は必要ないため、前提そのものが誤っています。また、上限いっぱいまで使うことを目的にするのは、本当に必要な支援を見極めるという考え方から外れ、自立支援の観点にも反します。
問題25
夫(75 歳)と二人暮らしのAさん(72 歳,要介護 4,パーキンソン病)について,最近,夫が「妻は他人が来ると具合が悪いふりをする」と話しており,夫による介護の仕方が乱暴になってきているようで心配だとの報告が訪問介護事業所からあった。この場合の介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・4
のAさんについて、夫の受け止め方と介護の仕方に心配な変化があると事業所から報告された場面です。がまず何をすべきかを問うています。
ポイントは次の3つです。
- パーキンソン病は、薬の効き具合などによって症状が時間帯で大きく変わることがあります。「ふりをしている」と見える動きの差が、病気による変動である可能性を疑います。
- 夫の言葉や態度の背景には、介護の負担や病気への理解不足が隠れていることが多く、夫を責める前に事情を聞き取ります。家族も支援の対象です。
- 虐待が心配される場面では、安全を確認し、本人・家族の状況を把握して支援を組み立てます。虐待を受けたと思われる段階で市町村への通報・相談ができ、通報前に虐待の事実を確定する必要はありません。
状態の再確認、医療からの説明、夫からの聞き取りという対応が適切であり、選択肢1と2と4が正答です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。パーキンソン病は、薬が効いている時間と切れている時間とで動きが大きく変わることがあります。夫が「ふりをする」と受け取っている場面も、症状の変動によるものかもしれません。改めて状態をし、今の心身の状況と必要な支援を捉え直すことが出発点になります。
- 〇適切です(正答)。夫の言葉からは、病気の特徴が十分に伝わっていない様子がうかがえます。を行う医師から病状を詳しく説明してもらうことで、夫の受け止め方が変わり、乱暴な関わりの背景にある誤解が解ける可能性があります。医療と連携した働きかけとして適切です。
- ✕本問では正答に含まれません。設問の「より適切な対応」としては、Aさんの再アセスメント、医師による病状の説明、夫の介護負担の把握が選ばれています。ただし、実務では虐待の事実が確定していなくても、虐待を受けたと思われる段階で市町村へ通報・相談します。生命又は身体に重大な危険がある場合は通報義務があり、それ以外も通報のがあります。状況確認を理由に、必要な通報や安全確保を遅らせてよいという意味ではありません。
- 〇適切です(正答)。介護の仕方が乱暴になってきた背景には、休めない、相談相手がいないといった夫自身の負担が隠れていることがよくあります。夫を責めるのではなく、具体的に話を聞くことで、負担を軽くする支援につなげられます。介護する家族も支援の対象だという視点が大切です。
- ✕不適切です。施設入所という結論を先に示す対応は、Aさんと夫の意向を確かめないまま暮らし方を一方的に決めてしまうことになります。まずは状況を把握し、負担を減らして在宅の介護を続ける方法も含めて、本人と家族と一緒に検討していくことが求められます。