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第26回(令和5年度)

介護支援分野

問題1〜25・25問

書籍の中の文字や単語、文章を選択すると、その場でAI検索に行くことができます。

解説の中の色のついた語は、押すと意味が出ます。

問題1

高齢化について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 3・5

高齢化の姿を、統計の名前と数字で押さえられているかを問う問題です。細かい数字を覚えるというより、「どちらの向きに動いているか」をつかんでおくことが大切です。

ポイントは次の3つです。

  • 団塊の世代は1947(昭和22)年から1949(昭和24)年生まれの世代です。2022年から2024年にかけて75歳を迎え、2025年には全員が75歳以上になっています。この時期の医療・介護需要の増大などが、いわゆる2025年問題として論じられてきました。
  • 設問が参照する2021(令和3)年国民生活基礎調査では、65歳以上の者のいる世帯で最も多いのは、三世代世帯ではなく夫婦のみの世帯です。三世代同居は長く減り続けており、代わって単独世帯と夫婦のみの世帯が増えています。
  • 要介護・要支援の認定率は年齢とともに急に上がります。前期高齢者では数%ですが、85歳以上になると半数を超えます。

したがって、世帯主が65歳以上の世帯数の増加を述べた3と、85歳以上の認定率が50%を超えることを述べた5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。団塊の世代とは1947(昭和22)年から1949(昭和24)年に生まれた世代を指します。この世代は2025(令和7)年中に76〜78歳の誕生日を迎え、全員が75歳以上になっています。85歳ではありません。すべての団塊の世代がになることから、医療と介護の需要が大きく増えると見込まれ、「2025年問題」としてづくりが急がれてきました。
  2. ✕不適切です。2021(令和3)年国民生活基礎調査で、65歳以上の者のいる世帯のうち最も多いのは夫婦のみの世帯です。三世代世帯の割合は年々下がり続けており、単独世帯と夫婦のみの世帯を合わせると全体の半数を超えます。家族が同居して介護を担う前提が崩れてきていることが、介護の社会化が必要とされた背景の一つです。
  3. 〇適切です(正答)。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(平成30年推計)では、世帯総数は2023(令和5)年をピークに減っていく一方で、世帯主が65歳以上の世帯数は2040(令和22)年まで増え続けると見込まれています。高齢者が世帯を構える形そのものが増えるため、独居や高齢者のみの世帯への支援が課題になります。
  4. ✕不適切です。「日本の将来推計人口」(平成29年推計、出生中位・死亡中位)では、65〜74歳人口は2015年の約1,755万人から2045年には約1,643万人へ減少すると見込まれており、倍増ではありません。75歳以上人口も約1,632万人から約2,277万人への増加で、後期高齢者全体が倍増するという説明も正しくありません。
  5. 〇適切です(正答)。要介護・要支援の認定率は年齢が上がるほど急に高くなります。2019(令和元)年度末で、85歳以上のでは認定を受けている者が半数を超えています。介護の必要は「高齢者一般」に等しく生じるのではなく、後期高齢者、とりわけ85歳以上に集中することを示す数字です。

問題2

地域福祉や地域共生社会について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・5

に関わる用語と、市町村や事業者の義務の強さ(しなければならない、努めるものとする)を区別できているかを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • (第106条の4)は、市町村が手を挙げて行う任意の事業です。すべての市町村に実施が義務づけられているわけではありません。
  • 市町村地域福祉計画(社会福祉法第107条)の策定はです。以前は任意でしたが、2017(平成29)年の改正で努力義務に引き上げられました。
  • 支援の担い手が「解決が困難な地域生活課題」を見つけたときは、自分で抱え込むのではなく、支援関係機関につなぐことが求められます(社会福祉法第106条の2)。

したがって、2・3・5が正しい記述です。1は義務の強さを、4はつなぐ役割を取り違えた選択肢です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。重層的支援体制整備事業は、社会福祉法第106条の4に基づき、市町村が手を挙げて行うことができる任意の事業です。属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体として行うものですが、すべての市町村が実施しなければならないとはされていません。
  2. 〇適切です(正答)。市町村地域福祉計画の策定は、社会福祉法第107条で「策定するよう努めるものとする」とされた努力義務です。2017(平成29)年の社会福祉法改正で、それまでの任意から努力義務へ引き上げられ、あわせて福祉の各分野に共通する事項を定める上位計画としての位置づけが明確にされました。
  3. 〇適切です(正答)。地域共生社会は、制度や分野ごとの縦割り、支える側と支えられる側という関係を超えて、地域の住民や多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会と説明されています。選択肢はこの考え方に沿った内容です。
  4. ✕不適切です。社会福祉法第106条の2は、などを行う者が、自ら解決することが困難な地域生活課題を把握したときは、支援関係機関に対しその旨を伝え、必要な支援につなぐよう努めるものとしています。自分で解決しなければならないのではなく、抱え込まずにつなぐことが求められています。
  5. 〇適切です(正答)。は、2017(平成29)年の改正で創設され、2018(平成30)年4月から始まった仕組みです。と障害福祉のどちらか一方の指定を受けている事業所が、もう一方の指定も受けやすくなるもので、介護保険法と・児童福祉法の双方に位置づけられています。65歳になっても使い慣れた事業所を使い続けられるようにすることが、創設のねらいの一つでした。

問題3

社会保険について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 3・5

の全体像を問う問題です。日本の社会保険は、・年金保険・・雇用保険・労働者災害補償保険の5つで構成されます。

ポイントは次の3つです。

  • 雇用保険と労災保険はまとめて労働保険と呼ばれますが、どちらも社会保険の一部です。
  • 社会保険は強制加入が原則です。要件に当てはまれば、本人の意思にかかわらずになります。
  • 仕事が原因の病気やけがは労災保険が受け持ち、それ以外を医療保険が受け持つという役割分担になっています。

したがって、医療保険の保険事故の範囲を述べた3と、財源の構成を述べた5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。日本の社会保険は、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険の5つで構成されます。雇用保険は失業したときの給付や育児休業給付などを行う社会保険であり、社会保険に含まれないという記述は誤りです。
  2. ✕不適切です。介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者()と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者()です。職業による区別はありません。自営業者もなどの医療保険に加入していますから、40歳になれば第2号被保険者になります。
  3. 〇適切です(正答)。仕事が原因の病気やけが(業務災害)と通勤災害は労働者災害補償保険が受け持ち、医療保険はそれ以外の病気やけが、出産、死亡などを保険事故とします。同じ治療でも、原因が仕事にあるかどうかでどちらの制度から給付されるかが分かれます。
  4. ✕不適切です。公的年金は強制加入です。日本国内に住む20歳以上60歳未満の者はすべて国民年金の被保険者となり、会社員や公務員はこれに加えて厚生年金保険に加入します。任意加入の仕組みもありますが、それは基本の強制加入を補うためのものであって、原則が任意なのではありません。
  5. 〇適切です(正答)。社会保険の財源の中心は加入者と事業主が払うですが、それだけで賄われているわけではありません。介護保険では給付費の50%を公費(国・都道府県・市町村)が負担し、さらに利用者が原則1割の自己負担を払います。保険料・公費・の3つで支えられているという見方が大切です。

問題4

介護保険法第 2 条に示されている保険給付の基本的考え方として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・4

第2条は、をどのような考え方で行うかを定めた条文で、繰り返し出題される重要条文です。

第2条が掲げている柱は次の4つです。

  • 等の軽減又は悪化の防止に資するよう行う(第2項)。
  • 医療との連携に十分配慮して行う(第2項)。
  • の心身の状況、置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者又は施設から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する(第3項)。
  • 可能な限り、居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮する(第4項)。

したがって1・3・4が正しい記述です。2は「配慮せず」としている点で、5は選択の主体をとしている点で、いずれも条文と正反対です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護保険法第2条第2項は、保険給付は要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならないと定めています。介護保険が単なる世話の提供ではなく、状態の改善と重度化防止を目指す制度であることを示す部分です。
  2. ✕不適切です。第2条第3項は、保険給付は被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて行われなければならないと定めています。環境に配慮せずに提供するという記述は、条文と正反対です。同じでも、住まいの状況や家族の状況によって必要な支援は変わるという、制度の土台になる考え方です。
  3. 〇適切です(正答)。第2条第4項は、保険給付の内容及び水準について、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならないと定めています。居宅重視とを示す条文です。
  4. 〇適切です(正答)。第2条第2項に「医療との連携に十分配慮して行われなければならない」と定められています。要介護状態の背景には病気があることが多く、主治医との連携や医療系サービスの活用が欠かせないため、給付の基本的な考え方として条文に置かれています。
  5. ✕不適切です。第2条第3項が定めているのは「被保険者の選択に基づき」であって、介護支援専門員の選択ではありません。介護支援専門員は、本人が選ぶために必要な情報を提供し、意向を引き出して調整する立場であり、本人に代わって選ぶ立場ではないという、利用者本位の考え方を確認する選択肢です。

問題5

介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・4

とは、施設に入所するために別の市町村へ住所を移した場合でも、移す前の市町村が引き続きになるという例外の仕組みです(第13条)。

ポイントは次の2つです。

  • 目的は、施設が多く立地する市町村に給付費の負担が偏らないようにすることです。
  • 対象となる住所地特例対象施設は、()、特定施設(等。ただし地域密着型特定施設を除く)、措置により入所するです。

一方、は、その市町村の住民が利用することを前提に市町村長が指定する仕組みですから、住所地特例の対象になじみません。したがって1・3・4が対象で、地域密着型である2と5は対象外です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。適用があります。介護老人福祉施設は介護保険施設であり、住所地特例対象施設です。入所に伴って施設のある市町村へ住所を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となります。
  2. ✕不適切です。適用はありません。(入所定員29人以下)は地域密着型サービスであり、原則としてその市町村の住民が利用するものとして市町村長が指定します。住所地特例対象施設には含まれていません。名前が似ている介護老人福祉施設との違いが問われています。
  3. 〇適切です(正答)。適用があります。有料老人ホームは特定施設として住所地特例対象施設に含まれます。の指定を受けていない有料老人ホームも対象ですが、地域密着型特定施設は対象外です。
  4. 〇適切です(正答)。適用があります。介護老人保健施設は介護保険施設であり、住所地特例対象施設です。介護医療院も同じく対象です。
  5. ✕不適切です。適用はありません。()は地域密着型サービスであり、住所地特例対象施設ではありません。地域密着型サービスは原則としてその市町村のが利用するものとされているため、そもそも住所地特例が想定される場面になりません。

問題6

65 歳以上の者であって,介護保険の被保険者とならないものはどれか。 2つ選べ。

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正答 2・4

適用除外の問題です。65歳以上で市町村に住所があれば原則としてになりますが、他の制度で介護に相当する手厚い支援を受けている場合には、二重になることを避けるためとしない扱いがあります(施行法第11条など)。

適用除外となる主な施設は次のとおりです。

  • 障害者支援施設(生活介護と施設入所支援を受けている者)
  • 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設、児童福祉法に基づき厚生労働大臣が指定する医療機関の対象病床、療養介護を行う指定事業者である病院
  • に規定する
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所など、施設の側で介護に相当する支援が提供される施設

したがって、医療型障害児入所施設の入所者(2)と救護施設の入所者(4)が被保険者になりません。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。被保険者となります。は、環境上の理由と経済的理由により居宅での生活が困難な高齢者が市町村の措置で入所する施設で、介護そのものを提供する施設ではありません。ではなく、入所者は第1号被保険者となります。の指定を受けていれば、そこで介護保険のサービスを受けることもできます。
  2. 〇適切です(正答)。被保険者となりません。児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設は、介護保険の適用除外施設とされています。施設の側で医療と介護に相当する支援が一体的に提供されるため、介護保険の被保険者としない扱いになっています。年齢が65歳以上であっても、この扱いは変わりません。
  3. ✕不適切です。被保険者となります。更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とするを入所させる生活保護法上の保護施設ですが、適用除外施設には含まれていません。同じ生活保護法の施設でも救護施設とは扱いが異なる点が、この問題の分かれ目です。
  4. 〇適切です(正答)。被保険者となりません。生活保護法に規定する救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させ、を行う施設です。施設の中で介護に相当する支援が行われるため、介護保険の適用除外施設とされています。
  5. ✕不適切です。被保険者となります。母子生活支援施設は、配偶者のない女子とその子を入所させて保護し、自立の促進のための生活支援を行う児童福祉法上の施設です。介護を提供する施設ではなく、適用除外施設にも含まれていません。

問題7

介護保険と他制度との関係について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

制度が重なったときにどちらが先に給付するかという、給付調整の問題です。

押さえる順番は次のとおりです。

  • 労災保険は、業務や通勤が原因である以上、その原因をつくった側の制度が責任を持つという考え方から、に優先します。
  • 介護保険とでは、を受けている人のは原則として介護保険が優先します。ただし末期の悪性腫瘍や急性増悪などの場合は医療保険から給付されます。
  • を受けている人も、65歳以上であれば介護保険のとなり、給付を受けられます。足りない部分をが補います。
  • と介護保険では介護保険が優先しますが、それは要介護認定を受けたうえでの話であり、認定そのものが妨げられるわけではありません。

したがって1・2・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。労働者災害補償保険法による療養給付(通勤災害)や療養補償給付(業務災害)は、介護保険の給付に優先します。仕事や通勤が原因で生じた傷病については、その原因をつくった側の制度が責任を負うという考え方によるものです。
  2. 〇適切です(正答)。労災保険の介護補償給付も介護保険に優先します。介護保険の給付に相当する給付が労災保険から受けられる範囲では、その分について介護保険からは給付されません。二重に給付されない仕組みになっています。
  3. 〇適切です(正答)。要介護認定を受けている人の訪問看護は、原則として介護保険から給付され、医療保険の訪問看護に優先します。ただし末期の悪性腫瘍、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合や、急性増悪により主治医からが出された場合は、医療保険からの給付になります。「原則として」という言葉が付いているのはこのためです。
  4. ✕不適切です。生活保護を受けている人でも、65歳以上で市町村に住所があり、等の適用除外に該当しなければ介護保険のとなり、を受けられます。自己負担分は生活保護の介護扶助から給付されます。なお、40歳以上65歳未満で医療保険に加入していないにならないため、による要介護・などの要件を満たす場合に、他法による給付を優先したうえで介護扶助が行われます。
  5. ✕不適切です。の給付を受けていることは、要介護認定の申請や認定を妨げるものではありません。介護保険と障害福祉サービスで内容が重なる部分については介護保険が優先しますが、障害福祉固有のサービスや、介護保険では足りない部分は引き続き障害福祉から利用できます。まず要介護認定を受け、そのうえで調整するという順序です。

問題8

介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・2

の給付は、法律の建前ではいったん利用者が全額を払い、あとから9割等が戻るですが、実際には多くが化()されています。事業者がに直接請求し、利用者は自己負担分だけを払う形です。

現物給付化されていないものの代表は次の3つです。

  • (いったん全額を払い、あとから申請して払い戻しを受ける)
  • (自己負担が上限を超えた分をあとから払い戻す)

一方、サービス計画費(の費用)はがなく全額が現物給付、(補足給付)も負担限度額認定証を示せば施設に直接支払われる現物給付です。したがって1・2が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。居宅介護サービス計画費は、(ケアプランの作成など)に係る費用で、現物給付化されています。利用者の自己負担はなく、事業者が市町村へ直接請求します。を利用者が費用を理由にためらわないようにするための仕組みです。
  2. 〇適切です(正答)。特定入所者介護サービス費は、施設に入所する低所得者の食費と居住費の負担を軽くする補足給付です。市町村が発行する介護保険負担限度額認定証を施設に示すと、利用者は負担限度額までを払えばよく、差額は施設へ直接支払われます。現物給付化されている給付です。
  3. ✕不適切です。居宅介護福祉用具購入費は償還払いです。利用者はいったん販売事業者へ全額を支払い、領収証を添えて市町村へ申請し、あとから支給を受けます。ただし市町村が受領委任払いを認めている場合は、自己負担分だけを払う取扱いができます。
  4. ✕不適切です。高額介護サービス費は、1か月の自己負担額の合計が上限を超えたときに、超えた分をあとから払い戻す給付です。1か月分の負担が確定して初めて計算できるため、現物給付にはなじみません。
  5. ✕不適切です。高額医療合算介護サービス費は、と介護保険の1年間の自己負担を合算し、上限を超えた分を払い戻す給付です。年間で計算するものであり、これも償還払いです。

問題9

介護保険法に定める指定居宅サービス事業者の責務として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・5

第73条以下に定められた、事業者の責務を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • を作成するのは事業者のであって、居宅サービス事業者ではありません。居宅サービス事業者が作るのは、居宅サービス計画に沿った個別サービス計画です。
  • 第73条は、の人格を尊重するとともに、この法律等を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならないと定めています。
  • 第115条の32は、事業者に業務管理体制の整備を義務づけています。2008(平成20)年の改正で、不正事案の再発防止のために設けられた規定です。

したがって2・3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。居宅サービス計画()を作成するのは、居宅介護支援事業者の介護支援専門員です。指定居宅サービス事業者が作成するのは、居宅サービス計画に沿った計画や計画などの個別サービス計画であり、その作成が医師の診断書に基づくとされているわけでもありません。
  2. 〇適切です(正答)。介護保険法第73条第1項は、指定居宅サービス事業者は要介護者の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、要介護者のため忠実にその職務を遂行しなければならないと定めています。
  3. 〇適切です(正答)。介護保険法第73条第2項は、指定居宅サービス事業者は、自らその提供する指定居宅サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に指定居宅サービスを受ける者の立場に立ってこれを提供するように努めなければならないと定めています。であることも含めて条文どおりです。
  4. ✕不適切です。「保護者を支援する」という言い方は児童福祉の考え方であり、介護保険法にこのような責務は定められていません。介護保険の利用者は、支援を受ける対象であると同時に、自ら選択する主体として位置づけられており、保護者が想定される制度ではありません。
  5. 〇適切です(正答)。介護保険法第115条の32は、指定居宅サービス事業者を含む介護サービス事業者に対し、法令遵守に係る義務の履行が確保されるよう、業務管理体制を整備しなければならないと定めています。事業所の数に応じて、法令遵守責任者の選任、法令遵守規程の整備、監査の実施などが求められ、届出先も事業所の広がりに応じて分かれます。

問題10

介護保険法に規定する介護保険等関連情報の調査及び分析について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・4・5

第118条の2に定める、介護保険等関連情報(いわゆる介護保険データベース、地域包括ケア「見える化」システムの土台となる情報)についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 厚生労働大臣は、等に要する費用の状況などについて調査・分析を行い、その結果を公表するものとされています。
  • 市町村と都道府県は、それぞれの計画を作成するに当たって、この情報を分析したうえで結果を勘案するよう努めるものとされています。市町村だけでなく都道府県にも同じがあります。
  • 厚生労働大臣は、市町村や事業者などに対し、必要な情報を提供するよう求めることができます。情報を集める側が国、提供する側が市町村や事業者という向きです。

したがって1・4・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護保険法第118条の2第3項は、市町村は介護保険等関連情報等を分析した上で、その分析の結果を勘案して、市町村を作成するよう努めるものとすると定めています。データに基づいて計画を立てるという考え方(エビデンスに基づく政策形成)を制度に組み込んだ規定です。
  2. ✕不適切です。都道府県についても、同じ第118条の2第4項で、介護保険等関連情報等を分析した上で、その分析の結果を勘案してを作成するよう努めるものとすると定められています。分析する必要はないという記述は誤りです。
  3. ✕不適切です。情報の流れが逆です。介護保険等関連情報の提供を求めることができるのは厚生労働大臣であり、市町村や事業者が提供する側です。都道府県が事業者に対し、地域別・年齢別などの費用の状況を提供しなければならないという規定は置かれていません。
  4. 〇適切です(正答)。介護保険法第118条の2第1項は、厚生労働大臣は、の要介護認定及びにおける調査に関する状況、介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況などについて調査及び分析を行い、その結果を公表するものとすると定めています。
  5. 〇適切です(正答)。介護保険法第118条の2第2項により、厚生労働大臣は、市町村、都道府県、介護サービス事業者、特定を行う者などに対し、必要な情報を提供するよう求めることができます。総合事業を行う者も、情報を求められる相手に含まれています。

問題11

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に規定する基金(地域医療介護総合確保基金)について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・4

は、2014(平成26)年の医療介護総合確保推進法により、都道府県に設けられた基金です。

ポイントは次の3つです。

  • 設けるのは都道府県です。原則として国が3分の2、都道府県が3分の1を負担します。ただし、2021(令和3)年度から基金に位置づけられたは全額国費です。
  • 支弁の対象は、地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設・設備の整備、居宅等における医療の提供、公的介護施設等の整備、医療従事者の確保、介護従事者の確保です。
  • 国が負担する費用の財源は消費税の増収分です。社会保障と税の一体改革で、消費税率引上げによる増収分を社会保障の充実に充てることとされ、この基金もその一つとして作られました。

したがって1・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づき、都道府県は、総合確保方針や都道府県計画に定める目標を達成するために必要な事業に要する費用を支弁するため、基金を設けることができるとされています。設置主体は都道府県です。
  2. ✕不適切です。公的介護施設等の整備に関する事業は、支弁の対象に含まれています。や老人保健施設、の拠点などの整備がこれに当たり、介護分野でこの基金が使われる代表的な用途です。
  3. 〇適切です(正答)。医療従事者の確保に関する事業は支弁の対象です。看護職員の確保や勤務環境の改善、医師の地域偏在への対応などが行われています。
  4. 〇適切です(正答)。介護従事者の確保に関する事業も支弁の対象です。人材の参入促進、資質の向上、労働環境や処遇の改善といった取組がこの基金で行われます。この基金が医療と介護の両方を対象としていることが名称にも表れています。
  5. ✕不適切です。国が負担する費用の財源は消費税の増収分です。社会保障と税の一体改革において、消費税率引上げによる増収分を社会保障の充実・安定化に充てることとされ、この基金もその財源で設けられました。所得税及び法人税ではありません。

問題12

社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務として正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・4

が、どのような経路で市町村に届くのかを問う問題です。

お金の流れは次のとおりです。

  • 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の料は、加入しているの保険料と一緒にが集めます。
  • が、各医療保険者から支援納付金として集めます。
  • 支払基金が、市町村に対して介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金として交付します。

交付先は都道府県ではなく市町村です。また、の保険料の(年金からの天引き)はと市町村が行うもので、支払基金の業務ではありません。苦情対応はの業務です。したがって1・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。社会保険診療報酬支払基金は、各医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を徴収します。第2号被保険者の保険料は医療保険者が医療保険料と一体で集め、それを支払基金がまとめて受け取るという流れです。
  2. ✕不適切です。第1号被保険者の保険料の特別徴収は、年金保険者が年金から天引きして市町村に納入する仕組みで、支払基金は関わりません。支払基金が扱うのは第2号被保険者に係る資金です。
  3. ✕不適切です。介護給付費交付金の交付先は市町村です。は市町村ですから、給付に充てる資金も市町村に渡されます。都道府県に交付するという記述は誤りです。
  4. 〇適切です(正答)。支払基金は、市町村に対して地域支援事業支援交付金を交付します。第2号被保険者の保険料は、だけでなく地域支援事業のうちの財源にも充てられるため、この交付金があります。
  5. ✕不適切です。介護保険サービスに関する苦情の受付と、事業者に対する調査・指導助言は、国民健康保険団体連合会(国保連)の業務です。国保連はの審査・支払いも行っており、支払基金と役割が混同されやすいところです。

問題13

地域支援事業の包括的支援事業として正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 3・5

は、の3つで構成されます。どれがどこに入るかを整理できているかを問う問題です。

包括的支援事業は次のとおりです。

  • 第1号事業(のうち、居宅要支援に係るものを除く)
  • 業務
  • 業務
  • 包括的・継続的支援業務
  • 推進事業

は任意事業、は総合事業、保健福祉事業はそもそも地域支援事業ではなく市町村が独自に行う事業(第115条の49)です。したがって3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。家族介護支援事業は任意事業に含まれます。介護方法の指導や、家族の負担軽減のための取組などを行うもので、市町村の判断で実施します。包括的支援事業ではありません。
  2. ✕不適切です。一般介護予防事業は、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の一部です。総合事業は、(訪問型・通所型サービスなど)と一般介護予防事業からなり、包括的支援事業とは別の区分です。
  3. 〇適切です(正答)。在宅医療・介護連携推進事業は包括的支援事業の一つです。2014(平成26)年の改正で位置づけられ、医療と介護の関係者の情報共有の支援、相談窓口の設置、研修などを通じて、退院支援やまでを地域で支える体制づくりを行います。
  4. ✕不適切です。保健福祉事業は、介護保険法第115条の49に基づき市町村が独自に行うことができる事業で、地域支援事業とは別に位置づけられています。要介護被保険者を介護する者への支援や、被保険者が利用する施設の運営などが挙げられます。
  5. 〇適切です(正答)。生活支援体制整備事業は包括的支援事業の一つです。(地域支え合い推進員)の配置と協議体の設置を通じて、地域の助け合いやな支援を掘り起こし、つくり出していく事業です。

問題14

地域ケア会議の機能として正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

は、第115条の48に位置づけられた会議で、個別の事例の検討から地域の課題を見つけ、政策につなげていく仕組みです。

地域ケア会議には次の5つの機能があるとされています。

  • 個別課題の解決
  • ネットワークの構築
  • 地域課題の発見
  • 地域づくり・資源開発
  • 政策の形成

一つの事例をていねいに検討することから始めて、同じ困りごとが地域に共通していると気づき、必要な資源をつくり、最終的には市町村などの政策に反映させていく、という流れです。したがって1・2・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。個別課題の解決は地域ケア会議の5つの機能の一つで、出発点になるものです。支援が難しい事例について、多職種が集まって検討し、本人の自立に向けた支援内容を組み立て直します。
  2. 〇適切です(正答)。地域づくり・資源開発も5つの機能の一つです。個別の事例の検討から見えてきた地域の不足を踏まえ、必要なをつくり出していきます。
  3. 〇適切です(正答)。政策の形成も5つの機能の一つです。地域課題として整理されたものを、市町村介護保険事業計画に反映させるなどして、施策として実現していきます。個別事例から政策へとつなげる道筋が、この会議の特徴です。
  4. ✕不適切です。の事業計画書や運営を評価するのは、地域包括支援センター運営協議会の役割です。地域ケア会議は個別事例の検討と地域課題の把握を行う場であり、センターの業務評価を行う場ではありません。
  5. ✕不適切です。が実施する事業で、生活支援員の選任もその中で行われます。地域ケア会議が指名するものではありません。

問題15

介護サービス情報の公表制度において,介護サービスの提供開始時に事業者が都道府県知事へ報告すべき情報として規定されているものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・4・5

(第115条の35)で報告する情報は、基本情報と運営情報に分かれます。この問題が問うているのは、提供開始時に報告する基本情報のほうです。

  • 基本情報は、事業所の名称や所在地、職員の体制、提供するサービスの内容、利用料金など、事実として書き出せる情報です。従業者に関しては、職種別の人数や勤務形態、労働時間、教育訓練の実施状況、健康診断の実施状況などが含まれます。
  • 運営情報は、利用者ののための取組や、の保護、質の確保のための取組など、事業所の取組の状況を示す情報で、原則として年1回報告します。

したがって、基本情報に含まれる2・4・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。提供開始時に報告する基本情報の従業者項目には、職種別の人数、勤務形態・労働時間、経験年数、健康診断や教育訓練の実施状況などが含まれます。「従業者の個人情報保護等のために講じる措置」は、この基本情報の項目には含まれません。
  2. 〇適切です(正答)。従業者の教育訓練の実施状況は基本情報に含まれます。研修の計画や実施回数など、事実として書き出せる事項であるため、提供開始時に報告する情報とされています。
  3. ✕不適切です。基本情報で求められるのは職種別の従業者の数であって、年代別の従業者の数ではありません。、看護職員、介護職員といった職種ごとに、常勤・非常勤の別を含めて人数を報告します。
  4. 〇適切です(正答)。従業者の労働時間は基本情報に含まれます。勤務形態や労働時間は、その事業所の人員体制を利用者が読み取るための基礎的な事実として報告が求められています。
  5. 〇適切です(正答)。従業者の健康診断の実施状況も基本情報に含まれます。従業者の健康管理は感染症対策やサービスの安定した提供にも関わるため、事実として報告する事項に位置づけられています。

問題16

介護保険審査会への審査請求が認められるものとして正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 4・5

は各都道府県に置かれ、市町村が行った処分に不服があるからのを受け付けます(第183条)。

審査請求できるのは、次の2つの類型です。

  • に関する処分(の交付の請求に関する処分など)
  • その他の徴収金に関する処分(督促や滞納処分など。ただし拠出金、支援納付金、その滞納処分は除かれます)

事業者の指定や取消し、の登録に関する処分は、都道府県知事が行うものであり、介護保険審査会の対象ではありません。これらに不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟によることになります。したがって4・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。介護支援専門員の登録や登録の消除に関する処分は都道府県知事が行うもので、介護保険審査会への審査請求の対象ではありません。介護保険審査会が扱うのは、被保険者に対する市町村の処分です。
  2. ✕不適切です。事業者の指定やその取消しは都道府県知事が行う処分で、相手方は事業者です。被保険者に対する処分ではないため、介護保険審査会への審査請求の対象になりません。
  3. ✕不適切です。財政安定化基金拠出金への拠出額に関する処分は、市町村に対するものであり、被保険者に対する保険料等の処分ではありません。介護保険法第183条第1項は、この拠出金に関する処分を審査請求の対象から明文で除いています。
  4. 〇適切です(正答)。要介護認定に関する処分は保険給付に関する処分であり、介護保険審査会への審査請求の対象です。認定されなかった、あるいは思っていたより軽い区分だった場合の不服申立ての道として、代表的なものです。
  5. 〇適切です(正答)。被保険者証の交付の請求に関する処分も保険給付に関する処分として、介護保険法第183条第1項に明記されています。資格に関わる処分として審査請求の対象になります。

問題17

介護保険法における消滅時効について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・4・5

第200条などに定める消滅時効の問題です。数字と、時効が更新される場面を押さえます。

ポイントは次の3つです。

  • を受ける権利、等を徴収する権利は、いずれも2年で時効消滅します。事業者がへ請求する権利(によるの請求権)も、の場合の利用者の請求権も同じ2年です。
  • 保険料の督促は、時効の更新(以前の中断)の効力を生じます。督促によって時効が振り出しに戻るということです。
  • へのは、時効の更新に関しては裁判上の請求とみなされます。

なお、保険料の徴収権が時効で消滅した場合は、その期間に応じて給付額の減額などの措置がとられます。したがって2・4・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。償還払い方式による介護給付費の請求権も、時効は2年です。介護保険法第200条第1項は、保険給付を受ける権利は2年を経過したときに時効によって消滅すると定めています。10年ではありません。
  2. 〇適切です(正答)。法定代理受領方式による介護給付費の請求権も、時効は2年です。事業者がを通じて保険者に請求する権利であり、償還払いの場合と同じ扱いになります。
  3. ✕不適切です。滞納した保険料の徴収権が時効によって消滅した場合、時効消滅した期間に応じて、給付額の減額(自己負担割合の引上げ)や等の支給停止といった措置がとられます。払わずに時効を待てば不利益がないということにはならない仕組みです。
  4. 〇適切です(正答)。介護保険法第200条第2項は、保険料等の督促は時効の更新の効力を生ずると定めています。督促状を出すことで、それまで進行していた時効期間がリセットされます。
  5. 〇適切です(正答)。介護保険法第183条第2項は、介護保険審査会に対する審査請求は、時効の更新に関しては裁判上の請求とみなすと定めています。不服を申し立てている間に時効で権利が消えてしまうことを防ぐための規定です。

問題18

要介護認定の申請について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 2・5

の申請の手続を問う問題です。誰に申請するのか、誰が代行できるのか、いつから申請できるのかを押さえます。

ポイントは次の3つです。

  • 申請先は市町村です。は、市町村に置かれて審査・判定を行う機関であり、申請を受け付ける窓口ではありません。
  • 申請の代行ができるのは、事業者、などです。新規・更新・変更のいずれについても代行できます。
  • の申請は、有効期間満了日の60日前から行うことができます。

また、要介護認定に医師の診断書の添付は求められません。市町村が主治医に意見を求める()仕組みになっています。したがって2・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。要介護認定の申請先は市町村です。介護認定審査会は市町村に設置され、審査・判定を行う合議体であって、申請を受け付ける機関ではありません。は申請書にを添えて市町村へ申請します。
  2. 〇適切です(正答)。地域包括支援センターは、要介護認定の申請に関する手続を代行することができます。新規申請でも更新申請でも代行でき、本人が窓口に行けない場合の支えになります。指定居宅介護支援事業者や介護保険施設なども同様に代行できます。
  3. ✕不適切です。介護保険施設が代行できるのは更新認定の申請に限られません。新規認定やの申請についても代行することができます。「限って」という限定が誤りです。
  4. ✕不適切です。要介護認定の申請に医師の診断書を添付する必要はありません。市町村が申請書に記載された主治医に対して主治医意見書を求める仕組みになっており、これは区分変更の申請でも同じです。診断書の費用を利用者に負担させない仕組みでもあります。
  5. 〇適切です(正答)。更新認定の申請は、原則として有効期間満了の日の60日前から満了の日までの間に行うことができます。期間が切れて給付が受けられなくなることを防ぐための余裕として設けられています。

問題19

要介護認定について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・2

の手続のうち、と判定に関する問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 第27条第2項は、市町村は職員に当該申請に係るに面接させ、その心身の状況等について調査をさせるものとすると定めています。面接が法律上の要件です。
  • 申請者が他の市町村の区域内に居住している場合、その市町村に調査を嘱託することができます。
  • はコンピュータによる判定で、認定調査票のの結果との一部の項目を用いて行われます。は、が読む材料です。

また、新規認定の調査は原則として市町村が行いますが、には委託できます。審査・判定の基準は全国一律で、厚生労働大臣が定めます。したがって1・2が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。介護保険法第27条第2項は、市町村は認定調査に当たって職員に被保険者に面接させ、心身の状況、置かれている環境等について調査をさせるものとすると定めています。書類だけで判断せず、必ず会って確かめることが法律に書かれています。
  2. 〇適切です(正答)。申請者が他の市町村の区域内に居住している場合には、その市町村に対して認定調査を嘱託することができます。入院や入所で遠方にいるときでも認定が進むようにするための仕組みです。
  3. ✕不適切です。新規認定の調査は、指定市町村事務受託法人に委託することができます。市町村の職員が行うのが原則ですが、指定を受けた法人であれば新規認定の調査も担えます。なお、の調査は、事業者やなどにも委託できます。
  4. ✕不適切です。一次判定はコンピュータによる判定であり、認定調査票の基本調査の結果と主治医意見書の一部の項目に基づいて行われます。特記事項は文章で書かれた情報であり、コンピュータでは処理できません。特記事項と主治医意見書を読み込んで一次判定を検証するのは、二次判定を行う介護認定審査会の役割です。
  5. ✕不適切です。要介護認定等基準時間の算定など、審査及び判定の基準は厚生労働大臣が定めます。どこの市町村で申請しても同じ基準で判定されるようにするためであり、市町村が独自に基準を定めることはできません。

問題20

指定居宅介護支援について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・3

等の事業の人員及び運営に関する基準に定められた、基本的な取扱方針や運営の決まりを問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • には、のサービスだけでなく、地域の住民による自発的な活動によるサービス()も位置づけるよう努めることとされています。
  • 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置や研修の実施など必要な体制の整備を行うこととされています。
  • 指定居宅介護支援は、特定の事業者に偏らないように行わなければなりません。

一方、連絡調整や連携の相手は介護保険の事業者に限られず、保健医療サービスや福祉サービス、障害福祉の相談支援事業者などにも広がります。したがって1・2・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。基準は、は居宅サービス計画の作成に当たって、地域における住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努めなければならないとしています。近隣の見守りやボランティア、といったインフォーマルな支えも、計画の中で正面から扱うという考え方です。
  2. 〇適切です(正答)。事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し研修を実施する等の措置を講じなければならないとされています。虐待の防止のための委員会の開催、指針の整備、研修、担当者の設置が求められます。
  3. 〇適切です(正答)。指定居宅介護支援の基本取扱方針として、公正中立であることが求められます。特定の事業者に偏ってサービスを位置づけることのないよう、利用者に複数の事業所を紹介するよう求めることができる旨を説明することなども定められています。
  4. ✕不適切です。介護支援専門員が連絡調整を行う相手は、指定居宅サービス事業者に限られません。主治医や医療機関、、市町村、インフォーマルな支援の担い手など、利用者の生活に関わる幅広い関係者が対象になります。
  5. ✕不適切です。基準は、事業者が指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならないとしています。を利用してきた人が65歳を迎えて介護保険に移るときなど、双方の相談支援が引き継がれることが必要になるためです。含まれないという記述は誤りです。
その後の制度の動き

2024(令和6)年4月1日から、指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて()を行えるようになりました(全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律・令和5年法律第31号)。それまで介護予防支援の指定を受けられるのは地域包括支援センターだけで、居宅介護支援事業者は委託を受ける形にとどまっていました。指定居宅介護支援そのものの運営の決まりを問うこの問題の正答は変わりません。

問題21

居宅サービス計画の作成について適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

書の様式と、その書き方を問う問題です。標準様式と記載要領に沿って考えます。

ポイントは次の3つです。

  • 第1表には、利用者及び家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針などを記載します。総合的な援助の方針は、利用者・家族を含むケアチームで確認、検討したうえで書きます。
  • 第2表には、生活全般の解決すべき課題()ごとに、、援助内容を記載します。長期目標は課題に対応して設定します。
  • 第3表(週間サービス計画表)には、サービスの予定だけでなく、主な日常生活上の活動も書き込みます。生活全体の流れの中でサービスがどう位置づくかを見えるようにするためです。

したがって2・3・4が適切です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。(アセスメント)の結果は、居宅サービス計画書に反映させます。第1表の「利用者及び家族の生活に対する意向を踏まえた課題分析の結果」や、第2表の「生活全般の解決すべき課題」として記載され、何を根拠にこの計画になったのかが読み取れるようにします。記載しないという扱いはありません。
  2. 〇適切です(正答)。総合的な援助の方針は第1表に記載します。が一人で決めるのではなく、利用者及び家族を含むケアチームが確認、検討したうえで、どのような方向で支援していくのかを共有する欄です。
  3. 〇適切です(正答)。長期目標は、第2表の生活全般の解決すべき課題(ニーズ)一つひとつに対応して設定します。課題と目標が対応していないと、何のためのサービスなのかが分からなくなり、評価もできなくなります。
  4. 〇適切です(正答)。第3表の週間サービス計画表には、提供されるサービスに加えて、主な日常生活上の活動も記載します。起床や食事、外出、趣味の時間などを書き込むことで、一週間の暮らしの中でサービスがどう組み込まれるかが見えるようになります。
  5. ✕不適切です。に出席できなかった担当者に対して照会を行った場合は、その照会の内容と回答を第4表(サービス担当者会議の要点)に記載します。会議に出られなかった職種の意見も計画に反映させたことを残すためであり、記載しなくてよいという扱いにはなりません。
その後の制度の動き

サービス担当者会議でテレビ電話装置等を活用できる旨は、2021(令和3)年4月の改正で明記されました。利用者又は家族が参加する場合は、その人の同意が必要です。2024(令和6)年4月に追加されたのは、所定の要件を満たす場合に居宅訪問とテレビ電話を組み合わせてを行う取扱いです。モニタリングでは本人の文書同意や関係者の合意などに加え、少なくとも2月に1回は居宅を訪問します。計画書や会議の要点を記載する必要は変わらず、この問題の正答も変わりません。

問題22

指定介護老人福祉施設の施設サービス計画について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 2・4

の作成過程を、と比べながら整理する問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 施設のは「定期的に」入所者に面接し、記録することとされています。のように「少なくとも1月に1回」と回数が定められているわけではありません。
  • は、入所者及びその家族に面接して行わなければなりません。
  • 作成するのは、施設に配置された計画担当です。

また、計画を交付する相手は入所者です。地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置づけるよう努める点は、居宅サービス計画と同じです。したがって2・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。施設サービス計画のモニタリングは、定期的に入所者に面接し、定期的に記録することとされていますが、「少なくとも月に1回」という回数の定めはありません。月1回以上のモニタリングが基準で定められているのは居宅介護支援のほうで、施設と混同しやすいところです。
  2. 〇適切です(正答)。計画担当介護支援専門員は、解決すべき課題の把握(アセスメント)に当たって、入所者及びその家族に面接して行わなければならないとされています。本人の状態だけでなく、これまでの暮らしや家族の思いを聞き取ることが、施設での生活を組み立てる土台になります。
  3. ✕不適切です。施設サービス計画は入所者に交付します。家族に渡せばよいというものではありません。計画の内容について入所者本人に説明し、文書で同意を得たうえで交付するという手順は、居宅サービス計画と同じ考え方です。
  4. 〇適切です(正答)。施設サービス計画についても、地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて位置づけるよう努めなければならないとされています。施設に入っても地域とのつながりを保つという考え方が、基準に書き込まれています。
  5. ✕不適切です。施設サービス計画を作成するのは、施設に配置された計画担当介護支援専門員です。介護支援専門員以外の者が作成することはできません。他の職種の意見を聞きながら原案をまとめますが、作成の責任者は計画担当介護支援専門員です。

問題23

Aさん(72 歳,男性,要介護 2,認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa)は,妻(63 歳)と二人暮らしで,小規模多機能型居宅介護事業所に登録し,週 2 回の通いサービスと週 3 回の訪問サービスを利用している。Aさんは,若い頃より散歩が趣味であったが,最近,散歩に出かけると自宅に戻れなくなることが増え,警察に保護されることがあった。妻は日中就労(週 5 日)のため,見守ることができずに困っている。この時点における計画作成担当者である介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

のあるAさんが散歩に出て自宅に戻れなくなり、日中就労の妻が見守れずに困っている場面での、計画作成担当者の対応を問う事例問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 散歩はAさんが若い頃から続けてきた趣味です。外出そのものを止める方向ではなく、安全に続けられる方法を探るのがの考え方です。
  • まず行うべきはです。なぜ戻れなくなったのか、体調の変化なのか、道順や周辺の環境の問題なのかを確かめないと、対策が的外れになります。
  • 家族だけで見守れない以上、地域の目を借りることになりますが、その際も本人と家族の同意との扱いに十分な配慮が必要です。

したがって、徘徊感知機器の情報提供、アセスメント、への相談を挙げた1・3・5が、より適切な対応です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。徘徊感知機器はの対象種目であり、選択肢を知ってもらうこと自体が支援になります。導入するかどうかを決めるのはAさんと妻ですから、は情報を集めて提供し、判断を助ける立場に立ちます。
  2. ✕不適切です。本人や家族の同意を得ずに写真と電話番号を店舗に掲示することは、個人情報の重大な取扱いであり、本人の尊厳を傷つけます。地域の見守りを求める場合でも、何をどこまで伝えるかについて本人と家族の同意を得ることが前提です。
  3. 〇適切です(正答)。まず必要なのは、自宅に戻れなくなった理由を確かめることです。認知症の進行なのか、体調や薬の影響なのか、道路工事などで見慣れた風景が変わったのか、原因によって取るべき手立ては変わります。アセスメントを飛ばして対策を決めることはできません。
  4. ✕不適切です。散歩はAさんが長く続けてきた趣味であり、生活の張りにもなっています。外出を禁じることは行動の制限であり、閉じこもりや身体機能の低下を招きます。危険を理由に暮らしを狭めるのではなく、安全に外出を続けられる方法を一緒に考える方向で支援します。
  5. 〇適切です(正答)。日中に妻が就労しており家族だけでは見守れない状況ですから、地域の力を借りることが現実的です。民生委員は地域の実情に詳しく、見守りのつなぎ役になります。この場合も、Aさんと妻の同意を得たうえで進めることが前提です。

問題24

Aさん(80 歳,女性)は,最近,閉じこもりがちになり,体力が低下してきた。同居する娘は心配になって市役所に相談し,要支援 1 の認定を受けた。地域包括支援センターから委託を受けて,介護支援専門員が訪問したところ,娘は「母にはいつまでも元気でいてもらいたいが特に希望するサービスはない」と言う。介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 2つ選べ。

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正答 4・5

閉じこもりがちで体力が落ちてきた要支援1のAさんについて、娘から「特に希望するサービスはない」と言われた場面の事例問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 希望するサービスがないことと、支援が必要ないことは別です。閉じこもりと体力の低下は、放っておけばに進みかねない状態であり、の対象そのものです。
  • 要支援の人への支援では、心身の機能だけでなく、社会参加や人とのつながりの状況を把握することが重要です。閉じこもりの背景に、役割の喪失や対人関係の変化があることは少なくありません。
  • は、個別の事例について多職種で検討し、に向けた助言を得る場としても使われます。

また、娘の意向だけで判断せず、A さん本人の意向を確かめることも欠かせません。したがって4・5が、より適切な対応です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。希望するサービスがないことは、支援が必要ないことを意味しません。閉じこもりと体力の低下がある状態を放置すれば、要介護状態へ進むおそれがあります。要支援の認定を受けている以上、としての改善に向けた支援を検討する必要があります。また、娘の言葉だけで判断せず、Aさん本人の思いを確かめることが前提です。
  2. ✕不適切です。を対象とするであり、要支援1のAさんは対象ではありません。必要に応じての訪問型サービスを検討します。また、は、本人ができない家事を代わりに行うサービスです。閉じこもりと体力の低下という課題に対して、家事を肩代わりすれば、かえって動く機会を減らし、生活機能の低下を進めるおそれがあります。の前にサービスを当てはめている点でも適切ではありません。
  3. ✕不適切です。()は、のある要介護者が共同生活を送るです。要支援1のAさんは、要支援2でなければ利用できない介護予防認知症対応型共同生活介護の対象にも当たりません。事例の情報に認知症の診断もなく、紹介する場面ではありません。
  4. 〇適切です(正答)。閉じこもりの背景を知るには、Aさんがこれまでどのように人と関わり、地域とつながってきたのかを把握することが欠かせません。社会参加の状況や対人関係をアセスメントすることで、や役割の回復といった、本人に合った支援の糸口が見えてきます。
  5. 〇適切です(正答)。地域ケア会議は、支援の方向に迷う事例について多職種で検討し、自立支援に向けた助言を得る場です。生活機能の改善に必要な支援を検討することは、介護予防の考え方にかない、必要なが地域にない場合の課題提起にもつながります。

問題25

特別養護老人ホームに入所しているAさん(80 歳,女性,要介護 4)は,がんの末期で余命 1 か月程度と医師から告げられている。Aさんは自宅で最期を迎えたいと希望している。自宅で一人暮らしをしている夫は,Aさんの希望に沿いたいと考えているが,自宅での介護や看取りに不安を抱いている。Aさんの居宅介護支援の依頼を受けた介護支援専門員がAさんや夫との面談を進めるに当たっての対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・4・5

がんの末期で自宅に戻って最期を迎えたいと希望するAさんと、それに沿いたいが不安を抱える夫について、の依頼を受けたの初回面談の対応を問う事例問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 面談の段階でまず行うのは、本人と家族の思いを聴き取ることです。Aさんが自宅でどう過ごしたいのか、夫が何に不安を感じているのかが分からなければ、支援は組み立てられません。
  • 本人の希望が明確にある以上、家族の負担だけを理由に方針を差し替えることはできません。不安の中身を具体的に確かめ、それを解消する手立てを一緒に探すのが介護支援専門員の役割です。
  • 自宅でのには、24時間対応できる医療の裏づけが欠かせません。地域で看取りに対応している診療所の情報を集めることは、実現可能性を確かめるうえで必要な準備です。

したがって1・4・5が、より適切な対応です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。夫の不安が、医療的な処置なのか、夜間一人になることなのか、急変時の対応なのかによって、用意すべき支援はまったく変わります。不安を漠然としたままにせず具体的に聴き取ることが、在宅での看取りを支える第一歩になります。
  2. ✕不適切です。この設問は、Aさんと夫との面談を進める段階の対応を問うています。まず本人が希望する過ごし方や夫の不安を把握し、地域で在宅の看取りを支える医療機関の情報を集めることが優先されます。嘱託医が退所後の訪問や看取りに対応できるかは示されていません。退所後の医療は、本人の意向と医師の対応体制を確認して調整します。嘱託医であることだけを理由に、担当する医療機関が必ず変わるわけではありません。
  3. ✕不適切です。Aさんは自宅で最期を迎えたいと明確に希望しており、夫もその希望に沿いたいと考えています。夫の負担を理由に施設での看取りへ差し替えることは、本人のを尊重する姿勢に反します。まず不安の中身を確かめ、それを支える方法を検討する順序になります。
  4. 〇適切です(正答)。自宅で最期を迎えたいという希望の中身は人によって違います。どの部屋で過ごしたいのか、誰に会いたいのか、何を大事にしたいのか、といったことを本人から直接聴き取ることが、残された時間の過ごし方を支える計画の土台になります。
  5. 〇適切です(正答)。がん末期の在宅での看取りには、24時間対応できる在宅医療の体制が欠かせません。Aさんの自宅がある地域で看取りに対応している診療所やステーションの情報を集めることは、希望を実現できるかどうかを見極め、夫の不安に応えるためにも必要な準備です。

用語の説明

介護支援専門員かいごしえんせんもんいん(ケアマネジャー)

要介護者・要支援者からの相談に応じ、その人に合ったサービスの利用計画をつくり、市町村やサービス事業者との連絡調整を行う専門職。都道府県の試験と研修を経て登録され、介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新研修を受けて更新します。

用語の説明

居宅介護支援きょたくかいごしえん

在宅で暮らす要介護者について、介護支援専門員が居宅サービス計画(ケアプラン)をつくり、サービス事業者との連絡調整を行う介護保険のサービス。事業者を指定するのは市町村長です。利用者の自己負担はなく、費用の全額が保険から給付されます。

用語の説明

介護予防支援かいごよぼうしえん

要支援者について、介護予防サービス計画をつくり、事業者との連絡調整を行うサービス。従来、指定を受けられるのは地域包括支援センターの設置者で、居宅介護支援事業者は委託を受けて業務を行っていました。2024(令和6)年4月からは居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受け、直接実施できます。

用語の説明

居宅サービス計画きょたくサービスけいかく(ケアプラン)

在宅の要介護者が、どの生活課題に対して、どのサービスを、どれだけ使うかをまとめた計画。介護支援専門員がつくるのが一般的ですが、利用者本人がつくること(セルフプラン)もできます。原案は、サービス担当者会議で専門的な意見を求めたうえで、利用者の同意を得て確定します。

用語の説明

施設サービス計画しせつサービスけいかく

介護保険施設に入所している人について、その施設の計画担当介護支援専門員がつくる計画。施設で提供する介護・機能訓練・健康管理などの内容と目標を定めます。在宅の居宅サービス計画に当たるものです。

用語の説明

サービス担当者会議

介護支援専門員が招集し、利用者・家族と、計画に位置づけたサービスの担当者が集まって、計画の原案について専門的な意見を出し合う会議。新しく計画をつくるときのほか、要介護認定の更新・区分変更のとき、計画を変更するときにも原則として開きます。利用者の希望による軽微な変更で、一連の手続きを行う必要がないと判断した場合は省略できます。やむを得ない理由があるときは、照会などで意見を求める形でも構いません。

用語の説明

課題分析かだいぶんせき(アセスメント)

利用者の心身の状況・環境・希望などを把握し、その人が自立した日常生活を送るうえで解決すべき課題を明らかにすること。居宅介護支援では、国が示す課題分析標準項目を満たす方式で行い、利用者の居宅を訪問して本人・家族に面接して行うことが必要です。

用語の説明

モニタリング

計画どおりにサービスが提供され、目標に近づいているかを継続して確認すること。居宅介護支援では、原則として少なくとも1か月に1回は利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1か月に1回は結果を記録します。

用語の説明

ケアマネジメント

生活上の困りごとを抱える人について、相談の受付から、課題分析、計画の作成、サービスの調整、モニタリング、再評価までを一連の流れとして進める支援の方法。介護保険では、この方法を担う専門職が介護支援専門員です。

用語の説明

第2号被保険者だいにごうひほけんしゃ

介護保険の被保険者のうち、市町村の区域内に住む40歳以上65歳未満の医療保険加入者。給付を受けられるのは、加齢と関係が深い特定疾病が原因で要介護・要支援状態になった場合に限られます。保険料は加入している医療保険者が医療保険料とあわせて集めます。

用語の説明

特定疾病とくていしっぺい

第2号被保険者が介護保険の給付を受けられる原因となる病気。政令で16種類が定められています。加齢との関係が明らかで、要介護状態になる割合が高く、心身の変化が続いていく病気が選ばれており、重い病気であれば入るというものではありません。

用語の説明

認定調査にんていちょうさ

要介護認定の申請を受けて、市町村の職員などが訪問し、心身の状況を全国共通の調査票で調べること。調査項目の結果は一次判定に使われ、当てはめにくい様子は特記事項として書き添えられ、二次判定で読まれます。

用語の説明

主治医意見書しゅじいいけんしょ

要介護認定にあたって、市町村が申請者の主治医に求める医学的な意見書。病気の状況や、療養上の留意点などを記します。認定調査の結果とあわせて一次判定・二次判定の材料になります。

用語の説明

介護認定審査会かいごにんていしんさかい

市町村に置かれ、要介護認定の二次判定を行う合議体。保健・医療・福祉の学識経験者で構成されます。要介護状態区分を判定するだけでなく、必要な療養やサービスの利用について市町村に意見を述べることもできます。

用語の説明

一次判定いちじはんてい

認定調査の結果と主治医意見書をもとに、コンピュータで要介護状態区分の目安を出す段階。全国どこで申請しても同じ結果になるよう、基準は国が定めています。

用語の説明

二次判定にじはんてい

一次判定の結果に、認定調査の特記事項と主治医意見書を加えて、介護認定審査会が最終的に審査・判定する段階。一次判定で非該当となった人も、二次判定にかけられます。

用語の説明

住所地特例じゅうしょちとくれい

介護保険施設などに入所するために他の市町村へ住所を移した場合、移る前の市町村が引き続き保険者となる仕組み。施設が多い市町村に給付費の負担が偏ることを防ぐための例外です。

用語の説明

地域支援事業ちいきしえんじぎょう

市町村が行う、介護予防と地域の支え合いのための事業。介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の3つで構成されます。保険給付とは別枠で、要介護認定を受けていない人も対象になります。

用語の説明

包括的支援事業ほうかつてきしえんじぎょう

地域支援事業のうち、市町村が必ず行う事業。総合相談支援、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、在宅医療・介護連携推進事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業、地域ケア会議の推進が含まれます。

用語の説明

任意事業にんいじぎょう

地域支援事業のうち、市町村の判断で行える事業。介護給付等費用適正化事業、家族介護支援事業、成年後見制度利用支援事業などがあり、地域の実情に応じて選べます。

用語の説明

地域ケア会議ちいきケアかいぎ

市町村や地域包括支援センターが開く会議。個別の支援困難な事例を多職種で検討して支援の質を高めるとともに、そこから見えた地域の課題を政策づくりにつなげる役割があります。介護保険法に位置づけられています。

用語の説明

在宅医療・介護連携推進事業

包括的支援事業の一つ。退院時の引き継ぎや、看取り・急変時の対応など、医療と介護の切れ目をなくすために、市町村が関係機関と協力して進める事業です。

用語の説明

生活支援体制整備事業

包括的支援事業の一つ。生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)や協議体を置き、住民主体の通いの場や見守り、買い物支援などの担い手を地域で育てる事業です。

用語の説明

認知症総合支援事業

包括的支援事業の一つ。認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員を置き、早い段階で本人・家族にかかわり、医療や介護につなぐ事業です。

用語の説明

介護保険事業計画かいごほけんじぎょうけいかく

市町村が3年を1期として定める、サービスの見込み量や取組みの計画。この見込み量をもとに第1号被保険者の保険料が決まります。都道府県は介護保険事業支援計画を定めます。

用語の説明

介護給付かいごきゅうふ

要介護1〜5と認定された人が受ける保険給付。居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、居宅介護支援が含まれます。要支援の人が受けるのは予防給付です。

用語の説明

介護給付費かいごきゅうふひ

介護保険の保険給付に要する費用。法定代理受領の場合、多くは市町村から審査・支払の委託を受けた国民健康保険団体連合会が事業者の請求を審査し、給付分を支払います。利用者本人に払い戻す償還払いなどもあります。

用語の説明

高額介護サービス費こうがくかいごサービスひ

1か月に支払った利用者負担が上限を超えたとき、超えた分が後から払い戻される仕組み。上限は所得に応じて決まります。福祉用具購入費・住宅改修費や、施設での食費・居住費は対象になりません。

用語の説明

特定入所者介護サービス費とくていにゅうしょしゃかいごサービスひ(補足給付)

所得の低い人が施設やショートステイを使うとき、食費・居住費の負担を軽くする給付(補足給付)。所得の段階に応じた負担限度額までを本人が払い、国が定める基準費用額(実際の費用が下回る場合はその額)と負担限度額との差額が保険から支払われます。預貯金などの資産も判定に使われます。

用語の説明

現物給付げんぶつきゅうふ

お金ではなく、サービスそのものの形で給付を受けること。介護保険では、利用者が自己負担分だけを払い、残りは市町村が事業者へ直接支払うため、実際には現物給付の形になっています。

用語の説明

償還払いしょうかんばらい

利用者がいったん費用の全額を払い、あとから申請して保険給付分の払い戻しを受ける方法。福祉用具購入費や住宅改修費は、原則としてこの方法です。

用語の説明

審査請求しんさせいきゅう

要介護認定や保険料の賦課などの処分に納得できないとき、都道府県に置かれる介護保険審査会に不服を申し立てること。サービスの質への苦情とは窓口が異なり、苦情は国民健康保険団体連合会などが受け付けます。

用語の説明

介護保険審査会かいごほけんしんさかい

都道府県に置かれ、市町村の処分に対する審査請求を扱う第三者機関。市町村に置かれる介護認定審査会(認定の二次判定を行う)とは、置かれる場所も役割も異なります。

用語の説明

国民健康保険団体連合会こくみんけんこうほけんだんたいれんごうかい(国保連)

都道府県ごとに置かれる団体。市町村から委託を受けて介護給付費の請求の審査・支払いを行うほか、サービスの質についての苦情を受け付け、事業者へ調査・指導・助言を行います。

用語の説明

社会保険診療報酬支払基金しゃかいほけんしんりょうほうしゅうしはらいききん

第2号被保険者の保険料を各医療保険者から集め、介護給付費・地域支援事業支援交付金として市町村に交付する機関。第2号被保険者の保険料が、いったんここに集められてから配られる点が試験でよく問われます。

用語の説明

財政安定化基金ざいせいあんていかききん

保険料の未納や給付費の増加で市町村の財政が不足したときに、資金の交付や貸付けを行うために都道府県が設ける基金。財源は国・都道府県・市町村が出し合います。

用語の説明

介護報酬かいごほうしゅう

事業者がサービスを提供したときに受け取る費用。厚生労働大臣が定め、原則3年ごとに改定されます。単位数に地域区分の単価を掛けて計算し、定めるにあたっては社会保障審議会の意見を聴くこととされています。

用語の説明

共生型サービスきょうせいがたサービス

介護保険と障害福祉の両方の指定を受けやすくし、同じ事業所で高齢者と障害のある人が一緒にサービスを受けられるようにする仕組み。障害福祉サービスを使ってきた人が65歳になっても、通い慣れた事業所を続けて使えるようにする狙いがあります。

用語の説明

生活援助せいかつえんじょ

訪問介護のうち、掃除・洗濯・調理・買い物など、身体に触れない家事の援助。利用者本人のために行うものに限られ、同居家族のための家事や、日常生活の範囲を超える行為(大掃除、来客の接待など)は含まれません。

用語の説明

看取りみとり

人生の最終段階にある人に寄り添い、最期まで支えること。どこで、どのように過ごしたいかを本人・家族・医療介護のチームで話し合って進めます(アドバンス・ケア・プランニング)。急変時の対応をあらかじめ決めておくことが大切です。

用語の説明

生活保護せいかつほご

生活に困窮する人に対し、最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。資産や能力の活用を前提とし(補足性の原理)、費用は税でまかなわれます。保険料を払って備える社会保険とは、財源も考え方も異なります。

用語の説明

介護扶助かいごふじょ

生活保護の8つの扶助の一つで、介護に関する費用をまかなうもの。原則として現物給付で行われ、介護保険の被保険者である場合は、保険給付が優先し、自己負担分が介護扶助から支払われます。

用語の説明

生活扶助せいかつふじょ

生活保護の扶助の一つで、食費・衣類・光熱費など日常生活の費用にあてられるもの。原則として金銭で給付されます。施設に入所している人の日常生活費もここから支給されます。

用語の説明

日常生活自立支援事業にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう

社会福祉協議会が行い、判断能力が十分でない人の福祉サービスの利用手続きや、日常的なお金の管理、通帳などの預かりを支援する事業。契約する力が残っていることが前提で、財産の処分など大きな行為は扱いません。

用語の説明

社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい

社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を目的として全国・都道府県・市町村に置かれる民間の組織。住民や関係者の参加による地域づくり、日常生活自立支援事業、ボランティア活動の支援などを行います。

用語の説明

民生委員みんせいいいん

厚生労働大臣から委嘱され、地域で住民の相談に応じ、必要な支援につなぐ人。給与は支給されない(無給の)非常勤の特別職とされ、児童委員も兼ねます。

用語の説明

障害者総合支援法しょうがいしゃそうごうしえんほう

障害のある人への福祉サービスを定める法律(正式には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)。介護保険の対象になる人は、原則として介護保険の給付が優先されますが、障害福祉に固有のサービスは引き続き利用できます。

用語の説明

地域包括ケアシステム

重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制。おおむね30分以内に必要なサービスが届く日常生活圏域を単位として考えます。

用語の説明

重層的支援体制整備事業じゅうそうてきしえんたいせいせいびじぎょう

社会福祉法に基づき、高齢・障害・子ども・生活困窮といった分野の縦割りをこえて、市町村が相談を丸ごと受け止める体制をつくる事業。属性や世代を問わない相談支援、参加支援、地域づくりを一体的に行います。

用語の説明

第1号被保険者だいいちごうひほけんしゃ

介護保険の被保険者のうち、市町村の区域内に住む65歳以上の人。40〜64歳の医療保険加入者は第2号被保険者と呼ばれます。第1号被保険者は、原因を問わず、要介護・要支援と認定されればサービスを利用できます。

用語の説明

要介護認定ようかいごにんてい

介護保険のサービスを利用するために、どのくらい介護を必要とするかを市町村が調査・審査して判定する仕組み。軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれます。

用語の説明

介護予防・日常生活支援総合事業

市町村が地域の実情に応じて行う地域支援事業の一つ(略して総合事業)。主に要支援者・事業対象者が利用する「介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)」(訪問型サービス・通所型サービス・その他の生活支援サービス・介護予防ケアマネジメント)と、65歳以上の人を広く対象とする「一般介護予防事業」からなります。一定のサービスを要介護認定前から利用する継続利用要介護者も、市町村の判断により、そのサービスを利用できる場合があります。

用語の説明

一般介護予防事業いっぱんかいごよぼうじぎょう

総合事業のうち、65歳以上のすべての高齢者やその支援に関わる人を対象とする事業。支援が必要な人を把握する介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、住民主体の通いの場を育てる地域介護予防活動支援事業などがあります。

用語の説明

努力義務どりょくぎむ

法律で「〜するよう努めなければならない」「〜努めるものとする」と定められた義務。従わなくても罰則はありませんが、実現に向けて努力することが求められます。「〜しなければならない」と書かれる通常の義務との違いが、試験でよく問われます。

用語の説明

地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター

高齢者の暮らしを地域で支える相談拠点。原則として保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員又はそれぞれに準ずる者が置かれ、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどを行います。市町村が設置するほか、包括的支援事業の委託を受けた法人などが設置することもできます。

用語の説明

保険給付ほけんきゅうふ

介護保険から支払われる給付。要介護者への介護給付、要支援者への予防給付、市町村が独自に設ける市町村特別給付の3つに分かれます。

用語の説明

利用者負担りようしゃふたん

サービスを使ったときに本人が支払う分。負担の割合は所得に応じて決まります。施設の食費・居住費や、日常生活費(理美容代など)は、これとは別に自己負担します。

用語の説明

被保険者証ひほけんしゃしょう

介護保険の被保険者であることを示す証。第1号被保険者には全員に交付され、第2号被保険者には要介護認定を受けた人などに交付されます。要介護状態区分や認定の有効期間が記載されます。

用語の説明

特別徴収とくべつちょうしゅう

第1号被保険者の保険料を、年金から天引きして集める方法。一定額以上の年金を受けている人が対象で、原則はこちらです。年金保険者が市町村に納入します。

用語の説明

更新認定こうしんにんてい

要介護認定の有効期間が切れる前に、あらためて受ける認定。期間満了の前に申請します。新規の認定と同じく、認定調査と主治医意見書をもとに審査・判定されます。

用語の説明

区分変更くぶんへんこう

有効期間の途中で心身の状態が変わったときに、要介護状態区分の変更を求める申請。本人・家族のほか、市町村が職権で変更を行うこともあります。

用語の説明

指定市町村事務受託法人

市町村の委託を受けて、認定調査などの事務を行える法人として都道府県が指定したもの。新規認定の調査は原則として市町村が行いますが、この法人には委託できます。

用語の説明

運営基準うんえいきじゅん

指定を受けた事業者が守るべき、運営の決まり。内容や手続の説明と同意、正当な理由のないサービス提供の拒否の禁止、秘密保持、記録の保存などが定められています。

用語の説明

適用除外施設てきようじょがいしせつ

入所・入院中の人が、法令で定める条件のもとで介護保険の被保険者にならない施設。医療型障害児入所施設や救護施設などが該当します。障害者支援施設では、生活介護と施設入所支援の支給決定を受けて入所するなどの条件があり、施設名だけで全入所者を適用除外と判断するものではありません。

用語の説明

介護サービス情報の公表制度

利用者が事業所を選べるように、事業者が基本情報と運営情報を都道府県に報告し、都道府県が公表する仕組み。報告は義務で、都道府県は必要に応じて調査を行えます。

用語の説明

法定代理受領ほうていだいりじゅりょう

本来は利用者に支払われる保険給付を、事業者が代わりに市町村から受け取る仕組み。これにより利用者は自己負担分だけを払えばよくなり、実際には現物給付の形になります。

用語の説明

高額医療合算介護サービス費

1年間の医療保険と介護保険の自己負担を合わせた額が上限を超えたとき、超えた分が払い戻される仕組み。医療と介護の両方を使う世帯の負担が重くなりすぎないようにするものです。

用語の説明

生活支援コーディネーター

生活支援体制整備事業として置かれ、住民主体の通いの場や生活支援の担い手を掘り起こし、結びつける役割を担う人。協議体と一緒に地域づくりを進めます。

用語の説明

基本調査きほんちょうさ

認定調査のうち、全国共通の調査票で心身の状況を選択式に確認する部分。この結果がコンピュータによる一次判定にかけられます。書ききれない様子は特記事項に記します。

用語の説明

特記事項とっきじこう

認定調査で、選択式の項目に当てはめにくい具体的な様子を書き添える欄。介護認定審査会が二次判定を行うときの重要な材料になります。

用語の説明

長期目標ちょうきもくひょう

居宅サービス計画で、生活課題の解決によって最終的に目指す状態を示す目標。達成の期間を定め、短期目標を積み上げて近づいていきます。

用語の説明

短期目標たんきもくひょう

長期目標に近づくための、当面の段階的な目標。期間を区切って設定し、達成の状況をモニタリングで確かめます。

用語の説明

要介護状態ようかいごじょうたい

入浴・排せつ・食事などの日常生活の基本的な動作について、継続して常時介護を要する状態。おおむね6か月にわたって続くと見込まれることが要件です。

用語の説明

介護予防ケアマネジメント

総合事業を利用する事業対象者などに対して、地域包括支援センターが行うケアマネジメント。生活機能の低下を防ぐ視点で目標を立て、本人が取り組むことも計画に位置づけます。

用語の説明

第1号事業だいいちごうじぎょう

総合事業のうち、主に要支援者と事業対象者が利用する事業。一定のサービスでは、要介護認定前から利用する継続利用要介護者も対象となります。訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービス、介護予防ケアマネジメントの4つからなります。

用語の説明

通いの場かよいのば

住民が主体となって運営する、体操や交流の集まり。一般介護予防事業として市町村が育成を支援します。専門職に頼りきらず、地域の力で介護予防を進める考え方です。

用語の説明

家族介護支援事業

地域支援事業の任意事業の一つ。介護している家族に向けた教室や、介護者どうしの交流、認知症の人を介護する家族への支援などを行います。

用語の説明

総合相談支援そうごうそうだんしえん

地域包括支援センターの中心的な業務。高齢者や家族からのどんな相談も断らずに受け止め、必要な機関やサービスにつなぎます。

用語の説明

権利擁護けんりようご

判断能力が十分でない人や、虐待を受けている人の権利を守る取組み。地域包括支援センターの業務の一つで、成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、消費者被害の防止などを行います。

用語の説明

生活機能せいかつきのう

心身の働き、日常の活動、社会への参加をまとめてとらえた考え方。病気の有無だけでなく、暮らしがどう成り立っているかを見る視点です。

用語の説明

社会資源しゃかいしげん

支援に使える人・もの・仕組みの総称。制度に基づくフォーマルなものと、家族・近隣・ボランティアなどインフォーマルなものがあります。

用語の説明

インフォーマル

制度に基づかない支援のこと。家族、友人、近隣、ボランティア、民間の団体などが担います。柔軟に動ける反面、安定して続くとは限りません。

用語の説明

要保護者ようほごしゃ

生活保護を現に受けているかどうかにかかわらず、保護を必要とする状態にある人。すでに受けている人は被保護者と呼ばれます。

用語の説明

福祉用具貸与ふくしようぐたいよ

車いすや介護用ベッドなどを借り、自宅での生活や介護を助けるサービス。本人の状態に合う用具を選び、取り付けや調整も行います。購入費とは扱いが異なり、区分支給限度基準額の枠内で利用します。要支援者向けには介護予防福祉用具貸与があります。

用語の説明

訪問介護ほうもんかいご

訪問介護員などが要介護者の自宅を訪れ、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行うサービス。本人の日常生活を支えることが目的です。

用語の説明

訪問看護ほうもんかんご

主治医の指示に基づき、看護師などが自宅で療養する人を訪れて、病状の観察、療養上の世話、診療の補助などを行うサービス。本人の状態などにより介護保険または医療保険で利用します。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

通所介護つうしょかいご(デイサービス)

在宅の要介護者が日帰りで事業所へ通い、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。外出や交流の機会をつくり、家族の介護負担を軽くする役割もあります。

用語の説明

特定施設入居者生活介護とくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご

介護保険の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、入居者が食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。建物の名称ではなく、そこで提供される介護保険サービスの名称です。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

特定福祉用具販売とくていふくしようぐはんばい

入浴や排泄に使う用具など、貸し借りになじみにくい福祉用具の購入を支える仕組み。一部の用具には貸与と購入を選べるものもあります。購入費の限度額は、毎月の区分支給限度基準額とは別枠です。要支援者向けには特定介護予防福祉用具販売があります。

用語の説明

住宅改修じゅうたくかいしゅう

住み慣れた家で安全に暮らせるよう、手すりの取付けや段差の解消などを行う工事。介護保険で費用の支給を受けるには、原則として工事前と工事後に市町村への申請が必要です。毎月の区分支給限度基準額とは別枠で扱います。

用語の説明

認知症対応型共同生活介護にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご

認知症の人が少人数で共同生活を送り、家庭的な環境で介護や生活支援を受ける地域密着型サービス。本人のできることや役割を大切にします。要支援2の人には介護予防のサービスがあり、要支援1の人は対象外です。

用語の説明

グループホーム

支援を受けながら少人数で共同生活を送る住まいの呼び名。高齢者介護では主に認知症対応型共同生活介護を指しますが、障害福祉の共同生活援助などにも使われるため、対象となる制度を確かめます。

用語の説明

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ちいきみっちゃくがたかいごろうじんふくししせつにゅうしょしゃせいかつかいご

入所定員29人以下の特別養護老人ホームで受ける介護や生活支援。地域密着型サービスに分類され、原則として施設のある市町村の住民が利用します。住まいと介護が一体となっており、区分支給限度基準額の対象外です。

用語の説明

介護老人福祉施設かいごろうじんふくししせつ(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅で暮らすことが難しい人のための生活施設。介護保険の指定を受けた特別養護老人ホームで、食事・入浴・排泄などの介護、健康管理や生活支援を行います。小規模な地域密着型の施設は、介護保険上の分類が別です。

用語の説明

介護老人保健施設かいごろうじんほけんしせつ(老健)

病状が安定した要介護者に、医学的管理の下での介護や看護、リハビリテーションを行う施設。自宅で生活できるようになることを目指し、在宅復帰とその後の生活を支えます。

用語の説明

介護医療院かいごいりょういん

長期にわたって医療と介護の両方を必要とする人のための施設。日常的な医学的管理、看護、介護、看取りなどを行い、住まいとしての生活の場も提供します。

用語の説明

居宅サービスきょたくサービス

介護保険のサービス分類の一つ。訪問介護・通所介護・短期入所・福祉用具貸与などが含まれます。「居宅」は自宅だけでなく、有料老人ホームなどの居室を含むこともあります。在宅で使うサービスすべてが、この分類に入るわけではありません。

用語の説明

地域密着型サービスちいきみっちゃくがたサービス

住み慣れた地域での生活を支えるため、市町村が指定・監督する介護保険のサービス分類。小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護などがあり、原則として事業所のある市町村の住民が利用します。

用語の説明

介護保険施設かいごほけんしせつ

介護保険の施設サービスを提供する施設の総称。現在は介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院が該当します。有料老人ホームやグループホームなど、高齢者が入居する住まいがすべて含まれるわけではありません。

用語の説明

養護老人ホームようごろうじんホーム

家庭や住まいなどの環境上の理由と経済的な理由から、自宅での生活が難しい高齢者を支える施設。原則として市町村の措置によって入所し、生活支援や社会参加のための援助を受けます。特別養護老人ホームとは別の施設です。

用語の説明

軽費老人ホームけいひろうじんホーム

家庭環境や住まいなどの事情で自宅での生活が難しい高齢者に、無料または低額な料金で住まいと生活支援を提供する施設。ケアハウスもこの一種です。

用語の説明

有料老人ホームゆうりょうろうじんホーム

高齢者が入居し、食事の提供、介護、家事や健康管理などのサービスを受ける住まい。特定施設入居者生活介護の指定を受ける介護付や、外部の介護サービスを利用する住宅型などがあり、介護の受け方が異なります。

用語の説明

介護保険かいごほけん

介護を必要とする人の生活を社会全体で支える公的な保険制度。市町村・特別区が運営し、保険料と公費を財源として必要なサービスの費用を給付します。本人の尊厳の保持と自立した生活を目指し、その仕組みを介護保険法が定めています。

用語の説明

介護予防かいごよぼう

介護が必要な状態になることを防ぎ、すでに支援や介護が必要な人についても状態の改善や悪化の防止を目指すこと。運動だけでなく、栄養、口腔の健康、外出や社会参加などを通じて、生活する力を保ちます。

用語の説明

要介護者ようかいごしゃ

入浴・排泄・食事などの基本的な生活動作について、継続して介護を必要とする人。介護保険では、年齢や病気などの要件を満たし、要介護認定を受けることで介護給付を利用します。

用語の説明

要支援状態ようしえんじょうたい

日常生活に支援が必要で、介護予防の取組によって生活機能の維持・改善を目指す状態。要介護状態とは区分され、介護保険では要支援1・要支援2に分かれます。

用語の説明

要支援者ようしえんしゃ

要支援状態にある人。介護保険では要支援認定を受け、介護予防サービスや市町村の総合事業などを利用して、自立した生活を続けることを目指します。要介護者と利用できるサービスが異なります。

用語の説明

要介護度ようかいごど

どの程度の介護が必要かを表す区分。介護保険では要介護1から要介護5に分かれます。病名や病気の重さだけで決まるものではなく、生活の中で必要となる介護の手間をもとに判定します。

用語の説明

障害福祉サービスしょうがいふくしサービス

障害のある人が地域で生活できるよう、介護、訓練、就労、住まいなどを支えるサービス。障害者総合支援法に基づき、本人の状態や生活環境などを踏まえて市町村が支給を決定します。

用語の説明

居宅介護きょたくかいご

自宅などで受ける介護を指す言葉。障害福祉サービスの名称としては、障害のある人の自宅で入浴・排泄・食事の介護や家事などを行う支援を指します。介護保険の「居宅介護支援」はケアプラン作成などを担う別のサービスです。

用語の説明

医療保険者いりょうほけんしゃ

健康保険組合や全国健康保険協会など、医療保険を運営する主体。介護保険では第2号被保険者の介護保険料を医療保険料とあわせて集め、介護納付金を社会保険診療報酬支払基金へ納める役割があります。

用語の説明

年金保険者ねんきんほけんしゃ

年金制度を運営し、年金を支給する主体。介護保険では、対象となる年金受給者の年金から介護保険料を差し引き、市町村へ納める特別徴収に関わります。医療保険者とは役割が異なります。

用語の説明

保険者ほけんしゃ

保険制度を運営し、保険料を集め、必要な給付を行う主体。介護保険では市町村と特別区が保険者となり、要介護認定なども行います。制度に加入する人である被保険者と区別します。

用語の説明

被保険者ひほけんしゃ

保険制度に加入し、保険の対象となる人。介護保険では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、保険料を負担し、定められた条件を満たすと給付を受けます。制度を運営する保険者とは異なります。

用語の説明

社会保険しゃかいほけん

病気、介護、老齢、失業など生活上のリスクに備え、保険料を出し合って、必要になった人に給付を行う公的な仕組み。介護保険や医療保険、年金保険などがあり、制度に応じて公費も使われます。

用語の説明

介護保険事業支援計画かいごほけんじぎょうしえんけいかく

都道府県が、介護保険の給付を円滑に行うために定める計画。広域的な視点で介護保険施設の整備や介護人材の確保などを進め、市町村の介護保険事業計画を支えます。

用語の説明

公正中立こうせいちゅうりつ

利用者の立場に立ち、特定のサービスや事業者に不当に偏らず支援すること。本人の希望と生活上の課題に沿って情報や選択肢を示します。事業者へ機械的に均等に振り分けるという意味ではありません。

用語の説明

自立支援じりつしえん

本人の意思と持っている力を尊重し、その人らしい生活を続けられるよう支えること。介護や福祉では、できることを活かす支援と、必要な援助や環境の調整を組み合わせます。何でも一人で行うよう求めることではありません。

用語の説明

ニーズニーズ

本人が望む生活を実現するために、満たす必要のあることや解決すべき生活上の課題。希望するサービス名をそのまま当てはめるのではなく、なぜその支援が必要かを、本人の意向や心身の状態、生活環境と合わせて考えます。

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個人情報こじんじょうほう

生きている個人について、氏名などから誰であるか分かる情報や、個人識別符号を含む情報。他の情報と容易に照合して本人が分かるものも含みます。介護記録、病歴、家族の状況なども、本人を特定できれば個人情報です。

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地域共生社会ちいききょうせいしゃかい

年齢や障害の有無、制度の分野にかかわらず、地域の人々や団体がつながり、一人ひとりの暮らしと生きがいをともにつくる社会。支える側と支えられる側を固定せず、誰もが役割を持ち、困ったときに支え合えることを目指します。

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被保護者ひほごしゃ

生活保護を現に受けている人。生活保護を必要とする状態にある人を広く指す「要保護者」とは区別します。要保護者には、まだ生活保護を受けていない人も含まれます。

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保険料ほけんりょう

保険の給付に備えて加入者などが負担するお金。介護保険では、サービスを使っているかどうかにかかわらず被保険者が負担します。サービスを使ったときに支払う利用者負担とは異なります。

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社会福祉法しゃかいふくしほう

福祉サービスの各分野に共通する基本事項を定める法律。利用者の利益を守ることや地域福祉を進めることを目的とし、社会福祉事業、社会福祉法人、社会福祉協議会、地域福祉計画などの仕組みを定めています。

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要支援認定ようしえんにんてい

介護保険で予防的な支援などが必要な状態かどうかと、その程度を市町村が認定する手続。本人の申請を受け、認定調査や主治医の意見、介護認定審査会の審査判定をもとに、要支援状態に該当するかを判断します。

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医療保険いりょうほけん

病気やけがに必要な診察や治療などの費用を、保険の仕組みで支える制度。日本の公的な制度には、勤務先を通じて加入する被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などがあります。介護保険とは対象や給付の仕組みが異なります。

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国民健康保険こくみんけんこうほけん

被用者保険や後期高齢者医療制度などに加入していない住民を主な対象とする公的医療保険。都道府県と市町村が運営するものと、同じ業種の人などでつくる国民健康保険組合があります。生活保護を受けている人などは適用から除かれます。

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認知症にんちしょう

脳の病気や障害により、記憶、判断、言葉、段取りなどの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態。原因となる病気はさまざまで、現れ方や必要な支援も一人ひとり異なります。

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ケアプランケアプラン

本人が望む生活と生活上の課題を踏まえ、支援の目標や利用するサービス、役割分担などをまとめた計画。介護保険では、在宅の要介護者の居宅サービス計画、要支援者の介護予防サービス計画、施設入所者の施設サービス計画などがあり、対象と生活の場に応じて作成します。

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後期高齢者こうきこうれいしゃ

人口統計や高齢者の医療制度などで用いられる、75歳以上の人を指す年齢区分。65歳から74歳を前期高齢者と呼ぶ区分と対になっています。年齢の呼び方と、一定の障害がある65歳以上75歳未満の人も対象になり得る後期高齢者医療制度の加入範囲は区別します。

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意思決定いしけってい

自分の希望や価値観に照らして情報や選択肢を検討し、どうするかを決めること。医療や介護では、日々の暮らし方から治療・サービスの選択まで含まれます。本人が決めることを意思決定、それをできるよう周囲が手助けすることを意思決定支援といいます。

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地域医療介護総合確保基金ちいきいりょうかいごそうごうかくほききん

地域の医療と介護の提供体制を整えるため、都道府県に設けられた基金。医療・介護施設の整備、在宅医療の推進、医療や介護を担う人材の確保などを、都道府県の計画に基づいて支えます。

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病床機能再編支援事業びょうしょうきのうさいへんしえんじぎょう

地域で必要な医療を提供できるよう、医療機関が自主的に行う病床機能の再編や医療機関の統合などを財政面で支援する事業。地域医療介護総合確保基金に位置づけられています。

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救護施設きゅうごしせつ

身体や精神に著しい障害があり、日常生活を営むことが困難で生活保護を必要とする人が入所し、生活扶助を受ける施設。生活保護法に基づく保護施設の一つです。日常生活を支えながら自立に向けた援助を行います。

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特別訪問看護指示書とくべつほうもんかんごしじしょ

急な病状の悪化などで、一時的に頻回の訪問看護が必要と主治医が判断したときに交付する指示書。通常は介護保険で訪問看護を受ける人も、この特別指示に基づく一定期間は医療保険で訪問看護を受けます。通常の指示書とは目的や取扱いが異なります。