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第26回(令和5年度)

福祉サービスの知識等

問題46〜60・15問

書籍の中の文字や単語、文章を選択すると、その場でAI検索に行くことができます。

解説の中の色のついた語は、押すと意味が出ます。

問題46

面接場面におけるコミュニケーション技術について,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

面接の場のつくり方と、面接技術の基本を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 面接は、話す内容だけで成り立つものではありません。部屋の明るさや静けさ、椅子の向き、相談援助者の身なりや表情といった外的条件が、話しやすさを大きく左右します。
  • 面接は、相談援助者がを一方的に理解する場ではなく、双方が話し合いながら、何が起きているのかを一緒に明らかにしていく作業です。
  • 沈黙には意味があります。考えをまとめている沈黙もあれば、話しにくさや戸惑いによる沈黙もあります。ただ待てばよいのではなく、その意味を読み取り、必要に応じて言葉をかけたり、話題を変えたりする判断が求められます。

また、傾聴は相手の話にていねいに耳を傾ける姿勢であって、支援計画を立てることではありません。したがって1・2・4が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。面接を行う部屋の雰囲気や、相談援助者の服装、座る位置や距離といった外的条件は、クライエントが安心して話せるかどうかに直結します。プライバシーが守られること、威圧感を与えないことなど、環境を整えること自体が面接技術の一部です。
  2. 〇適切です(正答)。面接は、相談援助者が一方的に情報を集める場ではありません。クライエント自身も、話すことを通じて自分の状況や気持ちを整理していきます。双方が事態を明確にしていくという協働の関係が、その後の支援の土台になります。
  3. ✕不適切です。沈黙には、考えをまとめている沈黙、言葉にしにくいことを抱えている沈黙、話すことへの抵抗を示す沈黙など、さまざまな意味があります。ただ話し始めるまで待たなければならないというものではなく、沈黙の意味を読み取り、必要に応じて働きかける判断が求められます。
  4. 〇適切です(正答)。限られた時間の中で面接を効果的に進めるには、今回何について話し合うのかという焦点を的確に定めることが重要です。焦点が定まらないまま話が広がると、クライエントも何を相談したのか分からないまま終わってしまいます。
  5. ✕不適切です。傾聴とは、相手の話をさえぎらず、言葉の背後にある感情まで含めてていねいに耳を傾け、理解しようとする姿勢のことです。支援計画を立てることではありません。傾聴によって得られた理解が、計画をつくる土台になるという関係です。

問題47

ソーシャルワークに関する次の記述のうち,より適切なものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・2

の役割と、用語の定義を問う問題です。3・4・5は用語の説明が入れ替わっています。

正しい定義は次のとおりです。

  • とは、援助者との間に築かれる信頼関係のことです。専門家から助言・指導を受けることはといいます。
  • (・代弁)とは、自己の権利を表明することが困難なクライエントに代わって、援助者がその権利の獲得を行うことです。
  • 送致(リファーラル)とは、自分の機関では必要な援助ができないときに、他の適切な機関へつなぐことです。

つまり、選択肢4はアドボカシーではなく送致の説明であり、選択肢5は送致ではなくアドボカシーの説明です。したがって1・2が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。ソーシャルワークには、個人が抱える問題を代わりに解決してあげるのではなく、その人自身の問題解決力や対処能力(コーピング)を高めていく役割があります。環境に働きかけることとあわせて、人と環境の接点に関わるのがソーシャルワークの特徴です。
  2. 〇適切です(正答)。ソーシャルワークの過程は、、プランニング、介入、、終結と事後評価という流れをたどりますが、そこで終わりではありません。終結後も状況を確かめ、必要に応じて支援を再開できるようにするアフターケアが含まれます。
  3. ✕不適切です。ラポールとは、援助者とクライエントの間に築かれる信頼関係のことです。選択肢の内容は、特定領域の専門家から助言・指導を受けるコンサルテーションの説明になっています。
  4. ✕不適切です。選択肢の内容は送致(リファーラル)の説明です。アドボカシーとは、自分で権利を主張することが難しい人に代わって、その権利を守り、獲得していく働きかけを指します。
  5. ✕不適切です。選択肢の内容はアドボカシーの説明です。送致とは、自分の機関では必要な援助が提供できないときに、より適切な他の機関へクライエントをつなぐことをいいます。選択肢4と5で説明が入れ替わっています。

問題48

ソーシャルワークにおける相談援助者の基本姿勢として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・5

を軸にした、相談援助者の基本姿勢の問題です。

バイステックの7原則は次のとおりです。

  • 個別化(一人ひとりを独自の存在として捉える)
  • 意図的な感情表出(感情を自由に表せるようにする)
  • 統制された情緒的関与(援助者が自分の感情を自覚し、コントロールして関わる)
  • 受容(あるがままを受け止める)
  • 非審判的態度(善悪を裁かない)
  • (本人が決めることを支える)

選択肢1は、統制された情緒的関与ではなく個別化の説明になっています。選択肢4は、その個別化と正反対の内容です。したがって2・3・5が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。選択肢の内容は「個別化」の説明です。統制された情緒的関与とは、援助者が自分自身の感情の動きを自覚し、それに巻き込まれないようにコントロールしながら、の感情に適切に応えていくことをいいます。用語が入れ替わっています。
  2. 〇適切です(正答)。利用するサービスや事業者を決めるのはクライエント自身です。相談援助者の役割は、判断に必要な情報を分かりやすく十分に提供し、本人が選べる状態をつくることです。バイステックの7原則でいう自己決定の原則にあたります。
  3. 〇適切です(正答)。非審判的態度とは、クライエントの言動や生き方を善悪で裁かず、責めない姿勢のことです。裁かれると感じれば、人は本当のことを話せなくなります。信頼関係を築き、本当の困りごとにたどり着くために欠かせない姿勢です。
  4. ✕不適切です。画一的に分類して援助計画を立てることは、バイステックの7原則の個別化と正反対です。同じ病名、同じであっても、生活歴も価値観も置かれた環境も一人ひとり違います。その違いを踏まえて計画を立てることが求められます。
  5. 〇適切です(正答)。意図的な感情表出とは、クライエントが自分の感情、とりわけ否定的な感情を自由に表現できるように、援助者が意識して関わることをいいます。感情を出せる場があること自体が支援になり、その人の本当の困りごとを理解する手がかりにもなります。

問題49

ソーシャルワークにおける集団援助について,より適切なものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・5

集団援助技術()についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • グループワークの最大の特徴は、メンバー同士の相互作用(グループダイナミクス)を意図的に活用することにあります。援助者とメンバーの一対一の関係だけでは得られない力が働きます。
  • プログラム活動は、メンバーの興味や関心、から出発します。ソーシャルワーカーの興味から始めるものではなく、援助者は側面から支える立場に立ちます。
  • グループの中でも、一人ひとりの個別の課題は大切にされます。共通の課題の解決を優先して個別性を後回しにするという考え方は取りません。

また、他のメンバーの姿を見ることで自分の問題を捉え直すこと(モデリング、普遍化)は、グループワークの重要な効果です。したがって1・5が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。グループワークは、メンバー同士の間に生じる相互作用を意図的に活用する点に特徴があります。支え合い、刺激し合い、時にぶつかり合う関係の中で、一人では得られない気づきや力が生まれます。援助者はその相互作用が働くように場をつくります。
  2. ✕不適切です。プログラム活動は、メンバーの興味や関心、抱えているニーズから出発します。ソーシャルワーカーの興味から始め、その主導で進めるものではありません。援助者はメンバーが主体的に関われるように側面から支える立場に立ちます。
  3. ✕不適切です。グループワークでも、メンバー一人ひとりの個別の課題は大切にされます。共通の課題を扱うことと、個別の課題に向き合うことは対立するものではなく、グループの力を借りて個別の課題の解決につなげていくという関係です。個別性を後回しにする考え方は取りません。
  4. ✕不適切です。他のメンバーの行動や語りを見聞きすることは、自分の問題を新しい角度から捉え直す大きな機会になります。同じ悩みを抱えているのは自分だけではないと知ること(普遍化)や、対処の仕方を学ぶこと(モデリング)は、グループワークの代表的な効果です。
  5. 〇適切です(正答)。(自助グループ)は、同じ経験や課題を持つ人同士が支え合う集まりです。配偶者との死別や役割の喪失によって生きがいを失っている高齢者にとって、同じ立場の人と語り合える場は、孤立を和らげ、新たなつながりを得る機会になります。

問題50

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

の区分を問う問題です。区別の基準を押さえます。

ポイントは次の3つです。

  • 生活援助は、日常生活の家事のうち、本人が行うことが困難で、家族等による支援も受けられない場合に行うものです。日常生活の範囲を超えるもの(大掃除、家具の移動、床のワックスがけなど)は対象になりません。
  • 身体介護には、直接身体に触れる介助だけでなく、利用者と一緒に行いながら自立を促す「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」が含まれます。見守りや声かけをしながら一緒にシーツ交換をする、買い物に付き添って本人が自分で選べるようにするといった援助がこれにあたります。
  • 安否確認や声かけだけを目的とする訪問は、訪問介護として算定できません。

したがって2・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。床のワックスがけは、日常生活の家事の範囲を超えるものとして、生活援助では算定できません。大掃除、家具や電気器具の移動や修繕、庭の草むしり、来客の応対なども同じく対象外です。訪問介護は家政婦のサービスとは異なり、日常生活を維持するために必要な範囲に限られます。
  2. 〇適切です(正答)。手助けや声かけ、見守りをしながら、利用者と一緒に行うシーツ交換は、自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助として身体介護に区分されます。代わりにやってしまうのではなく、本人の力を引き出しながら一緒に行うことが評価されている点が要点です。
  3. 〇適切です(正答)。夏服と冬服の入替えなどの衣類の整理は、生活援助として算定できます。日常生活に必要な範囲の家事にあたるためです。ワックスがけのような日常の範囲を超えるものと、この衣類の整理との線引きが問われています。
  4. 〇適切です(正答)。車いす等での移動介助を行って店へ行き、利用者本人が自ら品物を選べるようにする援助は、身体介護として算定できます。が代わりに買ってくるのであれば生活援助(買い物)ですが、本人が自分で選ぶことを支える援助は、自立生活支援・重度化防止の見守り的援助にあたります。
  5. ✕不適切です。安否確認や単なる声かけを主たる目的とする訪問は、訪問介護として算定できません。生活援助は、本人ができない家事を補うものであり、訪問すること自体を目的とするサービスではないためです。見守りが必要な場合は、地域の見守り活動や他のサービスの活用を検討します。

問題51

介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・4

の人員・を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • は、看護職員1人以上と介護職員2人以上(1回のサービス提供は原則として看護職員1人と介護職員2人)で、そのうち1人以上は常勤でなければなりません。
  • サービス提供の責任者は、そのうちの1人を介護職員から充てることもできます。看護職員でなければならないという定めはありません。
  • の配置が必要なのは、などであり、訪問入浴介護には求められていません。

また、協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいとされていますが、地域内と地域外にそれぞれ定めなければならないという定めはありません。したがって1・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。訪問入浴介護従業者のうち1人以上は常勤でなければならないとされています。1回のサービス提供は、原則として看護職員1人と介護職員2人の計3人で行い、そのうち1人をサービス提供の責任者とします。
  2. ✕不適切です。指定訪問入浴介護事業者に機能訓練指導員の配置は求められていません。機能訓練指導員を置くこととされているのは、通所介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設などです。サービスの性格によって必要な職種が異なる点が問われています。
  3. ✕不適切です。サービス提供の責任者は看護職員でなければならないという定めはありません。3人の従業者のうち1人を責任者とすることとされており、介護職員が務めることもできます。なお、利用者の状態が安定していることを主治医が認めた場合には、3人すべてを介護職員とすることもできます。
  4. 〇適切です(正答)。指定訪問入浴介護事業者は、サービスの提供方法等について利用者又は家族に説明することとされており、その内容には入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などが含まれます。浴槽を持ち込んで自宅で入浴を行うサービスであるため、手順や留意点をあらかじめ共有しておくことが重要になります。
  5. ✕不適切です。指定訪問入浴介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えてあらかじめ協力医療機関を定めておくこととされ、その協力医療機関は事業の通常の実施地域内にあることが望ましいとされています。地域内と地域外にそれぞれ定めなければならないという定めはありません。

問題52

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 2・5

の人員・を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 通所介護の管理者に資格要件はありません。常勤専従が原則ですが、社会福祉主事任用資格などは求められていません。
  • は、、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師等の資格を持つ者が務めます。看護職員が、看護職員としての業務に従事していない時間帯に機能訓練指導員として勤務することは差し支えありません。
  • の勤務延時間数には、サービス提供時間内の業務だけでなく、利用者の地域生活を支えるための取組(地域の関係機関との連絡調整など)に必要な時間を含めることができます。

また、非常災害に関する訓練は定期的に行わなければなりません。したがって2・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。指定通所介護事業所の管理者に、社会福祉主事任用資格などの資格要件はありません。常勤専従であることが原則ですが、管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務も認められています。資格が必要なのは生活相談員や機能訓練指導員などの職種です。
  2. 〇適切です(正答)。看護職員が、看護職員としての業務に従事していない時間帯に機能訓練指導員として勤務することは認められています。機能訓練指導員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師などの資格を持つ者が務めることとされているためです。
  3. ✕不適切です。外部の専門職が事業所を訪問せず、テレビ電話等を用いて利用者の状態を把握し、助言を行うことは認められています。向上連携加算において、こうした情報通信機器の活用が可能とされています。認められていないという記述は誤りです。
  4. ✕不適切です。生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間を含めることができます。地域の医療機関や他のサービス事業者、地域住民との連絡調整といった、事業所の外に出て行う活動も生活相談員の業務として評価されています。
  5. 〇適切です(正答)。指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならないとされています。

問題53

介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・4

()の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 短期入所生活介護の基本方針には、利用者の心身の機能の維持だけでなく、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることが明記されています。(介護者の休息)が制度上の目的として位置づけられている点が特徴です。
  • 短期入所生活介護計画は、事業所にの資格を持つ者がいる場合、その者がとりまとめを行うことが望ましいとされています。
  • 食事の提供に関する業務は、事業者自らが行うことが望ましいとされています。委託も可能ですが、望ましいのは自ら行うことです。

また、夕食時間は午後6時以降が望ましく、早くても午後5時以降とされています。定員超過も、災害等やむを得ない場合には認められます。したがって1・2・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。指定短期入所生活介護の基本方針には、利用者が可能な限りその居宅において能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならないと定められています。家族の負担軽減が目的として条文に書かれている数少ないサービスです。
  2. 〇適切です(正答)。基準では、短期入所生活介護計画の作成に当たって、事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合には、その者に計画のとりまとめを行わせることが望ましいとされています。必置ではなく、いる場合の望ましい取扱いとして示されている点が要点です。
  3. ✕不適切です。夕食時間については、午後6時以降が望ましく、早くても午後5時以降とすることとされています。午後5時以前が望ましいという記述は逆です。生活のリズムを保ち、家庭に近い暮らしを維持するための配慮です。
  4. 〇適切です(正答)。食事の提供に関する業務は、指定短期入所生活介護事業者自らが行うことが望ましいとされています。栄養管理や個々の状態に応じた対応を行いやすいためです。ただし、栄養管理などの条件を満たす場合は外部への委託も認められています。
  5. ✕不適切です。利用者の定員を超えてサービスを行うことは原則として認められませんが、災害その他のやむを得ない事情がある場合にはこの限りでないとされています。緊急に受け入れる必要が生じたときに、行き場を失う人が出ないようにするための例外です。「いかなる場合も」という言い切りが誤りです。

問題54

介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

の支給対象を問う問題です。

支給対象となる住宅改修は次の6種類です。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要となる住宅改修

支給限度基準額は20万円で、ごとに管理されます。同じ住宅に複数の被保険者が住んでいる場合は、それぞれが20万円の枠を持ちます。

一方、動力によって段差を解消する機器(リフト、昇降機、段差解消機など)の設置は対象外です。また、浴室内すのこや浴槽内すのこを置くことによる段差の解消は、工事を伴わないための対象であり、住宅改修費の対象ではありません。したがって1・3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。住宅改修費の支給限度基準額(20万円)は、被保険者ごとに管理されます。同一の住宅に複数の被保険者が居住している場合でも、住宅について1つではなく、それぞれの被保険者が枠を持ちます。なお、最初の住宅改修の着工時に比べて、住宅改修制度上の「介護の必要の程度」が3段階以上上がったとき(要支援2と要介護1は同じ段階として扱い、この特例は1回限り)や、転居したときには、再び20万円の枠が使えます。
  2. ✕不適切です。リフト、昇降機、段差解消機など、動力によって段差を解消する機器を設置する工事は、住宅改修費の支給対象になりません。段差の解消として対象になるのは、敷居を低くする、スロープを設置する、床のかさ上げをするといった工事です。
  3. 〇適切です(正答)。洋式便器等への便器の取替えには、既存の和式便器を洋式便器に取り替えることのほか、既存の便器の位置や向きを変更する場合も含まれます。立ち座りや介助のしやすさを確保するために位置を変えることも、対象となる工事です。
  4. ✕不適切です。浴室内すのこを置くことによる段差の解消は、住宅改修費の対象になりません。工事を伴わずに置くだけのものであり、特定福祉用具販売(福祉用具購入費)の対象となる入浴補助用具に位置づけられています。工事を伴うかどうかが、住宅改修との分かれ目です。
  5. 〇適切です(正答)。手すりの取付けのための壁の下地補強は、「その他これらの各工事に付帯して必要となる住宅改修」として支給対象になります。手すりを安全に固定するために必要な工事だからです。同じように、床材の変更に伴う下地の補修や、扉の取替えに伴う壁の補修なども対象になります。

問題55

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・5

の基準を問う問題です。通い、泊まり、訪問を一つの事業所で組み合わせて提供するです。

ポイントは次の3つです。

  • サテライト型ではない事業所の管理者は、に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとされています。この事業所の介護支援専門員が、も作成します。
  • 登録定員は29人以下です。通いサービスの利用定員は登録定員の2分の1以上で、登録定員に応じた上限(最大18人)まで、宿泊サービスの利用定員は通いの定員の3分の1から9人までとされています。
  • への報告と評価は、おおむね2月に1回以上行わなければなりません。

また、事業所は住宅地又は住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならないとされています。地域とのつながりを保つことが、地域密着型サービスの前提だからです。したがって1・2・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。サテライト型ではない指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は、介護支援専門員に小規模多機能型居宅介護計画の作成を担当させるものとされています。この事業所の介護支援専門員は、登録者の居宅サービス計画も作成することになり、通い・泊まり・訪問を一体的に組み立てる要の役割を担います。
  2. 〇適切です(正答)。の入所者は、外部サービス利用型を含むなどによって必要な支援を受ける仕組みになっており、小規模多機能型居宅介護の利用は想定されていません。小規模多機能型居宅介護は、居宅で生活する人のためのサービスです。
  3. ✕不適切です。登録定員は29人以下です。12人以下ではありません。なお、通いサービスの利用定員は登録定員の2分の1以上で、登録定員に応じた上限(最大18人)まで、宿泊サービスの利用定員は通いサービスの利用定員の3分の1から9人までとされています。
  4. ✕不適切です。運営推進会議への活動状況の報告と評価は、おおむね2月に1回以上行わなければならないとされています。6月に1回以上ではありません。地域密着型サービスは、地域の目にさらされることで質を保つ仕組みになっており、会議の頻度もその一環です。
  5. 〇適切です(正答)。指定小規模多機能型居宅介護事業所は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならないとされています。地域から切り離された場所ではなく、これまでの暮らしの延長線上で通える場所にあることが求められています。

問題56

介護保険における認知症対応型通所介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・5

の基準を問う問題です。単独型・併設型と、共用型の違いを押さえます。

ポイントは次の3つです。

  • 共用型は、()やなどの居間や食堂を使って行うもので、利用定員は受入れ先の種類により異なります。グループホームでは共同生活住居ごとに1日3人以下、地域密着型特定施設や従来型の地域密着型では施設ごとに1日3人以下です。型地域密着型特養では、各ユニットの入居者と通所利用者の合計が1日12人以下となる範囲です。
  • 認知症対応型通所介護の対象はのあるですが、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は対象になりません。急性期は医療での対応が必要だからです。
  • になれるのは、、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験のあるはり師・きゅう師です。

また、単独型・併設型では、、看護職員又は介護職員のうち1人以上が常勤であればよいとされています。したがって2・3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。共用型の利用定員は、グループホームでは共同生活住居ごとに1日3人以下、地域密着型特定施設や従来型の地域密着型特養では施設ごとに1日3人以下です。ユニット型地域密着型特養では、各ユニットの入居者と通所利用者の合計が1日12人以下となる範囲です。したがって、受入れ先を区別せず1施設1日12人以下とする記述は誤りです。
  2. 〇適切です(正答)。サービスの提供方法等の説明には、利用日の行事及び日課等も含まれるとされています。認知症のある人にとって、その日どのように過ごすのかがあらかじめ分かっていることは、不安を減らし落ち着いて過ごすことにつながります。
  3. 〇適切です(正答)。認知症対応型通所介護の対象は認知症のある要介護者ですが、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者は対象となりません。急性期にある場合は、まず医療機関での対応が必要になるためです。
  4. ✕不適切です。単独型・併設型指定認知症対応型通所介護では、生活相談員、看護職員又は介護職員のうち1人以上が常勤であればよいとされています。2人以上ではありません。
  5. 〇適切です(正答)。機能訓練指導員となることができるのは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、および一定の実務経験を有するはり師・きゅう師です。あん摩マッサージ指圧師も含まれます。

問題57

指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・4

指定(特別養護老人ホーム)の基本方針と、設備・人員の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 基本方針として、可能な限り居宅での生活への復帰を念頭に置き、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すこととされています。終の住処というだけでなく、在宅復帰の視点が基準に書かれています。
  • 食事は、入所者が可能な限り離床して食堂で摂るよう支援しなければならないとされています。寝たまま食べることは、の危険を高め、生活のめりはりも失わせるためです。
  • は、入所者100人又はその端数を増すごとに1人以上を配置し、常勤でなければなりません。

また、従来型の廊下幅は原則1.8m以上(中廊下は2.7m以上)です。型では、廊下の一部を拡張して円滑な往来に支障がない場合、1.5m以上(中廊下は1.8m以上)とする例外があります。食堂と室は支障がない広さがあれば同一の場所とすることができます。したがって1・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。指定介護老人福祉施設の基本方針は、に基づき、可能な限り居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとしています。入所したら終わりではなく、在宅復帰の視点を持ち続けることが求められています。
  2. ✕不適切です。従来型の廊下幅は原則1.8m以上、中廊下は2.7m以上です。ユニット型では、廊下の一部を拡張して円滑な往来に支障がない場合、1.5m以上(中廊下は1.8m以上)とする例外があります。いずれも安全な往来のための下限を定める基準であり、家庭的な雰囲気のために一律に1.6m以下とする上限を設けるものではありません。
  3. 〇適切です(正答)。基準は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければならないとしています。ベッド上で食べ続けることは誤嚥の危険を高め、生活のめりはりも失わせます。起きて、席に着いて食べるという当たり前の暮らしを支えることが、基準として書かれています。
  4. 〇適切です(正答)。生活相談員は、入所者の数が100又はその端数を増すごとに1人以上を配置することとされ、常勤でなければなりません。入所者と家族の相談に応じ、関係機関との連絡調整を担う職種です。
  5. ✕不適切です。食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとされていますが、食事の提供又は機能訓練を行う上で支障がない広さを確保できる場合には、同一の場所とすることができます。同一の場所とすることはできないという記述は誤りです。

問題58

成年後見制度について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

の基本を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • の職務は、(身上監護)との2つです。身上保護とは、介護サービスの契約や施設への入所契約など、生活や療養看護に関するを行うことをいい、実際の介護そのものを行うことではありません。
  • 後見開始の申立ての管轄はです。地方裁判所ではありません。
  • は、本人の判断能力の程度に応じて、後見(判断能力を欠く常況)、(判断能力が著しく不十分)、補助(判断能力が不十分)の3類型に分かれます。

また、成年後見制度の利用の促進に関する法律(2016(平成28)年)は国の責務を定めており、これに基づく成年後見制度利用促進基本計画では、支援の地域連携ネットワークづくりが柱として掲げられています。したがって1・3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。成年後見人の職務は、身上保護(身上監護)と財産管理です。身上保護とは、介護サービスの利用契約や施設への入所契約、医療機関との契約など、生活や療養看護に関する法律行為を本人に代わって行うことをいいます。食事の介助や掃除といった事実行為そのものは、成年後見人の職務には含まれません。
  2. ✕不適切です。後見開始の申立ては、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。地方裁判所ではありません。申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。
  3. 〇適切です(正答)。成年後見制度の利用の促進に関する法律(2016(平成28)年法律第29号)は、成年後見制度の利用の促進に関する国の責務を定めています。あわせて地方公共団体の責務、関係者の努力なども定められ、これに基づいて成年後見制度利用促進基本計画が策定されています。
  4. ✕不適切です。法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型に分かれます。2類型ではありません。判断能力を欠く常況にある場合が後見、著しく不十分な場合が保佐、不十分な場合が補助です。
  5. 〇適切です(正答)。成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが柱の一つとして掲げられています。本人を中心に、家庭裁判所、市町村、専門職団体、などがチームとして関わる仕組みをつくり、中核機関がその要となることが示されています。

問題59

高齢者虐待防止法について正しいものはどれか。 3つ選べ。

答えと解説を見る

正答 2・4・5

の防止、高齢者のに対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)についての問題です。

ポイントは次の3つです。

  • この法律における「高齢者」とは65歳以上の者をいいます。75歳ではありません。
  • 虐待の類型は、(ネグレクト)、の5つです。著しく拒絶的な対応は、心理的虐待に含まれると条文に明記されています。
  • 養介護施設には、などが含まれます。

また、都道府県知事は、毎年度、による高齢者虐待の状況等について公表するものとされています。したがって2・4・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。高齢者虐待防止法における「高齢者」とは65歳以上の者をいいます。75歳以上ではありません。なお、65歳未満であっても養介護施設に入所し、又は養介護事業に係るサービスの提供を受ける障害者については、高齢者とみなして規定が適用されます。
  2. 〇適切です(正答)。養護者又は親族が高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ることは、経済的虐待に該当します。年金を取り上げる、本人に無断で預貯金を引き出す、財産を勝手に売却するといった行為がこれにあたります。
  3. ✕不適切です。高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うことは、心理的虐待に該当すると条文に定められています。無視する、怒鳴る、子ども扱いするといった対応も含まれます。
  4. 〇適切です(正答)。養介護施設には、に規定する老人福祉施設や有料老人ホーム、に規定する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、地域包括支援センターなどが含まれます。介護老人保健施設も対象です。
  5. 〇適切です(正答)。都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、とった措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとされています。実態を明らかにし、再発の防止と施策の改善につなげるための規定です。

問題60

生活保護制度について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・5

制度の基本を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 生活保護法第9条()は、保護はの年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとすると定めています。
  • 保護は、から収入充当額を差し引いた差額が支給されます。収入を加算するのではありません。
  • 生活保護の申請は、要保護者本人のほか、その扶養義務者又はその他の同居の親族が行うことができます()。

また、や購入に相当するものはの対象であり、ではありません。したがって1・2・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。生活保護法第9条は必要即応の原則を定めており、保護は要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行うものとするとしています。機械的に一律に行うのではなく、その人の実情に即して行うという考え方です。
  2. 〇適切です(正答)。生活保護の実施機関は、都道府県知事、市長及びを管理する町村長です。実際の事務は福祉事務所が担います。福祉事務所は都道府県と市には必置で、町村は任意設置とされているため、このような書き方になっています。
  3. ✕不適切です。生活保護費は、厚生労働大臣が定める基準による最低生活費から、その世帯の収入充当額を差し引いた差額が支給されます。収入を加算して支給されるのではありません。収入があればその分だけ保護費が減るという、に基づく仕組みです。
  4. ✕不適切です。介護保険の福祉用具貸与やに相当するものは、介護扶助の対象です。生活扶助は、衣食その他日常生活に必要な費用を賄うものです。生活保護の扶助は、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類があり、どの扶助に当たるかを整理しておく必要があります。
  5. 〇適切です(正答)。生活保護法第7条は申請保護の原則を定め、保護は要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとしています。ただし、要保護者が急迫した状況にあるときは、申請がなくても必要な保護を行うことができるとされています。

用語の説明

介護支援専門員かいごしえんせんもんいん(ケアマネジャー)

要介護者・要支援者からの相談に応じ、その人に合ったサービスの利用計画をつくり、市町村やサービス事業者との連絡調整を行う専門職。都道府県の試験と研修を経て登録され、介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新研修を受けて更新します。

用語の説明

居宅サービス計画きょたくサービスけいかく(ケアプラン)

在宅の要介護者が、どの生活課題に対して、どのサービスを、どれだけ使うかをまとめた計画。介護支援専門員がつくるのが一般的ですが、利用者本人がつくること(セルフプラン)もできます。原案は、サービス担当者会議で専門的な意見を求めたうえで、利用者の同意を得て確定します。

用語の説明

施設サービス計画しせつサービスけいかく

介護保険施設に入所している人について、その施設の計画担当介護支援専門員がつくる計画。施設で提供する介護・機能訓練・健康管理などの内容と目標を定めます。在宅の居宅サービス計画に当たるものです。

用語の説明

課題分析かだいぶんせき(アセスメント)

利用者の心身の状況・環境・希望などを把握し、その人が自立した日常生活を送るうえで解決すべき課題を明らかにすること。居宅介護支援では、国が示す課題分析標準項目を満たす方式で行い、利用者の居宅を訪問して本人・家族に面接して行うことが必要です。

用語の説明

モニタリング

計画どおりにサービスが提供され、目標に近づいているかを継続して確認すること。居宅介護支援では、原則として少なくとも1か月に1回は利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1か月に1回は結果を記録します。

用語の説明

運営推進会議うんえいすいしんかいぎ

地域密着型サービスの事業所が定期的に開く会議。利用者・家族、地域住民の代表、市町村の職員などに活動を報告し、評価と要望を受けます。事業所を地域に開き、閉じた運営にしないための仕組みです。

用語の説明

生活援助せいかつえんじょ

訪問介護のうち、掃除・洗濯・調理・買い物など、身体に触れない家事の援助。利用者本人のために行うものに限られ、同居家族のための家事や、日常生活の範囲を超える行為(大掃除、来客の接待など)は含まれません。

用語の説明

身体介護しんたいかいご

訪問介護のうち、入浴・排せつ・食事・移動など、利用者の身体に直接触れて行う介護。本人と一緒に行う自立支援のための調理や、見守り的な援助も、内容によっては身体介護に含まれます。

用語の説明

生活保護せいかつほご

生活に困窮する人に対し、最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。資産や能力の活用を前提とし(補足性の原理)、費用は税でまかなわれます。保険料を払って備える社会保険とは、財源も考え方も異なります。

用語の説明

介護扶助かいごふじょ

生活保護の8つの扶助の一つで、介護に関する費用をまかなうもの。原則として現物給付で行われ、介護保険の被保険者である場合は、保険給付が優先し、自己負担分が介護扶助から支払われます。

用語の説明

生活扶助せいかつふじょ

生活保護の扶助の一つで、食費・衣類・光熱費など日常生活の費用にあてられるもの。原則として金銭で給付されます。施設に入所している人の日常生活費もここから支給されます。

用語の説明

成年後見制度せいねんこうけんせいど

判断能力が不十分な人の財産管理や生活に必要な契約などを支える制度。家庭裁判所が援助する人を選ぶ法定後見と、本人が公正証書による契約で将来の支援者と内容を決める任意後見があります。現在の法定後見は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれます。

用語の説明

成年後見人せいねんこうけんにん

家庭裁判所に選ばれ、判断能力が欠けている人に代わって財産の管理や契約を行う人。親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることもあります。日用品の購入など日常生活に関する行為は、本人の判断が尊重されます。

用語の説明

養護者ようごしゃ

高齢者虐待防止法でいう、高齢者を現に養護している家族・親族・同居人など(養介護施設従事者等を除く)。養護者による虐待を受けたと思われる高齢者を見つけた人は、市町村に通報する義務(生命・身体に重大な危険があるとき)があります。

用語の説明

社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい

社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を目的として全国・都道府県・市町村に置かれる民間の組織。住民や関係者の参加による地域づくり、日常生活自立支援事業、ボランティア活動の支援などを行います。

用語の説明

レスパイト

介護している家族が一時的に介護から離れ、休息をとること。ショートステイや通所サービスの利用が、その手段になります。介護を続けられる状態を保つために必要な支援と考えられています。

用語の説明

インテーク

相談の最初の面接。困りごとを聞き取り、その機関で対応できるかを見極め、信頼関係の土台をつくる段階です。ここですべてを解決しようとせず、本人の話を受け止めることが重視されます。

用語の説明

バイステックの7原則

対人援助の基本姿勢としてまとめられた7つの原則。個別化、意図的な感情表出、統制された情緒的関与、受容、非審判的態度、自己決定、秘密保持からなります。

用語の説明

自己決定じこけってい

支援を受ける人が、自分のことを自分で決めること。援助者は選択肢と必要な情報を示して決定を支えますが、代わりに決めることはしません。判断能力が低下している場合も、本人の意向をできる限りくみ取ることが求められます。

用語の説明

グループワーク

集団の力を使って、参加者一人ひとりの成長や課題の解決を図る援助方法。メンバー同士が影響し合う関係(相互作用)を、援助者が意図的に活かすところが特徴です。

用語の説明

ソーシャルワーク

生活上の困難を抱える人と、その人を取り巻く環境の双方に働きかけ、暮らしを支える専門的な援助。個人への支援だけでなく、地域や制度に働きかけることも含みます。

用語の説明

自助グループじじょグループ

同じ課題や病気を抱える当事者どうしが自発的に集まり、経験を分かち合って支え合うグループ。助ける側にまわることでその人自身がもっとも力を得るという働き(ヘルパー・セラピー原則)があるとされます。

用語の説明

地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター

高齢者の暮らしを地域で支える相談拠点。原則として保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員又はそれぞれに準ずる者が置かれ、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどを行います。市町村が設置するほか、包括的支援事業の委託を受けた法人などが設置することもできます。

用語の説明

運営基準うんえいきじゅん

指定を受けた事業者が守るべき、運営の決まり。内容や手続の説明と同意、正当な理由のないサービス提供の拒否の禁止、秘密保持、記録の保存などが定められています。

用語の説明

人員基準じんいんきじゅん

事業所に置くべき職種と人数の決まり。管理者や資格を持つ職員の配置が求められ、これを満たさないと指定を受けられません。

用語の説明

訪問介護員ほうもんかいごいん(ホームヘルパー)

訪問介護を行う職員。介護福祉士や、所定の研修を修了した人が務めます。訪問介護計画に沿ってサービスを提供し、利用者の変化に気づいて事業所へ伝える役割も担います。

用語の説明

ユニットケア

少人数のまとまり(ユニット)ごとに、居室と共同の生活空間を用意して行う介護。なじみの顔ぶれの中で、その人の暮らし方を続けられるようにする考え方です。

用語の説明

理学療法士りがくりょうほうし(PT)

座る・立つ・歩くといった基本的な動作の回復や維持を助ける専門職。運動療法や物理療法を用い、医師の指示のもとで行います。

用語の説明

作業療法士さぎょうりょうほうし(OT)

食事や着替え、家事、趣味など、日常の作業を通じて心身の機能や生活行為の回復を助ける専門職。医師の指示のもとで行います。

用語の説明

言語聴覚士げんごちょうかくし(ST)

話す・聞く・食べるといった働きに困難がある人を助ける専門職。失語症や構音障害の訓練のほか、嚥下(飲み込み)の評価・訓練も行います。

用語の説明

生活相談員せいかつそうだんいん

通所介護や特別養護老人ホームなどに置かれ、利用者・家族の相談に応じ、関係機関との連絡調整を行う職員。社会福祉士などが務めます。

用語の説明

機能訓練指導員きのうくんれんしどういん

事業所で機能訓練を担当する職員。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師などの資格を持つ人が務めます。

用語の説明

権利擁護けんりようご

判断能力が十分でない人や、虐待を受けている人の権利を守る取組み。地域包括支援センターの業務の一つで、成年後見制度の活用支援、高齢者虐待への対応、消費者被害の防止などを行います。

用語の説明

生活機能せいかつきのう

心身の働き、日常の活動、社会への参加をまとめてとらえた考え方。病気の有無だけでなく、暮らしがどう成り立っているかを見る視点です。

用語の説明

クライエント

相談援助を受ける人のこと。援助者から一方的に助けられる存在ではなく、自分のことを決める主体として扱われます。

用語の説明

アドボカシー

自分で声を上げにくい人に代わって、その人の権利や思いを主張し、守ること(権利擁護)。本人が自分で言えるように支えることも含みます。

用語の説明

ラポール

援助者とクライエントの間に築かれる、信頼し合える関係。これがないと、本当の困りごとは語られません。

用語の説明

補足性の原理ほそくせいのげんり

生活保護の原理の一つ。資産・能力・他の制度など、使えるものをまず活用したうえで、なお足りない部分を保護で補うという考え方です。

用語の説明

最低生活費さいていせいかつひ

厚生労働大臣が定める基準で計算した、その世帯に必要な生活費。収入がこれを下回るとき、その差額が保護費として支給されます。

用語の説明

要保護者ようほごしゃ

生活保護を現に受けているかどうかにかかわらず、保護を必要とする状態にある人。すでに受けている人は被保護者と呼ばれます。

用語の説明

福祉事務所ふくしじむしょ

生活保護をはじめとする福祉の事務を行う行政機関。都道府県と市(特別区を含む)は設置が義務、町村は任意です。

用語の説明

高齢者虐待防止法こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう

高齢者への虐待の防止と、養護者への支援を定めた法律。虐待は身体的虐待、介護の放棄(ネグレクト)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5つに分けられます。

用語の説明

養介護施設従事者等

高齢者虐待防止法でいう、法律に定める養介護施設や養介護事業の業務に従事する人。直接介護をする職員だけに限りません。この人たちによる虐待を見つけた場合の通報の決まりは、養護者による虐待とは別に定められています。

用語の説明

家庭裁判所かていさいばんしょ

家庭の事件や少年事件を扱う裁判所。成年後見では、申立てを受けて後見等の開始を審判し、後見人を選び、監督します。

用語の説明

身上保護しんじょうほご

成年後見人などが行う、生活や療養看護に関する契約や手続の支援。実際の介護そのものを行うことは含まれません。

用語の説明

法律行為ほうりつこうい

契約のように、法律上の効果を生じさせる行為。成年後見は、この法律行為を支える仕組みで、日用品の購入など日常生活に関する行為は本人の判断が尊重されます。

用語の説明

福祉用具貸与ふくしようぐたいよ

車いすや介護用ベッドなどを借り、自宅での生活や介護を助けるサービス。本人の状態に合う用具を選び、取り付けや調整も行います。購入費とは扱いが異なり、区分支給限度基準額の枠内で利用します。要支援者向けには介護予防福祉用具貸与があります。

用語の説明

訪問介護ほうもんかいご

訪問介護員などが要介護者の自宅を訪れ、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行うサービス。本人の日常生活を支えることが目的です。

用語の説明

訪問入浴介護ほうもんにゅうよくかいご

看護職員や介護職員が浴槽を自宅へ運び、安全に入浴できるよう介助するサービス。自宅の浴槽での入浴が難しい人などの清潔保持と心身の安楽を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

通所介護つうしょかいご(デイサービス)

在宅の要介護者が日帰りで事業所へ通い、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。外出や交流の機会をつくり、家族の介護負担を軽くする役割もあります。

用語の説明

短期入所生活介護たんきにゅうしょせいかつかいご

特別養護老人ホームなどに短期間泊まり、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練を受けるサービス。本人の生活を支えるとともに、家族の休息や冠婚葬祭などの間の介護も担います。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

ショートステイ

施設などに短期間泊まって介護や生活支援を受けること。介護保険では、日常生活の介護を中心とする短期入所生活介護と、医学的な管理や看護も行う短期入所療養介護があります。

用語の説明

特定施設入居者生活介護とくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご

介護保険の指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどで、入居者が食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。建物の名称ではなく、そこで提供される介護保険サービスの名称です。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

特定福祉用具販売とくていふくしようぐはんばい

入浴や排泄に使う用具など、貸し借りになじみにくい福祉用具の購入を支える仕組み。一部の用具には貸与と購入を選べるものもあります。購入費の限度額は、毎月の区分支給限度基準額とは別枠です。要支援者向けには特定介護予防福祉用具販売があります。

用語の説明

住宅改修じゅうたくかいしゅう

住み慣れた家で安全に暮らせるよう、手すりの取付けや段差の解消などを行う工事。介護保険で費用の支給を受けるには、原則として工事前と工事後に市町村への申請が必要です。毎月の区分支給限度基準額とは別枠で扱います。

用語の説明

小規模多機能型居宅介護しょうきぼたきのうがたきょたくかいご

同じ事業所への「通い」を中心に、「訪問」と「泊まり」を必要に応じて組み合わせる地域密着型サービス。顔なじみの職員が継続して関わり、自宅での生活を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

認知症対応型通所介護にんちしょうたいおうがたつうしょかいご

認知症の人が日帰りで通い、その人の状態に配慮した介護や機能訓練を受ける地域密着型サービス。少人数での関わりや、落ち着いて過ごせる環境を大切にします。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

認知症対応型共同生活介護にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご

認知症の人が少人数で共同生活を送り、家庭的な環境で介護や生活支援を受ける地域密着型サービス。本人のできることや役割を大切にします。要支援2の人には介護予防のサービスがあり、要支援1の人は対象外です。

用語の説明

グループホーム

支援を受けながら少人数で共同生活を送る住まいの呼び名。高齢者介護では主に認知症対応型共同生活介護を指しますが、障害福祉の共同生活援助などにも使われるため、対象となる制度を確かめます。

用語の説明

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護ちいきみっちゃくがたかいごろうじんふくししせつにゅうしょしゃせいかつかいご

入所定員29人以下の特別養護老人ホームで受ける介護や生活支援。地域密着型サービスに分類され、原則として施設のある市町村の住民が利用します。住まいと介護が一体となっており、区分支給限度基準額の対象外です。

用語の説明

介護老人福祉施設かいごろうじんふくししせつ(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅で暮らすことが難しい人のための生活施設。介護保険の指定を受けた特別養護老人ホームで、食事・入浴・排泄などの介護、健康管理や生活支援を行います。小規模な地域密着型の施設は、介護保険上の分類が別です。

用語の説明

介護老人保健施設かいごろうじんほけんしせつ(老健)

病状が安定した要介護者に、医学的管理の下での介護や看護、リハビリテーションを行う施設。自宅で生活できるようになることを目指し、在宅復帰とその後の生活を支えます。

用語の説明

介護医療院かいごいりょういん

長期にわたって医療と介護の両方を必要とする人のための施設。日常的な医学的管理、看護、介護、看取りなどを行い、住まいとしての生活の場も提供します。

用語の説明

地域密着型サービスちいきみっちゃくがたサービス

住み慣れた地域での生活を支えるため、市町村が指定・監督する介護保険のサービス分類。小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活介護などがあり、原則として事業所のある市町村の住民が利用します。

用語の説明

養護老人ホームようごろうじんホーム

家庭や住まいなどの環境上の理由と経済的な理由から、自宅での生活が難しい高齢者を支える施設。原則として市町村の措置によって入所し、生活支援や社会参加のための援助を受けます。特別養護老人ホームとは別の施設です。

用語の説明

有料老人ホームゆうりょうろうじんホーム

高齢者が入居し、食事の提供、介護、家事や健康管理などのサービスを受ける住まい。特定施設入居者生活介護の指定を受ける介護付や、外部の介護サービスを利用する住宅型などがあり、介護の受け方が異なります。

用語の説明

介護保険かいごほけん

介護を必要とする人の生活を社会全体で支える公的な保険制度。市町村・特別区が運営し、保険料と公費を財源として必要なサービスの費用を給付します。本人の尊厳の保持と自立した生活を目指し、その仕組みを介護保険法が定めています。

用語の説明

要介護者ようかいごしゃ

入浴・排泄・食事などの基本的な生活動作について、継続して介護を必要とする人。介護保険では、年齢や病気などの要件を満たし、要介護認定を受けることで介護給付を利用します。

用語の説明

要介護度ようかいごど

どの程度の介護が必要かを表す区分。介護保険では要介護1から要介護5に分かれます。病名や病気の重さだけで決まるものではなく、生活の中で必要となる介護の手間をもとに判定します。

用語の説明

福祉用具ふくしようぐ

心身の機能が低下した人の日常生活や機能訓練を助け、介護する人の負担も軽くする用具。車いす、介護用ベッド、入浴を助ける用具などがあり、本人の状態や使う場所に合うものを選びます。

用語の説明

リハビリテーション

病気や障害があっても、その人が望む生活や社会参加を実現するための支援。身体の訓練だけでなく、生活動作の工夫、環境の調整や周囲の支援を通じて、持っている力を活かします。

用語の説明

機能訓練きのうくんれん

日常生活に必要な心身の機能や動作を保ち、改善するための訓練。歩く、立ち上がる、着替えるなど、本人が生活で実現したいことを目標に取り組みます。

用語の説明

被保険者ひほけんしゃ

保険制度に加入し、保険の対象となる人。介護保険では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、保険料を負担し、定められた条件を満たすと給付を受けます。制度を運営する保険者とは異なります。

用語の説明

ニーズニーズ

本人が望む生活を実現するために、満たす必要のあることや解決すべき生活上の課題。希望するサービス名をそのまま当てはめるのではなく、なぜその支援が必要かを、本人の意向や心身の状態、生活環境と合わせて考えます。

用語の説明

守秘義務しゅひぎむ

仕事を通じて知った利用者や家族の秘密を、正当な理由なく他人に漏らしてはならない義務。介護支援専門員は仕事を辞めた後も守る必要があります。法令に基づく虐待の通報など、正当な理由のある情報提供まで禁じるものではありません。

用語の説明

法定後見ほうていこうけん

判断能力が不十分になった人を支えるため、家庭裁判所が援助する人を選ぶ成年後見の仕組み。判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれ、財産の管理や生活に必要な契約などを法律面から支援します。

用語の説明

保佐ほさ

判断能力が著しく不十分な人を支える法定後見の類型。家庭裁判所が選ぶ保佐人が、借金などの重要な法律行為について同意や取消しによる支援を行います。本人の同意を前提に、特定の行為の代理権を付けることもできます。

用語の説明

財産管理ざいさんかんり

預貯金や不動産などの財産を把握し、収入・支出や契約を適切に管理すること。成年後見では本人の利益のために行い、本人の財産を後見人自身の財産と分けて管理します。生活や療養に関する支援である身上保護とあわせて担います。

用語の説明

身体的虐待しんたいてきぎゃくたい

殴る、蹴るなど、体に傷ができたり、傷ができるおそれのある暴力を加えたりする虐待。介護の場では乱暴な扱いや、正当な理由のない身体拘束も問題になります。

用語の説明

心理的虐待しんりてきぎゃくたい

ひどい暴言、脅し、侮辱、無視や拒絶的な対応などにより、本人の心に深い傷や苦痛を与える虐待。体に外傷がなくても虐待に当たります。

用語の説明

経済的虐待けいざいてきぎゃくたい

本人の年金や預貯金などを不当に使う、財産を勝手に処分する、生活に必要なお金を理由なく使わせないなど、財産や金銭にかかわる権利を侵害する虐待。

用語の説明

性的虐待せいてきぎゃくたい

本人にわいせつな行為をしたり、わいせつな行為をさせたりする虐待。性的な行為の強要や、本人の意思に反して裸の姿をさらすような対応も問題になります。

用語の説明

介護・世話の放棄・放任かいご・せわのほうき・ほうにん

必要な食事、水分、清潔の保持、医療や介護などの世話を十分にせず、本人の健康や生活を損なう虐待。著しく食事を減らす、長く放置する、必要な支援につなげないなどが含まれます。

用語の説明

申請保護の原則しんせいほごのげんそく

生活保護は、本人や扶養義務者、その他の同居の親族からの申請を受けて開始するという原則。急迫した状況では、申請がなくても必要な保護を行うことができます。

用語の説明

必要即応の原則ひつようそくおうのげんそく

生活保護を、年齢や健康状態など、その人や世帯の実際の必要に合わせて適切に行うという原則。一律の対応ではなく、個々の生活状況の違いを考慮します。

用語の説明

老人福祉法ろうじんふくしほう

高齢者の健康と生活の安定を支え、福祉を進めるための法律。老人福祉施設や市町村による福祉の措置などを定めます。やむを得ない事情で介護保険のサービスを利用することが難しい人への保護にもかかわります。

用語の説明

コンサルテーションコンサルテーション

支援者が難しい課題について別の専門家に相談し、助言や知識の提供を受けること。相談する側と助言する側はそれぞれの専門性を持つ立場として協力し、助言をどう支援に活かすかは相談する側が判断します。

用語の説明

認知症にんちしょう

脳の病気や障害により、記憶、判断、言葉、段取りなどの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態。原因となる病気はさまざまで、現れ方や必要な支援も一人ひとり異なります。

用語の説明

誤嚥ごえん

食べ物や飲み物、唾液などが食道ではなく気管へ入ってしまうこと。むせや咳が出る場合と、気づきにくい場合があります。細菌を含むものを吸い込むと誤嚥性肺炎の原因になりますが、誤嚥のたびに肺炎が起こるわけではありません。