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第27回(令和6年度)

福祉サービスの知識等

問題46〜60・15問

書籍の中の文字や単語、文章を選択すると、その場でAI検索に行くことができます。

解説の中の色のついた語は、押すと意味が出ます。

問題46

面接場面におけるコミュニケーション技術について適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

面接技術の用語と、のやりとりの重要性を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 明確化とは、がうまく言葉にできていない思いや、話の中で曖昧になっている点を、援助者が言葉にして確かめることです。代わりにすることではありません。
  • は「どのように」「どう思われますか」のように、自由に答えられる問いかけです。閉じられた質問(はい・いいえで答える質問)と使い分けます。
  • 面接では、話す言葉だけでなく、ジェスチャー、表情、声の大きさや抑揚、間の取り方といった非言語のやりとりが大きな意味を持ちます。

また、視線の合わせ方やクライエントとの距離(座る位置や角度を含む)への配慮は、安心して話せる場をつくるうえで欠かせません。したがって2・3・4が適切です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。明確化とは、クライエントが漠然と感じていることや、話の中で曖昧なままになっている点を、援助者が言葉にして「こういうことでしょうか」と確かめる技術です。クライエントの代わりに意思決定することではありません。の原則にも反します。
  2. 〇適切です(正答)。には、クライエントの問題状況の把握と、必要な情報の収集、そしてその分析が含まれます。何が起きているのかを整理し、何が課題なのかを見立てる段階であり、支援計画の土台になります。
  3. 〇適切です(正答)。オープンクエスチョンは、「どのようにお考えですか」「そのときどう感じましたか」のように、自由に答えられる問いかけです。クライエント自身が語りながら考えを整理し、自らの選択や決定によって答えを見つけていくことを促します。事実を確かめたいときは閉じられた質問を使うなど、使い分けが大切です。
  4. 〇適切です(正答)。面接技術には、言葉によるやりとりだけでなく、ジェスチャー、表情、声の抑揚や大きさ、間の取り方といった非言語の要素が含まれます。話の内容と表情が食い違っていれば相手は不信を感じますし、うなずきや相づちが安心につながることもあります。
  5. ✕不適切です。視線の合わせ方や、クライエントとの物理的な距離、座る位置や角度への配慮は、面接技術の重要な一部です。正面から見つめ続けると威圧感を与え、遠すぎると関心がないように映ります。配慮を避けるべきという記述は誤りです。

問題47

ソーシャルワークに関する次の記述のうち,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・4

の基本的な考え方と用語を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 支援は、援助者が一方的に行うものではなく、と援助者が共通の目標に向かって一緒に取り組むもの(協働)です。
  • 支援計画は、誰が何をいつまでにどうするのかが分かるように、具体的に立てます。抽象的な計画は、実行も評価もできません。
  • 終結は、支援関係が終わる節目です。これまで支えられてきた関係が切れることへの不安に配慮し、いつでも相談できることを伝えるなどの手当てが必要です。

また、は、経験ある指導者(スーパーバイザー)が援助者(スーパーバイジー)を支え育てる仕組みで、支援の質の向上と援助者の養成を目的とします。とは、援助者の側から出向いて働きかけることであり、の管理ではありません。したがって1・3・4が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。ソーシャルワークは、援助者が一方的に問題を解決するものではありません。クライエントと援助者が共通の目標を確かめ合い、それに向かって一緒に取り組んでいく協働の関係が土台になります。
  2. ✕不適切です。支援計画は、誰が、何を、いつまでに、どのように行うのかが分かるように具体的に立てます。抽象的な計画では、実際に何をすればよいのかが分からず、達成できたかどうかの評価もできません。
  3. 〇適切です(正答)。支援の終結は、これまで続いてきた関係が終わる節目です。「これからどうすればよいのか」という不安が生じることは自然であり、その不安に十分配慮する必要があります。必要があればいつでも相談できることを伝えるなど、次につながる形で終えることが大切です。
  4. 〇適切です(正答)。スーパービジョンは、経験のあるスーパーバイザーが、援助者(スーパーバイジー)の実践を支え、育てる仕組みです。管理的機能、教育的機能、支持的機能があり、クライエントへの支援の質を高めることと、援助者を養成することの両方を目的としています。
  5. ✕不適切です。アウトリーチとは、支援を必要としながら自ら相談に来ない人に対して、援助者の側から出向いて働きかけることをいいます。個人情報を適切に管理・保護することはであり、別の概念です。

問題48

ソーシャルワークの視点から,支援困難事例に関する記述として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

への向き合い方を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 一人のが抱え込まないことが基本です。は、包括的・継続的支援業務として、介護支援専門員からの相談に応じる役割を持っています。
  • 判断能力が著しく低下した人については、の利用を検討します。契約やを本人だけで行うことが難しくなっているためです。
  • 支援困難事例は、一つの機関や職種では解決できない複合的な背景を持つことが多く、専門職、関係機関、地域住民などがチームを組んで関わることが望ましいとされています。

また、ごみがあふれている状態は生活の困難の現れであり、まず本人との関係づくりと背景の把握から始めます。セルフ・は自分自身の世話をしなくなる状態であり、配偶者からのは含まれません。したがって1・3・5が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。家族から繰り返し不満が訴えられる状況は、担当者が一人で抱えるべきものではありません。地域包括支援センターは包括的・継続的ケアマネジメント支援業務として、介護支援専門員への支援や困難事例への助言を行う役割を担っています。早めに相談することが適切です。
  2. ✕不適切です。ごみがあふれている状態は、本人の心身の状態や孤立、うつ、などが背景にあることが多く、まずは訪問を重ねて関係をつくり、背景を把握することから始めます。直ちに警察へ介入を依頼することは、本人との関係を断ち切り、支援の糸口を失わせます。生命に関わる緊急性がある場合は別ですが、この記述からはそこまでの状況は読み取れません。
  3. 〇適切です(正答)。認知症のために判断能力が著しく低下している場合、サービスの契約や財産の管理を本人だけで行うことが難しくなります。成年後見制度の利用を検討し、市町村や地域包括支援センター、中核機関につなぐことが適切な対応です。
  4. ✕不適切です。セルフ・ネグレクトとは、自分自身の世話や健康管理をしなくなり、生活環境や心身の状態が悪化していく状態を指します。配偶者からの身体的虐待は、他者による虐待であってセルフ・ネグレクトには含まれません。
  5. 〇適切です(正答)。支援困難事例は、経済的な問題、家族関係、精神疾患、地域からの孤立といった複数の要因が絡み合っていることが多く、一つの機関や職種では解決できません。専門職、関係機関、地域住民などがチームを組み、役割を分担して関わることが望ましいとされています。

問題49

ソーシャルワークにおける地域援助として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

(コミュニティワーク)にあたるものを見分ける問題です。

地域援助とは、地域の課題を住民や関係機関とともに把握し、を開発したり、制度や仕組みに働きかけたりして、地域全体の福祉を高めていく実践です。

ポイントは次の3つです。

  • 専門職だけで完結させるのではなく、住民、商店、、企業など多様な主体を巻き込むことが地域援助の特徴です。
  • 個別の相談への対応にとどまらず、制度や自治体の仕組みに働きかけること(ソーシャルアクション)も地域援助に含まれます。
  • ボランティアの組織化は、地域の力を引き出して支援につなげる代表的な地域援助の方法です。

また、本人の了解を得ずに氏名や顔写真を公表することは、の保護と本人の権利を侵すもので、援助として成り立ちません。したがって2・3・4が、より適切です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。地域の課題への対応を専門職のみで行うことは、地域援助の考え方に反します。地域援助は、住民や地域の多様な主体が課題を自分たちのこととして捉え、ともに取り組んでいく過程を支えるものです。専門職だけで完結させると、地域の力が育ちません。
  2. 〇適切です(正答)。地域の商店とNPOが協働してを設置・運営することは、地域の資源を組み合わせて新しい社会資源をつくり出す地域援助の実践です。の人と家族、地域の人が集える場をつくることは、孤立を防ぎ、地域の理解を広げることにもつながります。
  3. 〇適切です(正答)。地域の高齢者が福祉サービスにアクセスしやすくなるよう自治体に働きかけることは、ソーシャルアクションと呼ばれる地域援助の方法です。個別の困りごとを個別に解決するだけでなく、その背景にある制度や仕組みの課題に働きかけることも、の役割です。
  4. 〇適切です(正答)。被災者支援のためにボランティアを組織化することは、地域援助の代表的な方法です。地域の中にある助けたいという力を集め、必要な支援に結びつけていく実践であり、災害時に限らず日常の支え合いづくりにも通じます。
  5. ✕不適切です。本人の了解を得ないまま参加者の氏名や顔写真を公表することは、個人情報の保護と本人の権利を侵す行為です。活動を広く知らせたい場合でも、必ず本人の同意を得たうえで、どこまで公開するかを確かめる必要があります。

問題50

介護保険における訪問介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・5

を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 訪問介護事業所の管理者に資格要件はありません。でなければならないという定めはなく、常勤専従が原則であるにとどまります。
  • の業務には、訪問介護計画の作成、利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握、への技術指導などが含まれます。
  • 事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、担当の事業者等に連絡し、必要な措置を講じるとともに、状況と処置を記録しなければなりません。

また、(BCP)については、定期的に見直し、必要に応じて変更を行うものとされています。にないサービスを要望されたときは、まずに連絡して計画の変更を検討します。したがって2・3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。指定訪問介護事業所の管理者に資格要件はありません。常勤専従が原則ですが、管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務も認められています。介護福祉士等の資格が求められるのはサービス提供責任者であり、管理者とは別です。
  2. 〇適切です(正答)。サービス提供責任者の業務として、利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握することが定められています。訪問介護計画の作成や見直し、訪問介護員への技術指導、居宅介護支援事業者との連携なども担います。
  3. 〇適切です(正答)。基準は、サービスの提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと定めています。あわせて、事故の状況と採った処置を記録することも求められます。
  4. ✕不適切です。利用者の要望だけで、訪問介護員が独断で計画にないサービスを直ちに提供しなければならないという決まりはありません。原則としてサービス提供責任者や介護支援専門員と連携し、必要性と計画を確認します。ただし、急変などで緊急のが必要な場合は、所定の要件のもとで計画にない訪問介護を算定できる場合があります。
  5. 〇適切です(正答)。感染症や災害が発生した場合であってもサービスを継続できるよう、業務継続計画(BCP)を策定し、研修と訓練を行うことが求められています。あわせて、定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて変更することとされています。

問題51

介護保険における通所介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・4・5

と報酬の考え方を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • いわゆるお泊まりデイ(指定通所介護事業所の設備を利用して行う宿泊サービス)はの対象外ですが、実施する場合は開始前にへ届け出ることとされています。
  • 通所介護計画は、管理者が、サービスの提供に関わる従業者と共同して、個々の利用者ごとに作成します。
  • 等が効果的に行える場合には、あらかじめ通所介護計画に位置づけたうえで、事業所の屋外でサービスを提供することができます。

また、所要時間が同じ区分でも、利用者ごとに開始時刻が異なって差し支えありません。通所介護費の算定の基準となる所要時間は、計画に位置づけた内容のサービスを行うために必要な標準的な時間であり、送迎に要する時間は含まれません。したがって2・4・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。サービスの所要時間が同じ区分の利用者であっても、提供開始時刻を同じにしなければならないという定めはありません。利用者の状況や送迎の都合に応じて、開始時刻が異なることは差し支えありません。
  2. 〇適切です(正答)。指定通所介護事業所の設備を利用して宿泊サービス(いわゆるお泊まりデイ)を提供する場合には、その開始前に指定権者へ届け出ることとされています。宿泊サービス自体はの給付対象ではありませんが、利用者の安全を守るために届出と情報公表の仕組みが設けられています。
  3. ✕不適切です。通所介護費の算定の基準となる所要時間には、送迎に要する時間は含まれません。計画に位置づけた内容のサービスを行うために必要な標準的な時間で算定します。ただし、送迎時に居宅内で行う介助等については、一定の条件のもとで所要時間に含められる場合があります。
  4. 〇適切です(正答)。通所介護計画は、管理者が、サービスの提供に関わる従業者と共同して、個々の利用者ごとに作成するものとされています。、看護職員、介護職員、がそれぞれの視点を持ち寄って作ることに意味があります。
  5. 〇適切です(正答)。基準は、事業所の屋外でサービスを提供することができるのは、あらかじめ通所介護計画に位置付けられ、かつ、効果的な機能訓練等のサービスが提供できる場合であるとしています。買い物や散歩などを訓練として計画に位置づける場合がこれにあたります。

問題52

介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・4

の基準と、利用できる場面を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 1回のサービス提供は、原則として看護職員1人と介護職員2人の計3人で行い、そのうち1人をサービス提供の責任者とします。
  • 訪問時の状態によって全身入浴が難しい場合は、利用者の希望によって清拭や部分浴に変更することができます(この場合、報酬は減算されます)。
  • 自宅に浴室があっても、その浴室では入浴できない状態であれば訪問入浴介護を利用できます。浴室の有無ではなく、その人が安全に入浴できるかどうかで判断されます。

また、を利用している期間は施設側で入浴の支援が行われるため、である訪問入浴介護費は算定できません。終末期にある人も、医師の意見を踏まえて安全が確認されれば利用できます。したがって1・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。1回の訪問入浴介護は、原則として看護職員1人と介護職員2人の計3人で行い、そのうち1人をサービス提供の責任者とすることとされています。なお、利用者の状態が安定していることを主治医が認めた場合には、看護職員に代えて介護職員3人で行うこともできます。
  2. ✕不適切です。利用者が短期入所生活介護を利用している期間中は、施設側で入浴の支援が行われるため、訪問入浴介護費を算定することはできません。ただし、入所前や退所後に自宅で必要な訪問入浴介護を受けた場合は、と同日でも算定できます。「入所中」と「同じ日」を区別します。
  3. 〇適切です(正答)。訪問時の心身の状況により全身入浴が難しい場合には、利用者の希望によって清拭や部分浴に変更することができます。その場合は所定単位数が減算されます。血圧や体温を測って安全を確かめたうえで判断することが基本です。
  4. 〇適切です(正答)。自宅に浴室があっても、その浴室では安全に入浴できない状態であれば、訪問入浴介護を利用できます。浴室があるかどうかではなく、寝たきりなどでその浴室を使えるかどうかで判断されます。
  5. ✕不適切です。終末期にある人も訪問入浴介護を利用できます。体を清潔に保つことは、本人の快適さと尊厳を守るうえで最期まで大切なことです。主治医の意見を踏まえ、状態に応じて全身入浴、部分浴、清拭を選びながら実施します。

問題53

介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 3・4・5

の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 短期入所生活介護計画を作成するのは、事業所の管理者です。事業所にの資格を持つ者がいる場合は、その者にとりまとめを行わせることが望ましいとされています。を作成した介護支援専門員が作るものではありません。
  • 利用定員が20人未満の併設事業所の場合、は非常勤でもよいとされています。
  • 食事内容については、事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならないとされています。

また、が満床で緊急の受入れが必要な場合など、所定の条件を満たすときは静養室での短期入所も認められます。協力医療機関は、緊急時に速やかに対応できるよう、事業所から近距離にあることが望ましいとされています。したがって3・4・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。短期入所生活介護計画を作成するのは、その事業所の管理者です。事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に計画のとりまとめを行わせることが望ましいとされています。居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作るのではなく、居宅サービス計画の内容に沿って事業所側が作成します。
  2. ✕不適切です。短期入所が満床で、家族の急病などにより緊急の受入れが必要となった場合には、所定の条件を満たす静養室で短期入所生活介護を提供できる場合があります。単に感染症のおそれや体調不良があるから宿泊の場所として利用できるという説明ではなく、緊急受入れの例外として理解します。
  3. 〇適切です(正答)。生活相談員は利用者100人につき1人以上を配置し、常勤の者が1人以上必要ですが、利用定員が20人未満の併設事業所の場合には非常勤でもよいとされています。小規模な併設事業所についての緩和規定です。
  4. 〇適切です(正答)。基準は、食事内容について、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならないと定めています。短期間の利用であっても、栄養と安全に配慮した食事を提供するための仕組みです。
  5. 〇適切です(正答)。基準は、協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいとしています。あらかじめ協力医療機関を定めておくことが求められています。

問題54

介護保険における福祉用具について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・2・5

の区別を問う問題です。

販売(購入費の支給)の対象になるのは、他人が使ったものを再び使うことに心理的な抵抗があるものや、使ううちに劣化するものです。次の種目が対象です。

  • 腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、すのこ、入浴用介助ベルト)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分
  • 貸与と購入の選択制の対象となる固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)・多点杖

貸与の対象種目も別に定められており、すべての用具がの対象になるわけではありません。床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、車いす、特殊寝台、老人徘徊感知機器、移動用リフト、自動排泄処理装置などが該当します。スライディングボードは特殊寝台付属品に含まれ、貸与の対象です。

したがって1・2・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。は、等の日常生活上の便宜を図るための用具及びのための用具であって、利用者の自立した日常生活を支えるとともに、介護する人の負担を軽くすることも目的に含まれます。本人のためだけでなく、介護者のためでもあるという点が押さえどころです。
  2. 〇適切です(正答)。浴槽内いすなどの入浴補助用具は、特定福祉用具販売の対象です。直接肌に触れて使うものであり、再利用に心理的な抵抗があることから、貸与ではなく購入の対象とされています。入浴用いす、浴槽用手すり、入浴台、浴室内すのこなども同じ区分です。
  3. ✕不適切です。利用者の身体を滑らせて移乗を助けるスライディングボードは、特殊寝台付属品に含まれ、福祉用具貸与の対象です。特定福祉用具販売の対象ではありません。
  4. ✕不適切です。空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽は、特定福祉用具販売の対象です。福祉用具貸与ではありません。直接肌に触れるものであるため、購入の対象とされています。
  5. 〇適切です(正答)。エアマットなどの床ずれ防止用具は、福祉用具貸与の対象です。状態の変化に応じて種類を変えることができ、必要がなくなれば返却できることが、貸与という仕組みの利点です。

問題55

介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。 2つ選べ。

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正答 1・3

()の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 1つの事業所に置ける共同生活住居()の数は1以上3以下です。
  • 1つの共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下です。少人数で家庭的な環境をつくることが、このサービスの前提だからです。
  • 計画作成担当者は、事業所ごとに1人以上置きます。共同生活住居ごとではありません。そのうち1人はでなければなりません。

また、グループホームのは日常生活上の世話を包括的に評価しているため、費は算定できません。サテライト型の管理者は、管理上支障がない場合には本体事業所の管理者が兼務できます。したがって1・3が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。指定認知症対応型共同生活介護事業所に置ける共同生活住居(ユニット)の数は、1以上3以下とされています。かつては2以下でしたが、人材確保や運営の効率化の観点から3以下に見直されました。
  2. ✕不適切です。1つの共同生活住居の入居定員は5人以上9人以下です。15人以上20人以下ではありません。少人数で家庭的な雰囲気の中で暮らすことが、のある人にとって落ち着いて過ごせる環境になるという考え方に基づいています。
  3. 〇適切です(正答)。認知症対応型共同生活介護を利用している間は、福祉用具貸与費を算定できません。グループホームの介護報酬が日常生活上の世話を包括的に評価しているためです。必要な用具は事業所が備えることになります。
  4. ✕不適切です。計画作成担当者は、事業所ごとに1人以上置くこととされており、共同生活住居ごとではありません。なお、事業所ごとに置く計画作成担当者のうち1人は、介護支援専門員でなければなりません。
  5. ✕不適切です。サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合には、本体事業所の管理者が兼務することができます。兼務できないという記述は誤りです。

問題56

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・3・5

の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて随時の訪問と宿泊を組み合わせるのが、このサービスの基本の形です。同じなじみの職員が、通いでも訪問でも泊まりでも関わることに意味があります。
  • 利用者が登録できる事業所は1か所だけです。複数に同時に登録することはできません。
  • 1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとされています。

また、従業者として求められるのは、日中と夜間の人員配置(通い、訪問、宿泊に応じた介護従業者)であり、の配置は義務づけられていません。は、利用者の処遇に支障がない場合には管理者や他の職務との兼務ができます。したがって1・3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。小規模多機能型居宅介護は、通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて随時の訪問と宿泊を組み合わせ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の世話とを行うものです。同じ事業所の職員が3つの形すべてに関わることで、環境の変化による混乱を減らせます。
  2. ✕不適切です。利用者が登録できる小規模多機能型居宅介護事業所は1か所だけです。同時に複数の事業所に登録することはできません。1つの事業所が包括的に責任を持つ仕組みだからです。
  3. 〇適切です(正答)。1つの本体事業所に係るサテライト型事業所の数は2か所までとされています。本体事業所が支援できる範囲を超えないようにするための上限です。
  4. ✕不適切です。小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならないという定めはありません。日中・夜間の時間帯ごとに、通い・訪問・宿泊に応じた介護従業者を配置することが求められ、そのうち1人以上は看護師又は准看護師とされています。
  5. 〇適切です(正答)。介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合には、管理者や他の職務と兼務することができます。小規模な事業所であるため、限られた人員で運営できるように配慮された規定です。

問題57

指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・4・5

指定(特別養護老人ホーム)の基準を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 等の適正化のための対策を検討する委員会は、3か月に1回以上開催しなければなりません。あわせて、指針の整備と定期的な研修の実施も義務づけられています。
  • 看護職員は、入所者の数に応じた人数を配置し、そのうち常勤の者を1人以上置かなければなりません。
  • 計画担当は、入所者との定期的な面接と、定期的な結果の記録を行わなければなりません。

また、第三者評価の受審は義務ではなく、自ら質の評価を行うことが求められています。介護支援専門員は常勤で1人以上配置しなければなりません。したがって2・4・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。第三者によるの質の評価を受けることは義務づけられていません。基準では、自らその提供する介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常に改善を図らなければならないとされており、外部評価の受審は任意です。なお、では外部評価の仕組みが設けられており、混同しやすい点です。
  2. 〇適切です(正答)。身体拘束等の適正化を図るため、対策を検討する委員会を3か月に1回以上開催し、その結果を介護職員その他の従業者に周知徹底しなければならないとされています。あわせて、身体拘束等の適正化のための指針を整備し、従業者に対する研修を定期的に実施することも求められます。
  3. ✕不適切です。指定介護老人福祉施設に配置される介護支援専門員は、常勤の者を1人以上置かなければなりません。入所者の数が100又はその端数を増すごとに1人を標準とします。非常勤でよいという定めはありません。
  4. 〇適切です(正答)。看護職員は、入所者の数に応じた人数(入所者30人以下なら1人以上など)を配置し、そのうち常勤の者を1人以上置かなければならないとされています。日常的な健康管理と、急変時の対応の要になる職種です。
  5. 〇適切です(正答)。計画担当介護支援専門員は、の実施状況の把握(モニタリング)を行うに当たり、定期的に入所者に面接するとともに、特段の事情のない限り、定期的にモニタリングの結果を記録しなければならないとされています。

問題58

生活保護制度について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 1・4・5

の関係を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 65歳以上のは、入所者などの適用除外に当たる人を除き、介護保険のです。は、ではの介護保険料加算として支給され、では年金収入から保険料を控除してされます。
  • により、他の制度で受けられる給付が先に使われます。したがって介護保険のが優先し、生活保護のは、その自己負担分など足りない部分を補います。優先の向きが逆です。
  • 生活保護の要否判定を行うのは、実施機関であるです。ではありません。

また、葬祭扶助には検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものが含まれます。計画に基づくも介護扶助の対象です。したがって1・4・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. 〇適切です(正答)。65歳以上の被保護者は、救護施設入所者などの適用除外に当たる人を除き、介護保険の第1号被保険者です。保険料は、普通徴収では生活扶助の介護保険料加算として支給され、特別徴収では年金収入から保険料を控除して収入認定されます。保険料の支払に必要な費用を生活保護で保障する仕組みです。なお、介護保険は保険料の未納だけで資格を失う制度ではありません。
  2. ✕不適切です。優先の向きが逆です。生活保護法第4条の補足性の原理により、他の法律による給付が優先されます。したがって介護保険の保険給付が先に使われ、生活保護の介護扶助は、その自己負担分など足りない部分を補う形で給付されます。
  3. ✕不適切です。生活保護の要否判定を行うのは、実施機関である福祉事務所です。家庭裁判所ではありません。家庭裁判所が関わるのはなどであり、混同しやすい点です。
  4. 〇適切です(正答)。葬祭扶助には、検案、死体の運搬、火葬又は埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものが含まれます。葬祭を行う人がいない場合や、遺族に費用を負担する能力がない場合に給付されます。
  5. 〇適切です(正答)。介護予防支援計画に基づいて行われる介護予防サービスも、介護扶助の対象です。介護扶助には、、施設介護、、介護予防福祉用具、介護予防住宅改修、介護予防・日常生活支援、移送が含まれます。

問題59

成年後見制度について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・5

の基本を問う問題です。

ポイントは次の3つです。

  • 後見開始の審判をに請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未、検察官、市町村長などです。本人自身も請求できます。
  • 成年後見人には、親族のほか、弁護士、司法書士、などの専門職が選任されます。などの法人が選任されることもあります。
  • 成年被後見人のは、原則として取り消すことができます。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せません。

また、(身上監護)とは、介護サービスの契約や施設への入所契約など、生活や療養看護に関する法律行為を行うことであり、とは別の職務です。したがって2・3・5が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。親族も成年後見人になることができます。かつては親族が選任される割合が高く、近年は専門職が選任される割合が増えていますが、親族が選任されないという決まりはありません。家庭裁判所が、本人の状況や親族の関係などを踏まえて選任します。
  2. 〇適切です(正答)。後見開始の審判は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、検察官などが請求できます。本人自身も請求できます。身寄りがない場合などには、市町村長も申立てを行うことができます。
  3. 〇適切です(正答)。法人も成年後見人に選任されることがあります。社会福祉協議会やNPO法人などが法人後見を担う例があり、担当者が交代しても継続して支援できること、複数の職員で対応できることが利点とされています。
  4. ✕不適切です。身上保護(身上監護)とは、介護サービスの利用契約、施設への入所契約、医療契約など、本人の生活や療養看護に関する法律行為を行うことをいいます。本人に代わって財産を管理することは財産管理であり、別の職務です。成年後見人の職務は、この身上保護と財産管理の2つからなります。
  5. 〇適切です(正答)。成年被後見人の法律行為は、原則として取り消すことができます(民法第9条)。判断能力を欠く状態でなされた契約から本人を守るための規定です。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取り消すことができず、本人のが尊重されます。

問題60

後期高齢者医療制度について正しいものはどれか。 3つ選べ。

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正答 2・3・4

の基本を問う問題です。2008(平成20)年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて始まりました。

ポイントは次の3つです。

  • 運営主体は、都道府県ごとにすべての市町村が加入して設立される医療です。率は広域連合の条例で定めます。
  • は、75歳以上の者と、65歳以上75歳未満で広域連合の障害認定を受けた者です。
  • を受けている世帯に属する者は、被保険者になりません。必要な医療は生活保護のから給付されます。

また、広域連合は、災害その他特別の理由がある者に対して保険料を減免することができます。給付には、療養の給付、入院時食事療養費、療養費、高額療養費などが含まれます。したがって2・3・4が正しい記述です。

選択肢ごとの解説

  1. ✕不適切です。後期高齢者医療の保険料率は、後期高齢者医療広域連合の条例で定めます。厚生労働省令ではありません。原則として都道府県内で均一の保険料率とされ、2年を単位として財政の均衡を保つように設定されます。
  2. 〇適切です(正答)。生活保護を受けている世帯に属する者は、後期高齢者医療の被保険者になりません。必要な医療は生活保護の医療扶助から給付されます。でも同じ扱いであり、と生活保護の関係として押さえておきます。
  3. 〇適切です(正答)。後期高齢者医療の被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者と、65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあることについて広域連合の認定を受けた者です。65歳から74歳でも、障害認定を受ければこの制度の被保険者になります。
  4. 〇適切です(正答)。後期高齢者医療広域連合は、災害その他の特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。急な収入の減少や災害による損害があったときの救済の仕組みです。
  5. ✕不適切です。訪問看護療養費の支給は後期高齢者医療の給付に含まれます。給付には、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費などがあります。

用語の説明

介護支援専門員かいごしえんせんもんいん(ケアマネジャー)

要介護者・要支援者からの相談に応じ、その人に合ったサービスの利用計画をつくり、市町村やサービス事業者との連絡調整を行う専門職。都道府県の試験と研修を経て登録され、介護支援専門員証の有効期間は5年で、更新研修を受けて更新します。

用語の説明

居宅介護支援きょたくかいごしえん

在宅で暮らす要介護者について、介護支援専門員が居宅サービス計画(ケアプラン)をつくり、サービス事業者との連絡調整を行う介護保険のサービス。事業者を指定するのは市町村長です。利用者の自己負担はなく、費用の全額が保険から給付されます。

用語の説明

介護予防支援かいごよぼうしえん

要支援者について、介護予防サービス計画をつくり、事業者との連絡調整を行うサービス。従来、指定を受けられるのは地域包括支援センターの設置者で、居宅介護支援事業者は委託を受けて業務を行っていました。2024(令和6)年4月からは居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受け、直接実施できます。

用語の説明

居宅サービス計画きょたくサービスけいかく(ケアプラン)

在宅の要介護者が、どの生活課題に対して、どのサービスを、どれだけ使うかをまとめた計画。介護支援専門員がつくるのが一般的ですが、利用者本人がつくること(セルフプラン)もできます。原案は、サービス担当者会議で専門的な意見を求めたうえで、利用者の同意を得て確定します。

用語の説明

施設サービス計画しせつサービスけいかく

介護保険施設に入所している人について、その施設の計画担当介護支援専門員がつくる計画。施設で提供する介護・機能訓練・健康管理などの内容と目標を定めます。在宅の居宅サービス計画に当たるものです。

用語の説明

課題分析かだいぶんせき(アセスメント)

利用者の心身の状況・環境・希望などを把握し、その人が自立した日常生活を送るうえで解決すべき課題を明らかにすること。居宅介護支援では、国が示す課題分析標準項目を満たす方式で行い、利用者の居宅を訪問して本人・家族に面接して行うことが必要です。

用語の説明

モニタリング

計画どおりにサービスが提供され、目標に近づいているかを継続して確認すること。居宅介護支援では、原則として少なくとも1か月に1回は利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1か月に1回は結果を記録します。

用語の説明

ケアマネジメント

生活上の困りごとを抱える人について、相談の受付から、課題分析、計画の作成、サービスの調整、モニタリング、再評価までを一連の流れとして進める支援の方法。介護保険では、この方法を担う専門職が介護支援専門員です。

用語の説明

介護報酬かいごほうしゅう

事業者がサービスを提供したときに受け取る費用。厚生労働大臣が定め、原則3年ごとに改定されます。単位数に地域区分の単価を掛けて計算し、定めるにあたっては社会保障審議会の意見を聴くこととされています。

用語の説明

身体介護しんたいかいご

訪問介護のうち、入浴・排せつ・食事・移動など、利用者の身体に直接触れて行う介護。本人と一緒に行う自立支援のための調理や、見守り的な援助も、内容によっては身体介護に含まれます。

用語の説明

生活保護せいかつほご

生活に困窮する人に対し、最低限度の生活を保障し、自立を助ける制度。資産や能力の活用を前提とし(補足性の原理)、費用は税でまかなわれます。保険料を払って備える社会保険とは、財源も考え方も異なります。

用語の説明

介護扶助かいごふじょ

生活保護の8つの扶助の一つで、介護に関する費用をまかなうもの。原則として現物給付で行われ、介護保険の被保険者である場合は、保険給付が優先し、自己負担分が介護扶助から支払われます。

用語の説明

生活扶助せいかつふじょ

生活保護の扶助の一つで、食費・衣類・光熱費など日常生活の費用にあてられるもの。原則として金銭で給付されます。施設に入所している人の日常生活費もここから支給されます。

用語の説明

医療扶助いりょうふじょ

生活保護の扶助の一つで、診察・薬・治療などの医療の費用をまかなうもの。原則として現物給付で、指定医療機関で受けます。

用語の説明

成年後見制度せいねんこうけんせいど

判断能力が不十分な人の財産管理や生活に必要な契約などを支える制度。家庭裁判所が援助する人を選ぶ法定後見と、本人が公正証書による契約で将来の支援者と内容を決める任意後見があります。現在の法定後見は、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助に分かれます。

用語の説明

成年後見人せいねんこうけんにん

家庭裁判所に選ばれ、判断能力が欠けている人に代わって財産の管理や契約を行う人。親族のほか、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職や法人が選ばれることもあります。日用品の購入など日常生活に関する行為は、本人の判断が尊重されます。

用語の説明

社会福祉協議会しゃかいふくしきょうぎかい

社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を目的として全国・都道府県・市町村に置かれる民間の組織。住民や関係者の参加による地域づくり、日常生活自立支援事業、ボランティア活動の支援などを行います。

用語の説明

自己決定じこけってい

支援を受ける人が、自分のことを自分で決めること。援助者は選択肢と必要な情報を示して決定を支えますが、代わりに決めることはしません。判断能力が低下している場合も、本人の意向をできる限りくみ取ることが求められます。

用語の説明

ソーシャルワーク

生活上の困難を抱える人と、その人を取り巻く環境の双方に働きかけ、暮らしを支える専門的な援助。個人への支援だけでなく、地域や制度に働きかけることも含みます。

用語の説明

第1号被保険者だいいちごうひほけんしゃ

介護保険の被保険者のうち、市町村の区域内に住む65歳以上の人。40〜64歳の医療保険加入者は第2号被保険者と呼ばれます。第1号被保険者は、原因を問わず、要介護・要支援と認定されればサービスを利用できます。

用語の説明

サービス提供責任者

訪問介護事業所に置かれる責任者。利用者の状態をふまえた訪問介護計画の作成、利用申込みの調整、訪問介護員への指導・助言などを行います。介護福祉士などが務めます。

用語の説明

アウトリーチ

支援が必要なのに届いていない人に対して、支援する側から積極的に働きかけて情報や支援を届けること。窓口で待つのではなく出向くのが特徴で、相談する気力がない人や窓口まで来られない人の潜在的なニーズを掘り起こす手法です。

用語の説明

地域包括支援センターちいきほうかつしえんセンター

高齢者の暮らしを地域で支える相談拠点。原則として保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員又はそれぞれに準ずる者が置かれ、総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメントなどを行います。市町村が設置するほか、包括的支援事業の委託を受けた法人などが設置することもできます。

用語の説明

保険給付ほけんきゅうふ

介護保険から支払われる給付。要介護者への介護給付、要支援者への予防給付、市町村が独自に設ける市町村特別給付の3つに分かれます。

用語の説明

特別徴収とくべつちょうしゅう

第1号被保険者の保険料を、年金から天引きして集める方法。一定額以上の年金を受けている人が対象で、原則はこちらです。年金保険者が市町村に納入します。

用語の説明

普通徴収ふつうちょうしゅう

第1号被保険者の保険料を、市町村が納入通知書を送って直接集める方法。年金が少ない人などが対象です。世帯主と配偶者には連帯納付義務があります。

用語の説明

運営基準うんえいきじゅん

指定を受けた事業者が守るべき、運営の決まり。内容や手続の説明と同意、正当な理由のないサービス提供の拒否の禁止、秘密保持、記録の保存などが定められています。

用語の説明

広域連合こういきれんごう

都道府県や市町村、特別区など複数の地方公共団体が、広域にわたる事務を共同で処理するために設ける特別地方公共団体。介護保険では、複数の市町村が集まって保険者となり、財政や事務を共同で担う形があります。

用語の説明

指定権者していけんじゃ

事業者を指定する権限を持つ行政機関。原則として、居宅サービス・介護予防サービスと介護老人福祉施設は都道府県知事、地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・居宅介護支援・介護予防支援は市町村長が指定します。介護老人保健施設と介護医療院は、指定ではなく開設許可を受けます。

用語の説明

訪問介護員ほうもんかいごいん(ホームヘルパー)

訪問介護を行う職員。介護福祉士や、所定の研修を修了した人が務めます。訪問介護計画に沿ってサービスを提供し、利用者の変化に気づいて事業所へ伝える役割も担います。

用語の説明

ユニットケア

少人数のまとまり(ユニット)ごとに、居室と共同の生活空間を用意して行う介護。なじみの顔ぶれの中で、その人の暮らし方を続けられるようにする考え方です。

用語の説明

理学療法士りがくりょうほうし(PT)

座る・立つ・歩くといった基本的な動作の回復や維持を助ける専門職。運動療法や物理療法を用い、医師の指示のもとで行います。

用語の説明

作業療法士さぎょうりょうほうし(OT)

食事や着替え、家事、趣味など、日常の作業を通じて心身の機能や生活行為の回復を助ける専門職。医師の指示のもとで行います。

用語の説明

生活相談員せいかつそうだんいん

通所介護や特別養護老人ホームなどに置かれ、利用者・家族の相談に応じ、関係機関との連絡調整を行う職員。社会福祉士などが務めます。

用語の説明

機能訓練指導員きのうくんれんしどういん

事業所で機能訓練を担当する職員。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師などの資格を持つ人が務めます。

用語の説明

介護福祉士かいごふくしし

社会福祉士及び介護福祉士法に基づく国家資格。専門的な知識と技術をもって介護を行い、本人や介護者への指導も行います。研修を受けるなど一定の条件のもとで、喀痰吸引や経管栄養も実施できます。

用語の説明

後期高齢者医療制度こうきこうれいしゃいりょうせいど

75歳以上の人などが加入する医療保険の制度。都道府県ごとの広域連合が運営します。介護保険とは別の制度で、保険料も別に納めます。

用語の説明

クライエント

相談援助を受ける人のこと。援助者から一方的に助けられる存在ではなく、自分のことを決める主体として扱われます。

用語の説明

地域援助技術ちいきえんじょぎじゅつ(コミュニティワーク)

個人への支援にとどまらず、地域の組織や住民に働きかけて、支え合いの仕組みや社会資源そのものをつくり変えていく方法。

用語の説明

オープンクエスチョン

「どのように」「何が」など、相手が自由に答えられる聞き方。話を広げ、本人の思いを引き出したいときに使います。

用語の説明

非言語的コミュニケーション

言葉以外で伝わるもの。表情、視線、うなずき、姿勢、声の調子、間の取り方などです。言葉が出にくい人との関わりでは、とくに重みを持ちます。

用語の説明

社会資源しゃかいしげん

支援に使える人・もの・仕組みの総称。制度に基づくフォーマルなものと、家族・近隣・ボランティアなどインフォーマルなものがあります。

用語の説明

支援困難事例しえんこんなんじれい

支援を拒む、家族関係が複雑、複数の問題が重なるなどで、通常の方法では進まない事例。抱え込まず、地域ケア会議など多職種で検討することが求められます。

用語の説明

補足性の原理ほそくせいのげんり

生活保護の原理の一つ。資産・能力・他の制度など、使えるものをまず活用したうえで、なお足りない部分を保護で補うという考え方です。

用語の説明

福祉事務所ふくしじむしょ

生活保護をはじめとする福祉の事務を行う行政機関。都道府県と市(特別区を含む)は設置が義務、町村は任意です。

用語の説明

家庭裁判所かていさいばんしょ

家庭の事件や少年事件を扱う裁判所。成年後見では、申立てを受けて後見等の開始を審判し、後見人を選び、監督します。

用語の説明

身上保護しんじょうほご

成年後見人などが行う、生活や療養看護に関する契約や手続の支援。実際の介護そのものを行うことは含まれません。

用語の説明

法律行為ほうりつこうい

契約のように、法律上の効果を生じさせる行為。成年後見は、この法律行為を支える仕組みで、日用品の購入など日常生活に関する行為は本人の判断が尊重されます。

用語の説明

福祉用具貸与ふくしようぐたいよ

車いすや介護用ベッドなどを借り、自宅での生活や介護を助けるサービス。本人の状態に合う用具を選び、取り付けや調整も行います。購入費とは扱いが異なり、区分支給限度基準額の枠内で利用します。要支援者向けには介護予防福祉用具貸与があります。

用語の説明

訪問介護ほうもんかいご

訪問介護員などが要介護者の自宅を訪れ、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・掃除などの生活援助を行うサービス。本人の日常生活を支えることが目的です。

用語の説明

訪問入浴介護ほうもんにゅうよくかいご

看護職員や介護職員が浴槽を自宅へ運び、安全に入浴できるよう介助するサービス。自宅の浴槽での入浴が難しい人などの清潔保持と心身の安楽を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

訪問看護ほうもんかんご

主治医の指示に基づき、看護師などが自宅で療養する人を訪れて、病状の観察、療養上の世話、診療の補助などを行うサービス。本人の状態などにより介護保険または医療保険で利用します。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

通所介護つうしょかいご(デイサービス)

在宅の要介護者が日帰りで事業所へ通い、食事・入浴などの介護や機能訓練を受けるサービス。外出や交流の機会をつくり、家族の介護負担を軽くする役割もあります。

用語の説明

短期入所生活介護たんきにゅうしょせいかつかいご

特別養護老人ホームなどに短期間泊まり、食事・入浴・排泄などの介護や機能訓練を受けるサービス。本人の生活を支えるとともに、家族の休息や冠婚葬祭などの間の介護も担います。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

ショートステイ

施設などに短期間泊まって介護や生活支援を受けること。介護保険では、日常生活の介護を中心とする短期入所生活介護と、医学的な管理や看護も行う短期入所療養介護があります。

用語の説明

特定福祉用具販売とくていふくしようぐはんばい

入浴や排泄に使う用具など、貸し借りになじみにくい福祉用具の購入を支える仕組み。一部の用具には貸与と購入を選べるものもあります。購入費の限度額は、毎月の区分支給限度基準額とは別枠です。要支援者向けには特定介護予防福祉用具販売があります。

用語の説明

住宅改修じゅうたくかいしゅう

住み慣れた家で安全に暮らせるよう、手すりの取付けや段差の解消などを行う工事。介護保険で費用の支給を受けるには、原則として工事前と工事後に市町村への申請が必要です。毎月の区分支給限度基準額とは別枠で扱います。

用語の説明

小規模多機能型居宅介護しょうきぼたきのうがたきょたくかいご

同じ事業所への「通い」を中心に、「訪問」と「泊まり」を必要に応じて組み合わせる地域密着型サービス。顔なじみの職員が継続して関わり、自宅での生活を支えます。要支援者向けの介護予防サービスもあります。

用語の説明

認知症対応型共同生活介護にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご

認知症の人が少人数で共同生活を送り、家庭的な環境で介護や生活支援を受ける地域密着型サービス。本人のできることや役割を大切にします。要支援2の人には介護予防のサービスがあり、要支援1の人は対象外です。

用語の説明

グループホーム

支援を受けながら少人数で共同生活を送る住まいの呼び名。高齢者介護では主に認知症対応型共同生活介護を指しますが、障害福祉の共同生活援助などにも使われるため、対象となる制度を確かめます。

用語の説明

介護老人福祉施設かいごろうじんふくししせつ(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅で暮らすことが難しい人のための生活施設。介護保険の指定を受けた特別養護老人ホームで、食事・入浴・排泄などの介護、健康管理や生活支援を行います。小規模な地域密着型の施設は、介護保険上の分類が別です。

用語の説明

居宅サービスきょたくサービス

介護保険のサービス分類の一つ。訪問介護・通所介護・短期入所・福祉用具貸与などが含まれます。「居宅」は自宅だけでなく、有料老人ホームなどの居室を含むこともあります。在宅で使うサービスすべてが、この分類に入るわけではありません。

用語の説明

施設サービスしせつサービス

介護保険施設で、施設サービス計画に基づいて受ける介護・看護・生活支援などの総称。施設の種類によって、生活支援、在宅復帰、長期療養など重点となる役割が異なります。

用語の説明

介護予防サービスかいごよぼうサービス

要支援者が、できることを保ち、生活機能の低下を防ぐために利用する介護保険のサービス分類。介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションなどがあります。市町村の総合事業とは制度上区別されます。

用語の説明

介護保険かいごほけん

介護を必要とする人の生活を社会全体で支える公的な保険制度。市町村・特別区が運営し、保険料と公費を財源として必要なサービスの費用を給付します。本人の尊厳の保持と自立した生活を目指し、その仕組みを介護保険法が定めています。

用語の説明

介護予防かいごよぼう

介護が必要な状態になることを防ぎ、すでに支援や介護が必要な人についても状態の改善や悪化の防止を目指すこと。運動だけでなく、栄養、口腔の健康、外出や社会参加などを通じて、生活する力を保ちます。

用語の説明

要介護者ようかいごしゃ

入浴・排泄・食事などの基本的な生活動作について、継続して介護を必要とする人。介護保険では、年齢や病気などの要件を満たし、要介護認定を受けることで介護給付を利用します。

用語の説明

福祉用具ふくしようぐ

心身の機能が低下した人の日常生活や機能訓練を助け、介護する人の負担も軽くする用具。車いす、介護用ベッド、入浴を助ける用具などがあり、本人の状態や使う場所に合うものを選びます。

用語の説明

機能訓練きのうくんれん

日常生活に必要な心身の機能や動作を保ち、改善するための訓練。歩く、立ち上がる、着替えるなど、本人が生活で実現したいことを目標に取り組みます。

用語の説明

居宅介護きょたくかいご

自宅などで受ける介護を指す言葉。障害福祉サービスの名称としては、障害のある人の自宅で入浴・排泄・食事の介護や家事などを行う支援を指します。介護保険の「居宅介護支援」はケアプラン作成などを担う別のサービスです。

用語の説明

被保険者ひほけんしゃ

保険制度に加入し、保険の対象となる人。介護保険では第1号被保険者と第2号被保険者に分かれ、保険料を負担し、定められた条件を満たすと給付を受けます。制度を運営する保険者とは異なります。

用語の説明

個人情報こじんじょうほう

生きている個人について、氏名などから誰であるか分かる情報や、個人識別符号を含む情報。他の情報と容易に照合して本人が分かるものも含みます。介護記録、病歴、家族の状況なども、本人を特定できれば個人情報です。

用語の説明

守秘義務しゅひぎむ

仕事を通じて知った利用者や家族の秘密を、正当な理由なく他人に漏らしてはならない義務。介護支援専門員は仕事を辞めた後も守る必要があります。法令に基づく虐待の通報など、正当な理由のある情報提供まで禁じるものではありません。

用語の説明

身体拘束しんたいこうそく

本人の体や行動の自由を制限すること。ベルトなどで固定するほか、自由に動けないようにする対応も含まれます。介護では原則禁止で、緊急やむを得ない場合も切迫性・非代替性・一時性を慎重に確認し、記録や解除に向けた検討が必要です。

用語の説明

業務継続計画ぎょうむけいぞくけいかく

災害や感染症の発生時にも重要な業務を続け、中断しても早く再開するために、体制や手順をまとめた計画。介護事業所では職員の確保、連絡方法、備蓄、優先する支援などを定め、研修や訓練で実際に使えるかを確かめます。

用語の説明

保佐ほさ

判断能力が著しく不十分な人を支える法定後見の類型。家庭裁判所が選ぶ保佐人が、借金などの重要な法律行為について同意や取消しによる支援を行います。本人の同意を前提に、特定の行為の代理権を付けることもできます。

用語の説明

補助人ほじょにん

判断能力が不十分な人を支えるため、法定後見の補助の手続で家庭裁判所が選ぶ人。本人の意思を尊重し、必要な特定の法律行為について、同意や代理の権限が付けられます。この仕組みを補助制度といいます。

用語の説明

財産管理ざいさんかんり

預貯金や不動産などの財産を把握し、収入・支出や契約を適切に管理すること。成年後見では本人の利益のために行い、本人の財産を後見人自身の財産と分けて管理します。生活や療養に関する支援である身上保護とあわせて担います。

用語の説明

被保護者ひほごしゃ

生活保護を現に受けている人。生活保護を必要とする状態にある人を広く指す「要保護者」とは区別します。要保護者には、まだ生活保護を受けていない人も含まれます。

用語の説明

スーパービジョンスーパービジョン

支援者が自分の援助を振り返り、経験のある専門職などから助言を受けて実践を改善する仕組み。知識や技術を育てる教育的機能、仕事の進め方を整える管理的機能、負担や不安を支える支持的機能があります。

用語の説明

身体的虐待しんたいてきぎゃくたい

殴る、蹴るなど、体に傷ができたり、傷ができるおそれのある暴力を加えたりする虐待。介護の場では乱暴な扱いや、正当な理由のない身体拘束も問題になります。

用語の説明

介護・世話の放棄・放任かいご・せわのほうき・ほうにん

必要な食事、水分、清潔の保持、医療や介護などの世話を十分にせず、本人の健康や生活を損なう虐待。著しく食事を減らす、長く放置する、必要な支援につなげないなどが含まれます。

用語の説明

社会福祉士しゃかいふくしし

病気、障害、生活環境などの理由で暮らしに支障がある人の福祉に関する相談に応じ、助言や関係機関との連絡調整を行う専門職。社会福祉士という名称を用いるためには、国家資格の登録が必要です。

用語の説明

NPOエヌピーオー

社会貢献活動を行い、得た利益を構成員に分配することを目的としない団体。活動のために収入を得ることはできます。このうち、特定非営利活動促進法に基づいて法人格を得たものがNPO法人です。

用語の説明

保険料ほけんりょう

保険の給付に備えて加入者などが負担するお金。介護保険では、サービスを使っているかどうかにかかわらず被保険者が負担します。サービスを使ったときに支払う利用者負担とは異なります。

用語の説明

医療保険いりょうほけん

病気やけがに必要な診察や治療などの費用を、保険の仕組みで支える制度。日本の公的な制度には、勤務先を通じて加入する被用者保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度などがあります。介護保険とは対象や給付の仕組みが異なります。

用語の説明

国民健康保険こくみんけんこうほけん

被用者保険や後期高齢者医療制度などに加入していない住民を主な対象とする公的医療保険。都道府県と市町村が運営するものと、同じ業種の人などでつくる国民健康保険組合があります。生活保護を受けている人などは適用から除かれます。

用語の説明

認知症カフェにんちしょうカフェ

認知症の人や家族、地域の人、専門職などが集まり、交流や情報交換をする場。相談や仲間づくりを通して、孤立を防ぎ、地域での理解を広げます。介護保険の給付対象サービスとして提供されるものではありません。

用語の説明

認知症にんちしょう

脳の病気や障害により、記憶、判断、言葉、段取りなどの認知機能が低下し、日常生活や社会生活に支障が出ている状態。原因となる病気はさまざまで、現れ方や必要な支援も一人ひとり異なります。

用語の説明

後期高齢者こうきこうれいしゃ

人口統計や高齢者の医療制度などで用いられる、75歳以上の人を指す年齢区分。65歳から74歳を前期高齢者と呼ぶ区分と対になっています。年齢の呼び方と、一定の障害がある65歳以上75歳未満の人も対象になり得る後期高齢者医療制度の加入範囲は区別します。

用語の説明

意思決定いしけってい

自分の希望や価値観に照らして情報や選択肢を検討し、どうするかを決めること。医療や介護では、日々の暮らし方から治療・サービスの選択まで含まれます。本人が決めることを意思決定、それをできるよう周囲が手助けすることを意思決定支援といいます。

用語の説明

救護施設きゅうごしせつ

身体や精神に著しい障害があり、日常生活を営むことが困難で生活保護を必要とする人が入所し、生活扶助を受ける施設。生活保護法に基づく保護施設の一つです。日常生活を支えながら自立に向けた援助を行います。

用語の説明

収入認定しゅうにゅうにんてい

生活保護の要否や保護費を決めるため、世帯の収入として扱う金額を確認すること。給与や年金などが対象となりますが、就労に必要な経費や一定の控除を差し引き、収入として扱わないものもあります。実際に受け取った金額を、例外なくそのまま全額認定するわけではありません。