問題1
わが国の近年の介護を取り巻く状況の説明として適切なものはどれか。 3つ選べ。
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正答 2・3・4
介護をめぐる近年の社会状況を問う問題です。それぞれの言葉が指すものと、増えているのか減っているのかを押さえます。
ポイントは次の3つです。
- 老老介護(65歳以上の者が65歳以上の者を介護する状態)は増加傾向にあります。高齢化と核家族化が進み、配偶者や兄弟姉妹が介護の担い手になる場面が増えているためです。
- ダブルケアは育児と介護を同時に担う状態、は家族の介護や日常生活上の世話を過度に担う子ども・若者のことで、いずれも近年の課題として位置づけられています。
- 育児・介護休業法により、介護休暇(年5日、対象家族が2人以上なら年10日)と介護休業(対象家族1人につき通算93日まで、3回まで分割可)が制度化されています。
また、亡くなる場所は病院が減り、自宅や老人ホームが増える傾向にあります。したがって2・3・4が適切です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。老老介護は増加傾向にあります。高齢化が進み、平均寿命が延びる一方で核家族化も進んだため、高齢の配偶者や兄弟姉妹、子が介護を担う場面が増えています。介護する側も体力が落ちているため、共倒れの危険が高いことが課題になっています。
- 〇適切です(正答)。ダブルケアとは、育児と介護を同時に担う状態のことです。晩婚化・晩産化によって、子育ての時期と親の介護の時期が重なる人が増えており、時間的にも経済的にも負担が集中する課題として位置づけられています。
- 〇適切です(正答)。ヤングケアラーとは、家族の介護や日常生活上の世話を過度に担う子ども・若者のことです。2024(令和6)年6月施行の改正子ども・若者育成支援推進法で、国や地方公共団体等が支援に努めるべき対象に明記されました。学業や友人関係、進路に影響が及ぶことが問題とされ、国や自治体で実態把握と支援の取組が進められています。
- 〇適切です(正答)。育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)により、介護休暇と介護休業が制度化されています。介護休暇は年5日(対象家族が2人以上なら年10日)、介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できます。
- ✕不適切です。老人ホームでの死亡者数は増加傾向にあります。人口動態統計では、亡くなる場所として病院の割合が下がり、自宅や老人ホームの割合が上がってきています。の場が病院以外にも広がっていることを示す変化です。
問題2
2021(令和 3)年度末における全国の要介護(要支援)認定者数の状況として正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 3・4
事業状況報告に基づく、要介護(要支援)認定者の姿を問う問題です。細かい数字ではなく、おおよその規模と傾向を押さえます。
ポイントは次の3つです。
- 認定者のほとんどはです。(40歳以上65歳未満)はが原因の場合に限られるため、全体の数%にすぎません。
- 第1号被保険者に占める認定者の割合(認定率)は2割弱です。ただし年齢が上がるほど急に高くなり、85歳以上では半数を超えます。
- 女性のほうが平均寿命が長く、高齢の女性の人数が多いため、認定者数も女性のほうが多くなります。
また、状態区分別で最も多いのは要介護1で、要介護5が最も多いわけではありません。したがって3・4が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。要介護(要支援)認定者のうち第2号被保険者が占める割合は数%にすぎません。第2号被保険者がを受けられるのは、加齢に伴う16の特定疾病が原因で等になった場合に限られるためです。30%を超えるということはありません。
- ✕不適切です。第1号被保険者に占める要介護(要支援)認定者の割合(認定率)は2割弱です。40%を超えてはいません。65歳以上の多くの人は、認定を受けずに暮らしているということでもあります。
- 〇適切です(正答)。85歳以上になると、要介護(要支援)認定を受けている人の割合は半数を超えます。認定率は年齢とともに急に高くなり、前期高齢者では数%であるのに対し、、とりわけ85歳以上で大きく上がります。介護の必要が後期高齢者に集中していることを示す数字です。
- 〇適切です(正答)。要介護(要支援)認定者数は男性より女性のほうが多くなっています。女性のほうが平均寿命が長く、高齢期の人口そのものが多いことが主な理由です。
- ✕不適切です。状態区分別でみると、認定者数が最も多いのは要介護1です。要支援1から要介護1あたりの比較的軽い区分に人数が集中しており、要介護5は最も少ない部類に入ります。介護保険の利用者の多くが軽度者であることは、や重度化防止が重視される背景でもあります。
問題3
介護保険法に定める医療保険者の事務として正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 2・3
のが市町村に届くまでの流れと、そこで各機関が担う役割を問う問題です。
流れは次のとおりです。
- が、加入している第2号被保険者から、料と一体で料を徴収します。
- 医療保険者が、に・支援納付金を納付します。
- 支払基金が、市町村に介護給付費交付金と地域支援事業支援交付金を交付します。
つまり、交付を行うのは支払基金であって医療保険者ではありません。また、の保険料の(年金からの天引き)はが行います。したがって2・3が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。第1号被保険者の保険料の特別徴収は、年金保険者が年金から天引きして市町村に納入する仕組みです。医療保険者の事務ではありません。
- 〇適切です(正答)。医療保険者は、加入している第2号被保険者から、医療保険料と一体で介護保険料を徴収します。給与から天引きされる場合も、料に上乗せされる場合も、集める主体は医療保険者です。
- 〇適切です(正答)。医療保険者は、集めた保険料を原資として、社会保険診療報酬支払基金に対し介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付します。全国の医療保険者から集められた資金が、支払基金でまとめられます。
- ✕不適切です。市町村に対して介護給付費交付金を交付するのは社会保険診療報酬支払基金です。医療保険者ではありません。医療保険者は集めて納付するところまでを担います。
- ✕不適切です。地域支援事業支援交付金を市町村に交付するのも社会保険診療報酬支払基金です。医療保険者の事務ではありません。
問題4
介護保険法に定める都道府県の責務として正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 2・4
第5条に定める、国・都道府県・市町村それぞれの責務を区別する問題です。
ポイントは次の3つです。
- 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならないとされています(第5条第2項)。である市町村を支える立場です。
- に関する知識の普及及び啓発に努めることは、国及び地方公共団体の責務とされています(第5条の2)。都道府県もこれに含まれます。
- の算定基準を定めるのは厚生労働大臣です。都道府県ではありません。
また、を指導・監督する責務や、高齢者の経済活動への参加を促す責務は、介護保険法には定められていません。したがって2・4が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。介護報酬(に要する費用の額の算定に関する基準など)を定めるのは厚生労働大臣です。都道府県の責務ではありません。全国一律の基準として定められ、地域区分による調整はあるものの、基準そのものを都道府県が設定することはありません。
- 〇適切です(正答)。介護保険法第5条第2項は、都道府県は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならないと定めています。保険者である市町村を支え、広域的な調整を担うのが都道府県の位置づけです。
- ✕不適切です。年金保険者を指導・監督するという責務は、介護保険法に定められていません。年金保険者は、ののに関わりますが、都道府県の指導監督下にあるわけではありません。
- 〇適切です(正答)。介護保険法第5条の2は、国及び地方公共団体は、認知症に対する国民の関心及び理解を深め、認知症である者への支援が適切に行われるよう、認知症に関する知識の普及及び啓発に努めなければならないと定めています。都道府県もこの地方公共団体に含まれます。
- ✕不適切です。高齢者が経済活動に参加することを促すという責務は、介護保険法には定められていません。高齢者の就業や社会参加に関する施策は、高年齢者雇用安定法やなど他の法律で扱われています。
問題5
介護保険の第 1 号被保険者について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 1・3
との違いを問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者です。への加入は要件になりません。
- 等になった原因を問われるのは第2号被保険者のほうです。第2号は、加齢に伴う16のが原因の場合に限って給付を受けられます。第1号は原因を問いません。
- のうち、との財源には第1号被保険者のが充てられます。第2号被保険者の保険料が充てられるのは、までです。
また、に当たらない転居では、転入した日から新しい市町村のになります。前の市町村の資格喪失は原則として住所を有しなくなった日の翌日ですが、その日に他の市町村に住所を移した場合は同日です。医療保険の加入・非加入で資格が動くのは第2号被保険者です。したがって1・3が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者です。国籍や医療保険への加入の有無は要件になりません。住所があり65歳に達すれば、届出の有無にかかわらず被保険者になります。
- ✕不適切です。要介護状態等になった原因が特定疾病に限られるのは第2号被保険者です。第1号被保険者は、原因を問わず、要支援・要介護状態になればの対象になります。
- 〇適切です(正答)。地域支援事業のうち、包括的支援事業と任意事業の財源には、公費と第1号被保険者の保険料が充てられます。第2号被保険者の保険料が充てられるのは介護予防・日常生活支援総合事業までであり、任意事業には入りません。
- ✕不適切です。転入した日から新しい市町村の被保険者になります。前の市町村の資格喪失は原則として住所を有しなくなった日の翌日ですが、その日に他の市町村に住所を移した場合は同日です。翌月からではありません。なお、施設に入所するために住所を移した場合は、住所地特例により前の市町村が引き続きになることがあります。
- ✕不適切です。医療保険加入者でなくなったときに資格を失うのは第2号被保険者です。第2号被保険者は「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」と定義されているためです。第1号被保険者の資格は、医療保険とは関係がありません。
問題6
区分支給限度基準額が適用されるサービスとして正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・4
(ごとに1か月に使える上限)が適用されるサービスを問う問題です。
適用されないものを覚えるのが早道です。次のものは区分支給限度基準額の枠の外にあります。
- 、介護予防居宅療養管理指導
- (短期利用を除く)、(短期利用を除く)、(短期利用を除く)
- と(そもそも施設は区分支給限度基準額の対象外)
- 、
とは、別に支給限度基準額が定められています。したがって、、、の1・2・4が適用されるサービスです。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。適用されます。訪問介護はの代表であり、区分支給限度基準額の枠の中で使うサービスです。要介護度ごとに定められた単位数の範囲で、他の居宅サービスと組み合わせて計画に位置づけます。
- 〇適切です(正答)。適用されます。地域密着型通所介護も区分支給限度基準額の対象です。であっても、通いや訪問の形で居宅の生活を支えるものは、居宅サービスと同じ枠の中で管理されます。
- ✕不適切です。適用されません。居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外です。医師や薬剤師などが療養上の管理や指導を行うサービスで、他のサービスの区分支給限度基準額の枠は使いません。ただし、職種や利用者の状態等に応じて算定回数の限度が別に定められており、回数が無制限という意味ではありません。
- 〇適切です(正答)。適用されます。認知症対応型通所介護も区分支給限度基準額の対象です。地域密着型サービスの通所系であり、地域密着型通所介護と同じ扱いになります。
- ✕不適切です。適用されません。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、入所して生活するサービスであり、区分支給限度基準額の対象外です。施設に入って包括的にサービスを受ける形のものは、1か月の上限額で管理する仕組みになじまないためです。
問題7
市町村長が指定する事業者が行うサービスとして正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・3・5
が市町村長か都道府県知事かを整理する問題です。
市町村長が指定するのは次のものです。
- 、
- (2018(平成30)年4月から都道府県知事から移管)
都道府県知事が指定するのは次のものです。
- 、
- (は指定、・は開設許可)
したがって、居宅介護支援(1)、地域密着型サービスである(3)、介護予防支援(5)が市町村長の指定です。は居宅サービス、は介護予防サービスなので、いずれも都道府県知事が指定します。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。居宅介護支援事業者の指定権者は市町村長です。2018(平成30)年4月から、それまでの都道府県知事から市町村長へ移されました。である市町村が、地域のの質に責任を持てるようにするための見直しです。
- ✕不適切です。通所介護は居宅サービスであり、指定権者は都道府県知事です。ただし、利用定員18人以下の小規模なものはとして市町村長が指定します。規模によって指定権者が分かれる点に注意が必要です。
- 〇適切です(正答)。認知症対応型共同生活介護()は地域密着型サービスであり、市町村長が指定します。その市町村の住民が利用することを前提とするサービスであるため、保険者である市町村が指定と指導監督を担います。
- ✕不適切です。介護予防短期入所生活介護は介護予防サービスであり、指定権者は都道府県知事です。名前に「」が付いていても、地域密着型介護予防サービス(、、介護予防認知症対応型共同生活介護)以外は都道府県知事の指定になります。
- 〇適切です(正答)。介護予防支援事業者の指定権者は市町村長です。の設置者が指定を受けるほか、2024(令和6)年4月からは指定居宅介護支援事業者も市町村長の指定を受けて介護予防支援を行えるようになりました。
問題8
介護保険制度の給付と利用者負担について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・4・5
のしくみを問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 災害その他の特別な事情により、一時的に負担が困難になった場合には、市町村は定率の利用者負担を減免することができます。
- を超えて使った分は、の対象外です。3割負担ではなく、全額(10割)が自己負担になります。
- 理美容代や日常生活費など、いわゆるその他の日常生活費は保険給付の対象外で、実費を負担します。
また、施設介護サービス費の利用者負担は所得に応じて1割・2割・3割であり、一律2割ではありません。サービス計画費(の費用)には利用者負担がありません。したがって1・4・5が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。第50条により、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより利用者負担を支払うことが困難であると認めた場合には、市町村は定率の利用者負担を減額し、又は免除することができます。住宅の著しい損害はこの特別の事情に当たります。
- ✕不適切です。施設介護サービス費に係る利用者負担も、と同じく所得に応じて1割・2割・3割です。一律2割ではありません。2015(平成27)年8月から一定以上所得者は2割、2018(平成30)年8月から特に所得の高い者は3割とされています。
- ✕不適切です。区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、超えた部分は保険給付の対象外となり、全額が自己負担になります。3割負担ではありません。計画を立てる際に限度額を意識する必要があるのは、このためです。
- 〇適切です(正答)。入所者の理美容代は、その他の日常生活費として保険給付の対象外であり、実費を負担します。教養娯楽費や身の回り品の費用なども同じ扱いです。ただし、施設が費用を徴収するには、あらかじめ説明して同意を得ることが必要です。
- 〇適切です(正答)。居宅介護サービス計画費(、ケアプランの作成など)に利用者負担はありません。費用を理由にの利用をためらうことがないようにするためであり、介護保険の中でも例外的な扱いです。
問題9
高額介護サービス費について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 1・5
は、1か月のの合計が上限を超えたときに、超えた分を払い戻す制度です。
ポイントは次の3つです。
- 算定は世帯単位で行われます。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、合算して上限と比べます。
- 上限額は所得段階に応じて設定されています。住民税が課税されている世帯でも、上限額が高くなるだけで対象から外れるわけではありません。
- 対象になるのは、、、などの利用者負担です。
なお、やの自己負担、施設の食費・居住費、その他の日常生活費は対象になりません。したがって1・5が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。高額介護サービス費は世帯単位で算定されます。同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、それぞれの利用者負担を合算して世帯の上限額と比べ、超えた分が払い戻されます。個人単位の上限額も別に設けられています。
- ✕不適切です。地域密着型サービスの利用に係る利用者負担額も、高額介護サービス費の支給の対象になります。居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの利用者負担が対象であり、サービスの種類によって除かれることはありません。
- ✕不適切です。住民税が課税されている者がいる世帯も、高額介護サービス費の対象になります。所得段階に応じて負担上限額が高く設定されているだけであり、対象から外れるわけではありません。
- ✕不適切です。負担上限額は1か月(月単位)で設定されています。6月単位ではありません。ひと月の利用者負担の合計が上限を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。
- 〇適切です(正答)。利用者の負担上限額は所得によって異なります。受給者などの区分から、現役並み所得者の区分まで段階的に設定されており、所得が高いほど上限額も高くなります。
問題10
介護保険法に定める市町村介護保険事業計画について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・4
市町村と、他の計画との関係を問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 市町村老人福祉計画とは「一体のものとして」作成しなければなりません。両者は対象も内容も重なるため、一体で作られます。
- 市町村地域福祉計画や高齢者居住安定確保計画などとは「調和が保たれたもの」でなければなりません。一体ではなく調和という関係です。
- 計画期間は3年を1期とします。の改定やの見直しもこの3年周期に合わせて行われます。
また、の種類ごとの必要入所定員総数を定めるのはです。市町村計画では、各年度におけるの量の見込みなどを定めます。したがって1・2・4が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。第117条第7項は、市町村介護保険事業計画は市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならないと定めています。対象となる高齢者も、必要とされるサービスの見込みも重なるため、別々に作ることに意味がないからです。
- 〇適切です(正答)。市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画、市町村高齢者居住安定確保計画その他の等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定める計画と調和が保たれたものでなければならないとされています。「一体」ではなく「調和」であることが、老人福祉計画との違いです。
- ✕不適切です。介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数を定めるのは、都道府県介護保険事業支援計画です。施設は広域的に整備されるため、都道府県が全体の量を見込みます。市町村計画で定めるのは、などの見込量です。
- 〇適切です(正答)。市町村介護保険事業計画では、各年度における地域支援事業の量の見込みを定めるものとされています。等対象サービスの種類ごとの見込量とあわせて、3年間の事業運営の土台になる数字です。
- ✕不適切です。計画期間は3年を1期とします。5年ではありません。3年ごとに見直され、それに合わせての保険料も設定し直されます。介護報酬の改定も原則として3年ごとに行われ、周期がそろえられています。
問題11
介護保険の財政について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 2・3・5
の財源構成を問う問題です。数字を正確に押さえます。
ポイントは次の3つです。
- 及びの費用は、公費50%と50%で賄われます。
- 公費50%の内訳は、居宅給付費では国25%(うち5%)、都道府県12.5%、市町村12.5%。施設等給付費では国20%(うち調整交付金5%)、都道府県17.5%、市町村12.5%です。都道府県の割合が高くなるのが施設等給付の特徴です。
- との保険料の按分割合は、それぞれの人口比に応じて3年ごとに見直されます。制度施行時から変わってきました。
また、(横出しサービス)の費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料で賄われます。したがって2・3・5が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。施設等給付の公費負担割合は、国20%(うち調整交付金5%)、都道府県17.5%、市町村12.5%です。国30%・都道府県10%・市町村10%ではありません。居宅給付費(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)と比べて、都道府県の負担割合が高くなっている点が特徴です。
- 〇適切です(正答)。調整交付金の総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額です。市町村ごとのの割合や所得水準の違いによる財政力の差を調整するために、国が交付するものです。5%はあくまで全国の平均であり、市町村によって実際の交付割合は上下します。
- 〇適切です(正答)。介護給付及び予防給付に要する費用は、公費50%と保険料50%で賄われます。保険料50%の内訳は、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比に応じて按分されます。
- ✕不適切です。第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、それぞれの人数の比に応じて3年ごとに見直されており、制度施行以来変わってきました。高齢化に伴って第1号被保険者の割合が上がってきています。
- 〇適切です(正答)。市町村特別給付は、法律で定められた介護給付・予防給付とは別に、市町村が条例で独自に行う給付(配食サービスや移送サービスなど)です。その費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料によって賄われます。実施するかどうかは市町村の判断であり、行えばその市町村の保険料に反映されます。
問題12
介護保険における第 2 号被保険者の保険料について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・3・4
ののしくみを問う問題です。との違いで整理します。
ポイントは次の3つです。
- 第2号被保険者の保険料は、加入するの算定方法に従います。では標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ料率を掛けて算出し、原則として事業主が半分を負担します。健康保険組合では規約により事業主の負担割合を増やすことができます。所得段階別定額保険料は第1号被保険者のしくみです。
- 第2号被保険者の保険料は、・だけでなく、のうちの費用にも充てられます。
- を受けていても、被用者保険に加入して働いている人は第2号被保険者であり、保険料を支払います(勤労収入の認定では、料を必要経費として控除します)。
また、条例で保険料率を定めるのは第1号被保険者の保険料についてです。したがって1・3・4が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。第2号被保険者の保険料は、介護給付及び予防給付の費用に加えて、地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられます。ただし、とには充てられません。どこまでが第2号の負担範囲かが問われるところです。
- ✕不適切です。所得段階別定額保険料は第1号被保険者のしくみです。第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方法に従って計算されます。被用者保険なら標準報酬月額と標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を掛け、なら所得割・均等割などの方式で算定されます。
- 〇適切です(正答)。被用者保険のの介護保険料には事業主負担があり、原則として労使折半です。ただし、健康保険組合では規約により事業主の負担割合を増やすことができます。給与から控除されるのは、この負担割合に応じた本人負担分です。
- 〇適切です(正答)。生活保護を受けていても、被用者保険に加入して働いている人は40歳以上65歳未満であれば原則として第2号被保険者となり、保険料を支払います。なお、医療保険に加入していないは第2号被保険者にならず、による要介護・などの要件を満たす場合に、他法による給付を優先したうえでが行われます。
- ✕不適切です。市町村が条例で定めるのは第1号被保険者の保険料率です。被用者保険の被保険者の介護保険料率は、加入している(健康保険組合、全国健康保険協会など)が定めます。
問題13
認知症総合支援事業において配置の対象とされているものとして正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 2・3・4
は、の一つで、の人と家族を地域で支えるための事業です。
配置の対象とされているのは次のものです。
- (複数の専門職が家庭を訪問し、認知症が疑われる人に初期の集中的な支援を行う)
- (医療機関、介護サービス、地域の支援機関の連携を図り、相談に応じる)
- チームオレンジコーディネーター(が本人や家族を支える「チームオレンジ」づくりを進める)
一方、は・販売の事業所に置かれる職種、介護サービス相談員は市町村が施設等に派遣して利用者の話を聞く仕組みで、いずれも認知症総合支援事業の配置対象ではありません。したがって2・3・4が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。福祉用具専門相談員は、指定福祉用具貸与事業所と事業所に配置される職種です。認知症総合支援事業の配置対象ではありません。
- 〇適切です(正答)。認知症地域支援推進員は、認知症総合支援事業において市町村に配置されます。医療機関、介護サービス事業所、地域の支援機関をつなぎ、認知症の人や家族からの相談に応じ、支援体制づくりを進める役割を担います。
- 〇適切です(正答)。チームオレンジコーディネーターは、認知症サポーターが認知症の人や家族の困りごとを支える「チームオレンジ」づくりを進める役割で、認知症総合支援事業の配置対象とされています。に基づいて整備が進められてきました。
- 〇適切です(正答)。認知症初期集中支援チームは、認知症総合支援事業の柱の一つです。医療と介護の複数の専門職がチームを組み、認知症が疑われる人や家族を訪問して、おおむね6か月を目安に集中的に関わり、適切な医療や介護につなげます。
- ✕不適切です。介護サービス相談員は、市町村が施設や事業所へ派遣し、利用者の話を聞いて事業者や市町村との橋渡しをする仕組み(介護サービス相談員派遣等事業)で、に位置づけられます。認知症総合支援事業の配置対象ではありません。
問題14
介護予防ケアマネジメント(第 1 号介護予防支援事業)について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 4・5
(第1号事業)は、のうちの一つで、総合事業を利用する人のを行うものです。
ポイントは次の3つです。
- 対象は、、に該当する、一定のサービスを前から利用する継続利用です。を併用する場合は指定介護予防支援、要介護者がを利用する場合はで扱うなど、利用するサービスに応じて区別します。
- 実施主体は市町村で、が担い、指定居宅介護支援事業者に委託することもできます。医療機関が行うものではありません。
- が適用されるについては、地域支援事業も、入所又は入居する施設が所在する市町村が行います(2015(平成27)年4月から)。
また、介護予防ケアマネジメントのはなく、費用の審査及び支払に係る事務はに委託することができます。したがって4・5が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。市町村は、地域支援事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務を、国民健康保険団体連合会に委託することができます。の審査支払と同じ仕組みを使うことで、市町村の事務負担を軽くしています。
- ✕不適切です。介護予防ケアマネジメントには利用者負担を求めません。地域支援事業には利用料を求める事業もありますが、ケアマネジメントは無料です。要支援者に対する介護予防支援(予防給付)にも利用者負担がなく、ケアマネジメントには負担を求めないという考え方で共通しています。
- ✕不適切です。介護予防ケアマネジメントを行うのは市町村であり、実際には地域包括支援センターが担います。指定居宅介護支援事業者に委託することもできます。医療機関が行わなければならないという定めはありません。
- 〇適切です(正答)。住所地特例が適用される被保険者については、地域支援事業(介護予防ケアマネジメントを含む)を、入所又は入居する施設が所在する市町村が行います。2015(平成27)年4月からの取扱いで、実際に住んでいる地域の資源につなげられるようにするためです。
- 〇適切です(正答)。介護予防ケアマネジメントの対象は、要支援者、基本チェックリストに該当する事業対象者、一定のサービスを要介護認定前から利用する継続利用要介護者です。要支援者が総合事業のみを利用する場合は第1号介護予防支援事業として行い、予防給付も併用する場合は指定介護予防支援として両者を含めた計画を作成します。
問題15
介護保険審査会について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 2・5
のしくみと、の対象を問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 介護保険審査会は都道府県に設置されます。市町村ではありません。
- 委員は、を代表する委員3人、市町村を代表する委員3人、公益を代表する委員3人以上で構成されます。
- 審査請求の対象は、に関する処分(、の交付の請求に関する処分など)と、その他の徴収金に関する処分(滞納処分を含む)です。
の審査・支払はが行うもの、事業者や施設の指定は都道府県知事が事業者に対して行うもので、いずれも被保険者に対する処分ではないため対象外です。したがって2・5が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。介護保険審査会は都道府県に設置されます。市町村ではありません。市町村が行った処分について、市町村から独立した立場で判断する必要があるためです。
- 〇適切です(正答)。介護保険審査会の委員は、被保険者を代表する委員3人、市町村を代表する委員3人、公益を代表する委員3人以上で構成されます。処分を受ける側である被保険者の代表が入ることで、判断の公正さを保つ仕組みになっています。
- ✕不適切です。介護報酬の審査・支払は国民健康保険団体連合会が行う事務であり、被保険者に対する処分ではありません。介護保険審査会への審査請求の対象にはなりません。
- ✕不適切です。指定の指定は都道府県知事が施設に対して行う処分であり、被保険者に対する処分ではありません。介護保険審査会への審査請求の対象にはならず、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟によることになります。
- 〇適切です(正答)。保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分は、介護保険審査会への審査請求の対象です。滞納処分もこれに含まれます。ただし、拠出金や・支援納付金に関する処分は明文で除かれています。
問題16
介護保険に関して市町村が有する権限について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 1・3
市町村と都道府県のどちらが持つ権限かを整理する問題です。
市町村が持つのは、としてに関わる権限です。
- 老齢等年金給付の支給状況について、に資料の提供を求めること(の対象になるかどうかの確認に必要)
- の賦課のため、被保険者やその属する世帯の世帯主などの収入について調査すること
都道府県が持つのは、事業者や資格に関わる権限です。
- に係る報告の受理と調査
- の登録と登録の消除
また、に関するは(都道府県)が扱うもので、市町村がに報告を求める場面ではありません。したがって1・3が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。市町村は、の保険料を年金から特別徴収するかどうかを判断するため、被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求めることができます。年額18万円以上の年金を受けている人が特別徴収の対象になります。
- ✕不適切です。要介護認定に関する審査請求を扱うのは、都道府県に置かれる介護保険審査会です。市町村が医療保険者に必要な報告を求めるという権限ではありません。
- 〇適切です(正答)。市町村は、保険料の賦課に関して必要があるときは、被保険者やその属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入等について、報告を求めたり調査したりすることができます。第1号被保険者の保険料が所得段階別に設定されているため、収入の把握が必要になります。
- ✕不適切です。介護サービス情報の公表制度は都道府県知事が所管します。報告を受け、必要に応じて調査を行うのも都道府県知事であり、市町村の権限ではありません。
- ✕不適切です。介護支援専門員の登録及び登録の消除は都道府県知事が行います。不正の手段により登録を受けた場合の登録消除も都道府県知事の権限であり、市町村の権限ではありません。
問題17
要介護認定の認定調査票(基本調査)に含まれる項目として正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・5
票()の項目を問う問題です。
基本調査は次の5つの群と、特別な医療、日常生活自立度で構成されます。
- 身体機能・起居動作(麻痺、、寝返り、起き上がり、座位保持、立ち上がり、歩行、視力、聴力など)
- (移乗、移動、食事摂取、排尿、排便、口腔清潔、洗顔、整髪、上衣の着脱、外出頻度など)
- (意思の伝達、生年月日を言う、短期記憶、徘徊など)
- 精神・行動障害(被害的、作話、昼夜逆転、大声を出すなど)
- 社会生活への適応(薬の内服、金銭の管理、日常の、買い物、簡単な調理など)
預貯金の額や学歴は、心身の状況とは関係がないため含まれません。したがって1・2・5が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。座位保持は、身体機能・起居動作の群に含まれる項目です。10分間程度座っていられるかどうかを、支えの有無を含めて確認します。
- 〇適切です(正答)。整髪は、生活機能の群に含まれる項目です。洗顔や口腔清潔などと同じく、「介助の方法」で評価する項目です。原則として実際に行われている介助の状況を確認します。
- ✕不適切です。預貯金の額は基本調査の項目に含まれません。認定調査は心身の状況を把握するためのものであり、経済状況を尋ねるものではありません。なお、社会生活への適応の群には「金銭の管理」という項目がありますが、これは金銭を自分で管理できるかどうかを見るもので、金額を尋ねるものではありません。
- ✕不適切です。学歴は基本調査の項目に含まれません。は心身の状況によって必要な介護の手間を評価するものであり、学歴は関係しません。
- 〇適切です(正答)。買い物は、社会生活への適応の群に含まれる項目です。「介助の方法」で評価する項目で、日常の買い物について実際にどのような介助が行われているかを確認します。薬の内服、金銭の管理、日常の意思決定、簡単な調理なども同じ群の項目です。
問題18
要介護認定の一次判定について正しいものはどれか。 2つ選べ。
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正答 1・3
ののしくみを問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 一次判定は、票のの結果との一部の項目をコンピュータで処理し、要介護認定等基準時間を推計するものです。この時間は1日当たりの時間として算出されます。
- 要介護認定等基準時間は、介護の手間を表すためのものさしであって、実際にその人に費やされている介護時間そのものではありません。施設での介護時間の調査(1分間タイムスタディ)を基につくられた推計値です。
- 審査及び判定の基準は厚生労働大臣が定め、全国共通です。どこで申請しても同じ判定になるようにするためです。
また、一次判定を行うのは市町村であり、に通知されるのはの審査判定を経た認定結果です。したがって1・3が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推計されます。この時間を判定の基礎にしますが、要支援2と要介護1はいずれも32分以上50分未満に相当するため、の低下と状態の安定性も評価して区分します。最終的にはや主治医意見書等も含めて審査判定します。
- ✕不適切です。要介護認定等基準時間は、介護の手間の量を表すために作られたものさしであり、実際に居宅等で行われている介護時間そのものではありません。施設での介護時間の調査を基に統計的に算出される推計値です。家庭で実際にかけている時間とは一致しません。
- 〇適切です(正答)。要介護認定の審査及び判定の基準は厚生労働大臣が定めており、全国共通です。住んでいる市町村によって判定が変わることがないようにするための仕組みです。
- ✕不適切です。要介護認定を行うのは市町村です。都道府県ではありません。一次判定も市町村が行い、その結果を介護認定審査会に通知してを求めます。
- ✕不適切です。被保険者に通知されるのは、介護認定審査会の審査及び判定の結果に基づいて市町村が行う認定の結果です。一次判定の結果そのものを通知しなければならないという定めはありません。
問題19
要介護認定に係る主治医意見書の項目として正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・3
の項目を問う問題です。
主治医意見書は、次のような内容で構成されています。
- 傷病に関する意見(診断名、症状としての安定性、低下の直接の原因となっている傷病の経過など)
- 特別な医療
- 心身の状態に関する意見(日常生活の自立度、の・周辺症状、その他の精神・神経症状、身体の状態など)
- 生活機能とサービスに関する意見(移動、栄養・食生活、現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針、サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し、医学的管理の必要性、サービス提供時における医学的観点からの留意事項、感染症の有無など)
- 特記すべき事項
趣味や職歴は主治医意見書の項目ではありません。のでは大切な情報ですが、意見書の様式には含まれていません。したがって1・2・3が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。栄養・食生活は、主治医意見書の「生活機能とサービスに関する意見」の中の項目です。栄養状態(良好・不良)や食生活上の留意点などを記入する欄が設けられています。
- 〇適切です(正答)。感染症の有無は主治医意見書の項目です。感染症の有無(有・無・不明)と、有の場合はその内容を記入します。サービスを提供する側が必要な対応をとるために欠かせない情報です。
- 〇適切です(正答)。医学的管理の必要性は、主治医意見書の「生活機能とサービスに関する意見」の中の項目です。、、、など、必要と考えられる医療系サービスにチェックを入れる欄になっています。
- ✕不適切です。趣味は主治医意見書の項目ではありません。ケアマネジメントのアセスメントでは、その人らしい暮らしを支えるうえで重要な情報になりますが、医師が医学的な見地から記入する意見書の様式には含まれていません。
- ✕不適切です。職歴も主治医意見書の項目ではありません。生活歴として支援に活かされる情報ではありますが、意見書の記入項目にはなっていません。
問題20
指定居宅介護支援におけるケアマネジメント業務として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・2・5
におけるの業務の範囲を問う問題です。
の過程は、、原案の作成、、計画の説明と同意・交付、サービスの実施、、再アセスメントという流れをたどります。
- アセスメントは、厚生労働大臣が定める課題分析標準項目(23項目)を満たす方式で行うこととされています。
- 利用者が自分でサービスを選べるように、複数の事業所の情報を提供することは、の観点からも求められる業務です。
- モニタリングでは、少なくとも1月に1回は利用者に面接し、その結果を記録します。面接は原則として利用者の居宅を訪問して行いますが、利用者の同意やサービス担当者会議等での関係者の合意などの要件を満たし、少なくとも2月に1回は居宅を訪問する場合、訪問しない月はテレビ電話装置等を活用できます。
一方、を主催するのは市町村やであり、住民による自発的活動の開発(など)も市町村が行うの役割です。したがって1・2・5が、より適切です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。アセスメントは、厚生労働大臣が定める課題分析標準項目を満たす方式で行うこととされています。基本情報に関する項目と課題分析に関する項目からなる23項目で、どの方式のシートを使う場合でも、この項目が押さえられている必要があります。
- 〇適切です(正答)。利用者が自らサービスを選べるようにするための情報提供は、指定居宅介護支援の基本的な業務です。基準でも、複数の事業者等を紹介するよう求めることができることを説明しなければならないとされており、公正中立を担保する仕組みになっています。
- ✕不適切です。地域ケア会議を主催するのは市町村又は地域包括支援センターです。介護支援専門員は、担当する事例について地域ケア会議に出席して情報提供や検討に加わる立場であり、主催する立場ではありません。
- ✕不適切です。住民による自発的活動の開発は、生活支援体制整備事業などを通じて市町村が地域支援事業として行うものです。介護支援専門員は、そうした活動を居宅サービス計画に位置づけるよう努める立場であり、開発そのものを担う業務とはされていません。
- 〇適切です(正答)。モニタリングは指定居宅介護支援の中心的な業務の一つです。少なくとも1月に1回は利用者に面接し、少なくとも1月に1回は結果を記録します。面接は原則として居宅を訪問して行いますが、所定の要件を満たして少なくとも2月に1回は居宅を訪問する場合、訪問しない月はテレビ電話装置等を活用できます。
問題21
居宅サービス計画の作成について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・4・5
等の基準に定める、作成上の決まりを問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- に認定審査会意見又は市町村によるサービスの種類の指定の記載がある場合は、利用者にその趣旨を説明して理解を得たうえで、その内容に沿って計画を作成しなければなりません。
- ・を位置づける場合は、原則として利用する日数がの有効期間のおおむね半数を超えないようにします。在宅生活の継続という制度の趣旨に沿うための決まりです。
- を位置づける場合は、等で利用の妥当性を検討し、必要な理由を居宅サービス計画に記載しなければなりません。
一方、厚生労働大臣が定める回数以上の(中心型)は、位置づけられないのではなく、市町村への届出が必要になるだけです。したがって1・4・5が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。被保険者証に認定審査会意見又は市町村によるサービスの種類の指定の記載がある場合には、は利用者にその趣旨を説明し、理解を得たうえで、その内容に沿って居宅サービス計画を作成しなければならないとされています。
- ✕不適切です。を位置づけるためにの専門医の意見を求めなければならないという定めはありません。地域密着型通所介護は、認知症の有無にかかわらず利用できる通所系のサービスです。
- ✕不適切です。厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置づけること自体は可能です。ただし、その場合は居宅サービス計画を市町村に届け出なければならず、市町村は等で検証を行います。位置づけられないのではなく、届出と検証の対象になるという仕組みです。
- 〇適切です(正答)。短期入所生活介護及び短期入所療養介護を位置づける場合は、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。在宅での生活の継続を支えるサービスであり、実質的な入所にならないようにするための決まりです。
- 〇適切です(正答)。福祉用具貸与を居宅サービス計画に位置づける場合には、サービス担当者会議を開催するなどして利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならないとされています。あわせて、随時その必要性について検証を行うことも求められています。
問題22
指定居宅介護支援事業者の記録について正しいものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・4・5
事業者に義務づけられている記録の整備について問う問題です。
ポイントは次の3つです。
- 居宅介護支援経過(第5表)は、いつ、誰と、どのようなやりとりがあり、何を判断したのかを時系列で残すものです。担当が代わっても支援の経過をたどれるように、誰もが理解できる書き方が求められます。
- 記録は、その完結の日から2年間保存しなければなりません。支援が終わった時点で廃棄してよいものではありません。
- 事故の状況と採った処置、不正受給に関する市町村への通知など、基準に定められた事項は記録し整備しなければなりません。
また、記録が必要な苦情は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らがに位置づけた等に関する苦情です。関係のない苦情まですべて記録・保存する義務はありません。したがって1・4・5が正しい記述です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。居宅介護支援経過は、を通じて把握したことや、利用者・家族・サービス事業者とのやりとり、そのときの判断などを時系列で記載します。担当者が交代しても経過をたどれること、第三者が読んでも分かることが求められます。
- ✕不適切です。記録は、その完結の日から2年間保存しなければならないとされています(市町村の条例でより長い期間が定められる場合もあります)。支援が完結した時点で廃棄してよいものではありません。
- ✕不適切です。記録・保存の対象となるのは、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する苦情の内容等です。明らかに関係のない苦情まですべて記録し保存しなければならないという定めはありません。
- 〇適切です(正答)。基準は、指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないと定めています。あわせて、市町村、利用者の家族、必要な関係者への連絡と必要な措置を講じることも求められます。
- 〇適切です(正答)。基準は、利用者が偽りその他不正の行為によってを受けた場合には、遅滞なく意見を付して市町村に通知しなければならないとし、その記録を整備することも定めています。
問題23
指定介護予防支援について適切なものはどれか。 3つ選べ。
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正答 1・3・4
指定の基本方針を問う問題です。に対するであり、と主体性の尊重が強く打ち出されています。
基本方針として定められているのは次のような内容です。
- 利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮すること
- 及びと連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること
- は、利用者の個別性を重視した効果的なものとすること
- 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者のの向上に対する意欲を高めるよう支援すること
一方、やなど医療系サービスを位置づける場合は、主治の医師等の指示が必要です。の設置者には等の担当職員、事業者にはの配置が求められます。の配置義務ではありません。したがって1・3・4が適切です。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。基本方針として、指定介護予防支援は、地域支援事業及び介護給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮して行われなければならないとされています。から要支援、要介護へと状態が変わっても、支援が途切れないようにするための考え方です。
- ✕不適切です。介護予防通所リハビリテーションなどの医療系サービスを介護予防サービス計画に位置づける場合には、主治の医師等の指示があることを確認しなければなりません。医学的な管理のもとで行われるサービスだからです。
- 〇適切です(正答)。基本方針は、介護予防サービス計画は利用者の個別性を重視した効果的なものとしなければならないと定めています。要支援者は状態が似ていても、生活の背景や意欲、地域資源との関わりが一人ひとり違うため、画一的な計画にしないことが求められます。
- 〇適切です(正答)。基本方針は、利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援しなければならないと定めています。サービスを与えるのではなく、本人が自分の力を使って生活を立て直していくことを支えるという考え方です。
- ✕不適切です。指定介護予防支援事業者(地域包括支援センターの設置者)が置かなければならないのは、担当職員として保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員です。介護福祉士の配置が義務づけられているわけではありません。
問題24
Aさん(80 歳,女性,要介護 2,認知機能は低下していない)は,長男と二人暮らしで,通所介護を利用している。その通所介護事業所の職員から,入浴時にAさんの体に直径 3 cm くらいのあざが数か所あることを見つけ,Aさんが「長男に怒鳴られて,叩かれた」と話していたことについての相談があった。高齢者虐待防止法を踏まえた介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 2つ選べ。
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正答 2・4
が疑われる場面での、の対応を問う事例問題です。
ポイントは次の3つです。
- 第7条は、による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者に対し、速やかに市町村に通報するよう努めなければならないと定めています(生命又は身体に重大な危険が生じている場合は通報が義務)。確証がなくても、「思われる」段階で通報するのが法の立て方です。
- 介護支援専門員は、業務上関わる高齢者虐待を発見しやすい立場にある者として、早期発見に努める義務があります(第5条)。
- 居室の確保などの措置(やむを得ない事由による措置)を決めるのは市町村です。介護支援専門員が決めるものではありません。
また、本人の安全が確保されないまま養護者を問いただすことは、虐待を悪化させる危険があります。したがって2・4が、より適切です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。あざが数か所あり、本人が叩かれたと話しているという状況は、身体的虐待が疑われる状態です。様子を見ている間に事態が深刻になるおそれがあります。高齢者虐待防止法は「虐待を受けたと思われる」段階での通報を求めており、確証を得てから動くという考え方ではありません。
- 〇適切です(正答)。高齢者虐待防止法第7条により、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに市町村に通報するよう努めなければならず、生命又は身体に重大な危険が生じている場合は通報しなければなりません。通報は違反にはならないと明記されており、介護支援専門員が一人で抱え込まないための仕組みです。
- ✕不適切です。やむを得ない事由による措置として居室を確保するかどうかを決めるのは市町村です。介護支援専門員が直ちに決められるものではありません。まず通報し、市町村が事実確認と判断を行う流れになります。
- 〇適切です(正答)。長男がいない場でAさんと話す機会を設けることは、本人の安全と率直な語りを守るために必要な配慮です。Aさんはが低下しておらず、自分の状況や希望を語ることができます。養護者の前では本当のことを話せないことが多いため、場の設定が重要になります。
- ✕不適切です。長男を厳しく問いただすことは、事態を悪化させ、Aさんへの報復を招くおそれがあります。また、養護者による虐待の背景には介護の負担や孤立があることが多く、養護者もまた支援の対象です。責める前に、市町村と連携して事実確認と支援の体制づくりを進めます。
問題25
Aさん(85 歳,女性)は,長女と二人暮らしである。Aさんは自宅で転倒して腰椎を圧迫骨折し,1 か月入院した。退院後,筋力低下が著しく,要支援 2 の認定を受けた。介護支援専門員が訪問したところ,Aさんは以前のように自分で家事や入浴をしたいと希望しているが,長女は転倒を心配してデイサービスでの入浴介助を希望していて折り合わない。自立支援・重度化防止の観点に立った介護支援専門員の対応として,より適切なものはどれか。 3つ選べ。
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正答 2・3・5
本人と家族の希望が食い違う場面で、・重度化防止の観点からどう関わるかを問う事例問題です。
ポイントは次の3つです。
- 本人は自分で家事や入浴をしたいと希望しています。要支援2で、圧迫骨折後の筋力低下という改善の余地がある状態ですから、その希望は自立支援の方向に沿ったものです。家族の心配だけを理由に、できることを取り上げる計画にはできません。
- 筋力低下がどこまで戻るのかを見きわめるには、医師や、など専門職の判断が必要です。見通しが立って初めて、目標も期間も決められます。
- 食い違いは、どちらかを取るのではなく、同じ場で話し合って共通の目標をつくることで解いていきます。
また、目標や期間を定めない計画は、のとして成り立ちません。したがって2・3・5が、より適切です。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。長女の希望だけに沿った計画は、本人の意思を置き去りにします。Aさんは自分で家事や入浴をしたいと希望しており、要支援2で改善の余地もあります。転倒の心配は、環境整備や訓練、見守りの工夫で減らしていくべきものであって、本人ができることを取り上げる理由にはなりません。
- 〇適切です(正答)。筋力低下がどこまで回復するのか、どのような運動や栄養が必要かは、医師、理学療法士、管理栄養士などの専門職に確認して初めて見通しが立ちます。圧迫骨折後の負荷のかけ方には注意も必要です。専門職の判断を踏まえることが、実現できる目標を立てる前提になります。
- 〇適切です(正答)。自宅で自立した生活を続けるには、段差や手すり、浴室の環境、動線、履物といった生活環境全般を把握し、転倒の危険を減らす必要があります。やの活用も含めて考えることで、「危ないからやめる」ではなく「安全にできるようにする」方向へ進めます。
- ✕不適切です。目標や期間を定めない計画は、介護予防のケアマネジメントとして成り立ちません。では、目標を定め、期間を区切って、達成できたかどうかを評価することが求められます。様子を見るためという理由で目標を先送りすれば、の改善の機会を逃します。
- 〇適切です(正答)。Aさんと長女の希望が食い違ったままでは、どちらの側に立っても支援は続きません。同じ場で話し合い、転倒への不安と本人の意欲の両方を出し合ったうえで、自立支援・重度化防止という共通の目標を確かめることが、計画づくりの土台になります。