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問題
介護保険制度の基本的な考え方に関する記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
第1条は、等が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な給付を行うことを目的とし、国民の共同連帯の理念に基づく制度であると定めている。はの選択に基づいて行われ(第2条第3項)、国民はとなることの予防のために健康の保持増進に努めるものとされている(第4条)ので、予防が法の外にあるという理解は誤りである。は要介護状態かどうかにかかわらず被保険者全員が負担する。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。介護保険法第1条が定める制度の目的そのものである。要介護者等の尊厳の保持と、その有する能力に応じた自立した日常生活のために必要な給付を行うことが、法の基本的な考え方である。
- ✕不適切です。保険給付は被保険者の選択に基づいて行われると介護保険法第2条第3項に定められている。市町村がサービスを指定して行う仕組みではなく、本人の選択が前提である。
- ✕不適切です。国民の共同連帯の理念に基づく制度であることは第1条のとおりだが、保険料は要介護状態かどうかにかかわらず被保険者全員が負担する。要介護状態になった人だけが負担するのではない。
- ✕不適切です。介護保険法第1条が対象とする「要介護者等」にはも含まれる。悪化の防止に資するという給付の考え方は要支援者を除外する理由にはならず、要支援者も保険給付の対象である。
- ✕不適切です。介護保険法第4条は、国民が要介護状態となることの予防のために健康の保持増進に努めるものと定めている。予防は法の外にあるのではなく、法の基本的な考え方に含まれている。
ここを確認
第1条の「尊厳の保持」「自立した日常生活」「共同連帯」と、第2条の「被保険者の選択」を条文の言葉で押さえる。
根拠となる制度・概念
介護保険法第1条・第2条・第4条
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問題
介護保険の保険者に関する記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
のは市町村及び特別区である(介護保険法第3条)。小規模な市町村がや一部事務組合を設けて共同で保険者となることもできる。は保険者である市町村が行う。都道府県は保険者ではないが、事業者・施設の指定、の設置、の設置などで市町村を支える。国は制度の基本方針を定め、財政面で負担するが、市町村の特別会計を直接管理するわけではない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。都道府県が保険者でない点はそのとおりだが、介護保険審査会の設置と居宅サービス事業者の指定は都道府県が担う。市町村の役割ではなく、都道府県が市町村を支える仕事の一つである。
- 〇適切です(正答)。介護保険法第3条が保険者を市町村及び特別区と定めている。小規模な市町村が単独で運営しにくい場合には、広域連合や一部事務組合を設けて共同で保険者となることも認められている。
- ✕不適切です。国が保険者でない点はそのとおりだが、国の役割は制度の基本方針を定めることと財政面での負担である。市町村の介護保険特別会計は市町村自身が管理し、国が直接管理して給付費を支払うわけではない。
- ✕不適切です。特別区は市町村と並んで自らが保険者である(介護保険法第3条)。東京都は都道府県として市町村を支える立場であり、23区の保険者になるわけではない。
- ✕不適切です。要介護認定は保険者である市町村が行う。都道府県は保険者ではなく、居宅サービス事業者の指定や介護保険審査会の設置などで市町村を支える立場であり、公平性を理由に認定の主体になるわけではない。
ここを確認
保険者と要介護認定の主体は市町村。介護保険審査会は都道府県。事業者指定はサービスの分類によって都道府県知事又は市町村長が行う。
根拠となる制度・概念
介護保険法第3条・第5条
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問題
介護保険の第1号被保険者について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者である(第9条)。基本要件は年齢と住所で、を受けているかどうか、に加入しているかどうかは関係ない。医療保険への加入が要件となるのはである。また、などに入所するために他の市町村へ住所を移した場合は、により入所前の市町村が引き続きとなるので、施設所在地の市町村のにはならない。ただし、法令で定めるの入所者等は被保険者とならない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。医療保険への加入が要件となるのは第2号被保険者である。第1号被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者であれば足り、医療保険に加入しているかどうかは問われない。
- ✕不適切です。介護保険施設に入所するために他の市町村へ住所を移した場合は、住所地特例により入所前の市町村が引き続き保険者となる。住所を移した先で暮らしていても施設所在地の市町村の被保険者にはならず、入所前の市町村の第1号被保険者のままである。
- 〇適切です(正答)。介護保険法第9条が定める第1号被保険者の基本要件は、市町村の区域内に住所を有することと65歳以上であることである。認定の有無や医療保険の加入は問われず、要件を満たせば当然に被保険者となる。ただし、法令で定める適用除外施設の入所者等は被保険者とならない。
- ✕不適切です。第1号被保険者の基本要件は住所と年齢であり、本人の届出は要件ではない。市町村の区域内に住所を有する者は65歳に達すれば、届出をしなくても当然に第1号被保険者となるので、資格の取得が届出による確認にかかっているわけではない。ただし、法令で定める適用除外施設の入所者等は被保険者とならない。
- ✕不適切です。第1号被保険者の基本要件は年齢と住所であり、要介護認定の有無は関係ない。市町村の区域内に住所を有する者は、65歳に達した時点で認定を受けていなくても第1号被保険者となる。ただし、法令で定める適用除外施設の入所者等は被保険者とならない。
ここを確認
第1号は「65歳以上+住所」。認定の有無・医療保険の加入は無関係。施設入所は住所地特例で元の市町村。
根拠となる制度・概念
介護保険法第9条・第13条
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問題
介護保険の第2号被保険者が保険給付を受けるための条件として、正しいものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の加入者である(第9条)。給付を受けられるのは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病、すなわちによって要介護・になった場合に限られる(第7条第3項・第4項)。特定疾病は介護保険法施行令第2条で16種類が定められており、がん(医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う、初老期における、進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及び(パーキンソン病関連疾患)、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症である。加齢との関係が明らかで、になる割合が高く、心身の変化が続いていく病気が選ばれているため、交通事故などの外傷や先天性の障害が原因の場合は、40歳以上65歳未満でも介護保険の給付は受けられない(等で対応する)。40歳未満の人はそもそもではない。医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の人(の受給によりの適用を除外されている人など)も第2号被保険者にはならない。は市町村ではなく、加入しているが医療保険料とあわせて徴収し、を通じて各市町村に交付される。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。第2号被保険者が給付を受けられるのは、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病が原因の場合だけである。実際に介護が必要な状態になっていても、交通事故などの外傷が原因のときは介護保険の給付は受けられず、障害福祉サービス等で対応する。
- ✕不適切です。給付を受けるには、特定疾病によって要介護・要支援状態になったことがで認められる必要がある。診断書があるだけでは足りず、認定を受けずにを利用することはできない。
- ✕不適切です。第2号被保険者は市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。住所があっても医療保険に加入していない人は被保険者にならない。給付も特定疾病が原因の場合に限られ、原因を問わず受けられるわけではない。
- 〇適切です(正答)。介護保険法第9条の第2号被保険者の要件と、第7条第3項が定める給付の条件をそろって満たしている。年齢、医療保険加入、特定疾病が原因という条件がすべてそろって初めて給付の対象となる。
- ✕不適切です。40歳未満の人はそもそも介護保険の被保険者ではない。加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する特定疾病が原因で、医療保険に加入していたとしても、年齢の要件を満たさない以上、第2号被保険者として給付を受けることはできない。
ここを確認
第2号は「40〜64歳」「医療保険加入」「特定疾病が原因」の3つがそろって初めて給付。特定疾病は政令で16種類。事故・先天性は対象外。
根拠となる制度・概念
介護保険法第7条第3項・第9条第2号、介護保険法施行令第2条(特定疾病)
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問題
要介護認定の申請に関する記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
の申請は、がである市町村に対して行う(第27条)。本人や家族が申請するほか、、事業者、、、労務士などが本人に代わって申請手続きを行うことができる。入院中でも申請はでき、退院を待つ必要はない。は申請者が添付するものではなく、申請を受けた市町村が主治医に求めるものである。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。主治医意見書は申請者が添付するものではなく、申請を受けた市町村が主治医に求めるものである。心身の状況を記載した意見書がまだ整っていなくても申請はでき、意見書がそろうまで受理されないという仕組みではない。
- ✕不適切です。であっても、申請先は保険者である市町村である。を持っていない場合でも、が申請を受けて市町村に取り次ぐ仕組みはなく、市町村に直接申請するか、代行できる機関を通じて手続きを行う。
- ✕不適切です。申請できるのは本人や家族に限られない。地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などが本人に代わって申請手続きを行う代行が認められており、本人の意思を確かめる必要があることは代行を否定する理由にはならない。
- ✕不適切です。申請先が市町村である点はそのとおりだが、入院中でも申請はできる。退院後の生活の場が定まるのを待つ必要はなく、入院中に申請して認定の手続きを進めることができ、入院中に代行を頼むこともできる。
- 〇適切です(正答)。介護保険法第27条のとおり、申請は被保険者が保険者である市町村に対して行う。本人や家族のほか、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などによる申請の代行も認められている。
ここを確認
申請先は市町村。代行できる機関を挙げられるようにする。主治医意見書は市町村が求める。
根拠となる制度・概念
介護保険法第27条
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問題
要介護認定における認定調査について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
は、全国どこで申請しても同じ結果になるよう、国が定めた全国共通の認定調査票を用いて行う。の結果はコンピュータによるに用いられ、選択式の項目に当てはめにくい様子を記したは、とともにので用いられる。新規認定の調査は市町村が行うのが原則で、に委託できる。の調査は事業者やなどにも委託できるので、選択肢1は新規と更新が逆である。は調査結果だけで決まるのではなく、審査判定を経て決まる。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。どこで申請しても同じ結果になるよう、国が定めた全国共通の認定調査票で調査する。基本調査の結果はコンピュータによる一次判定に使われ、選択式に当てはめにくい様子を記した特記事項は主治医意見書とともに介護認定審査会の二次判定で使われる。
- ✕不適切です。要介護度は調査結果がそのまま決めるものではなく、一次判定と介護認定審査会の二次判定という審査判定を経て決まる。主治医意見書も施設入所の可否を判断するものではなく、特記事項とともに二次判定の資料として用いられる。
- ✕不適切です。認定調査票は国が定めた全国共通のものであり、市町村が独自に項目を決めたり増減したりすることはできない。どこで申請しても同じ結果になるようにするための仕組みである。
- ✕不適切です。認定調査を行うのは市町村(または委託を受けた法人や事業者)であり、主治医ではない。主治医意見書は主治医が作成するもので、市町村が作るものでもない。認定調査と主治医意見書は別々に集められる資料である。
- ✕不適切です。新規と更新の扱いが逆である。新規認定の調査は市町村が行うのが原則で、委託先は指定市町村事務受託法人である。指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに委託できるのは更新認定の調査のほうである。
ここを確認
新規調査は市町村(受託法人に委託可)、更新調査は事業者にも委託可。基本調査→一次判定、特記事項→二次判定。
根拠となる制度・概念
第27条、等に係る調査
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問題
介護認定審査会の役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
は市町村に置かれる合議体で、保健・医療・福祉の学識経験者の中から市町村長が任命した委員で構成される(第14条・第15条)。の結果にのとを加えてを行い、一次判定の結果を変更することもある。の判定だけでなく、認定の有効期間や、必要な療養・サービスの利用について市町村に意見を述べることができる。不服の審査を行うのは都道府県に置かれるであり、名前が似ているが別の機関である。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。介護認定審査会は市町村に置かれる機関であり、都道府県ではない。不服の審査を行うのは都道府県に置かれる介護保険審査会で、名前は似ているが別の機関である。
- 〇適切です(正答)。市町村に置かれる合議体で、一次判定の結果に認定調査の特記事項と主治医意見書を加えて二次判定を行う。要介護状態区分の判定にとどまらず、認定の有効期間や必要な療養・サービスの利用について市町村に意見を述べることができる。
- ✕不適切です。委員は保健・医療・福祉の学識経験者の中から市町村長が任命するのであり、市町村の職員から選ばれるのではない。また、審査会は認定の有効期間についても市町村に意見を述べることができる。
- ✕不適切です。二次判定は一次判定の結果に特記事項と主治医意見書を加えて行うもので、その結果として一次判定を変更することもある。特記事項は単なる参考ではなく、二次判定を支える判断材料である。
- ✕不適切です。委員は保健・医療・福祉の学識経験者の中から市町村長が任命する。医療・福祉の関係者を除くのではなく、むしろその分野の知見をもつ者が審査判定を担う仕組みである。
ここを確認
介護認定審査会(市町村・二次判定)と介護保険審査会(都道府県・不服審査)を取り違えない。
根拠となる制度・概念
介護保険法第14条・第15条・第27条
学習メモ
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問題
新規の要介護認定が行われた場合の効力について、正しいものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
新規のは、その申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる(第27条第8項)。そのため、認定結果が出る前に暫定的なを作成してサービスを利用した場合でも、認定されれば申請日以降の利用はの対象となる。ただし、非該当となった場合や、見込んだ区分より軽い認定となってを超えた場合は、その分が全額自己負担となるので、暫定計画では本人に説明しておく必要がある。は、従前の認定の有効期間満了日の翌日から効力が生じる。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。新規と更新が逆である。申請日にさかのぼって効力が生じるのは新規認定であり、更新認定は従前の認定の有効期間満了日の翌日から効力が生じる。審査判定を経ることは効力の起点とは関係がなく、認定が行われた日から生じるという整理はどちらにも当てはまらない。
- ✕不適切です。効力の起点はを受けた日ではなく、申請のあった日である。申請日にさかのぼるため、調査より前であっても申請日以降のサービス利用は、認定されれば保険給付の対象になり得る。
- 〇適切です(正答)。新規の要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力を生ずる(介護保険法第27条第8項)。認定前に暫定的な居宅サービス計画で利用したサービスも、認定されれば申請日以降の分は保険給付の対象となる。非該当などの場合は全額自己負担が生じ得る点に注意する。
- ✕不適切です。新規認定の効力は通知が届いた日ではなく、申請のあった日にさかのぼって生じる。したがって、通知より前に暫定的な居宅サービス計画で利用したサービスも、認定されれば申請日以降の分は保険給付の対象になり得る。
- ✕不適切です。の判定日は効力の起点ではない。新規認定の効力は申請のあった日にさかのぼって生じるので、判定日より前であっても申請日以降の利用は保険給付の対象になり得る。
ここを確認
新規は申請日にさかのぼる、更新は前の有効期間の翌日から。暫定プランのリスク説明とセットで覚える。
根拠となる制度・概念
介護保険法第27条第8項・第28条
学習メモ
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問題
要介護認定など介護保険に関する処分へ不服がある場合の審査請求先として、正しいものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
やの賦課・徴収など、である市町村が行った処分に不服がある場合の先は、都道府県に置かれるである(第183条・第184条)。は市町村に置かれて要介護認定のを行う機関であり、不服を扱う機関ではない。はサービスの質に関する苦情の受付やの審査・支払いを行う。は健康保険や厚生年金など他のの不服を扱う。なお、処分の取消しを求める訴訟は、原則として介護保険審査会の裁決を経た後に提起する(審査請求前置、第196条)。ただし、請求から3か月を経ても裁決がない場合や、著しい損害を避ける緊急の必要がある場合など、行政事件訴訟法第8条第2項の例外がある。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。社会保険審査会は健康保険や厚生年金など、他の社会保険に関する不服を扱う機関である。介護保険の処分に対する審査請求は、都道府県に置かれる介護保険審査会が受ける。
- ✕不適切です。介護給付費等審査委員会は国民健康保険団体連合会に置かれ、介護給付費の請求内容を審査するためのものであり、市町村の処分に対する不服を審査する機関ではない。要介護認定などへの審査請求先は都道府県の介護保険審査会である。
- ✕不適切です。介護認定審査会は市町村に設置される合議体で、要介護認定の二次判定を行う機関であって、不服申立てを受ける機関ではない。処分への審査請求先は都道府県に置かれる介護保険審査会である。
- 〇適切です(正答)。要介護認定や保険料の賦課・徴収など、保険者である市町村が行った処分への審査請求は、都道府県に置かれる介護保険審査会に対して行う(介護保険法第183条・第184条)。処分の取消しを求める訴訟は、原則としてこの裁決を経た後に提起する(第196条)。請求から3か月を経ても裁決がない場合などには、裁決前に提起できる例外がある。
- ✕不適切です。国民健康保険団体連合会が担うのは、介護給付費の審査・支払いやサービスの質に関する苦情の受付である。市町村の処分に対する審査請求先ではなく、不服は都道府県の介護保険審査会に申し立てる。
ここを確認
不服=介護保険審査会(都道府県)、苦情=国保連・市町村・事業者。認定審査会は二次判定の機関。
根拠となる制度・概念
介護保険法第183条・第184条・第196条
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問題
介護保険サービスの現物給付について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
のは法律上は利用者に対する費用の支給()であるが、事業者に計画作成を依頼している旨を市町村に届け出るなど一定の要件を満たすと、事業者が利用者に代わって保険給付を受け取るが認められ、利用者は自己負担分だけを支払えばよくなる。これにより実際にはサービスそのものを受けるの形になっている(介護保険法第41条)。ただし、とは原則として償還払いであり、利用者がいったん全額を支払ってから申請して払い戻しを受ける。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。指定事業者であることと、法定代理受領が認められることとは別である。法定代理受領となるには、居宅介護支援事業者に計画作成を依頼している旨を市町村に届け出るなど一定の要件を満たす必要があり、指定を受けたサービスであるというだけでは足りない。要件を欠けば法律上の原則どおり償還払いとなる。
- ✕不適切です。福祉用具購入費と住宅改修費は原則として償還払いであり、利用者がいったん全額を支払ったうえで市町村に申請し、払い戻しを受ける。事業者が利用者に代わってに請求する現物給付の方式ではない。
- ✕不適切です。法定代理受領で市町村から事業者へ支払われるのは保険給付分であり、分は利用者が事業者に直接支払う。市町村がサービスに要した費用の全体を立て替えて、後日利用者に負担分を請求する仕組みではない。
- ✕不適切です。法律上の建て付けが逆である。介護保険の保険給付は法律上は利用者に対する費用の支給、つまり償還払いであり、一定の要件を満たしたときに法定代理受領によって実際上の現物給付の形になる。福祉用具購入費や住宅改修費のように、実際に払い戻しを受ける償還払いの給付も残っている。
- 〇適切です(正答)。計画作成を居宅介護支援事業者に依頼している旨を市町村に届け出るなどの要件を満たすと、事業者が利用者に代わって保険給付を受け取る法定代理受領が認められる。利用者は自己負担分だけを支払えばよく、実質的に現物給付の形になる(介護保険法第41条)。
ここを確認
法律上は償還払い、法定代理受領で現物給付化。福祉用具購入と住宅改修は償還払いが原則。
根拠となる制度・概念
介護保険法第41条・第44条・第45条
学習メモ
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問題
介護サービスを選ぶ際の利用者の権利に関する記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
のでは、利用者が複数の事業者等を紹介するよう求めることができる旨などを、あらかじめ説明し、理解を得ることが義務づけられている(第4条第2項)。一方、前6か月間の・・・の利用割合等を説明し、理解を得ることは、2024(令和6)年4月からとなった(同条第3項)。両者を混同せず、利用者に必要な情報と選択肢を示し、に選択を支援する。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。運営基準では、利用者が複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができることを説明し、理解を得なければならないとされている。利用者本位・公正中立の原則に沿った対応である。
- ✕不適切です。希望する事業者に空きがなくても、事業所を選ぶのは利用者本人である。が決めて説明を後回しにすることは、本人に説明せず決めることにあたり、利用者本位の原則に反する。
- ✕不適切です。紹介できる事業者を市町村の名簿に載るものに限るという定めは基準にない。介護支援専門員は利用者の求めに応じて複数の指定居宅サービス事業者等を紹介し、公正中立に選択を支援する。
- ✕不適切です。事業者を1つに絞って示し、変更の求めに応じないことは、利用者本位・公正中立の原則に反する。利用者は複数の事業者の紹介を求めることができ、介護支援専門員はその選択を支援する立場である。
- ✕不適切です。前6か月間のサービス利用割合等の説明は2024(令和6)年4月から努力義務となったが、複数の事業者の紹介を求められる旨などの説明は引き続き義務である。努力義務への変更を理由に、こちらの説明まで省くことはできない。
ここを確認
複数の事業者の紹介を求められる旨の説明は義務。前6か月間のサービス利用割合等の説明は、2024年4月から努力義務。
根拠となる制度・概念
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第4条第2項・第3項
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問題
要支援者に対する介護保険給付として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
要支援1・2の人にはが行われる。ただし、かつて予防給付に含まれていたと介護予防は、市町村が行う(訪問型サービス・通所型サービス)に移されている。総合事業のはと、で該当したが利用でき、一定のサービスでは継続利用も対象となる。は65歳以上の人を広く対象とする。は要介護者のみが対象で、要支援者は利用できない。のうち要支援者が利用できるのは介護予防を目的とした一部のサービスに限られる。は、指定として作成される。市町村長の指定を受けられるのはの設置者に加え、2024(令和6)年4月からは事業者も含まれる。指定を受けた居宅介護支援事業者は、地域包括支援センターからの委託を受けずに直接実施できる。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。地域包括支援センターの設置者も、指定介護予防支援事業者として計画を作成する。2024(令和6)年4月からは、市町村長の指定を受けた居宅介護支援事業者も、センターからの委託を受けずに直接実施できる。すべての計画を居宅介護支援事業者だけが作成し、地域包括支援センターは関与しないという一律の説明は誤りである。
- 〇適切です(正答)。要支援1・2の人には予防給付が行われるが、かつて予防給付にあった介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、市町村の介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)に移されている。
- ✕不適切です。要支援者への訪問介護・通所介護に相当するサービスは、介護予防を目的とするものであっても予防給付ではなく、市町村が行う総合事業で提供される。また総合事業の第1号事業は要支援者と基本チェックリストで該当した事業対象者が対象で、一定のサービスでは継続利用要介護者も含まれる。一般介護予防事業は65歳以上の人を広く対象とする。を受けていない人を対象とする事業だと説明するのは誤りである。
- ✕不適切です。要支援者への給付はではなく予防給付である。地域密着型サービスのうち要支援者が利用できるのは介護予防を目的とした一部のサービスに限られ、要介護者と同じ介護給付として扱われるのではない。
- ✕不適切です。施設サービスは要介護者のみが対象で、要支援者は利用できない。地域密着型サービスも、要支援者が利用できるのは介護予防を目的とした一部のサービスに限られ、要介護者と同様ではない。
ここを確認
要支援の訪問介護・通所介護は総合事業へ。施設サービスは要介護者だけ。介護予防支援は、地域包括支援センターの設置者と居宅介護支援事業者が市町村長の指定を受けて実施できる。
根拠となる制度・概念
第52条・第58条・第115条の45
学習メモ
メモなし
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問題
地域支援事業の目的として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
は、、、の3つで構成される(第115条の45)。総合事業と包括的支援事業は市町村が必ず行う事業で、任意事業は市町村の判断で行う。総合事業は・に加え、一定のサービスでは継続利用も対象とすると、65歳以上の人を広く対象とするからなる。財源は公費(国・都道府県・市町村)とでまかなわれ、包括的支援事業と任意事業にはの保険料は充てられない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。任意事業を実施するのも都道府県ではなく市町村である。地域支援事業の3つの事業はいずれも市町村が行うもので、任意事業の「任意」は市町村の判断で実施するという意味である。
- ✕不適切です。地域支援事業のうち総合事業と包括的支援事業は市町村が必ず行う事業であり、市町村の判断で実施するのは任意事業である。地域の実情に応じて内容を組み立てる余地はあるが、それは地域支援事業の全体が任意事業だという意味ではない。
- 〇適切です(正答)。地域支援事業は介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業の3つで構成される。このうち総合事業と包括的支援事業は市町村が必ず行う事業で、任意事業は市町村の判断で行う。
- ✕不適切です。総合事業の介護予防・生活支援サービス事業は要支援者と事業対象者が利用するもので、要支援者も対象に含まれる。一定のサービスでは、前から利用する継続利用要介護者も対象となる。一般介護予防事業は65歳以上の人を広く対象とし、認定を受けていない人に限るのではない。要支援者はなどのを引き続き利用するが、・に相当するサービスは総合事業に移されており、誤りは総合事業の対象を要介護認定を受けていない高齢者に限った点にある。
- ✕不適切です。地域支援事業の財源は、国・都道府県・市町村の公費と保険料でまかなわれ、国や都道府県の負担もある。なお、包括的支援事業と任意事業には第2号被保険者の保険料は充てられない。
ここを確認
3つの事業の名前と、必須(総合事業・包括的支援事業)と任意(任意事業)の区別。財源は公費+保険料。
根拠となる制度・概念
介護保険法第115条の45
学習メモ
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問題
地域包括支援センターの業務として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
は市町村が設置する(第115条の46)。市町村が直営で運営するほか、の委託を受けた法人が設置することもできる。原則として、、主任の三職種(それぞれに準ずる者を含む)を置き、、、包括的・継続的支援、(第1号事業)を担う。を受けていない高齢者や家族からの相談も広く受け止めるのが総合相談支援であり、対象を認定者に限らない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。総合相談支援は、要介護認定を受けていない高齢者や家族からの相談も広く受け止める業務であり、対象を認定者や給付につながる人に限らない。他の窓口へ案内して終えるのではなく、地域包括支援センター自身が相談を受け止め、必要な支援へつなぐ役割を担う。
- ✕不適切です。地域包括支援センターは市町村が設置するものであり、運営状況の評価も都道府県ではなく市町村が行う。市町村に置かれる地域包括支援センター運営協議会がその運営に関与し、評価の結果を運営の改善につなげる。
- ✕不適切です。地域包括支援センターを設置するのは都道府県ではなく市町村である。事業者を指導・監督する機関ではなく、包括的・継続的ケアマネジメント支援として介護支援専門員を支援する立場である。
- 〇適切です(正答)。介護保険法第115条の46に基づき市町村が設置し、包括的支援事業の委託を受けた法人が設置することもできる。原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の三職種(それぞれに準ずる者を含む)を置き、総合相談支援など4つの業務を担う。
- ✕不適切です。地域包括支援センターは、原則として保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員又はそれぞれに準ずる者を配置する。一定の要件の下で複数拠点の合算など柔軟な配置もできるが、介護支援専門員の資格をもつ職員がいることを理由に他の職種を置かずに設置できるわけではない。権利擁護や介護予防ケアマネジメントも、三職種がそれぞれの専門性を持ち寄って担う業務である。
ここを確認
設置は市町村、三職種、4つの業務。相談の対象は認定の有無を問わない。
根拠となる制度・概念
介護保険法第115条の46
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問題
地域ケア会議について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
は、市町村やが主催し、、医療・介護の専門職、などが参加して、個別事例の支援内容を検討する場である。個別事例の検討を積み重ねることで、への対応力を高め、そこから見えてきた地域の課題を把握し、必要な資源の開発や政策の形成へつなげる。第115条の48に位置づけられており、会議は関係者に必要な協力を求めることができ、参加者にはが課されている。に配慮しつつ個別事例を扱うのが会議の中心である。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。地域ケア会議は介護保険法第115条の48に位置づけられた会議であり、法に定めのない任意の話し合いではない。同条により、会議は関係者に必要な協力を求めることができ、参加者には守秘義務が課されている。
- ✕不適切です。地域ケア会議は関係者に必要な協力を求めることができ、担当の介護支援専門員が断れば開催できないという仕組みではない。また、個別事例の検討だけでなく、地域課題の把握と資源開発・政策形成も目的である。
- ✕不適切です。地域ケア会議を主催するのは市町村や地域包括支援センターであり、都道府県ではない。市町村と地域包括支援センターの役割は資料の提供や会場の準備にとどまるものではなく、介護支援専門員、医療・介護の専門職、民生委員などを集めて個別事例の支援内容を検討する場をつくることにある。
- ✕不適切です。個人情報に配慮しつつ個別事例を扱うことが地域ケア会議の中心である。個人情報の保護に配慮が要ることは、個別事例を扱わない理由にはならない。個別事例の検討を積み重ねて地域課題を把握するのであり、地域課題だけを議論する場ではない。
- 〇適切です(正答)。地域ケア会議は個別事例の支援内容を検討する場であり、その積み重ねで支援困難事例への対応力を高め、見えてきた地域課題を資源開発や政策形成につなげる。介護保険法第115条の48に位置づけられている。
ここを確認
個別事例の検討→地域課題の発見→資源開発・政策形成という流れ。法に根拠があり、協力要請と守秘義務がある。
根拠となる制度・概念
介護保険法第115条の48
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問題
介護支援専門員の公正中立な業務として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
の基本方針では、居宅介護支援は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類や特定の事業者に不当に偏ることのないように行われなければならないとされている。公正中立とは、所属法人のサービスを一切使わないことでも、機械的に事業者を均等に割り振ることでもなく、利用者の課題と意向に沿って必要な選択肢と情報を示し、本人が選べるようにすることである。所属法人のサービスを位置づけること自体は妨げられないが、正当な理由なく特定の事業者に集中させることは避けなければならない。本人と家族の意向が異なるときは、本人の意思を尊重しつつ調整する。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。基本方針では、特定の種類や特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うこととされている。その中身は、利用者の課題と意向に沿って選択肢と情報を示し、本人が選べるようにすることである。
- ✕不適切です。基本方針は利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場に立つことを求めている。本人と家族の意向が異なるときは、本人の意思を尊重しつつ調整するのであって、家族の意向を優先するのではない。
- ✕不適切です。所属法人のサービスを原則として除外する決まりはない。公正中立は不当な偏りを避けることであり、利用者が指名するかどうかにかかわらず、課題と意向に沿った選択肢の中から本人が選べるようにする。
- ✕不適切です。所属法人が運営するサービスをに位置づけること自体は妨げられない。避けるべきなのは、正当な理由なく特定の事業者にサービスを集中させることであり、法人内サービスの一律禁止ではない。
- ✕不適切です。公正中立とは機械的に事業者を均等に割り振ることではない。利用者が特定の事業者を希望するなら、その意向を尊重して位置づけるのが、常に利用者の立場に立つという基本方針に沿う対応である。
ここを確認
公正中立=「不当に偏らない」。所属法人のサービス禁止でも、均等配分でもない。
根拠となる制度・概念
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条の2
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問題
ケアマネジメントにおけるアセスメントとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
は、の作成にあたって、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して(アセスメント)を行わなければならない(第13条第7号)。課題分析は、国が示す課題分析標準項目を満たす方式で行う必要があり、項目を省略した独自様式では要件を満たさない。票やは参考になるが、それらを課題分析に代えることはできない。本人の心身の状況だけでなく、生活歴、価値観、住環境、家族関係、社会参加、本人の強みと望む暮らしを把握することで、解決すべき生活課題を明らかにする。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。課題分析は国が示す課題分析標準項目を満たす方式で行う必要がある。事業所独自の様式を使うこと自体は可能でも、項目を省略した様式では要件を満たさない。
- 〇適切です(正答)。運営基準第13条第7号により、利用者の居宅を訪問し、本人と家族に面接して課題分析を行うことが求められる。課題分析標準項目を満たす方式で心身の状況や生活環境、意向を把握し、解決すべき生活課題を明らかにする。
- ✕不適切です。主治医意見書や認定調査票は課題分析の参考資料にはなるが、それらをもって課題分析に代えることはできない。介護支援専門員自身が居宅を訪問し、本人と家族に面接して把握する必要がある。
- ✕不適切です。課題分析に認定調査と同じ調査票を使うという定めはない。求められるのは課題分析標準項目を満たす方式で行うことであり、その要件を満たせば様式は事業所で選ぶことができる。
- ✕不適切です。課題分析は利用者の居宅を訪問し、本人と家族に面接して行わなければならない(運営基準第13条第7号)。継続して担当している利用者であっても電話や書面で済ませることはできず、居宅サービス計画の作成にあたって求められる要件であり初回に限られない。
ここを確認
課題分析は「居宅訪問」「本人・家族に面接」「標準項目を満たす」の3点が要件。
根拠となる制度・概念
等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第6号・第7号、課題分析標準項目
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問題
利用者が「買い物に行けないのでヘルパーに頼みたい」と話した場合の初期対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
「買い物に行けない」という訴えはであって、そのままサービス名に置き換えるものではない。歩行や体力、交通手段、、荷物を持てるか、店までの道のりや段差、金銭管理など、行けない理由は人によって異なり、対応も変わる。まず理由と本人が続けたい暮らし、本人にできること、家族や地域の資源を確認してから、サービスと介護保険外の資源を並行して検討する。同居家族がいる場合のは原則として位置づけられないが、家族に障害や疾病がある場合など、やむを得ない事情があれば位置づけることができるので、理由を問わず断るのは誤りである。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。行けない理由を確かめないまま主訴をサービス名へ置き換えており、理由の確認が先という初期対応の順序に反する。家事の負担を減らすことを支援の中心に据える点も、本人にできることを活かす視点を欠いている。また、に対するに相当する支援はではなくで提供されるので、制度の理解も誤っている。
- ✕不適切です。同居家族がいる場合の生活援助は原則として位置づけられないが、同居しているからといって家族が家事を担えるとは限らない。家族に障害や疾病があるなど、やむを得ない事情があれば位置づけることができる。理由を問わずに断り、他の方法も示さずに相談を終えるのではなく、まず事情を確認したうえで介護保険外の資源も含めて検討する。
- 〇適切です(正答)。「買い物に行けない」は主訴であり、歩行や移動手段、認知機能、住環境など行けない理由は人によって異なる。理由と本人が続けたい暮らし、本人の力や地域資源を確認してから支援内容を検討する順序が、型の基本である。
- ✕不適切です。主訴を尊重することと、主訴をそのままサービス名に置き換えることは別である。行けない理由によって必要な支援は変わるため、訴えどおりに買い物代行を位置づける前に、背景の理由と本人の力を確認する。
- ✕不適切です。移動販売や配食などの介護保険外の資源は、介護保険サービスで対応できないときの代替ではない。本人の暮らしに合う支援を組み立てるため、介護保険サービスと並行して最初から検討する。
ここを確認
主訴→背景の理由→本人の力と資源→支援内容、の順で考える。介護保険外の資源は「使えないときの代替」ではなく並行して検討する。
根拠となる制度・概念
標準項目、自立支援型ケアマネジメント
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問題
居宅サービス計画の目標設定について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
では、生活課題ごとにとを設定する。長期目標は本人が目指す生活の姿、短期目標はそこへ近づくための段階的な到達点であり、いつまでに、どのような状態になるかを、で評価できる形で書く。目標の期間は本人の状態や課題に応じて設定するもので、認定の有効期間と一致させる決まりや、短期目標の期間の上限が定められているわけではない。目標はサービス事業者の作業内容ではなく本人の生活上の変化を表すものであり、本人・家族と一緒に考えて共有する。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。短期目標の期間を原則として1か月とする定めはなく、期間は本人の状態や課題に応じて設定する。達成できた目標はモニタリングで評価し、次の段階の目標を検討する材料にするのであって、機械的に削除するものではない。
- ✕不適切です。目標の期間は本人の状態や課題に応じて設定するものである。長期目標を認定の有効期間と一致させ、その期間内で短期目標を区切るという決まりも、短期目標の期間に上限を設ける定めもない。
- ✕不適切です。目標は本人の生活上の到達点や変化を表すものであり、サービス事業者が提供する作業内容を書くものではない。事業者の提供内容は、目標に近づくための手段として目標とは区別して考える。
- 〇適切です(正答)。短期目標は長期目標に至るための段階的な到達点であり、いつまでに、どのような状態になるかを、モニタリングで評価できる具体的な形で設定する。標準様式の記載要領が求める目標の書き方に沿っている。
- ✕不適切です。目標は本人・家族と一緒に考えて共有するものである。の専門的な判断で決めて計画交付時に説明する進め方では、本人の目指す生活の姿が目標に反映されない。
ここを確認
目標は「本人の状態」で書き、「評価できる」ことが条件。期間は課題に応じて設定する。
根拠となる制度・概念
居宅サービス計画書の様式及び標準項目の提示について(標準様式の記載要領)
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問題
サービス担当者会議の目的として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
は、の原案について、を開催して担当者から専門的な見地からの意見を求めなければならない(第13条第9号)。会議には利用者及びその家族の参加を基本とする。開催が必要なのは新規作成時だけでなく、の更新時、の変更時、計画を変更するときも原則として同様である。ただし、利用者の希望による軽微な変更で、一連の業務を行う必要がないと判断した場合は省略できる。やむを得ない理由がある場合(日程調整を行ったが担当者の事由により参加が得られないなど)は、担当者に対する照会等により意見を求めることができる。会議を経た計画も、本人に説明して文書で同意を得なければ確定しない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。サービス担当者会議は利用者と家族の参加を基本とし、本人の意向を踏まえて原案を検討する場である。同席すると担当者が意見を述べにくいという理由で本人を外し、調整を終えてから結果を後日文書で知らせる進め方は、この基本と異なる。家庭内暴力など参加が望ましくない場合は参加を求めないこともあるが、それは例外的な取扱いである。
- ✕不適切です。会議に利用者と家族の参加を基本とすることと、計画が確定することとは別である。会議を経た計画であっても、本人に説明して文書で同意を得なければ居宅サービス計画として確定しない。出席した担当者の間で合意しても、それが本人の同意に代わるものではない。
- ✕不適切です。会議は計画の原案に位置づけたサービスの担当者から意見を求める場であり、主治医の出席を必須とする定めはない。医学的な見地からの意見が必要な場合でも、日程を調整したうえで出席が得られないときは、担当者への照会等により意見を求めることができ、開催の延期が必要になるわけではない。
- ✕不適切です。会議は原案について担当者の専門的な意見を求める場だが、開催が必要なのは新規作成時だけではなく、要介護認定の更新時、要介護状態区分の変更時、計画を変更するときも原則として同様である。ただし、利用者の希望による軽微な変更で、一連の業務を行う必要がないと判断した場合は省略できる。担当者への照会等で済ませられるのは、やむを得ない理由がある場合に限られる。
- 〇適切です(正答)。運営基準第13条第9号により、介護支援専門員は計画の原案についてサービス担当者会議を開催し、担当者から専門的な見地からの意見を求めなければならない。利用者と家族の参加を基本とし、やむを得ない理由があるときは照会等で意見を求めることができる。
ここを確認
開催が必要な場面(新規・更新・・計画変更)と、やむを得ない場合の照会。本人参加が基本。
根拠となる制度・概念
等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第9号・第15号
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問題
ケアマネジメントにおけるモニタリングとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
は、の実施状況の把握()にあたり、特段の事情がない限り、少なくとも1か月に1回は利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1か月に1回はモニタリングの結果を記録しなければならない(第13条第14号)。2024(令和6)年4月の改正で、利用者の同意を得ること、等で合意していること、テレビ電話装置等を活用した面接と居宅訪問を組み合わせることなど一定の要件を満たす場合には、テレビ電話等を活用したモニタリングが認められた。電話のみで済ませたり、事業者の報告だけで代えたりすることは認められない。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。特段の事情がない限り、少なくとも1か月に1回は利用者の居宅を訪問して面接し、少なくとも1か月に1回は結果を記録することが運営基準で求められている。テレビ電話等の活用は、利用者の同意やサービス担当者会議等での合意など一定の要件を満たす場合の例外である。
- ✕不適切です。モニタリングの結果は、少なくとも1か月に1回は記録しなければならない。の更新時にまとめて作成するのでは、月ごとに記録するという要件を満たさない。
- ✕不適切です。モニタリングの面接は、利用者の居宅を訪問して行うのが原則である。サービス事業所やでの面接に置き換えるという決まりはなく、生活の場である居宅で実施状況を把握する。
- ✕不適切です。事業者からの実施報告だけでモニタリングに代えることは認められない。特段の事情がない限り、少なくとも1か月に1回は介護支援専門員自身が利用者の居宅を訪問して面接する必要がある。
- ✕不適切です。電話のみで済ませることは認められておらず、状態が安定していても居宅訪問の原則は変わらない。例外として認められるのはテレビ電話等の活用であり、本人の同意のほかサービス担当者会議等での合意や居宅訪問との組み合わせといった要件を満たす必要がある。
ここを確認
原則は月1回の居宅訪問+月1回の記録。テレビ電話等は要件を満たした場合の例外。
根拠となる制度・概念
等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第14号(令和6年厚生労働省令第16号による改正)
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問題
利用者の状態が大きく変化したときの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
利用者の心身の状況や生活環境が大きく変化したときは、再を行って課題を捉え直し、で専門的な意見を求め、本人・家族に説明して文書で同意を得たうえで計画を変更し、本人と担当者に交付する。計画の変更にあたっても、作成時と同じ一連の手続きが必要である。ただし、利用者の希望によるサービス提供日時の変更などで、一連の手続きを行う必要がないと判断される「軽微な変更」については、サービス担当者会議を省略できる。利用者の一時的な体調不良に伴う単なる曜日変更なども該当し得るため、「利用者の状況以外の理由」に限られない。を申請している間も、必要があれば暫定的に計画を見直すことができ、結果が出るまで何もしないのは適切でない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。利用者の希望によるサービス提供日時の変更などで、一連の手続きを行う必要がないと判断される「軽微な変更」については、サービス担当者会議を省略できる。利用者の一時的な体調不良に伴う単なる曜日変更なども該当し得るため、「利用者の状況以外の理由」に限られない。すべての変更で会議を開き直さなければならないわけではない。
- 〇適切です(正答)。状態が大きく変化したときは、再アセスメントで課題を捉え直し、サービス担当者会議で専門的な意見を求め、本人・家族に説明して文書で同意を得たうえで計画を変更し、本人と担当者に交付する。計画の変更にも作成時と同じ一連の手続きが必要である。
- ✕不適切です。の変更を申請している間も、必要があれば暫定的に計画を見直すことができる。変更後の区分が確定していないことは見直しを止める理由にならず、認定結果の通知を待つ間に何もしないのは、状態が変化した利用者への対応として適切でない。
- ✕不適切です。変更後の計画も、本人・家族に説明して文書で本人の同意を得たうえで、本人と担当者に交付する。同意を得ないまま担当者へ交付し、本人への説明を後回しにすることはできない。
- ✕不適切です。計画の変更は要介護状態区分が変わった場合に限られない。区分が同じであっても、利用者の心身の状況や生活環境が大きく変化したときは、再アセスメントを行って計画を見直す。
ここを確認
変更も作成と同じ手続き。ただし「軽微な変更」は会議の再開催が不要。
根拠となる制度・概念
等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第16号、「軽微な変更」の取扱い(老企第22号)
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問題
居宅サービス計画の説明と同意について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
は、の原案の内容を利用者又はその家族に説明し、文書により利用者の同意を得なければならない(第13条第10号)。同意を得た計画は、利用者及び担当者に交付する(第11号)。担当者への交付は求めがあった場合に限らず、計画に位置づけたすべての担当者に行う。本人にがある場合も、本人の理解しやすい言葉や方法で説明し、できる限り本人の意思を確認することが求められ、家族の同意で代えられるわけではない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。居宅サービス計画についても、原案の内容を説明したうえで文書により利用者の同意を得なければならない(運営基準第13条第10号)。口頭の同意で足りるわけではなく、文書による同意がに限られるという区別もない。
- ✕不適切です。で内容を把握しているかどうかにかかわらず、同意を得た計画は、利用者だけでなく担当者にも交付しなければならない(第11号)。担当者への交付は求めがあった場合に限らず、計画に位置づけたすべての担当者に対して行う。
- 〇適切です(正答)。運営基準第13条第10号・第11号のとおり、原案の内容を利用者又はその家族に説明し、文書により利用者の同意を得たうえで、利用者と担当者に交付する。説明、文書による本人の同意、本人と担当者への交付という流れが居宅サービス計画の基本である。
- ✕不適切です。本人に認知症がある場合も、家族の同意で本人の同意に代えられるわけではない。本人の理解しやすい言葉や方法で説明し、できる限り本人の意思を確認することが求められる。
- ✕不適切です。計画の交付先は利用者本人と担当者であり、家族が日常の連絡先になっている場合でも交付先が入れ替わるわけではない。本人への交付を求めがあった場合に限るという扱いはなく、家族への説明はあり得ても、交付そのものを家族で代えることはできない。
ここを確認
説明→文書で本人の同意→本人と担当者に交付。認知症があっても本人への説明と意思確認を省かない。
根拠となる制度・概念
等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第10号・第11号
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問題
利用者が入院したときの介護支援専門員の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
では、は、利用者が病院や診療所に入院する必要が生じた場合には、担当の介護支援専門員の氏名と連絡先を入院先に伝えるよう、利用者や家族にあらかじめ求めておくこととされている。入院時には本人の同意に配慮したうえで、在宅での生活状況、心身の状況、支援の内容などを医療機関に提供し、早い段階から退院後の生活を見据えて連携する。に介護支援専門員が参加し、医療機関と情報を共有して退院後の計画につなげることは、切れ目のない支援の要になる。介護支援専門員が入院中に受け身でいる理由はない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。退院前カンファレンスには介護支援専門員も参加し、医療機関と情報を共有して退院後の計画につなげる。医療機関の職員だけで行われ介護支援専門員が加われないというものではなく、参加が切れ目のない支援の要になる。
- ✕不適切です。入院を理由にいったん契約を解除しなければならないという定めはない。運営基準はむしろ、入院時に医療機関へ情報提供し、退院前から退院後の生活を見据えて連携することを介護支援専門員に求めており、関わりを断つ対応は役割に反する。
- ✕不適切です。入院中も介護支援専門員が受け身でいる理由はなく、入院によって在宅での支援が途切れると考えるのも誤りである。入院時には生活状況や支援内容を医療機関に提供し、早い段階から退院後の生活を見据えて連携することが求められており、退院日の連絡が入るまで動かない対応は適切でない。
- 〇適切です(正答)。運営基準は、担当の介護支援専門員の氏名と連絡先を入院先へ伝えるよう利用者や家族にあらかじめ求めておくことを定めている。入院時には本人の同意に配慮しつつ生活状況や支援内容を医療機関に提供し、退院前から退院後の生活を見据えて連携することが切れ目のない支援の要になる。
- ✕不適切です。入院時の情報提供は医療機関からの求めを待つものではなく、診療の妨げになるという理由で制限されるものでもない。介護支援専門員の側から本人の同意に配慮しつつ生活状況や支援内容を提供する。そのために、あらかじめ氏名と連絡先を入院先へ伝えてもらう仕組みがある。
ここを確認
入院時に氏名・連絡先を伝えてもらう仕組みと、退院前カンファレンスへの参加。入院した瞬間から退院後を考える。
根拠となる制度・概念
等の事業の人員及び運営に関する基準第4条第4項、入退院時の連携
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問題
多職種連携における介護支援専門員の役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
は、本人が望む生活を共通の目標として、医療職、介護職、専門職、家族など多職種の情報と役割を調整する。医療上の判断を自ら行うのではなく、主治医等に確認し、利用者が医療系サービスを希望するときは主治医の意見を求める。主治医の意見と本人の意向が異なるときも、一方を機械的に優先するのではなく、本人に必要な情報を伝えたうえで意思を尊重しながら調整する。を主治医に提供する場合も、本人の同意への配慮は必要である。各職種からの報告を受けるだけでなく、課題や目標を共有し、役割分担を調整することが連携である。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。連携のためという理由だけで、本人の同意を省くことはできない。個人情報の第三者提供には原則として本人の同意が必要であり、法令に基づく場合や、生命・身体・財産の保護に必要で同意を得ることが困難な場合などの例外と、日常の連携のための情報提供とは区別する。
- ✕不適切です。各職種からの報告を受けるだけでは連携とはいえない。それぞれの専門性を尊重することと、業務内容に触れず報告を待つ立場にとどまることは別である。介護支援専門員は、課題や目標をチームで共有し、各職種の情報と役割分担を調整する立場である。
- ✕不適切です。計画など各職種の個別の計画は、それぞれの専門職が作成するものであり、を作る介護支援専門員が代わって作成するのではない。介護支援専門員の役割は、居宅サービス計画を通じて各職種の情報と役割を調整することである。
- ✕不適切です。介護支援専門員は医療職の指示を受ける立場ではなく、本人が望む生活を共通の目標として多職種を調整する役割である。主治医の意見と本人の意向が異なるときも、一方を機械的に計画へ反映するのではなく、本人に必要な情報を伝えたうえで意思を尊重しながら調整する。
- 〇適切です(正答)。本人が望む生活を共通の目標に、医療職、介護職、リハビリテーション専門職、家族など多職種の情報と役割を調整するのが介護支援専門員の役割である。医療上の判断は自ら行わず主治医等に確認し、医療系サービスを希望するときは主治医の意見を求める。
ここを確認
連携は「代行」でも「指示待ち」でもなく、目標と情報と役割をつなぐ調整。医療系サービスには主治医の意見を求める。
根拠となる制度・概念
等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号・第19号、チームアプローチ
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問題
自立支援の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
は、単に一人で動作できるようにすることや、サービスを減らすことではない。本人が自分の生活について意思を表明し、選び、決めることを支え、できることは本人が行い、できないところを必要な支援で補うことである。身体機能の回復が見込めない人でも、や生活の組み立てを支えることは自立支援であり、対象から外れることはない。本人が望まないを押しつけることは、意思の尊重に反する。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。本人が意思を表明し、選び、決めることを支え、できることは本人が行い、できないところを必要な支援で補う。これが自立支援の考え方であり、「何でも一人で」を求めることではない。
- ✕不適切です。本人が望まないリハビリテーションを優先して計画に位置づけることは、意思の尊重に反する。自立支援は本人の意思表明と選択・決定を支えることが土台である。
- ✕不適切です。自立支援は「何でも一人で」を求めるものではない。本人がを希望するなら、できる力を生かすための支援として位置づけを検討するのが自立支援の考え方である。
- ✕不適切です。自立支援はサービスの利用量を減らすことや給付の削減を目標とするものではない。本人が自分の生活について選び決めることを支え、できないところを必要な支援で補うことが目的である。
- ✕不適切です。身体機能の回復が見込めない人でも、意思決定や生活の組み立てを支えることは自立支援である。回復の見込みの有無によって対象から外れることはない。
ここを確認
自立=「何でも一人で」ではなく「自分で選び決める」。給付削減やの押しつけと混同しない。
根拠となる制度・概念
第1条・第2条、
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家族介護者への支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
家族は重要な支援者であると同時に、介護によって健康、就労、睡眠、経済面に影響を受ける支援の対象でもある。標準項目には介護力に関する項目があり、家族の状況や意向を把握することはの業務に含まれる。家族の休息()を目的としたや通所の利用は、本人の生活を支えることにもつながるため、家族が介護を続けられている間でも位置づけることができる。本人と家族の希望が対立したときは、本人の権利と意向を尊重しながら、家族の負担にも配慮して調整する。のにはがある。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。家族の休息(レスパイト)を目的とした短期入所や通所の利用は、本人の生活を支えることにもつながる。家族が介護を続けられている間でも計画に位置づけることができる。
- 〇適切です(正答)。家族は重要な支援者であると同時に、介護によって健康や就労などに影響を受ける支援の対象でもある。介護力は課題分析の項目であり、本人の権利と意向を軸に家族への支援も検討する。
- ✕不適切です。本人と家族の希望が対立したときは、本人の権利と意向を尊重しながら、家族の負担にも配慮して調整する。介護を担う家族の意向を優先して計画に反映するのではない。
- ✕不適切です。地域支援事業の任意事業に家族介護支援事業はあり、が関わることもあるが、家族の介護力や意向の把握は課題分析標準項目に含まれ、の介護支援専門員の業務でもある。
- ✕不適切です。課題分析標準項目には介護力に関する項目があり、家族の状況や意向を把握することは介護支援専門員の業務に含まれる。家族は支援者であると同時に支援の対象でもある。
ここを確認
家族は「支援者」と「支援対象」の両方。介護力は課題分析の項目。本人の意向を軸に家族の負担も見る。
根拠となる制度・概念
課題分析標準項目、地域支援事業(家族介護支援事業)
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問題
高齢者虐待が疑われる場面での介護支援専門員の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
では、による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、生命又は身体に重大な危険が生じている場合は速やかに市町村に通報しなければならず(義務)、それ以外の場合も通報するよう努めなければならない()。「受けたと思われる」段階、つまり疑いの段階で通報してよく、通報は違反にならないと法律で明記されている。通報先は市町村(が窓口となることが多い)であり、養護者による虐待も施設従事者による虐待も市町村が扱う。本人の同意は通報の要件ではない。は本人の安全を確認し、身体の状況や発言などを客観的に記録して、抱え込まずに組織的に対応する。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。高齢者虐待防止法では「虐待を受けたと思われる」段階、つまり疑いの段階で通報してよく、事実の確認は要件ではない。確証がなくても市町村へ知らせることはでき、法に基づく通報は守秘義務違反にならないと法律に明記されている。
- ✕不適切です。養護者による虐待も施設従事者による虐待も、通報先は市町村である。都道府県が養護者による虐待の通報先になるわけではなく、地域包括支援センターが窓口となることが多い。
- 〇適切です(正答)。疑いの段階で市町村へ通報してよく、守秘義務違反にはならない。本人の安全を確認し、身体の状況や発言を客観的に記録して、抱え込まずに組織的に対応することが求められる。
- ✕不適切です。生命・身体に重大な危険がない場合でも通報は努力義務であり、本人の同意は通報の要件ではない。重大な危険があれば速やかな通報が義務となる。
- ✕不適切です。施設従事者による虐待も通報先は市町村である。管理者への報告や事実関係の確認を待つ必要はなく、同じ施設等の従事者による虐待を発見した職員には、疑いの段階であっても市町村へ通報する義務がある。
ここを確認
虐待が疑われる段階で市町村へ通報・相談でき、法に基づく通報は守秘義務違反にならない。養護者虐待は重大な危険があれば通報義務、その他は努力義務。同じ施設等の従事者による虐待を発見した職員には、重大な危険の有無にかかわらず通報義務がある。
根拠となる制度・概念
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第7条・第21条
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問題
支援チーム内での個人情報共有について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
では、事業者は等で利用者のを用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならないとされている。個人情報保護法では、第三者提供には原則として本人の同意が必要で、提供先が医療機関だからといって同意が不要になるわけではない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるときは、同意なしに提供できる。共有は利用目的に沿って、必要な範囲と相手に限るのが基本である。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意を得ることが困難であるときは、同意なしに提供できる。緊急時でも一切認められないという理解は個人情報保護法の例外規定に反する。
- ✕不適切です。業務上知り得た利用者や家族の情報は、退職した後も第三者に伝えてはならない。は雇用関係が終われば消えるものではなく、第三者提供には原則として本人の同意が必要である点も、在職中か退職後かで変わるものではない。
- ✕不適切です。運営基準では、利用者の個人情報には利用者の同意を、家族の個人情報には家族の同意を、あらかじめ文書で得ておく必要がある。家族の情報が利用者の生活に関わるものであっても、利用者本人の同意だけで家族の情報を用いることはできない。
- 〇適切です(正答)。個人情報の共有は利用目的に沿い、本人の同意に配慮して必要な範囲と相手に限るのが基本である。生命・身体の保護のために必要で、同意を得ることが困難なときは同意なしに提供できる。
- ✕不適切です。個人情報の第三者提供には原則として本人の同意が必要である。提供先が医療機関であっても、サービス担当者会議で共有する場合であっても同意が不要になるわけではなく、例外には、法令に基づく場合や、生命・身体・財産の保護のために必要で同意が困難な場合などがある。
ここを確認
利用者の情報は利用者の同意、家族の情報は家族の同意(文書)。例外には、法令に基づく提供や、生命・身体・財産の保護に必要で同意が困難なときなどがある。
根拠となる制度・概念
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第23条第3項、個人情報の保護に関する法律第27条
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問題
居宅で暮らす利用者の災害・感染症への備えとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
災害や感染症が発生しても必要な支援を続けるためには、避難方法、服薬、医療機器の電源確保、緊急連絡先、代替サービスなどを平時から本人・家族と確認し、関係者と共有しておくことが必要である。では、事業者を含むすべての介護サービス事業者に、感染症や災害が発生した場合にサービスを継続するための(BCP)の策定、研修、訓練が義務づけられている。個別の備えと事業所の計画を結びつけることが重要である。避難行動名簿は市町村が作成し、は本人の同意のもとで情報提供や個別避難計画の作成に関わることがある。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。感染症が発生した場合にサービスを継続するための業務継続計画の策定は、事業所ごとに義務づけられている。保健所の指示を受けて動く場面があるとしても、事業所の計画が不要になるわけではない。
- ✕不適切です。運営基準では、業務継続計画の策定だけでなく、職員への周知や研修と訓練の実施も義務づけられている。文書として作れば足りるというものではない。
- ✕不適切です。運営基準では、居宅介護支援事業者を含むすべての介護サービス事業者に業務継続計画(BCP)の策定が義務づけられている。入所か訪問かによって分かれるものではなく、だけの義務ではない。
- ✕不適切です。避難行動要支援者名簿は市町村が作成するものである。介護支援専門員は本人の同意のもとで情報提供や個別避難計画の作成に関わることがあり、関与できないわけではない。
- 〇適切です(正答)。運営基準は、居宅介護支援事業者を含むすべての介護サービス事業者に業務継続計画(BCP)の策定・研修・訓練を義務づけている。本人・家族と平時に確認した個別の備えを、この事業所の計画と結びつけて関係者と共有することが、災害や感染症の発生時にも支援を続ける要になる。
ここを確認
BCPは全サービスに義務。個別の備え(避難・薬・電源・連絡先)と事業所の計画をつなぐ。
根拠となる制度・概念
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第19条の2(業務継続計画の策定等)、災害対策基本法
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問題
高齢者のバイタルサインを観察するときの考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
は一つの数値で判断せず、本人の普段の値との差、症状の有無、測定した姿勢、活動や入浴・食事の直後かどうか、時間の経過による変化とあわせて評価する。高齢者は平熱が低めの人が多く、普段より1度程度高ければ発熱として扱うべき場合がある。基準範囲内でも、めまい、動悸、息切れなどの症状があれば医療職への相談が必要である。脈の不整はなどの手がかりになり、回数が正常でも記録して報告する。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。バイタルサインは一つの数値だけで判断しない。本人の普段の値との差、症状の有無、測定時の姿勢、活動や入浴・食事の直後かどうか、時間の経過による変化をあわせて評価するのが基本である。
- ✕不適切です。血圧が基準範囲内であっても、めまいや動悸、息切れなどの症状があれば医療職への相談が必要である。数値が正常というだけで経過観察と決めてはならない。
- ✕不適切です。脈の不整は心房細動などの手がかりになるため、回数が正常範囲でも記録して報告する。回数だけでなくリズムの乱れも重要な情報である。
- ✕不適切です。高齢であることを理由に速い脈を一律に正常とみなすことはできない。脈拍も本人の平常時の値との差、症状の有無、活動直後かどうかといった測定条件とあわせて判断し、速い脈を見過ごさない。
- ✕不適切です。高齢者は平熱が低めの人が多く、普段の体温より1度程度高ければ発熱として扱うべき場合がある。数値が37度台前半であっても、その人の平熱との差で判断する。
ここを確認
「基準値」より「その人の平常値との差」。症状と測定条件をセットで見る。
根拠となる制度・概念
高齢者の健康観察・バイタルサイン
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問題
起立性低血圧が疑われる利用者への対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
は、立ち上がったときに血圧が下がり、めまい、眼前暗黒感、ふらつき、失神を起こして転倒につながる状態である。臥位から急に立たず、まず座位で様子をみてから立位へと段階的に姿勢を変え、各段階で症状を確認する。降圧薬、利尿薬、抗薬などの薬剤が原因になることがあるため、服薬内容の確認は欠かせない。食後は消化管に血液が集まって血圧が下がりやすく()、入浴後も血管が広がって血圧が下がるため、その時間帯の立ち上がりにはむしろ注意が必要である。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。降圧薬、利尿薬、抗パーキンソン病薬などの薬剤は、立ち上がったときの血圧の下がり方にも影響し、起立性低血圧の原因になることがある。横になっているときの血圧にだけ働くわけではなく、服薬内容の確認は欠かせない対応である。
- 〇適切です(正答)。臥位から急に立つと血圧が急に下がり、めまいや失神から転倒につながる。まず座位で様子をみてから立位へと段階的に姿勢を変え、各段階で症状を確かめることが転倒予防の基本である。
- ✕不適切です。食後は消化管に血液が集まって血圧が下がりやすく、入浴後も血管が広がって血圧が下がる。この時間帯は血圧が安定するどころか、立ち上がりに特に注意が必要な場面である。
- ✕不適切です。高齢者は薬剤の影響などもあって起立性低血圧を起こしやすく、転倒予防の観点から特に注意が必要である。自律神経が安定しているから起こりにくいという前提は成り立たない。
- ✕不適切です。起立性低血圧は立ち上がったときに血圧が下がり、めまいやふらつき、失神を起こす状態である。立位で血圧が上がるという前提が逆であり、対応も血圧を下げることではなく、急な立ち上がりを避けることが中心になる。
ここを確認
段階的な姿勢変換、薬剤の確認、食後・入浴後の注意。転倒予防と結びつける。
根拠となる制度・概念
起立性低血圧・食後低血圧の観察と転倒予防
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問題
嚥下障害を疑うサインとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
のサインは、食事中のむせや咳だけではない。食後に声が湿った感じ(湿性嗄声)になる、口の中に食べ物が残る、食事に時間がかかる、体重が減る、原因のはっきりしない発熱を繰り返す、といった変化も手がかりになる。むせずに気管へ入るもあるため、むせがないことをもって安全とは判断できない。一般に固形物より水分のほうがむせやすく、嚥下障害では口腔の乾燥がむしろ問題になりやすい。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。大きな声で話しながら食べられることは嚥下障害を疑うサインではない。疑うべきは、食後の声が湿った感じになる、食事に時間がかかる、口の中に食べ物が残るといった変化である。
- ✕不適切です。嚥下障害では食事に時間がかかるようになることが多く、「食事時間が短くなる」という記述は典型的ではない。さらさらした水分でむせやすい人もいるが、固形物でむせる場合もあり、食べ物の性質と本人の状態によって異なる。固形物でむせるから嚥下障害ではない、とは判断しない。
- 〇適切です(正答)。むせや咳のほか、食後の湿った声(湿性嗄声)、口の中の食べ物の残り、原因のはっきりしない発熱の繰り返しは、いずれも嚥下障害やを疑う手がかりである。複数のサインをあわせて見ることが大切である。
- ✕不適切です。むせずに気管へ入る不顕性誤嚥があるため、食事中にむせや咳がみられなくても、食べ物が気管に入っていないとは判断できない。体重の減少や原因のはっきりしない発熱の繰り返しも誤嚥を疑う重要な観察点であり、観察が不要になるわけではない。
- ✕不適切です。嚥下障害があれば唾液の分泌が増えて口の中が潤った状態に保たれる、という関係は成り立たない。飲み込めずに唾液が口にたまる状態もあれば、口腔の乾燥が問題になることも多く、どちらも観察する必要がある。唾液の量や口腔の湿り方だけで嚥下の安全性は判断できない。
ここを確認
むせだけを見ない。湿った声、残留、発熱、体重減少。不顕性誤嚥がある。
根拠となる制度・概念
摂食嚥下障害・不顕性誤嚥
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問題
誤嚥性肺炎の予防に関する記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢4
解説
は、口の中の細菌を含む唾液や食べ物が気管に入って起こる。予防には、で細菌を減らすこと、食事の姿勢を整えること、嚥下機能に合った食形態やとろみを選ぶこと、食後すぐに横にならないことを組み合わせる。絶食にしても唾液のは防げず、の人にも誤嚥性肺炎は起こるため、口腔ケアはの有無にかかわらず必要である。とろみは濃すぎると口や咽頭に残りやすく、水分摂取が減ってを招くため、嚥下評価に基づいた適切な濃さにする。義歯は合っていれば噛む機能を助けるので、外して食べさせるのは適切でない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。義歯は合っていれば噛む機能を助けるため、食事のときに外して歯ぐきでかませるのは望ましくない。外したほうが誤嚥しにくいという考え方は成り立たず、義歯が合っているかを確かめたうえで、使って食べることが大切である。
- ✕不適切です。食後すぐに仰向けになって体を起こさずにいると、胃の内容物が逆流して誤嚥を起こしやすく、予防とは逆の対応である。食後はしばらく座位を保ち、すぐに横にならないことが誤嚥性肺炎の予防につながる。
- ✕不適切です。口から食べることをやめても、口の中の細菌を含む唾液は気管に入るため、気管に入るものがなくなるわけではない。経管栄養の人にも誤嚥性肺炎は起こり、経口摂取の有無にかかわらず口腔ケアが必要であって、絶食で予防できるとはいえない。
- 〇適切です(正答)。誤嚥性肺炎は口の中の細菌を含む唾液や食べ物が気管に入って起こる。口腔ケアで細菌を減らし、姿勢と嚥下機能に合った食形態やとろみを整え、食後すぐに横にならないことを組み合わせるのが予防の基本である。
- ✕不適切です。とろみは濃すぎると口や咽頭に残りやすく、水分摂取が減って脱水を招く。濃いほど安全なのではなく、嚥下評価に基づいた適切な濃さにする必要がある。
ここを確認
口腔ケア・姿勢・食形態・食後の体位。絶食でも唾液誤嚥は起こる。とろみは適切な濃さ。
根拠となる制度・概念
誤嚥性肺炎の予防・口腔ケア
学習メモ
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問題
高齢者の脱水を疑う変化として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢5
解説
高齢者は体内の水分の割合が若い人より低く、のどの渇きを感じにくく、腎臓で尿を濃縮する力も落ちているため、を起こしやすい。脱水では一般に尿量が減って濃い尿になることが多いが、や利尿薬などによる多尿が原因となる場合もある。ほかに、元気がない、ぼんやりする、口腔や舌の乾燥、皮膚の張りの低下、食欲低下などがみられる。発熱や下痢、嘔吐があると、飲水量が普段どおりでも失われる水分が増えて脱水になる。利尿薬の服用や、トイレを気にして水分を控える習慣も背景になる。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。高齢者は体内の水分が若い人より少なく、のどの渇きを感じにくく、腎臓で尿を濃縮する力も落ちているため、失われた水分を体の中で補いにくい。水分の割合が高く濃縮する力も保たれているという前提が逆であり、実際には脱水を起こしやすい。
- ✕不適切です。脱水では体が水分を保とうとして尿量が減り、濃い尿になることが多いため、尿量が増えて薄い尿が出るという説明は当てはまらない。ただし、糖尿病や利尿薬などで尿が多く出て脱水になる場合もあるので、尿量だけで判断せず、飲水量、尿量、全身状態を合わせてみる。
- ✕不適切です。発熱や下痢、嘔吐があると体から失われる水分が増えるため、飲水量が普段どおりでも出ていく水分のほうが多くなり、釣り合いは崩れて脱水になる。こうした状態のときは、飲水量が変わらなくても脱水を疑って観察する。
- ✕不適切です。脱水では体内を回る水分が減るため、一般に血圧は下がり、脈は速くなりやすい。血圧の上昇と脈の遅さを手がかりにすると発見が遅れる。ただし高齢者では持病や薬の影響もあるため、血圧の変化がないことだけで脱水を否定せず、尿量、口腔の乾燥、元気のなさなどを合わせてみる。
- 〇適切です(正答)。脱水では一般に尿量が減って濃い尿になることが多く、元気のなさ、ぼんやりする様子、口腔や舌の乾燥、皮膚の張りの低下、食欲低下がみられる。高齢者はのどの渇きを感じにくいため訴えが遅れやすく、周囲の観察が重要である。
ここを確認
高齢者は「水分が少ない・渇きを感じにくい・尿を濃縮する力が低下」の三重で脱水しやすい。尿量減少と元気のなさが手がかり。
根拠となる制度・概念
高齢者の脱水予防
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問題
高齢者の熱中症予防として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢1
解説
高齢者のは屋内で起こることが多く、暑さを感じにくい、汗をかきにくい、エアコンを使わないといった要因が重なる。汗が出ていないことは体温が上がっていない証拠ではなく、発汗機能の低下や重いを示すこともある。室温・湿度、衣服、飲水量、体調を本人の訴えに頼らず定期的に確認する。や腎疾患で水分制限がある人は、飲水を一律に増やすと病状が悪化するため、主治医の指示に沿って調整する。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。高齢者は暑さを感じにくく汗もかきにくいため、本人の訴えに頼らず室温・湿度、衣服、飲水量、体調を定期的に確認することが予防の基本である。水分制限のある人は飲水を一律に増やすと病状が悪化するため、主治医の指示に沿って調整する。
- ✕不適切です。利尿薬を使う人には心不全や腎疾患で水分制限がかかっていることがあり、指示量を無視して飲水を増やすと病状が悪化するおそれがある。脱水の予防も含め、水分の量は主治医の指示に沿って調整する。
- ✕不適切です。エアコンを使わないことは高齢者の熱中症の要因として挙げられており、冷房を避けるのは適切でない。室温・湿度を定期的に確認しながら冷房を使い、冷えすぎは設定温度や衣服で調整する。
- ✕不適切です。高齢者の熱中症はむしろ屋内で起こることが多い。暑さを感じにくい、汗をかきにくい、エアコンを使わないといった要因が重なるため、室内で過ごす人にこそ室温や飲水の確認が必要である。
- ✕不適切です。汗が出ていないことは体温が上がっていない証拠にはならない。高齢者では発汗機能の低下や重い脱水のために汗が出ないこともあるため、汗の有無で安全と判断せず、室温や体調を直接確認する。
ここを確認
屋内での熱中症が多い。汗がない=安全ではない。水分制限のある人は主治医の指示。
根拠となる制度・概念
高齢者の熱中症予防
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問題
転倒リスクの評価として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
転倒には、筋力やバランスの低下、視力、といった本人側の要因と、履物、段差、照明、床の状態といった環境側の要因、さらに睡眠薬・降圧薬・利尿薬などの薬剤や、急いでトイレに行く排泄の切迫などが複合して関係する。活動量を減らすと廃用が進んで筋力が落ち、かえって転倒しやすくなるため、活動を制限するのではなく要因に応じた対策を行う。環境整備と身体機能へのアプローチは両方必要で、どちらか一方で足りるものではない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。活動量を減らすと廃用が進んで筋力やバランスが落ち、かえって転倒しやすくなる。日中の離床を控えるのではなく、要因に応じた対策をとりながら活動を保つことが転倒予防につながる。
- 〇適切です(正答)。転倒には、筋力・バランス・視力・認知機能といった本人側の要因、履物や段差・照明などの環境側の要因、睡眠薬・降圧薬などの薬剤、排泄の切迫が複合して関係する。これらを組み合わせて評価することで、要因に応じた対策につなげられる。
- ✕不適切です。睡眠薬・降圧薬・利尿薬などの薬剤は、本人要因や環境要因と並ぶ転倒の要因であり、服薬内容は転倒リスク評価に欠かせない項目である。関係がないとして評価から外すのではなく、要因に応じた対策の検討につなげる。
- ✕不適切です。環境整備と身体機能へのアプローチは両方必要で、どちらか一方で足りるものではない。手すりや段差解消をしても、筋力やバランスの低下が残れば転倒は起こりうるため、身体機能の評価と運動は続ける。
- ✕不適切です。高齢者の転倒は屋外に限らず自宅の中でも多く起こり、段差、照明、床の状態といった住環境は転倒の環境側の要因として重視される。外出時の付き添いを先に整えることと屋内の環境整備は、どちらかを後回しにするものではなく並行して進める。
ここを確認
本人要因×環境要因×薬剤。活動制限は逆効果。
根拠となる制度・概念
高齢者の転倒予防
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問題
骨粗鬆症のある高齢者の支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
は骨がもろくなって骨折しやすくなる状態で、閉経後の女性に多いが男性にも起こる。転倒によるや背骨の圧迫骨折を防ぐため、住環境の整備、カルシウム・ビタミンDを含む食事、処方薬の継続、適度な運動を組み合わせる。骨は荷重がかかることで保たれるため、安静にしすぎるとかえって骨も筋力も弱くなる。骨粗鬆症は痛みがないことが多く、痛みの有無で治療の効果は判断できないので、服薬の中止は主治医と相談する。骨折を伴う骨粗鬆症はのの一つである。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。骨粗鬆症は閉経後に女性ホルモンが減ることで女性に多くなるが、男性の高齢者にも起こるため、男性では骨がもろくならないとはいえない。性別で対策の要否を決めるのではなく、男性にも転倒しにくい環境づくりや食事、運動などの骨折予防を行う必要がある。
- ✕不適切です。骨は荷重がかかることで保たれるため、歩行や立位の運動を避けて安静にしすぎると、かえって骨も筋力も弱くなり骨折しやすくなる。医療職と相談しながら無理のない運動を続けることが適切である。
- 〇適切です(正答)。骨粗鬆症では転倒による大腿骨頸部骨折や背骨の圧迫骨折を防ぐことが目標であり、住環境の整備、カルシウム・ビタミンDを含む食事、処方薬の継続、適度な運動を組み合わせる。どれか単独ではなく、医療職と相談しながら総合的に取り組む。
- ✕不適切です。骨粗鬆症はもともと痛みがないことが多く、痛みが消えたことは骨が丈夫になった証拠にはならない。治療の効果は痛みの有無では判断できないため、服薬をやめるかどうかは本人の判断ではなく主治医と相談して決める。
- ✕不適切です。骨粗鬆症の治療薬は骨折の痛みを抑える薬ではなく、骨がもろくなるのを防いで骨折を予防するために処方される薬である。痛いときだけ頓服で使うものではなく、主治医の指示に沿って継続して服用する。
ここを確認
男性にも起こる。安静は逆効果。痛みがない=治ったではない。「骨折を伴う骨粗鬆症」は特定疾病。
根拠となる制度・概念
骨粗鬆症と骨折予防、介護保険法施行令第2条
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問題
脳卒中を疑い、速やかな救急対応が必要な変化として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)は突然発症するのが特徴で、顔の片側のゆがみ、片側の手足の麻痺、ろれつが回らない・言葉が出ないといった症状が急に現れたら、発症時刻を確認してすぐに救急要請する。脳梗塞は発症からの時間によって受けられる治療が変わるため、様子をみないことが重要である。症状が短時間で消えてもの可能性があり、受診が必要である。数日かけて強まる頭痛は慢性硬膜下血腫などを、指先のしびれが続くのは末梢神経障害を、立ち上がり時の一時的なめまいはを考える症状で、いずれも突然の脳卒中の典型ではない。脳血管疾患はのの一つである。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。急な片側の難聴と耳鳴りは耳の病気などを考え、早急な受診が必要である。この場面では顔の動きや腕の力に変化がなくふらつきも伴わないが、FASTの所見がそろわないことだけで脳卒中を除外できるわけではない。本問で最も典型的なのは顔・腕・言葉の急な変化であり、強いふらつきや麻痺、言葉の障害が加われば救急要請する。
- ✕不適切です。数日かけて強まる頭痛と朝方の吐き気は、突然の顔・腕・言葉の異常とは異なるが、頭蓋内の病気を疑うこともあり、速やかな医療評価が必要である。強い頭痛や嘔吐、意識や手足の異常を伴う場合は救急要請し、ゆっくりした経過だから緊急性がないとは判断しない。
- ✕不適切です。両手の指先に数か月続くしびれは末梢神経障害を考える症状であり、両側で長く続き、力の入りにくさやろれつの乱れを伴わない点が脳卒中とは異なる。脳卒中は片側に突然現れるのが特徴で、こうした慢性の経過は速やかな救急対応の対象ではない。
- 〇適切です(正答)。突然の片側の顔のゆがみ、腕の麻痺、言葉の障害は、どれか一つでも脳卒中を疑うサインで、発症時刻を確認してすぐに救急要請する。脳梗塞は発症からの時間で受けられる治療が変わるため様子をみてはならず、症状が短時間で消えても一過性脳虚血発作を疑って受診する。
- ✕不適切です。立ち上がった直後に目の前が暗くなる短いめまいは起立性低血圧などを考えるが、それだけで原因や緊急性は断定できない。本問では突然の顔・腕・言葉の変化を示す場面が最も適切である。めまいに新たな麻痺、言葉の障害、立てないほどのふらつきなどが加われば、脳卒中を疑って救急要請する。
ここを確認
FASTの顔・腕・言葉の異常は、突然どれか一つでも現れたら救急要請。発症時刻を確認し、消えても急いで医療評価を受ける。
根拠となる制度・概念
脳卒中の早期発見(FAST)、介護保険法施行令第2条
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問題
慢性心不全の悪化を早めに捉える観察として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢5
解説
慢性が悪化すると、体に水分がたまって数日のうちに体重が増え、足のむくみ、動いたときの息切れ、夜間に横になると苦しくて起き上がると楽になるなどがみられる。毎日の体重測定は悪化を早く捉える有効な方法で、短期間の体重増加は受診の目安になる。塩分と水分はどちらも医師の指示に沿って管理する。息苦しいときは横になるより上半身を起こしたほうが楽になる。薬の増減は自己判断で行わず、あらかじめ決めた連絡基準に沿って医療職へ相談する。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。心不全のむくみは体に水分がたまることで起こり、塩分だけでなく水分も医師の指示に沿って管理する必要がある。塩分を控えていれば水分をとる量は本人に任せてよいというものではなく、どちらも指示に沿って調整する。
- ✕不適切です。心不全では横になると息苦しさが強まり、上半身を起こしたほうが呼吸が楽になる。体を起こす姿勢が負担になるとして横にならせるのは逆効果であり、様子をみるのではなく、上半身を起こした姿勢をとらせたうえで、あらかじめ決めた連絡基準に沿って医療職へ相談する。
- ✕不適切です。症状が落ち着いている慢性心不全では、運動を中止して安静を保つのではなく、医師の指示のもとで無理のない運動を続けることが望ましい。安静にしすぎると筋力や体力が落ちて日常生活の負担がかえって増すため、運動の可否や程度は自己判断せず医療職に相談して決める。
- ✕不適切です。慢性心不全が悪化すると体に水分がたまり、数日のうちに体重はむしろ増える。体重が減っていないことを安心の材料にはできず、むくみや息切れがあれば悪化を疑う。短期間の体重増加が受診の目安であり、毎日の体重測定で増加を捉えることが早期発見の鍵になる。
- 〇適切です(正答)。心不全の悪化では、体に水分がたまることで短期間の体重増加、足のむくみ、動いたときの息切れ、横になると苦しく起き上がると楽になる起座呼吸が現れる。これらを毎日の体重測定とあわせて継続的に観察することで、悪化を早く捉えて受診につなげられる。
ここを確認
体重増加・むくみ・息切れ・起座呼吸。毎日の体重が早期発見の鍵。横になると苦しいのが心不全。
根拠となる制度・概念
慢性心不全の増悪予防
学習メモ
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問題
慢性閉塞性肺疾患(COPD)のある人の日常生活支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
(COPD)は息を吐きにくくなる病気で、口すぼめ呼吸で息を長く吐く、動作を分けて休息を挟む、といった工夫で息切れを調整しながら活動を続けることが大切である。活動を減らすと筋力と体力が落ちてさらに息切れしやすくなる。の流量は医師が決めており、本人の判断で上げると体内に二酸化炭素がたまるCO2ナルコーシスを起こす危険がある。感染症は増悪の主な引き金なので、インフルエンザや肺炎球菌のワクチン接種、手洗い、禁煙が予防になる。慢性閉塞性肺疾患はのの一つである。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。COPDは息を吐きにくくなる病気であり、口すぼめ呼吸で長く吐く、動作を分けて休息を挟むといった工夫で息切れを調整しながら活動を続けることが大切である。酸素の流量は医師の指示を守るという点も含め、支援の基本を押さえている。
- ✕不適切です。活動を減らすと筋力と体力が落ち、かえって息切れしやすくなる。運動や外出、入浴をやめるのではなく、呼吸法や動作の分割、休息を組み合わせて活動を続けることが増悪の予防につながる。
- ✕不適切です。感染症はCOPDの増悪の主な引き金であり、関係が薄いという前提そのものが成り立たない。インフルエンザや肺炎球菌のワクチン接種、手洗い、禁煙が増悪予防として勧められる。
- ✕不適切です。COPDで難しくなるのは息を吐くことであり、吸う力の弱さが問題なのではない。指導するのは口をすぼめてゆっくり長く吐く呼吸法であって、吸気を長くする呼吸法ではない。
- ✕不適切です。在宅酸素療法の流量は医師が決めるものであり、息苦しくても本人の判断で上げてはならない。勝手に増やすと体内に二酸化炭素がたまるCO2ナルコーシスを起こす危険があるため、指示された流量を守る必要がある。
ここを確認
活動は続ける(呼吸法・分割・休息)。酸素は指示どおり(勝手に上げるとCO2ナルコーシス)。感染予防が増悪予防。
根拠となる制度・概念
COPDの在宅療養支援、介護保険法施行令第2条
学習メモ
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問題
糖尿病治療中の人に冷汗、手の震え、強い空腹感が急に現れた場合、まず疑う状態として適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
冷汗、手の震え、動悸、強い空腹感は、血糖が下がったときに体が出す警告の症状であり、でやなどを使っている人に急に現れたら、まずを疑う。意識がはっきりして安全に飲み込める場合は、あらかじめ主治医から示された方法でブドウ糖などをとってもらう。を服用している場合は砂糖ではなくブドウ糖を用いる。意識がもうろうとしている、飲み込めないときは無理に飲食させず救急対応する。も冷汗を伴うが、胸の痛みや圧迫感が中心で、高齢者では痛みがはっきりしないこともあるため、胸の痛みや圧迫感、息苦しさなど重い症状があるときは、糖分での改善を待たずに救急要請する。改善しない低血糖も救急対応が必要である。やでは強い空腹感や手の震えは典型的でない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。心筋梗塞も冷汗を伴うが、中心となるのは胸の痛みや圧迫感であり、手の震えや強い空腹感は典型的でない。糖尿病治療中の人にこの組み合わせが急に出た場合、まず疑うのは低血糖である。ただし胸の痛みや圧迫感、息苦しさなど心筋梗塞を疑う症状がある場合は、糖分での改善を待たず救急要請する。
- 〇適切です(正答)。冷汗、手の震え、動悸、強い空腹感は、血糖が下がったときに体が出す警告の症状である。インスリンやスルホニル尿素薬などを使う糖尿病の人に急に現れたら、まず低血糖を疑い、意識がはっきりして安全に飲み込める場合は、事前に示された方法でブドウ糖などをとってもらう。αグルコシダーゼ阻害薬を服用している人はブドウ糖を用いる。
- ✕不適切です。脱水では強い空腹感や手の震えは典型的な症状ではない。糖尿病治療中に冷汗、震え、空腹感が急に出たときに、まず疑うべきは血糖が下がった低血糖である。
- ✕不適切です。一過性の起立性低血圧では、立ち上がったときのふらつきや立ちくらみが中心であり、強い空腹感や手の震えは典型的な症状ではない。糖尿病治療中の人に冷汗、震え、空腹感がそろって急に現れたときは、まず低血糖を疑い、意識がはっきりして安全に飲み込める場合は、事前の指示に従ってブドウ糖などをとってもらう。
- ✕不適切です。は暑い環境で起こる体調不良であり、糖尿病治療中に急に現れた冷汗、手の震え、強い空腹感という組み合わせを説明する状態ではない。この場合は、まず血糖が下がった低血糖を疑う。
ここを確認
糖尿病治療中の冷汗・震え・空腹感は低血糖を疑う。意識が明瞭で安全に飲み込めるなら指示されたブドウ糖などを。意識が悪い、飲み込めない場合は救急対応。
根拠となる制度・概念
糖尿病・低血糖への対応
学習メモ
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問題
慢性腎臓病のある利用者の生活支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
では、腎機能の程度や治療内容によって、たんぱく質、塩分、カリウム、リン、水分の注意点が異なる。水分は多く飲めばよいわけではなく、むくみやがある場合は制限されることもあるため、医師やの指示を確認し、本人が続けられる形に落とし込む。市販の鎮痛薬(非ステロイド性抗炎症薬)や一部の健康食品は腎機能を悪化させたり処方薬に影響したりするため、使用前に医師・薬剤師に相談する。を始めても食事や水分の管理は続く。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。慢性腎臓病ではたんぱく質は注意が必要な栄養素であり、多くとることが基本ではない。腎機能の程度や治療内容によって適切な量は異なるため、医師や管理栄養士の指示に従う。
- ✕不適切です。慢性腎臓病では水分は多く飲めばよいわけではなく、むくみや心不全がある場合はかえって制限されることもある。老廃物を洗い流すという理由づけで飲水を増やすよう勧めるのではなく、飲水量も医師や管理栄養士の指示を確認したうえで決めるものである。
- 〇適切です(正答)。慢性腎臓病では腎機能の程度や治療内容によって、たんぱく質、塩分、カリウム、リン、水分の注意点が異なる。だからこそ医師や管理栄養士の指示を確認し、本人が生活の中で続けられる形に落とし込む支援が適切である。
- ✕不適切です。市販の鎮痛薬(非ステロイド性抗炎症薬)や一部の健康食品は、腎機能を悪化させたり処方薬に影響したりする。本人の判断で使うのではなく、使用前に医師や薬剤師に相談する。
- ✕不適切です。人工透析は腎臓の働きを完全に置き換えるものではなく、始めても食事や水分の管理は続く。老廃物や水分が取り除かれるから制限がなくなる、という理解は誤りであり、透析を始めた後も医師や管理栄養士の指示に沿った食事管理が必要である。
ここを確認
水分は「多ければよい」ではない。市販薬・健康食品に注意。透析後も食事管理は続く。
根拠となる制度・概念
慢性腎臓病の療養管理
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問題
パーキンソン病のある人にすくみ足がみられるときの支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
では、歩き出そうとしても足が床に貼りついたように動かないがみられる。筋力の問題ではなく、動作の切り替えが難しくなるために起こるので、床に引いた線をまたぐ、「1、2、1、2」とリズムをつける、といった外的な手がかりが有効な場合がある。病気の経過とともに、次の服薬前に薬効が薄れることがある()。その場合は、動きやすい時間帯を把握して入浴や外出を組み立てる。後ろから押すと転倒につながるため行わない。パーキンソン病はのの一つである。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。後ろから体を押すと転倒につながるため行わない。すくみ足のときは押したり急がせたりせず、床の目印やリズムのある声かけなど外的な手がかりで動き出しを促す。
- ✕不適切です。転倒の危険は手の震えの有無で判断できるものではない。すくみ足のように足が床に貼りついて動かない症状そのものが転倒につながるため、震えが目立たなくても歩行や歩き出しの場面では転倒に注意し、押さず急がせずに支援する。
- ✕不適切です。すくみ足は歩行を支える筋力の低下ではなく、動作の切り替えが難しくなるために起こる。筋力トレーニングを優先するのではなく、リズムのある声かけや床の目印といった外的な手がかりで動き出しを助ける。声かけは気を散らすものではなく、動き出しの助けになる手がかりである。
- 〇適切です(正答)。すくみ足は動作の切り替えが難しくなって起こるため、床に引いた線をまたぐ、「1、2、1、2」とリズムをつけるといった外的な手がかりが有効な場合がある。薬効が次の服薬前に薄れる場合があるため、動きやすい時間帯に合わせて動作を促す。
- ✕不適切です。レボドパなどの薬の効き目は1日を通して一定とは限らず、病気の経過とともに次の服薬前に薬効が薄れるウェアリングオフが現れることがある。すべての患者に必ず起こるわけではないが、動きやすい時間帯を把握し、入浴や外出をその時間に組み立てる。
ここを確認
すくみ足には外的手がかり。薬の効く時間帯に合わせる。押さない・急がせない。
根拠となる制度・概念
パーキンソン病の生活支援、介護保険法施行令第2条
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問題
せん妄の特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
は、感染症、、薬剤、痛み、手術、環境の変化などをきっかけに、数時間から数日で急に始まる意識の混乱である。注意力や意識の状態が1日の中で揺れ動き、夜間に悪化しやすく、原因を取り除けば回復しうる点が、アルツハイマー病などによるとの鑑別の手がかりになる。ただし、でもが変動し、では急な悪化があるため、経過だけで決めず医療職の評価につなぐ。認知症のある人はせん妄を起こしやすく、両方が重なることも多いため、急に様子が変わったときは「認知症が進んだ」と決めつけず、身体的な原因を探す。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。環境の変化はせん妄のきっかけの一つだが、それによって認知症のある人が除かれるわけではない。認知症のある人はむしろせん妄を起こしやすく、両方が重なることも多い。認知症のない高齢者にみられるものと限ることはできず、認知症の人の様子が急に変わったときも、せん妄を疑って身体的な原因を探す。
- ✕不適切です。感染症、脱水、薬剤、痛み、手術、環境の変化などが、せん妄の主なきっかけである。心理的なストレスで説明できるものではなく、気持ちが落ち着くのを待つのではなく、急に様子が変わったときは身体的な原因を探して取り除くことが回復につながる。
- ✕不適切です。せん妄は暗くなった夜間に悪化しやすいが、夜間に限って起こるものではなく、注意力や意識の状態は1日の中で揺れ動く。日中の混乱を認知症の進行と決めつけず、身体的な原因を探すことが必要である。
- ✕不適切です。数か月から数年かけて徐々に進み、意識がはっきりしたまま経過するのはアルツハイマー病などを考える手がかりで、せん妄の急性発症とは異なる。ただし、認知症でも原因疾患により認知機能の変動や急な悪化があるため、「認知症なら時間帯による変動がない」とは言えない。普段からの変化、注意・意識、身体状態を合わせて評価する。
- 〇適切です(正答)。せん妄は感染症、脱水、薬剤、痛み、手術、環境の変化などをきっかけに、数時間から数日で急に始まる意識の混乱である。注意力や意識の状態が1日の中で変動し、原因を取り除けば回復しうる点が、アルツハイマー病などによる認知症との鑑別の手がかりになる。
ここを確認
急な発症・変動・可逆性がせん妄。認知症の人こそ起こしやすい。急変したら身体の原因を探す。
根拠となる制度・概念
せん妄の早期発見と対応
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問題
認知症の人が夕方になると落ち着かず帰宅しようとする場合の初期対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢1
解説
夕方になると落ち着かず帰りたがるのは、の(BPSD)の一つで、不安、疲れ、空腹、痛み、排泄の不快、騒がしさや暗さなど、本人が感じている何かが背景にあることが多い。(記憶障害や見当識障害)は脳の変化そのものによる症状だが、行動・心理症状はそこに環境や体調が重なって二次的に現れるため、背景を探って関わり方や環境を整えることで軽くなりうる。事実を突きつけて訂正しても不安は減らず、かえって混乱を強める。薬は環境調整や関わりを試したうえで、医師が必要と判断した場合の選択肢である。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。夕方の落ち着きのなさは行動・心理症状(BPSD)であり、不安、疲れ、空腹、痛み、排泄の不快、騒がしさや暗さなどが背景にあることが多い。背景を探って関わり方や環境を整えれば軽くなりうるため、初期対応として最も適切である。
- ✕不適切です。夕方の落ち着きのなさは中核症状ではなく行動・心理症状である。中核症状は脳の変化そのものによる記憶障害や見当識障害を指し、行動・心理症状は環境や体調が重なって二次的に現れるため、環境を整えることで改善しうる。
- ✕不適切です。薬は環境調整や関わりを試したうえで、医師が必要と判断した場合の選択肢であり、最初の手段ではない。まず行動の背景を探り、安心できる関わりや環境調整を試す。
- ✕不適切です。鍵をかけて出られなくすることは行動を力で抑えるだけで、背景にある不安や不快には応えておらず、かえって混乱や興奮を強める。本人の気持ちに寄り添い、安心できる関わりと環境調整を試すことが初期対応である。
- ✕不適切です。事実を突きつけて訂正しても本人の不安は減らず、かえって混乱を強める。帰りたい気持ちの背景にある不安や不快を探り、安心できる関わりをすることが基本である。
ここを確認
BPSDは中核症状+環境・体調。背景のを探す。訂正より安心。薬は最初の手段ではない。
根拠となる制度・概念
認知症の行動・心理症状(BPSD)、
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問題
高齢者のうつ状態を疑う変化として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
では、興味や喜びの低下、食欲や睡眠の変化、強い自責感や無価値感などが2週間以上続く。高齢者では気分の落ち込みを言葉にせず、頭痛、めまい、食欲不振、などの身体の不調を繰り返し訴えることが多く(仮面うつ病)、身体疾患だけを考えていると見逃す。また、うつ状態によって集中力や記憶力が落ち、のように見えることがある(仮性認知症)。「死にたい」という発言は希死念慮のサインであり、様子をみるのではなく、本人の安全を確保して速やかに医療や専門機関につなぐ。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。高齢者のうつは環境の変化をきっかけに起こることはあっても、一時的なものと決めつけられない。見守りだけで済ませず医療につなぎ、薬による治療を含めた対応を医師の判断で行う。
- 〇適切です(正答)。興味や喜びの低下、食欲や睡眠の変化、強い自責感や無価値感といった変化が2週間以上続くことは、うつ病を疑う中心的なサインである。高齢者でもこれらの持続を確認することが評価の基本となる。
- ✕不適切です。高齢者のうつは気分の落ち込みを言葉にせず、頭痛、めまい、食欲不振、便秘などの体の不調として現れることが多い(仮面うつ病)。体の不調の訴えを別の身体疾患だけで説明しようとすると見逃すため、うつの可能性も合わせて考える。
- ✕不適切です。うつ状態によって集中力や記憶力が落ち、認知症のように見えることがある(仮性認知症)。もの忘れが目立つからといって認知症と決めつけず、うつ状態が背景にないかを評価する。
- ✕不適切です。「死にたい」という発言は希死念慮のサインであり、様子をみて落ち着くのを待つ対応は危険である。本人の安全を確保し、速やかに医療や専門機関につなぐ。
ここを確認
高齢者のうつは体の訴えとして出る。うつでが落ちることもある。希死念慮は待たない。
根拠となる制度・概念
高齢者のうつ病・自殺予防
学習メモ
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問題
褥瘡予防として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
は、骨が突き出た部分(仙骨、かかと、大転子など)が長時間圧迫されて血流が悪くなり、皮膚や皮下組織が傷む状態である。寝たきりの人だけでなく、車いすで長時間座る人の坐骨部にも起こる。予防は、体圧分散用具と姿勢変換で圧とずれを減らすこと、皮膚を観察して清潔・保湿を保つこと、やを防ぐこと、失禁による皮膚の湿潤に対応することを組み合わせて行う。押しても消えない赤み(発赤)は褥瘡の初期であり、強くさすると組織をさらに傷めるため、マッサージは行わない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。褥瘡は骨の突き出た部分が長時間圧迫されて起こるため、寝たきりの人だけでなく、車いすで長時間座る人の坐骨部にも起こる。座位では圧が狭い範囲に集中し、自分で姿勢を変えられない人も多いので、体圧分散や姿勢変換などの予防が必要である。
- ✕不適切です。押しても消えない赤み(発赤)は褥瘡の初期であり、強くさすると組織をさらに傷める。マッサージは行わず、その部位への圧迫を避けて皮膚の観察を続ける。
- 〇適切です(正答)。褥瘡は圧迫とずれによる血流障害で起こるため、体圧分散用具と姿勢変換で圧とずれを減らし、皮膚の観察と清潔・保湿、低栄養や脱水の予防、失禁による湿潤への対応を組み合わせて行う。圧・皮膚・栄養・排泄の4本柱である。
- ✕不適切です。低栄養や脱水は皮膚や皮下組織を傷みやすくし、褥瘡の発生と治りに関わる。栄養状態や体重の変化も予防の柱の一つとして把握し、栄養と水分を確保する。
- ✕不適切です。就寝中は長時間同じ姿勢で圧迫が続くため、褥瘡が起こりやすい時間帯である。睡眠への配慮は必要だが、夜間の姿勢変換をやめてよいわけではなく、日中だけでなく夜間も含めて姿勢変換や体圧分散用具で圧とずれを減らす。
ここを確認
座位でも起こる。消えない発赤はマッサージ禁止。圧・皮膚・栄養・排泄の4本柱。
根拠となる制度・概念
褥瘡予防・管理ガイドライン
学習メモ
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問題
高齢者のスキンテア(皮膚裂傷)予防として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢4
解説
(皮膚裂傷)は、高齢者の薄く乾燥した皮膚が、摩擦やずれによって裂ける外傷で、移乗の際に腕をつかんだ、ベッド柵や車いすにぶつけた、テープをはがした、といった日常の場面で起こる。予防には、保湿剤で皮膚の乾燥を防ぐ、長袖やレッグカバーで覆う、家具の角を保護する、介助では腕をつかまず手のひら全体で支える、粘着力の弱いテープを使い、はがすときは皮膚を押さえてゆっくりはがす、といった工夫が有効である。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。スキンテアは転倒だけでなく、移乗で腕をつかんだ、ベッド柵や車いすにぶつけた、テープをはがしたといった日常の介助場面で起こる。転倒予防に力を入れるだけでは防げず、介助方法の見直しや家具の角の保護が予防の中心である。
- ✕不適切です。めくれた皮膚は切り取らず、できるだけ元の位置に戻して保護し、傷を乾かさずに治す。皮膚が薄く裂けやすいため、傷口をこすらないように扱い、判断に迷えば医療職につなぐ。
- ✕不適切です。前腕を握って支えると、薄い皮膚に摩擦とずれが加わり、かえってスキンテアの原因になる。しっかり固定しようとするほど皮膚への負担は増えるため、移乗のときは腕をつかまず、手のひら全体で広く支える。
- 〇適切です(正答)。スキンテアは薄く乾燥した皮膚が摩擦やずれで裂ける外傷であるため、保湿剤で乾燥を防ぎ、長袖などで覆い、介助では腕をつかまず手のひらで支えることが予防の基本である。
- ✕不適切です。粘着力の強いテープは、はがすときに薄い皮膚を一緒に裂いてしまうため、貼り替えを繰り返すほど危険が増す。粘着力の弱いテープを使い、はがすときは皮膚を押さえてゆっくりはがし、貼り替えの回数も減らす。
ここを確認
つかまない・こすらない・保湿する・覆う。テープは弱粘着、はがし方に注意。
根拠となる制度・概念
スキンテアの予防と管理
学習メモ
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問題
高齢者の便秘を評価するとき、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢5
解説
排便の回数には個人差があり、毎日出ないことがそのままではない。便の硬さや形、出しにくさ、残便感、腹部の張りや痛みに加えて、食事・水分・活動量、便秘を起こしやすい薬(抗コリン薬、鎮痛薬、一部の降圧薬など)、本人の普段の排便パターンを確認して評価する。便を軟らかく保つには食物繊維と水分の両方が必要である。下剤は本人や介護者の判断で増減せず、医師・薬剤師に相談する。急な強い腹痛、嘔吐、腹部の膨満を伴う便秘は腸閉塞などの可能性があり、様子をみずに受診につなぐ。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。便を軟らかく保つには食物繊維と水分の両方が必要である。水分は便の硬さに関わっており、食物繊維を増やしても水分が不足すると便は硬いままになるため、食事の内容とあわせて水分摂取も確認する。
- ✕不適切です。急な強い腹痛や嘔吐、腹部の膨満を伴う便秘は腸閉塞などの可能性があり、下剤や排便の習慣づけで様子をみる対応は状態を悪化させる危険がある。数日待たずに速やかに受診につなぐ。
- ✕不適切です。食後すぐに横になることや、体を動かさずに過ごすことは便秘の予防にならない。食後は便意が起こりやすいため、トイレに座る習慣をつけることや、日中の活動量を保つことが排便を促す。
- ✕不適切です。排便の回数には個人差があり、毎日出ないことがそのまま便秘ではない。回数の記録だけで便秘と判断せず、便の硬さや出しにくさも合わせて評価する。下剤は本人や介護者の判断で増減せず、医師・薬剤師に相談する。
- 〇適切です(正答)。便秘は回数だけで判断せず、便の硬さや形、出しにくさ、残便感、腹部の張りや痛みに加え、食事・水分・活動量、便秘を起こしやすい薬、本人の普段の排便パターンを合わせて評価する。
ここを確認
回数だけで判断しない。薬の影響を確認。腹痛・嘔吐を伴えば急いで受診。
根拠となる制度・概念
高齢者の排便管理
学習メモ
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問題
高齢者の尿路感染症でみられることがある変化として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢1
解説
高齢者のは、排尿時痛や頻尿といった典型的な症状や高熱が目立たず、急にぼんやりする、食欲が落ちる、動かなくなる、といった全身の変化として現れることがある。「いつもと違う」変化に気づいたら、感染症を含めた身体の原因を疑って医療職につなぐ。尿の濁りやにおいだけでは診断できず、残っている抗菌薬を自己判断で使うことは耐性菌を生む原因になる。膀胱留置は定期的に交換していても感染の危険が高く、水分摂取や清潔の管理が欠かせない。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。高齢者では排尿時痛や頻尿、高熱といった典型的な症状が目立たず、急にぼんやりする、食欲が落ちる、動かなくなるといった全身の変化として現れることがある。「いつもと違う」変化に気づいたら感染症を疑い、医療職につなぐ。
- ✕不適切です。尿の濁りやにおいだけでは尿路感染症と診断できない。残っている抗菌薬を自己判断で再開することは耐性菌を生む原因になるため、医療職の評価を受けたうえで治療を決める。
- ✕不適切です。高齢者の尿路感染症は高熱が目立たないことが多く、熱が出ていなくても否定できない。意識の混乱や食欲低下、活動性の低下といった非典型的な変化を手がかりにする。
- ✕不適切です。膀胱留置カテーテルは定期的に交換していても尿路感染症の危険が高い。交換だけで安心せず、水分摂取や清潔の管理を欠かさないことが求められる。
- ✕不適切です。尿路感染症の予防を目的に、夕方から一律に飲水を控えるのは適切ではない。必要な水分量は病状によって異なり、夜間頻尿に対しては原因を調べ、過剰飲水があれば量や時間帯を調整する場合もある。心臓・腎臓の病気による指示も踏まえ、医療職と相談して決める。
ここを確認
非典型的な体調変化が手がかり。尿の見た目で決めない。自己判断で抗菌薬を使わない。
根拠となる制度・概念
高齢者の尿路感染症
学習メモ
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問題
高齢者の口腔ケアの目的として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢2
解説
は、歯や義歯だけでなく、舌、粘膜、口蓋を含めて清潔にし、口の中の細菌を減らしてを防ぐとともに、噛む・飲み込む・話す機能を保つことを目的とする。総義歯の人も粘膜や舌に細菌や汚れがたまるため、義歯の洗浄と口腔内のケアの両方が必要である。などで口から食べていない人は、唾液が減って細菌が増えやすく、むしろ口腔ケアの必要性が高い。口腔の乾燥は薬の副作用やでも起こり、痛みや食事量の低下につながるため、保湿や原因への対応が必要である。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。口腔ケアの目的は食べかすの除去にとどまらず、口の中の細菌を減らして誤嚥性肺炎を防ぐことにある。経管栄養などで口から食べていない人も汚れがたまらないわけではなく、唾液が減って細菌が増えやすいため、むしろ口腔ケアの必要性が高い。
- 〇適切です(正答)。歯や義歯だけでなく舌、粘膜、口蓋を含めて清潔にし、細菌を減らして誤嚥性肺炎を防ぐとともに、噛む・飲み込む・話す機能を保つことが口腔ケアの目的である。それが食事量や会話といった生活の質を支えることにつながる。
- ✕不適切です。口腔の乾燥は加齢だけでなく薬の副作用や脱水でも起こり、痛みや食事量の低下につながる。自然な変化として放置せず、保湿や原因への対応が必要である。
- ✕不適切です。口腔ケアの基本は、歯や義歯だけでなく舌や粘膜を含めた清掃であり、強いうがい薬による消毒が中心ではない。口腔の乾燥は痛みや食事量の低下につながるため、保湿も欠かせない。
- ✕不適切です。総義歯の人でも粘膜や舌に細菌や汚れがたまるため、義歯の洗浄と口腔内のケアの両方が必要である。義歯を洗うだけでは口の中の細菌は減らせない。
ここを確認
総義歯でも粘膜と舌のケア。食べていない人ほど必要。乾燥は放置しない。
根拠となる制度・概念
高齢者の口腔健康管理
学習メモ
メモなし
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問題
低栄養の早期発見に役立つ観察として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢3
解説
は、エネルギーやたんぱく質が不足して体重が減り、筋力や免疫の働きが落ちた状態で、、感染症、転倒、の原因になる。見た目の体格や食事の回数では判断できず、意図しない体重減少、摂取量の低下、義歯や嚥下の問題による食べにくさ、活動量の低下を継続して確認し、必要に応じて検査値も確認する。血清値は炎症や病気の影響を受けるため、値だけで栄養状態を判断しない。肥満に見える人でも筋肉が減って低栄養になっていることがある。高齢者ではエネルギーとたんぱく質を十分にとることが基本で、脂質やカロリーを控える食事はかえって低栄養を招く。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。肥満に見える人でも筋肉が減って低栄養になっていることがあり、体に蓄えがあるようにみえても安心はできない。見た目の体格やでは判断できないため、体重の推移や摂取量の確認は、体格にかかわらず必要である。
- ✕不適切です。食事の回数が確保されていても、摂取量が少なかったりエネルギーやたんぱく質が不足したりすれば低栄養は起こる。回数ではなく、実際に食べた量と内容を継続して確認する。
- 〇適切です(正答)。低栄養は見た目の体格や食事の回数では判断できないため、意図しない体重減少、摂取量の低下、義歯や嚥下による食べにくさ、活動量の低下を継続して確認し、必要に応じて検査値も確認する。血清アルブミン値は炎症や病気の影響を受けるため、値だけで栄養状態を判断しない。
- ✕不適切です。高齢者ではエネルギーとたんぱく質を十分にとることが基本であり、脂質やカロリーを控える食事はかえって低栄養を招く。「控える」より「しっかりとる」が予防の考え方である。
- ✕不適切です。低栄養の原因はエネルギーやたんぱく質の不足であり、食事時刻や生活リズムの乱れが主因ではない。時間を決めて食事を出しても、実際の摂取量や内容が不足すれば予防にならず、義歯や嚥下など食べられない理由への対応が必要である。
ここを確認
体重の推移と摂取量、食べられない理由。高齢者は「控える」より「しっかりとる」。
根拠となる制度・概念
高齢者の低栄養予防
学習メモ
メモなし
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問題
サルコペニアに関する記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
は、加齢や疾病、活動不足、などによって筋肉量が減り、握力などの筋力や歩行速度などの身体機能が低下した状態である。骨密度の低下はであり、別の概念である。筋肉が減って脂肪が増えると体重が変わらないこともあるため、体重だけでは判断できない。高齢者でもレジスタンス運動と十分なたんぱく質の摂取によって筋肉量と筋力は改善しうるので、運動と栄養を組み合わせた対策を行う。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。高齢者でもレジスタンス運動によって筋肉量と筋力は改善しうるため、加齢を理由に運動を勧めない扱いにはしない。たんぱく質を十分にとる栄養の改善だけに頼らず、運動と組み合わせることが対策となる。
- ✕不適切です。活動不足はサルコペニアの原因の一つであり、負担を避けて散歩や外出を控え安静にすると、筋肉量の減少がかえって進む。予防にはレジスタンス運動など体を動かすことと、栄養の両方が勧められる。
- ✕不適切です。骨密度が低下して転倒時に骨折しやすくなった状態は骨粗鬆症であり、サルコペニアとは別の概念である。サルコペニアは筋肉量の減少と、握力などの筋力や歩行速度などの身体機能の低下を指すため、筋力と無関係な変化ではない。
- 〇適切です(正答)。加齢や疾病、活動不足、低栄養などによって筋肉量が減り、握力などの筋力や歩行速度などの身体機能が低下した状態がサルコペニアである。レジスタンス運動と十分なたんぱく質の摂取により進行を抑えられる。
- ✕不適切です。筋肉が減っても脂肪が増えれば体重が変わらないことがあるため、体重だけではサルコペニアを否定できない。筋肉量に加え、握力や歩行速度といった筋力・身体機能をみて判断する。
ここを確認
筋肉量+筋力+身体機能。骨粗鬆症と区別。高齢者でも筋肉はつく。
根拠となる制度・概念
サルコペニア
学習メモ
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問題
フレイルの考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
は、加齢によって心身の予備力が低下し、に移行しやすくなった状態で、健康と要介護の中間に位置づけられる。体重減少、疲れやすさ、歩行速度の低下、活動量の低下、筋力低下といった身体的な側面だけでなく、うつや低下といった心理的側面、閉じこもりや孤立といった社会的側面も含めて捉える。適切な運動、栄養、社会参加、疾病の管理によって元の状態に戻りうる可逆性がフレイルの重要な特徴であり、要介護状態そのものとは異なる。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。適切な運動、栄養、社会参加、疾病の管理によって元の状態に戻りうる可逆性がフレイルの重要な特徴であり、低下した心身の予備力が取り戻せなくなるわけではない。進行を遅らせるだけでなく、改善を目指した働きかけを行う。
- ✕不適切です。フレイルは要介護状態に移行しやすい状態だからこそ、運動、栄養、社会参加、疾病の管理による働きかけの対象となる。疾病の管理には医療がかかわり、フレイル予防は要介護状態になる前の人を支えるの重要な柱である。
- ✕不適切です。フレイルは健康と要介護状態の中間に位置づけられる状態であり、要介護状態そのものとは異なる。を受けた時点で判定されるものではなく、要介護に移行しやすい脆弱さを認定より前の段階で早めにとらえる考え方である。
- ✕不適切です。フレイルは体重減少や歩行速度の低下といった身体的側面だけでなく、うつや認知機能低下といった心理的側面、閉じこもりや孤立といった社会的側面も含めて捉える。測れる身体の変化に限って判断するものではない。
- 〇適切です(正答)。フレイルは加齢によって心身の予備力が低下し、健康と要介護状態の中間にある脆弱な状態である。適切な運動、栄養、社会参加、疾病の管理によって元の状態に戻りうる可逆性が重要な特徴である。
ここを確認
健康と要介護の「あいだ」。身体・心理・社会の3側面。戻りうる(可逆性)。
根拠となる制度・概念
高齢者のフレイル予防
学習メモ
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問題
国際生活機能分類(ICF)を用いた利用者理解として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
(ICF)は、人のを「心身機能・身体構造」「活動」「参加」の3つで捉え、それらが「健康状態」「環境因子」「個人因子」と相互に影響し合うものとして整理する。「活動」は食事、歩行、家事などの課題や行為の遂行、「参加」は仕事、地域活動、家庭内の役割など生活・人生場面への関わりを指す。環境因子には、物理的な環境だけでなく、家族や友人などの人的環境、サービスや制度、周囲の態度も含まれ、生活機能を促進する因子にも阻害する因子にもなる。できないことを列挙するのではなく、できることと環境の影響を含めて全体を捉える。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。ICFは生活機能を心身機能・身体構造、活動、参加の3つで捉え、それらが健康状態、環境因子、個人因子と相互に影響し合うものとして整理する。この相互作用の枠組みで人を理解するのがICFの基本である。
- ✕不適切です。活動と参加の内容が逆である。「活動」は食事や歩行、家事などの課題や行為の遂行を指し、「参加」は仕事や地域活動、家庭内の役割など生活・人生場面への関わりを指す。
- ✕不適切です。環境因子には物理的な環境だけでなく、家族や友人などの人的環境、サービスや制度、周囲の態度も含まれる。家族や制度は個人因子ではなく環境因子に分類される。
- ✕不適切です。ICFは人の生活機能と健康状態を捉える共通の枠組みであり、対象を高齢者や障害のある人に限定していない。健康な人や子どもを含め、誰にでも用いることができる。
- ✕不適切です。ICFは失われた機能を列挙する分類ではなく、できることと環境の影響を含めて生活機能の全体を捉えるものである。環境因子や本人の力も評価の対象に含まれる。
ここを確認
活動=行為、参加=役割。環境因子には人・制度・態度も含む。
根拠となる制度・概念
国際生活機能分類(ICF)
学習メモ
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問題
生活期リハビリテーションの目標として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
生活期(維持期)のは、訓練室での機能回復そのものではなく、食事、排泄、入浴、家事、外出、趣味、役割など本人が望む生活行為と参加の実現を目標とする。心身機能の訓練に加え、や住環境の調整によって「できる活動」を「している活動」にすることが重要で、日常生活の動作そのものが訓練の場になる。機能の回復が見込めなくなっても、生活の維持や参加の実現のために続ける意味がある。もも、医師の指示に基づいて提供される。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。は機能回復そのものではなく、生活行為と参加の実現を目標とする。機能の回復が見込めなくなっても、生活の維持や参加の実現のために続ける意味がある。
- 〇適切です(正答)。生活期のリハビリテーションは、本人が望む生活行為や役割・参加の実現を目標とする。心身機能の訓練に加えて福祉用具や住環境の調整を組み合わせ、「できる活動」を「している活動」にすることが重要である。
- ✕不適切です。生活期では日常生活の動作そのものが訓練の場になる。専門職が行う時間だけが訓練ではなく、食事や排泄、家事などの日々の行為を通じてを維持・向上させる。
- ✕不適切です。事業所に医師がいることは、医師の指示を不要にする理由にはならない。通所リハビリテーションも訪問リハビリテーションも、医師の指示に基づいて提供される。通所リハビリテーションだけが医師の指示なしに利用できるわけではない。
- ✕不適切です。急性期・回復期のように入院して機能回復を図る段階のリハビリテーションではなく、生活の場で本人が望む生活行為と参加の実現を目指して続けるものである。通所や訪問のリハビリテーションなどを通じ、日常生活の動作そのものを訓練の場とする。
ここを確認
目標は「生活行為と参加」。日常動作が訓練。通所リハも訪問リハも医師の指示が必要。
根拠となる制度・概念
生活期リハビリテーション・
学習メモ
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問題
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
(ACP、愛称「人生会議」)は、本人が意思を表明できるうちに、大切にしていることや望む医療・ケアについて、家族等と医療・ケアチームが前もって繰り返し話し合い、内容を共有・記録していく過程である。本人の気持ちは病状や時間の経過で変わりうるため、一度決めて終わりではなく、節目ごとに確認する。意思を示せなくなった後にも、それまでの話し合いを手がかりに本人の意思を推定し、家族等と医療・ケアチームで本人にとって最善の方針を検討する。家族だけが自由に方針を決める手続きではない。では、十分な情報と選択肢の説明を受けた本人が理解し、自由意思で同意・選択することが重要であり、単なる署名ではない。ACPは将来の医療・ケアも含めて価値観を共有する継続的な話し合いである。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。話し合いで共有された希望は、そこで確定するものではない。本人の気持ちは病状や時間の経過で変わりうるため、ACPでは節目ごとに話し合いを繰り返す。病状が変わった際に医療者が見直しを提案し、改めて本人の意思を確認することはACPの過程の一部である。
- ✕不適切です。ACPは本人が意思を表明できるうちから、価値観や希望を繰り返し共有する取組であり、意思が表明できなくなってから始めるものではない。意思が確認できなくなった場合も、家族が単独で決めてチームがそれに従うのではなく、事前の話し合いを手がかりに本人の意思を推定し、家族等と医療・ケアチームで本人にとって最善の方針を検討する。
- 〇適切です(正答)。ACPは本人が意思を表明できるうちに、大切にしていることや望む医療・ケアについて、家族等と医療・ケアチームが前もって繰り返し話し合い、共有・記録していく過程である。書面より本人中心の対話の過程が重視される。
- ✕不適切です。本人の気持ちは病状や時間の経過で変わりうるため、ACPでは一度決めて終わりではなく、節目ごとに確認して内容を見直していく。事前指示書の内容も、本人の意思が変われば改めることができる。
- ✕不適切です。医療者が選んだ方針への署名だけではACPとは言えない。またインフォームド・コンセントも、十分な情報や選択肢を理解した本人が自由意思で選択・同意する過程であり、単なる署名ではない。ACPは、本人の価値観や将来の医療・ケアの希望を前もって繰り返し話し合い、共有する過程である。
ここを確認
本人中心・前もって・繰り返し。書面より対話の過程。ICとの違い。
根拠となる制度・概念
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン
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問題
感染対策の標準予防策として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢4
解説
(スタンダード・プリコーション)は、感染症と診断されているかどうかにかかわらず、すべての人の血液、汗を除く体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚、粘膜には感染の可能性があるものとして扱う考え方である。手袋は手指衛生の代わりにはならず、手袋の着用前と外した後にも手洗いや手指消毒を行う。汗は標準予防策の対象から除かれている。は、感染が診断された場合だけでなく、症状などから疑われる段階から必要に応じて追加する対策であり、標準予防策はその土台としてすべての人に行う。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。標準予防策で注意する対象は血液に限られない。排泄物や分泌物、汗を除く体液なども感染の可能性があるものとして扱う。排泄物や分泌物の処理でも、それらに触れる可能性がある場面では手袋を着用する。
- ✕不適切です。手袋は手指衛生の代わりにはならない。手袋を着用した処置であっても、着用前と外した後に手洗いや手指消毒を行う必要がある。
- ✕不適切です。汗は標準予防策の対象から除かれており、血液や分泌物と並ぶ感染源としては扱わない。感染の可能性があるものとして扱うのは、血液、汗を除く体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚、粘膜である。清拭や更衣の介助でも、汗に触れたことを理由に手袋を交換するわけではない。
- 〇適切です(正答)。標準予防策は、感染症と診断されているかどうかにかかわらず、すべての人の血液、汗を除く体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚、粘膜を感染の可能性があるものとして扱う考え方である。「すべての人」と「汗を除く」が要点である。
- ✕不適切です。標準予防策と感染経路別予防策の説明が入れ替わっている。感染経路に応じて上乗せするのが感染経路別予防策であり、標準予防策は感染症の診断の有無にかかわらず、すべての人に対して行う基本の対策で、その土台となるものである。
ここを確認
「すべての人」「汗を除く」「手袋をしても手指衛生」。感染経路別予防策との違い。
根拠となる制度・概念
標準予防策(スタンダード・プリコーション)
学習メモ
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問題
多くの薬を使用している高齢者への服薬支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢5
解説
多くの薬を使っている高齢者では、薬の重複、相互作用、飲み忘れや飲み間違い、眠気・ふらつき・食欲低下などの副作用が起こりやすい()。複数の医療機関にかかっていると、それぞれの医師が他の処方を把握していないことがあり、重複や相互作用が見過ごされやすい。は、処方薬だけでなく市販薬や健康食品も含めて服用状況を整理し、生活の中で気づいた変化とあわせて医師・薬剤師に伝える役割がある。薬の中止や減量は自己判断で行わず、必ず医師・薬剤師に相談する。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。調剤や服薬指導は薬剤師の役割だが、それによって介護支援専門員が服薬状況を把握しなくてよいことにはならない。介護支援専門員には、生活の中で服薬状況や体調の変化を把握し、医師・薬剤師につなぐ役割がある。
- ✕不適切です。一包化は薬剤師が行う調剤の対応であり、介護支援専門員が処方薬をまとめて一包化して管理する役割はない。飲み忘れが続いている場合は、その状況を医師・薬剤師に伝え、一包化などの対応を相談する。
- ✕不適切です。薬の中止や減量は自己判断で行わず、必ず医師・薬剤師に相談する。転倒につながりそうな眠気やふらつきに気づいた場合も、介護支援専門員がいったん中止すると判断するのではなく、その変化を医師・薬剤師に伝えて判断を仰ぐ。
- ✕不適切です。複数の医療機関にかかっていると、それぞれの医師が他の医療機関の処方内容を把握していないことがあり、薬の重複や相互作用が見過ごされやすい。各医師が確認しているから安心とは言えず、全体像を整理して伝える必要がある。
- 〇適切です(正答)。多くの薬を使う高齢者では重複や相互作用、飲み忘れ、副作用が起こりやすい。介護支援専門員は処方薬に加えて市販薬や健康食品も含めて服用状況を整理し、生活の中で気づいた変化とあわせて医師・薬剤師に伝える役割を担う。
ここを確認
全体像(処方薬+市販薬+健康食品)を整理して専門職へ。勝手に止めない。
根拠となる制度・概念
高齢者の医薬品適正使用の指針・ポリファーマシー
学習メモ
メモなし
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問題
訪問介護の役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
は、が居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの、調理・洗濯・掃除などの、通院等のための乗車・降車の介助を行うである。生活援助は利用者本人の日常生活のための家事に限られ、家族のための家事や来客の応対、大掃除など日常の範囲を超える行為は含まれない。同居家族がいる場合の生活援助は原則として位置づけないが、家族が障害や疾病などで家事を行えないなどやむを得ない事情があれば位置づけることができる。訪問介護員はを行えず、やは所定の研修を修了し登録した場合に限って認められる。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。訪問介護員が居宅を訪問して行う身体介護・生活援助・通院等乗降介助が訪問介護の柱である。生活援助は利用者本人の日常生活のための家事に限られ、家族のための家事や来客の応対は含まれない。
- ✕不適切です。家族のための調理や来客の応対は、身体介護にも生活援助にも含まれない。身体介護には入浴・排泄・食事などの直接介助に加え、自立した生活を支えるための見守り的援助なども含まれる。訪問介護で行う家事は利用者本人の日常生活のためのものに限られる。
- ✕不適切です。訪問介護の通院支援には乗降介助のほか、移動などの身体介護もある。院内介助は原則として病院職員が行う。利用者に介助が必要で、院内スタッフによる対応が難しいことを確認し、適切なにより計画に位置づけるなど、の取扱いに沿って算定できる場合がある。
- ✕不適切です。訪問介護員は医師の指示があっても医行為は行えず、注射やの処置はできない。例外として認められるのは喀痰吸引と経管栄養で、所定の研修を修了し登録した場合に限られる。
- ✕不適切です。同居家族がいる場合の生活援助は原則として位置づけないが、家族が障害や疾病などで家事を行えないといったやむを得ない事情があれば位置づけることができる。一律に不可というわけではない。
ここを確認
身体介護・生活援助・通院等乗降介助の3本柱。生活援助は本人のためだけ。同居家族は原則不可だが例外あり。
根拠となる制度・概念
第8条第2項、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号)
学習メモ
メモなし
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問題
訪問入浴介護について、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢2
解説
は、居宅の浴槽での入浴が難しい人のために、看護職員1人と介護職員2人が浴槽を積んだ入浴車で訪問し、居宅に浴槽を持ち込んで入浴を支援するサービスである。入浴前後になど健康状態を確認し、状態によっては清拭や部分浴に切り替える。居宅に浴室があっても、持ち込んだ浴槽で行うのがこのサービスである。には介護予防訪問入浴介護があり、として利用できる。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人で提供するのが基本の体制である。入浴車で訪問するのは介護職員に限られず、看護職員の同行も主治医が指示したときに限られるものではない。入浴前後の健康状態の確認も、通常のサービスの一部として行われる。
- 〇適切です(正答)。居宅の浴槽での入浴が難しい人のために、看護職員1人と介護職員2人が浴槽を積んだ入浴車で訪問し、居宅に浴槽を持ち込んで入浴を支援する。入浴前後にバイタルサインなど健康状態を確認し、状態によっては清拭や部分浴に切り替える点も特徴である。
- ✕不適切です。訪問入浴介護は、居宅の浴槽での入浴が難しい人を対象に、事業所が持ち込んだ浴槽で入浴を支援するサービスである。居宅に浴室があっても居宅の浴槽で介助するのではなく、持ち込んだ浴槽を使う。
- ✕不適切です。要支援者向けには介護予防訪問入浴介護が設けられており、予防給付として利用できる。だけを対象とするサービスではない。
- ✕不適切です。訪問入浴介護はに定められたであり、介護保険から給付される。看護職員が同行することは、からの給付になる理由にはならない。
ここを確認
看護1+介護2、浴槽を持ち込む、前後の健康確認、清拭・部分浴への変更。要支援向けもある。
根拠となる制度・概念
介護保険法第8条第3項・第8条の2、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
学習メモ
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問題
通所介護の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢3
解説
(デイサービス)は、利用者が日帰りで事業所に通い、入浴・排泄・食事などの介護、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認、、社会交流の機会を得るで、閉じこもりの予防や家族の負担軽減にもつながる。かつての通所介護は市町村の(通所型サービス)に移行しており、はでは利用しない。利用定員の少ない小規模な通所介護はとして市町村長が指定する。医師の指示に基づくを行うのはであり、通所介護の要件ではない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。かつての介護予防通所介護は市町村の総合事業(通所型サービス)に移行しており、居宅サービスとしては置かれていない。要支援者は予防給付として通所介護を利用せず、通所による支援は総合事業で行われる。閉じこもりの予防や家族の負担軽減という効果は通所介護にもあるが、それが予防給付としての位置づけの根拠になるわけではない。
- ✕不適切です。利用定員の少ない小規模な通所介護は地域密着型通所介護に位置づけられ、指定するのは都道府県知事ではなく市町村長である。身近な地域で提供されるサービスとして市町村が指定と監督を行うものであり、に含まれる。
- 〇適切です(正答)。通所介護(デイサービス)は、利用者が日帰りで事業所に通い、入浴・排泄・食事などの介護、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認、機能訓練、社会交流の機会を得る居宅サービスである。閉じこもりの予防や家族の負担軽減にもつながる。
- ✕不適切です。医師の指示に基づくリハビリテーションを提供するのは通所リハビリテーションである。通所介護で行うのは機能訓練であり、医師の指示に基づくリハビリテーションは通所介護の要件ではない。
- ✕不適切です。通所介護では、利用者の居宅と事業所との間の送迎を事業所が行うのが通常であり、家族による送迎が原則で事業所の送迎が例外という扱いではない。
ここを確認
要支援の通所介護は総合事業へ。小規模は地域密着型(市町村長指定)。通所リハとの違いは医師の関与。
根拠となる制度・概念
第8条第7項、地域密着型通所介護
学習メモ
メモなし
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問題
通所リハビリテーションの特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
(デイケア)は、、、病院、診療所に通い、医師の指示のもとで、、などによるを受けるサービスである。提供できるのは医師が配置されている医療機関や施設であり、では提供できない。利用には主治医の指示が必要で、通所リハビリテーション計画は医師の診療に基づいて作成される。訓練だけでなく、入浴や食事の提供、送迎も行う。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。通所リハビリテーションではリハビリテーションの訓練だけでなく、入浴や食事の提供、送迎も行う。訓練のみを提供するサービスではない。
- ✕不適切です。に移行したのはであり、介護予防通所リハビリテーションはとして残っている。も主治医の指示のもとで利用でき、市町村が実施する総合事業へ移されてはいない。
- ✕不適切です。通所リハビリテーションを提供できるのは、医師が配置されている介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所である。理学療法士や作業療法士が配置されていても、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は上これらの提供主体に含まれておらず、提供できない。
- 〇適切です(正答)。通所リハビリテーションは、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所に通い、医師の指示のもとで理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによるリハビリテーションを受けるサービスである。提供主体が医師のいる施設に限られる点が特徴である。
- ✕不適切です。通所リハビリテーションの利用には主治医の指示が必要であり、通所リハビリテーション計画も医師の診療に基づいて作成される。がに位置づける場合も、その判断が主治医の指示に代わるものではない。
ここを確認
提供主体は医師のいる施設(老健・医療院・病院・診療所)。特養では不可。医師の指示が必要。
根拠となる制度・概念
介護保険法第8条第8項
学習メモ
メモなし
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問題
短期入所生活介護の利用目的として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢5
解説
()は、などに短期間入所し、入浴・排泄・食事などの介護やを受けるサービスである。本人の生活を支えるとともに、家族の疾病、冠婚葬祭、出張、休息()などにも対応することが目的に含まれている。やなどで医学的管理のもとに行われるのはであり、別のサービスである。で連続して給付を受けられる日数には上限がある。に位置づける利用日数にも認定有効期間を基準にした目安があるが、本人の心身の状態や生活環境から特に必要と認められる場合には、目安を超えて位置づけることができる。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。介護老人保健施設や介護医療院で医学的管理のもとに行われるのは短期入所療養介護であり、別のサービスである。短期入所生活介護は特別養護老人ホームなどに短期間入所し、日常生活上の介護や機能訓練を受けるものである。
- ✕不適切です。家族の休息(レスパイト)は短期入所生活介護の正当な利用目的として認められており、給付になじまないものではない。本人の心身の状況に基づく理由に限られるわけではなく、家族の疾病、冠婚葬祭、出張なども利用の理由として認められる。
- ✕不適切です。介護保険で連続して給付を受けられる日数には上限がある。居宅サービス計画に位置づける利用日数についても認定有効期間を基準にした目安があり、有効期間を通じて連続して位置づけられるわけではない。特に必要と認められる場合には目安を超えることができるが、連続給付の上限と計画上の利用日数の目安は分けて考える。
- ✕不適切です。短期入所生活介護はの一つであり、が居宅サービス計画に位置づけて利用する。利用中も事業者との契約は続いており、利用の期間に応じて一時的に解除されることはない。
- 〇適切です(正答)。短期入所生活介護(ショートステイ)は、特別養護老人ホームなどに短期間入所して入浴・排泄・食事などの介護や機能訓練を受けるサービスである。本人の生活を支えるとともに、家族の疾病、冠婚葬祭、出張、休息(レスパイト)などに対応することも目的に含まれる。
ここを確認
生活介護は特養など、療養介護は老健・医療院。レスパイトも利用目的。連続給付の上限と計画上の利用日数の目安を区別する。
根拠となる制度・概念
介護保険法第8条第9項・第10項、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第20号
学習メモ
メモなし
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問題
特定施設入居者生活介護について、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢1
解説
は、、()、のうち都道府県知事の指定を受けたものに入居している人が、特定に基づいて入浴・排泄・食事などの介護やを受けるである。(など)ではなく居宅サービスに分類される点に注意する。有料老人ホームに該当するも、上の特定施設の対象となる。ただし、介護保険の特定施設入居者生活介護を提供するには別途事業者の指定が必要である。施設の職員が介護を行う一般型のほか、外部の事業者のサービスを利用する外部サービス利用型があるが、いずれも特定施設サービス計画は作成される。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。都道府県知事の指定を受けた有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)、養護老人ホームの入居者が、特定施設サービス計画に基づいて入浴・排泄・食事などの介護や機能訓練を受けるサービスである。分類は施設サービスではなく居宅サービスである。
- ✕不適切です。有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅は、介護保険法上の特定施設の対象になる。しかし、サービス付き高齢者向け住宅の登録だけで介護保険の特定施設入居者生活介護を提供できるわけではなく、別途事業者の指定が必要である。
- ✕不適切です。外部の事業者のサービスを利用する外部サービス利用型であっても、特定施設サービス計画は作成される。施設の職員が介護を行う一般型と外部サービス利用型のどちらでも、計画に基づいて提供する点は同じである。
- ✕不適切です。養護老人ホームも、有料老人ホームや軽費老人ホームと並んで特定施設の対象であり、都道府県知事の指定を受ければ特定施設入居者生活介護を提供できる。指定の対象から外れているわけではない。
- ✕不適切です。特定施設入居者生活介護は、介護老人福祉施設などの施設サービスではなく居宅サービスに分類される。提供の根拠となる計画も施設サービス計画ではなく、特定施設サービス計画である。
ここを確認
居宅サービスに分類。指定を受けた有料・軽費・養護。一般型と外部サービス利用型、どちらも計画は作る。
根拠となる制度・概念
介護保険法第8条第11項
学習メモ
メモなし
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問題
福祉用具を選定するときの考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢2
解説
では、が本人の身体状況、生活動作、住環境、介助者の状況を評価し、に沿ってサービス計画を作成して選定し、導入後も適合状況や使用方法を確認()する。と要介護1の人は車いすや特殊寝台など一部の種目が原則として貸与の対象外だが、状態によっては例外的に給付される仕組みがある。2024(令和6)年4月からは、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)・多点杖という一部の種目について貸与と購入を選択できるようになったが、すべての種目で選べるわけではない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。2024(令和6)年4月から貸与と購入を選択できるようになったのは、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)・多点杖という一部の種目に限られる。貸与の対象種目すべてで希望により選べるわけではない。
- 〇適切です(正答)。福祉用具専門相談員が本人の身体状況、生活動作、住環境、介助者の状況を評価し、居宅サービス計画に沿って福祉用具サービス計画を作成して選定する。導入後も適合状況や使用方法を確認するモニタリングまで含めて行う。
- ✕不適切です。福祉用具サービス計画を作成するのは福祉用具専門相談員であり、ではない。身体状況や住環境の評価を行うのも専門相談員で、介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に沿って、評価・選定・計画作成を担う。用具を納品するだけの役割ではない。
- ✕不適切です。要支援者と要介護1の人は、車いすや特殊寝台など一部の種目が原則として貸与の対象外であり、にかかわらず全種目が使えるわけではない。また福祉用具貸与はの枠内で給付されるである。
- ✕不適切です。要支援者と要介護1の人は、車いすや特殊寝台など一部の種目が原則として貸与の対象外である。ただし状態によっては例外的に給付される仕組みがあり、状態にかかわらず一律に使えないわけではない。
ここを確認
福祉用具サービス計画は専門相談員が作る。軽度者は一部種目が原則対象外(例外あり)。貸与・購入の選択制は一部種目のみ。
根拠となる制度・概念
第8条第12項、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第199条の2、の種目の告示改正(令和6年4月)
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問題
介護保険の住宅改修を検討するときの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
のは、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、およびこれらに付帯する工事が対象で、浴室の増築やエレベーターの設置は含まれない。本人の動作、介助方法、家屋の状況を確認して必要性を検討し、原則として工事の前に等が作成した理由書などを添えて市町村に申請し、工事後に領収書等を提出して払い戻しを受けるである。支給限度基準額は原則として一人につき定額だが、転居した場合やが著しく重くなった場合には改めて利用できる。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。住宅改修費の支給を申請するのはである本人であり、家族が手続きを手伝うこともできる。介護支援専門員等の役割は申請に添える理由書を作成することであって、本人に代わって申請する立場にあるわけではなく、介護支援専門員でなければ申請できないわけでもない。
- ✕不適切です。住宅改修費は償還払いが原則で、利用者が工事費を支払い、工事後に領収書等を市町村へ提出して払い戻しを受ける。ただし、市町村によっては、利用者の委任により分を施工業者へ支払う受領委任払いも設けている。全国一律にで支払われる制度ではない。
- 〇適切です(正答)。本人の動作、介助方法、家屋の状況を確認して必要性を検討し、原則として工事の前に介護支援専門員等が作成した理由書などを添えて市町村に申請する。工事後に領収書等を提出して払い戻しを受ける償還払いが基本である。
- ✕不適切です。対象となるのは、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替えと、これらに付帯する工事である。入浴や移動の負担を減らす目的であっても、浴室の増築やエレベーターの設置は対象に含まれない。
- ✕不適切です。支給限度基準額は原則として一人につき定額だが、転居した場合や要介護状態区分が著しく重くなった場合には、改めて利用できる。生涯で一度きりというわけではない。
ここを確認
対象工事の5つ+付帯工事。事前申請・償還払い。転居や重度化で再利用できる。
根拠となる制度・概念
介護保険法第45条、住宅改修の種類(告示)
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問題
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
は、日中・夜間を通じて、短時間の定期巡回によると、オペレーターが通報を受けて必要に応じて訪問する随時対応・随時訪問、そしてを組み合わせるである。事業所が訪問看護も行う一体型と、地域の訪問看護事業所と連携する連携型があり、連携型でも看護職員による定期的なは行われる。のみが対象で、向けのは設けられていない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。地域の訪問看護事業所と連携する連携型でも、看護職員による定期的なアセスメントは行われる。訪問看護を自ら行わないというだけで、看護職員がまったく関与しないわけではない。
- ✕不適切です。訪問回数を利用者ごとに定めて、それを超えた分をの対象外にする仕組みではない。必要に応じた定期巡回と随時訪問を日中・夜間を通じて行い、回数に縛られずに在宅生活を支える点が特徴である。
- ✕不適切です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の対象は要介護者である。日中・夜間を通じて見守る仕組みではあるが、要支援者向けののサービスは設けられておらず、要支援者は利用できない。
- 〇適切です(正答)。短時間の定期巡回による訪問介護、オペレーターが通報を受けて必要に応じて訪問する随時対応・随時訪問、そして訪問看護を組み合わせ、日中・夜間を通じて介護と看護が連携する地域密着型サービスである。
- ✕不適切です。オペレーターが電話で相談に応じて助言するほか、必要に応じて訪問する随時訪問もサービスに含まれている。他の事業所へ取り次ぐのではなく、事業所自身が訪問まで行うのがこのサービスの特徴である。
ここを確認
定期巡回+随時対応+随時訪問+訪問看護。一体型と連携型。要介護者だけ。
根拠となる制度・概念
第8条第15項
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問題
夜間対応型訪問介護について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
は、夜間に定期的な巡回訪問を行うとともに、利用者からの通報をオペレーションセンターが受けて随時に対応・訪問するである。市町村長が指定し、原則としてその市町村のが利用する。要介護1〜5の人が対象で、は利用できない。一人暮らしや高齢者のみの世帯、中重度の人といった対象者の限定はなく、同居家族がいても利用できる。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。夜間対応型訪問介護は地域密着型サービスであり、指定するのは都道府県知事ではなく市町村長である。広域で体制を整えるための仕組みではないため、利用できるのも原則としてその市町村の被保険者に限られ、他の市町村の事業所を使えるわけではない。
- ✕不適切です。通報を受けて行う随時対応・随時訪問に加えて、夜間に定期的な巡回訪問を行うことも中心的な内容である。緊急時の対応に特化したサービスではなく、定期巡回と、オペレーションセンターが通報を受けて行う随時対応・随時訪問を組み合わせる点が特徴である。
- ✕不適切です。一人暮らしや高齢者のみの世帯、中重度の人といった対象者の限定はなく、同居家族がいても利用できる。夜間に助けを求められる相手がいるかどうかで対象が決まるのではなく、要介護1〜5の認定を受けているかどうかが基準である。
- ✕不適切です。夜間対応型訪問介護の対象は要介護1〜5の人であり、要支援者は利用できない。夜間の見守りの必要性にかかわらず、夜間対応型訪問介護というサービスは設けられていない。
- 〇適切です(正答)。夜間に定期的な巡回訪問を行うとともに、利用者からの通報をオペレーションセンターが受けて随時に対応・訪問する地域密着型サービスである。対象は要介護1〜5の人で、要支援者は利用できない。
ここを確認
夜間の定期巡回+随時対応。だけ、要支援は不可。世帯構成の限定なし。市町村長指定。
根拠となる制度・概念
第8条第16項
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問題
小規模多機能型居宅介護の特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
は、一つの事業所に登録し、「通い」を中心に、本人の状態や家族の状況に応じて「訪問」と「宿泊」を柔軟に組み合わせるである。顔なじみの職員が一貫して関われるのが利点で、宿泊は計画的にも緊急時にも利用できる。登録するとはその事業所のが作成し、他の事業所の、、などは併用できない(、、、、、は併用できる)。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。顔なじみの職員が通い・訪問・宿泊を一貫して担い、本人の状態や家族の状況に応じて支援を組み替えられる仕組みである。登録先の事業所がも担うため、居宅サービス計画はその事業所の介護支援専門員が作成する。
- ✕不適切です。宿泊は緊急時だけでなく、あらかじめ計画に組み込んで利用することもできる。本人の状態や家族の状況に応じて通い・訪問・宿泊を柔軟に組み合わせるのが、このサービスの特徴である。
- ✕不適切です。登録した時点で居宅サービス計画の作成はその事業所の介護支援専門員に移り、登録前に担当していた事業者が引き続き作成することはない。ケアマネジメントも事業所側が一体で担う。
- ✕不適切です。原則として登録者が利用するサービスであり、空きがあるだけでは未登録者は利用できない。ただし、緊急やむを得ない事情など所定の条件を満たす場合は、登録者以外も短期利用として利用できる。
- ✕不適切です。登録すると、他の事業所の訪問介護・通所介護・短期入所は併用できない。併用が認められるのは訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修である。
ここを確認
登録制・通い中心・訪問と宿泊。ケアマネは事業所側に移る。訪問介護・通所介護との併用は不可。
根拠となる制度・概念
第8条第19項
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問題
看護小規模多機能型居宅介護の特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
は、の通い・訪問・宿泊にを組み合わせたで、退院直後や医療の高い人、期の人の在宅生活を支える。市町村長が指定し、のみが対象で、向けのはない。訪問看護の部分は主治医の指示書に基づいて行われ、指示なしに医療処置を行うことはできない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。訪問看護の機能を持っていても、看護の部分は主治医の指示書に基づいて行う。指示書がない状態で看護師の判断だけで医療処置を行うことはできない。
- 〇適切です(正答)。介護と看護を一体で提供することで、退院直後の人や医療ニーズの高い人、看取り期の人でも在宅生活を続けやすくする地域密着型サービスである。小規模多機能型居宅介護に訪問看護の機能を加えたものと位置づけられる。
- ✕不適切です。地域密着型サービスに分類され、指定するのは都道府県知事ではなく市町村長である。都道府県知事が指定するには当たらない。
- ✕不適切です。宿泊は生活の場であると同時に看護を受ける場でもあり、宿泊中も主治医の指示のもとで看護師が医療的なケアを担う。看取り期の人まで在宅生活を支えるのが役割で、処置が必要なたびに病院へ搬送する仕組みではない。
- ✕不適切です。対象は要介護者に限られ、要支援者が利用できる介護予防サービスは設けられていない。の対象ではなく、医療ニーズの高い要介護者の在宅生活を支えるサービスである。
ここを確認
小多機+訪問看護。要介護者だけ。市町村長指定。看護には主治医の指示が必要。
根拠となる制度・概念
第8条第23項
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問題
認知症対応型共同生活介護について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
()は、の診断を受けたが、少人数の共同生活住居()で家庭的な環境のもとに暮らしながら、入浴・排泄・食事などの介護やを受けるである。認知症であることが利用の要件で、認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人は対象外である。共同生活住居の定員は少人数に定められており、大規模化はできない。要支援2の人は介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できるが、要支援1の人は利用できない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。認知症の進行や常時介護が必要になったことを理由に退去を義務づける決まりはない。少人数の共同生活住居で介護や機能訓練を受けながら暮らし続けられる仕組みであり、対象外とされるのは認知症の原因疾患が急性の状態にある人である。
- ✕不適切です。認知症であることが利用の要件であり、を受けているだけでは入居できない。認知症の原因となる疾患が急性の状態にある人が対象外とされるのは確かだが、そのことは認知症の診断が不要であることを意味しない。
- 〇適切です(正答)。認知症のある要介護者が少人数の共同生活住居で暮らし、家庭的な環境のもとで入浴・排泄・食事などの介護や機能訓練を受けるサービスである。として利用できるのは要支援2の人で、要支援1の人は対象外とされる。
- ✕不適切です。介護予防認知症対応型共同生活介護を利用できるのは要支援2の人であり、要支援1の人は対象に含まれない。認知症の診断を受けていることが要件である点は要介護者と同じである。
- ✕不適切です。共同生活住居の定員は少人数に定められており、大規模な施設として運営することはできない。家庭的な環境で暮らすことを重視した少人数のユニットが基本である。
ここを確認
認知症が要件。少人数のユニット。要支援2は可、要支援1は不可。
根拠となる制度・概念
第8条第20項・第8条の2第15項
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問題
地域密着型サービスの基本的な考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢4
解説
は、の人や中重度のなどが住み慣れた地域で生活を続けられるよう、市町村長が事業者を指定・監督し、原則としてその市町村のが利用するサービスである。他の市町村の事業所を利用するには、利用者のである市町村長が、事業所所在地の市町村長の同意を得て指定する必要がある。、、などの通所・訪問・居住系に加え、(小規模な)という施設系のサービスも含まれる。地域との連携の仕組みはサービスにより異なり、小規模多機能型居宅介護などは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は介護・医療連携推進会議を設ける。にはこれらの会議の設置義務はない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。市町村が担うのは事業者の指定・監督であり、利用者ごとのを市町村の職員が作る仕組みではない。計画作成は事業者や事業所のが担う。
- ✕不適切です。地域密着型サービスの事業者を指定・監督するのは市町村長であり、都道府県知事ではない。身近な市町村が地域の実情に応じて責任を持つ仕組みで、質の確保を広域で行うことを理由に都道府県知事が指定するのではない。運営推進会議は、事業所が地域へサービス提供状況等を報告し、評価や助言を受ける場である。
- ✕不適切です。他の市町村にある事業所を利用するには、利用者の保険者である市町村長が、事業所所在地の市町村長の同意を得て指定する必要がある。保険者による指定を経ずに、所在地の市町村長の同意だけで利用できるわけではない。
- 〇適切です(正答)。認知症の人や中重度の要介護者が住み慣れた地域で生活を続けられるよう、身近な市町村が事業者を指定・監督し、その市町村の被保険者の利用を原則とする仕組みである。地域の実情に応じて市町村が責任を持つのが基本の考え方である。
- ✕不適切です。通所・訪問・居住系のサービスだけで構成されるのではなく、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(小規模な特別養護老人ホーム)という施設系のサービスも含まれる。住み慣れた地域で暮らし続けることを支えるという趣旨は、施設系を除く理由にはならない。
ここを確認
市町村長指定、原則その市町村の被保険者。他市町村の事業所は所在地市町村の同意を得て利用者の保険者が指定する。施設系も含む。
根拠となる制度・概念
第78条の2
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問題
介護老人福祉施設の役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
(特別養護老人ホーム)は、常時介護が必要で在宅での生活が難しい人が入所し、入浴・排泄・食事などの介護、相談援助、、健康管理を受けながら暮らす生活施設である。新規入所は原則として要介護3以上の人が対象だが、や知的障害・精神障害、家族による虐待、単身で家族の支援が受けられないなどの事情があれば、要介護1・2の人も特例的に入所できる。在宅復帰を目的とし入所期間が短期的なのはである。介護老人福祉施設にも医師の配置が必要で、非常勤でもよいとされている。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。介護老人福祉施設にも医師の配置は必要であり、非常勤でもよいとされている。生活施設であっても、健康管理を協力医療機関に任せて医師を置かないことは認められない。
- ✕不適切です。を受けている間は、介護や必要な用具の提供を施設が担うため、のようなを併用することはできない。身体の状況に合った用具も施設側が整えることになっており、福祉用具貸与は在宅で暮らす人を対象とした居宅サービスである。
- ✕不適切です。在宅復帰を目的とし、機能訓練を経て自宅へ戻ることを目指す短期的な入所の施設は介護老人保健施設である。介護老人福祉施設は常時介護が必要な人が暮らす生活施設であり、入所期間を原則3か月とする決まりはない。
- ✕不適切です。新規入所は原則要介護3以上だが、認知症や知的障害・精神障害、家族による虐待、単身で家族の支援が受けられないなどの事情があれば、要介護1・2の人も特例的に入所できる。事情があっても在宅サービスや他の施設に回すという扱いではない。
- 〇適切です(正答)。常時介護が必要で在宅生活が難しい人が入所し、入浴・排泄・食事などの介護や相談援助、機能訓練、健康管理を受けながら暮らす生活施設である。新規入所は原則として要介護3以上に限られ、中重度の人の生活の場という役割を持つ。
ここを確認
生活施設。原則要介護3以上だが特例入所あり。医師は必要(非常勤可)。在宅復帰は老健。
根拠となる制度・概念
第8条第27項、第20条の5、特別養護老人ホームの入所に関する指針
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問題
介護老人保健施設の役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢1
解説
(老健)は、病状が安定して入院治療の必要はないが、や看護・介護を必要とするが入所し、医学的管理のもとで在宅復帰と在宅療養の支援を受ける施設である。家庭に戻る橋渡しの役割を担い、終身の生活の場ではない。医師は原則として常勤で配置され、や、看護職員が置かれる。は要介護者のみが対象で、は入所できない。 ただし、医師の配置基準を満たす余力がある病院・診療所との併設など、所定の条件の下で常勤配置を要しない場合もある。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。病状が安定して入院治療は必要ないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者に、医学的管理のもとで在宅復帰と在宅療養の支援を行う施設である。原則として常勤の医師のほか、理学療法士や作業療法士、看護職員も配置される。
- ✕不適切です。老健には原則として常勤の医師が配置され、理学療法士や作業療法士、看護職員も置かれる。医師の配置が求められずで足りるとする点が誤りで、医学的管理は施設の医師が担う。
- ✕不適切です。施設サービスは要介護者のみが対象であり、要支援者は老健に入所できない。要支援者向けのに施設サービスは含まれず、入所して予防給付を受けることはできない。
- ✕不適切です。入所の要否は、施設が入所申込者の病状や心身の状況に照らして判定するものであり、の判断だけで決まるのではない。は入所の前提であって、それだけで入所が決まるわけではない。
- ✕不適切です。老健は終身の生活の場ではなく、在宅復帰への橋渡しを担う施設である。病状が安定した要介護者にリハビリテーションや看護・介護を提供し、家庭に戻ることを目指す。
ここを確認
在宅復帰の橋渡し。医師は原則常勤。施設サービスは要介護者だけ。
根拠となる制度・概念
第8条第28項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準
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問題
介護医療院の特徴として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
は、長期にわたり療養が必要なに対して、療養上の管理、看護、医学的管理のもとでの介護、などを提供し、あわせて生活の場としての機能を持つである。上の介護保険施設であり、医療法上は病院ではなく医療提供施設として位置づけられる。に代わる施設として設けられ、介護療養型医療施設は経過措置の終了により2024(令和6)年3月末で廃止された。介護医療院ではも提供できる。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。介護医療院は介護保険法に基づく介護保険施設であり、・と並ぶ3種類のうちに含まれる。医療法上は病院ではなく、医療提供施設として位置づけられる。
- 〇適切です(正答)。長期にわたり療養が必要な要介護者に、療養上の管理・看護・医学的管理のもとでの介護・機能訓練を提供し、生活の場としての機能もあわせ持つ。介護療養型医療施設に代わる施設として設けられた介護保険施設である。
- ✕不適切です。介護療養型医療施設は経過措置の終了により2024(令和6)年3月末で廃止されており、現在は存続していない。介護医療院はその受け皿として設けられた施設であり、転換を選ばない施設のために経過措置が続いていて新規の指定が行われる、ということはない。
- ✕不適切です。介護医療院は入所による療養だけでなく、短期入所療養介護も提供できる施設である。提供できないとする点が誤りで、在宅の要介護者の短期の受け入れにも対応する。
- ✕不適切です。の有効期間が施設への入所によって自動的に延びる仕組みはない。介護医療院に入所していても、有効期間の満了前に更新の申請が必要である。
ここを確認
介護保険施設は特養・老健・介護医療院の3種類。介護療養型医療施設は令和6年3月末で廃止。
根拠となる制度・概念
介護保険法第8条第29項、平成18年法律第83号附則第130条の2
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問題
訪問看護の役割として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
は、主治医の指示に基づき、看護師などが居宅を訪問して健康状態の観察、療養上の世話、診療の補助、家族への支援などを行うサービスで、訪問看護ステーションのほか病院・診療所からも提供される。への訪問看護はからの給付が優先されるが、末期の悪性腫瘍や厚生労働大臣が定める疾病等の人、急性増悪でが出た期間などはから給付される。同じ訪問看護を両方の保険から同時に受けることはできない。原則として主治医の指示を文書で受けるが、病院・診療所が自ら提供する場合は診療記録への記載で代えることができる。は主治医の指示を確認しながら医療と生活課題をつなぐ。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。には有効期間の定めがあり、期間を過ぎれば主治医から改めて指示を受ける必要がある。急性増悪時の特別訪問看護指示書も、定められた期間に限って有効である。
- ✕不適切です。要介護者への訪問看護は介護保険からの給付が優先され、同じ訪問看護を介護保険と医療保険の両方から同時に受けることはできない。どちらの保険から給付されるかは、疾病や状態に応じて振り分けられる。
- 〇適切です(正答)。主治医の指示に基づき、看護師などが居宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行う。要介護者は介護保険が優先されるが、末期の悪性腫瘍や厚生労働大臣が定める疾病等、急性増悪で特別訪問看護指示書が出た期間は医療保険から給付される。 指示は原則として文書で受けるが、病院・診療所が自ら提供する場合は診療記録への記載で代えることができる。
- ✕不適切です。訪問看護は訪問看護ステーションのほか、病院・診療所からも提供され、訪問看護ステーションも主治医の指示に基づいて介護保険の訪問看護を行う。どちらの保険から給付されるかは利用者の疾病や状態に応じて振り分けられるものであり、提供主体によって保険の種類が分かれるわけではない。
- ✕不適切です。訪問看護は主治医の指示に基づいて行われるものであり、介護支援専門員が本人や家族から健康状態を聞き取って必要性を判断し、指示のないままに位置づけることはできない。介護支援専門員は主治医の指示を確認しながら、医療ニーズと生活課題をつなぐ役割を担う。
ここを確認
主治医の指示に基づく。要介護者は介護保険が優先されるが、末期がんや厚生労働大臣が定める疾病等、特別訪問看護指示書の指示期間などは医療保険となる。
根拠となる制度・概念
介護保険法第8条第4項、健康保険法、介護保険と医療保険の給付調整
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問題
居宅療養管理指導について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
は、通院が困難な利用者の居宅を医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、などが訪問し、療養上の管理や指導を行うとともに、への作成に必要な情報を提供するサービスである。看護師等も、歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当する指導を行う場合は「歯科衛生士等」に含まれる。は提供者に含まれず、とは内容・算定区分の異なるサービスである。の対象外なので、利用しても他のサービスの限度額には影響しない。通院できる人は対象とならず、外来診療の代わりではない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。居宅療養管理指導にもの他のサービスと同じく利用者の自己負担があり、費用の全額が保険から給付されるわけではない。区分支給限度基準額の枠外であることと、自己負担が無いことは別の話である。
- ✕不適切です。居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外であり、医師や薬剤師の訪問を重ねて利用回数が多くなっても、など他のサービスの限度額に影響することはない。限度額の枠内で管理されるサービスに含めている点が誤りである。
- ✕不適切です。居宅療養管理指導の提供者は医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士等、管理栄養士である。看護師等も、歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当する指導を行う場合は「歯科衛生士等」に含まれる。訪問介護員は提供者に含まれない。療養上の管理・指導を行うサービスであって、療養上の世話や診療の補助を行う訪問看護とは内容・算定区分が異なり、どちらを使っても同じというものではない。
- 〇適切です(正答)。通院が困難な利用者の居宅を医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導を行うとともに介護支援専門員へ計画作成に必要な情報を提供する。区分支給限度基準額の対象外なので、他のサービスの限度額には影響しない。
- ✕不適切です。居宅療養管理指導は通院が困難な利用者を対象とするサービスであり、通院できる人は対象とならない。外来を受診する負担を軽くするために外来診療に代えて使うものではなく、通院が難しい人の居宅で療養上の管理・指導を行うものである。
ここを確認
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士等・管理栄養士が提供。歯科衛生士等には相当する指導を行う看護師等も含む。限度額の枠外。通院困難な人が対象。
根拠となる制度・概念
介護保険法第8条第6項・第43条
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問題
生活保護を利用する人の介護サービスに関する記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
答え・解説を見る
正答:選択肢5
解説
にはがあり、等が必要な介護サービスを受けられる。65歳以上の生活保護受給者は、入所者などの適用除外に当たる人を除き、であり、の給付が優先され、自己負担分が介護扶助からされる。第1号被保険者ののは、の介護保険料加算の対象となる。就労してに加入するの保険料は、料としてで必要経費に計上する。40歳以上65歳未満の受給者で医療保険に加入していない人(生活保護の受給によりの適用を除外されている人)は第2号被保険者にならないため、によって要介護・要支援の状態にあり、障害福祉など他制度を活用しても必要な介護サービスの費用が、全額介護扶助の対象となる。は本人の同意に配慮しつつのケースワーカーと連携する。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。介護扶助は現物給付が原則であり、本人がいったん費用を支払って領収書を届け出て、後から福祉事務所から受け取るの仕組みではない。介護サービスそのものが給付として提供される。
- ✕不適切です。第1号被保険者の普通徴収の保険料は、生活扶助の介護保険料加算の対象となり、本人が収入から負担して終わるものではない。一方、就労して医療保険に加入する第2号被保険者の保険料は、社会保険料として勤労収入の必要経費に計上する。保険料について生活保護上の手当が一切ないとする点が誤りであり、受給者全員に同じ加算を行うわけではない。
- ✕不適切です。65歳以上の生活保護受給者も、救護施設入所者などの適用除外に当たる人を除き、第1号被保険者になる。であれば介護保険の給付が優先され、介護扶助は自己負担分を補う形で給付されるため、サービスの費用が介護扶助から給付されるのではない。
- ✕不適切です。40歳以上65歳未満で医療保険に加入していない生活保護受給者は、特定疾病によって要介護・要支援の状態にあっても第2号被保険者にはならず、介護保険から給付を受けるのではない。この場合は、障害福祉など他制度の優先活用を確認したうえで、必要な介護サービスの費用が全額介護扶助の対象となる。
- 〇適切です(正答)。介護保険の被保険者である生活保護受給者については、介護保険の給付が優先される。自己負担分は介護扶助から現物給付され、介護支援専門員は本人の同意に配慮しつつ福祉事務所のケースワーカーと連携する。
ここを確認
被保険者は介護保険優先で自己負担分を介護扶助。医療保険未加入で第2号被保険者にならない人も、特定疾病などの要件を満たせば介護扶助の対象となる。
根拠となる制度・概念
生活保護法第15条の2、介護保険法第9条
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問題
成年後見制度の支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
は、や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人について、が選任した・・が、本人の意思を尊重し心身の状態や生活の状況に配慮しながら、や契約などのを支援する制度である。現行のは判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型があり、申立ては本人、配偶者、四親等内の親族のほか、身寄りがない場合などは市町村長も行える。後見人が担うのは法律行為の支援とであり、介護そのものを行う義務はない。日用品の購入など日常生活に関する行為は本人が単独で行え、取消しの対象にもならない。判断能力があるうちに支援者と内容をで決めておく制度もある。なお、この制度は大きな見直しが決まっている。民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号)が令和8年6月17日に成立、6月24日に公布され、後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化し、本人にとって必要な範囲・期間での利用を可能にすることとされた。施行日は公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内で政令で定める日であり、令和8年9月時点ではまだ施行されていない。試験はその時点で施行されている法令に基づいて出題されるため、当面は現行の3類型で押さえつつ、後見・保佐がなくなり補助に一本化されるという改正の方向を知っておく。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。民法第858条は後見人に本人の意思の尊重と心身の状態・生活の状況への配慮を義務づけている。後見・保佐・補助の3類型はいずれも、家庭裁判所が選任した支援者が財産管理や契約などの法律行為を支える枠組みであり、判断能力が不十分な人を支える制度の基本に合致する。
- ✕不適切です。成年後見人が担うのは財産管理と身上保護であり、いずれも契約などの法律行為を通じた支援である。食事や排泄などの介護そのものを自ら行う義務はない。
- ✕不適切です。日用品の購入など日常生活に関する行為は、後見が開始した後も本人が単独で行うことができ、取消しの対象にもならない。日常の契約まで本人が行えなくなるとする点が誤りである。
- ✕不適切です。本人の居住用不動産を処分するには家庭裁判所の許可が必要であり、保佐人が本人の同意も許可も得ずに売却することはできない。本人の生活の基盤を守るための仕組みである。
- ✕不適切です。後見開始の審判は本人・配偶者・四親等内の親族のほか、身寄りがない場合などには市町村長も申し立てることができる。市町村長を申立権者から除いている点が誤りである。
ここを確認
現行は後見・保佐・補助の3類型。市町村長も申立て可。日用品の購入は本人単独で可。令和8年法律第45号で後見・保佐は廃止され補助に一元化される(施行は公布から2年6月以内に政令で定める日、未施行)。
根拠となる制度・概念
民法第7条〜第17条・第858条、任意後見契約に関する法律、民法等の一部を改正する法律(令和8年法律第45号、法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」)
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問題
日常生活自立支援事業について、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
は、に基づく第二種社会福祉事業で、都道府県・指定都市のが実施主体となり(窓口業務は市町村社会福祉協議会などに委託)、判断能力が不十分な人が地域で自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、通帳や証書などの書類の預かりを、本人との契約に基づいて行う。の審判ではなく契約で始まるため、契約内容を理解できる判断能力が残っていることが前提で、判断能力が全くない人はの対象となる。支援の範囲は日常的な事務に限られ、不動産の処分や遺産分割などの重要なは扱わない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。支援員が行うのは福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類の預かりといった日常的な事務に限られる。不動産の売却や遺産分割協議などの重要な法律行為は扱わず、それらは成年後見制度の領域である。
- 〇適切です(正答)。都道府県・指定都市の社会福祉協議会が実施主体となり、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理、書類の預かりを本人との契約に基づいて行う。契約で始まる事業であるため、その内容を理解できる判断能力が前提となる。
- ✕不適切です。本人との契約によって利用が始まるため、契約内容を理解できる判断能力が残っていることが必要である。判断能力が全くない人は家族の申込みがあっても利用できず、成年後見制度の対象となる。
- ✕不適切です。契約後に支援員が行う援助は原則として有料であり、利用者が利用料を負担する。費用負担が全くないという点が誤りである。
- ✕不適切です。この事業は家庭裁判所の審判ではなく、本人と社会福祉協議会との契約によって始まり、援助の範囲も審判ではなく契約で定める。成年後見制度の一類型でもなく、社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業である。
ここを確認
実施主体は社協。契約が前提(契約能力が必要)。日常的な金銭管理まで、重要な法律行為は扱わない。
根拠となる制度・概念
社会福祉法第2条第3項第12号・第81条
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問題
高齢者虐待防止法における虐待の例として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
必要な介護や世話を長時間放置し、健康状態を悪化させることは、の「(ネグレクト)」に当たる。高齢者虐待には、、介護・世話の放棄・放任、、、の5つの類型がある。本人の同意を得て家族が年金や生活費を管理することは経済的虐待ではなく、同意なく本人の財産を使ったり、生活に必要な金銭を渡さなかったりすることが経済的虐待に当たる。は原則として身体的虐待に当たるが、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たし、検討と記録を経て一時的に行う場合は、緊急やむを得ない措置として虐待とはされない。本人の拒否を尊重して清拭に切り替えるのは適切な対応である。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。体調を考慮して好物を控えめにした食事を用意するのは、本人の健康に配慮した世話である。必要な食事を与えず健康を害するネグレクトとは異なり、虐待の例には当たらない。
- ✕不適切です。本人の同意を得たうえで家族が年金の受け取りや日々の生活費の管理を代行することは、経済的虐待には当たらない。同意なく本人の財産を使ったり、生活に必要な金銭を渡さなかったりすることが経済的虐待である。
- 〇適切です(正答)。必要な食事や水分、介護を長時間与えず健康状態を悪化させることは、介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)に当たる。身体的・心理的・性的・経済的虐待と並ぶ高齢者虐待の5類型の1つである。
- ✕不適切です。身体拘束は原則として身体的虐待に当たるが、切迫性・非代替性・一時性の3要件を満たすことを確認し、記録を残したうえで一時的に行う場合は、緊急やむを得ない措置として虐待とはされない。
- ✕不適切です。本人が入浴を拒否したときに無理強いせず清拭に切り替えるのは、本人の意思を尊重しつつ清潔を保つ適切な対応である。介護の放棄にも身体的虐待にも当たらない。
ここを確認
5類型を場面で見分ける。同意のある金銭管理は虐待ではない。3要件を満たす身体拘束は虐待ではない。
根拠となる制度・概念
高齢者虐待の防止、高齢者のに対する支援等に関する法律第2条
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問題
身体拘束に関する考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
などのでは、は原則として禁止され、緊急やむを得ない場合を除いて行ってはならないとされている。行う場合は、切迫性(本人や他の利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い)、非代替性(拘束以外に方法がない)、一時性(一時的なものである)の3要件をすべて満たし、その態様、時間、心身の状況、理由を都度記録しなければならない。家族の同意は要件に代わるものではない。ベッドを柵で囲んで降りられなくすることや、車いすにベルトで固定すること、向精神薬を過剰に使うことなども身体拘束に当たる。まず行動の背景を評価し、環境や人員配置、ケアの方法を見直して代替策を検討することが基本である。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。身体拘束を行った場合は、その態様、時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由をその都度記録しなければならない。開始した日に記録を作成すれば足りるものではない。
- ✕不適切です。介護保険施設では、本人の同意の有無にかかわらず、3要件を満たす緊急やむを得ない場合を除いて身体拘束を行ってはならない。本人が状態を理解して受け入れたとしてもとして正当化されるものではなく、同意は要件に代わらない。
- ✕不適切です。身体拘束を行えるのは、切迫性・非代替性・一時性の3要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に限られる。家族の同意書を得ても施設の責任が家族と分け合われるわけではなく、3要件に代わるものでもないため、要件を欠けば行うことはできない。
- 〇適切です(正答)。運営基準では身体拘束は原則として禁止されており、まず行動の背景を評価し、環境や人員配置、ケアの方法を見直して拘束によらない支援を検討する。緊急やむを得ない場合も3要件をすべて満たし、その都度記録を残す。
- ✕不適切です。ベッドを柵で四方から囲んで自分で降りられなくすることは、車いすにベルトで固定する場合と同じく身体拘束に当たる。転落やけがの防止という目的があっても拘束でなくなるわけではなく、代替策を検討すべき行為である。
ここを確認
3要件(切迫性・非代替性・一時性)と都度の記録。家族の同意は要件にならない。4点柵も拘束。
根拠となる制度・概念
指定の人員、設備及び運営に関する基準第11条第4項・第5項、身体拘束ゼロへの手引き
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問題
認知症のある人への意思決定支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
の人の日常生活・社会生活におけるガイドラインでは、本人には意思があり、能力を有することを前提に、本人の意思決定を支援することを基本としている。意思決定能力は決める内容や支援の方法によって変わるため、診断時に一括して判定するものではなく、場面ごとに確認する。分かりやすい言葉や図、十分な時間、慣れた環境、信頼できる人の同席などの条件を整え、言葉だけでなく表情や身ぶり、これまでの生活歴や価値観から本人の意思や選好を読み取る。本人の決定が周囲から見て不合理に思えても、本人に重大な不利益が生じない限り尊重するのが原則で、支援者が代わって決めることは最後の手段である。食事や外出など日常の選択も意思決定支援の対象である。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。意思決定支援はや施設入所などの重要な決定に限られず、食事や外出など日常の選択も対象である。日常生活・社会生活における意思決定を支えるガイドラインであり、日々の選択を好みの問題として支援の外に置くものではない。
- ✕不適切です。言葉で意思を表明できない人も、表情や身ぶり、これまでの生活歴や価値観から意思や選好を読み取って支援する対象である。意思を確かめられないと決めつけて家族や支援者の代理決定に委ねるものではない。
- ✕不適切です。意思決定能力は決める内容や支援の方法によって変わるため、診断時に医師が一括して判定し、その結果を以後の支援に引き継げばよいというものではない。個別の場面ごとに、本人が理解し判断できるかを確認する必要がある。
- ✕不適切です。本人の決定が周囲から見て不合理に思えても、そのことが意思決定能力の低下を示すわけではない。本人に重大な不利益が生じない限り尊重するのが原則であり、支援者が代わって決めることは最後の手段である。
- 〇適切です(正答)。ガイドラインは本人に意思があり意思決定能力を有することを前提に、分かりやすい情報、十分な時間、慣れた環境などの条件を整えて支援するとしている。言葉だけでなく表情や身ぶり、生活歴や価値観から意思・選好を読み取る姿勢も基本に沿っている。
ここを確認
本人には意思があるという前提。能力は場面ごと。条件を整えてから確認。日常の選択も対象。
根拠となる制度・概念
認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン(平成30年)
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問題
共生社会の実現を推進するための認知症基本法の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢1
解説
共生社会の実現を推進するための(令和5年法律第65号)は、令和6年1月1日に施行された。の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症の人を含めた国民一人ひとりがその個性と能力を発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する社会(共生社会)の実現を目的とする。予防だけを目的とするものではなく、認知症の人を保護の対象ではなく権利の主体として捉え、本人の意見を聴いて施策に反映することを求めている。国は認知症施策推進基本計画を定め(令和6年12月閣議決定)、都道府県と市町村はそれぞれ計画を策定するよう努めることとされている。9月21日を認知症の日、9月を認知症月間と定めている。
選択肢ごとの解説
- 〇適切です(正答)。認知症の人を保護の対象ではなく権利の主体として捉え、本人の意見を聴いて施策に反映することを求める法律である。尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせる共生社会の実現を目的とし、令和6年1月1日に施行された。
- ✕不適切です。認知症基本法は9月21日を認知症の日と定めるとともに、9月を認知症月間と定めている。認知症の日だけでなく、認知症月間も法律で設けられている。
- ✕不適切です。認知症基本法は、認知症の人本人だけでなくその家族等も支援の対象としている。本人への支援に限定した法律ではなく、家族等を含めて地域で安心して暮らせるようにすることを目指している。
- ✕不適切です。認知症基本法は予防だけを目的とするものではなく、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせる共生社会の実現を目的とする。発症した人への支援をに委ねているわけではない。
- ✕不適切です。認知症基本法では、国が認知症施策推進基本計画を定め、都道府県と市町村はそれぞれ計画を策定するよう努めることとされている。都道府県だけに義務づけ、市町村にはすらないという仕組みではない。
ここを確認
令和6年1月1日施行。権利の主体。国は基本計画、都道府県・市町村は努力義務。認知症の日9月21日、認知症月間9月。
根拠となる制度・概念
共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)
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問題
レスパイトケアの説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢2
解説
は、家族介護者が一時的に介護から離れて休息をとり、通院や就労、冠婚葬祭などの時間を確保できるようにする支援で、、、などの在宅サービスを組み合わせて実現する。家族が介護を続けられる状態を保つための予防的な支援であり、家族の休息を目的とした短期入所の利用は正当な利用目的として認められている。標準項目には介護力に関する項目があり、家族の介護負担や意向を評価することはの役割である。のとしてもある。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。レスパイトケアは施設入所を前提とする支援ではなく、短期入所、通所介護、訪問介護などの在宅サービスを組み合わせて実現するものである。在宅での介護を続けられるようにするための支援である。
- 〇適切です(正答)。家族介護者が一時的に介護から離れて休息や通院・就労の時間を確保できるようにする支援であり、短期入所や通所などの在宅サービスを組み合わせて行う。家族が介護を続けられる状態を保つための予防的な家族支援である。
- ✕不適切です。課題分析標準項目には介護力に関する項目があり、家族の介護負担や意向を評価することは介護支援専門員の役割である。家族の負担は課題分析の対象に含まれ、レスパイトの必要性も評価する。
- ✕不適切です。はの対象となるであり、レスパイト目的でも対象外にはならない。利用日数も限度額の範囲でに位置づける必要があり、制限なく利用できるわけではない。
- ✕不適切です。家族の休息を目的とした短期入所生活介護の利用は正当な利用目的として認められている。家族の休息を理由とする利用であっても、本人の心身の状況に基づく理由がなければ居宅サービス計画に位置づけられないというものではなく、家族の介護負担そのものが利用の理由になる。
ここを確認
家族の休息は正当な目的。在宅サービスの組合せで実現。介護力は課題分析の項目。
根拠となる制度・概念
短期入所生活介護の目的、課題分析標準項目、家族介護支援事業
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問題
一人暮らしの利用者が「近所の店が閉まり買い物が難しい」と話した場合の社会資源の活用として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢3
解説
生活課題はサービスだけで解決するとは限らない。本人の希望と、本人にできること(歩ける距離、支払い、注文など)を確認したうえで、配食サービス、移動販売、宅配、住民による買い物支援、家族、介護保険のなど、との資源を組み合わせて検討する。では、には介護保険の給付対象外のサービスや家族による援助も含めて位置づけるよう努めることとされており、インフォーマルな支援を計画に記載することはむしろ求められている。は、などを通じて地域に足りない資源を発信し、資源の開発にも関わる。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。フォーマルな資源は介護保険の給付によるサービスに限らず、市町村が行う配食サービスなどの公的なサービスも含む。給付に当たるかどうかで線を引き、市町村の配食までインフォーマルとするのは誤りである。民間の宅配など市場のサービスは、インフォーマル又は準フォーマルな資源として整理されることもある。
- ✕不適切です。買い物が訪問介護のの対象になるとしても、そこで解決策を決めてしまわず、本人の力を確認したうえで、配食や移動販売、住民の助け合いなども含めて幅広く検討する。訪問介護を先に居宅サービス計画へ位置づけ、地域の資源を訪問介護が使えないときの例外的な選択肢とする考え方は適切でない。
- 〇適切です(正答)。生活課題は介護保険サービスだけで解決するとは限らない。本人の希望と、歩ける距離や支払いなど本人にできることを確認したうえで、配食、移動販売、住民の助け合い、家族、訪問介護などフォーマル・インフォーマルの資源を組み合わせて検討する。
- ✕不適切です。運営基準では、居宅サービス計画には介護保険の給付対象外のサービスや家族による援助も含めて位置づけるよう努めることとされている。インフォーマルな支援を計画に記載することはむしろ求められており、記載してはならないわけではない。
- ✕不適切です。介護支援専門員は既存の資源を紹介するだけでなく、地域ケア会議などを通じて地域に足りない資源を発信し、資源の開発にも関わる。の開発を市町村やだけの役割とするのは誤った理解である。
ここを確認
本人の力→フォーマル・インフォーマルの組合せ。保険外のサービスや家族の援助も計画に位置づける。
根拠となる制度・概念
等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第4号、
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問題
利用者からサービスへの苦情があった場合の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢4
解説
苦情はサービス改善とのための重要な情報である。は本人の話を遮らずに聴き、事実と希望を整理して記録し、必要に応じて事業者の苦情窓口、市町村、などの相談先へつなぐ。では、事業者は苦情を受け付ける窓口を設け、苦情の内容等を記録し、市町村や国保連が行う調査に協力することが求められている。苦情は事業者だけでなく市町村も受け付け、国保連はサービスの質に関する苦情について事業者に調査・指導・助言を行う。苦情を申し立てたことを理由にサービスの提供を拒むことは、正当な理由のないサービス提供拒否に当たり許されない。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。はなどの処分に対するを扱う機関である。事業者が提供したサービスの質への不満は処分ではないため審査請求の対象にならず、質に関する苦情は事業者、市町村、国民健康保険団体連合会が受け付ける。
- ✕不適切です。サービスの質に関する苦情は事業者や国民健康保険団体連合会だけでなく市町村も受け付けている。国保連はサービスの質に関する苦情について事業者に調査・指導・助言を行うが、それで窓口が完結するわけではなく、市町村が要介護認定への不服だけを扱うという分担にもなっていない。
- ✕不適切です。運営基準では、居宅介護支援事業者は苦情を受け付ける窓口を設け、苦情の内容等を記録し、市町村や国保連の調査に協力することが求められている。居宅介護支援事業者の役割は事業者への取次ぎにとどまるものではなく、介護支援専門員が苦情を記録せず事業者へ伝えるだけで済ませることはできない。
- 〇適切です(正答)。苦情はサービス改善と権利擁護のための重要な情報である。介護支援専門員は本人の話を遮らずに聴いて事実と希望を整理・記録し、事業者の苦情窓口、市町村、国民健康保険団体連合会などの相談先を説明して必要に応じてつなぐ役割を担う。
- ✕不適切です。苦情を申し立てたことを理由にサービスの提供を拒むことは、正当な理由のないサービス提供拒否に当たり許されない。事業者は苦情を受け付けて記録し、改善に生かす立場にある。
ここを確認
聴く・記録する・つなぐ。相談先は事業者・市町村・国保連。苦情を理由に提供拒否はできない。
根拠となる制度・概念
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第26条、第176条
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問題
地域共生社会の考え方として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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正答:選択肢5
解説
は、制度・分野ごとの縦割りや、支える側・支えられる側という関係を越えて、地域住民や多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を越えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を指す。高齢の親と引きこもりの子、介護と育児の同時進行など、世帯が複合的な課題を抱える場合には分野横断の連携が必要になる。に基づくは、市町村が実施主体となり、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行う。窓口の統合は専門職を減らすためではなく、複合的な課題を丸ごと受け止めるためのものである。
選択肢ごとの解説
- ✕不適切です。地域共生社会は「支える側」と「支えられる側」という固定した関係を越えることを目指す考え方であり、責任の所在をはっきりさせるために役割を分けるという発想ではない。専門職が住民を一方的に支援する体制ではなく、住民一人ひとりが参画し、ともに地域を創る関係を重視する。
- ✕不適切です。地域共生社会は高齢者の介護を地域で支える取組の中で用いられるものにとどまらず、障害、子ども、生活困窮など分野を越えて用いられる考え方である。重層的支援体制整備事業も属性を問わない相談支援を行うものであり、対象とする分野を高齢者に限定していない。
- ✕不適切です。相談窓口の統合は業務の重複を整理して専門職を減らすためのものではなく、複合的な課題を丸ごと受け止めるためのものである。属性を問わない相談支援を行う体制づくりが求められており、専門職の配置削減が目的ではない。
- ✕不適切です。重層的支援体制整備事業は社会福祉法に基づく事業であり、実施主体は市町村である。住民に身近な市町村が、属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に行うもので、広域の調整のために都道府県が実施主体となる仕組みではない。
- 〇適切です(正答)。制度・分野ごとの縦割りや、支える側・支えられる側という関係を越え、住民や多様な主体が参画して人と資源が世代や分野を越えてつながる社会が地域共生社会である。世帯が複合的な課題を抱える場合には分野横断の連携が必要になる。
ここを確認
縦割りと「支える/支えられる」を越える。重層的支援体制整備事業は社会福祉法・市町村。
根拠となる制度・概念
社会福祉法第4条・第106条の4(重層的支援体制整備事業)
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ケアマネ 学びの屋敷
ケアマネ 一問一答
実施日時:
出題範囲:
今回の結果
総合成績
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分野別成績
| 分野 | 出題数 | 正答数 | 不正解数 | 正答率 |
|---|
今回の弱点分野
出題数が少ない場合、分野別正答率は参考値です。
不正解だった問題
この教材について
本教材は、ケアマネジャー試験に向けた一問一答/分野別演習です。通し過去問とは別に、制度の仕組み、ケアマネジメント、高齢者の健康、各サービスと権利擁護の基礎を論点から新規に作成しています。
問題文・選択肢・解説は過去問の転記や言い換えではありません。法令・制度は改正されることがあるため、受験前には最新の一次資料も確認してください。